防火管理者のみなさんは、大規模な火災や地震で入居者が大勢被災したとき、市町村が「被災者台帳」を作っていることを知っていますか。
罹災証明書とよく似た名前ですが、実は別の制度です。
被災者一人ひとりの被害状況や支援の実施状況をまとめた名簿で、作成するかどうかは市町村長の判断に委ねられています。
平成25年の法改正で、この台帳の作成根拠と情報の使い方が、初めて法律の条文になりました。
うちの管内でも大きな災害があったら、被災者台帳は必ず作らないといけないんでしょうか。
実は「作成することができる」という市町村長の任意の判断なんです。
台帳に何を書くかや、誰に見せてよいかも気になります。
条文と通知を順番に見ていきましょう。
- 平成25年の災害対策基本法改正で、被災者台帳の作成根拠が初めて条文になりました(第90条の3)。
- 台帳の作成は市町村長の義務ではなく、「作成することができる」という任意規定です。
- 台帳には氏名・生年月日・性別・住所など8項目を記載します(第90条の3第2項)。
- 台帳の情報を外部に提供できるのは、本人同意など決められた4つの場合に限られます(第90条の4)。
- 登録被災者援護協力団体の役職員が情報を漏らすと刑事罰の対象になります(第90条の6・第112条の2)。
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目次
被災者台帳はなぜ法律の制度になったのか

被災者台帳も、罹災証明書と同じ平成25年の法改正で条文になりました。
まずは作られた理由を確認します。
被災者台帳は、支援の「案内漏れ」や「連絡先の共有不足」を防ぐために作られた制度です。
東日本大震災のような大規模広域災害では被災者の数が多く、経験の浅い職員だけでは支援漏れが起きやすいという反省が背景にあります。
個々の被害状況・支援状況・配慮事項をひとつの台帳にまとめることで、関係部署が同じ情報を共有できるようにしました。
次は、この台帳を誰がどんな災害で作ると判断するのかを見ていきます。
支援の案内漏れを防ぐための台帳だったんですね。
情報を一元化する仕組みという位置づけです。
被災者台帳は誰がどんな災害で作ると判断するのか

罹災証明書は市町村長の義務でしたが、台帳の作成は少し性格が違います。
条文で確認します。
被災者台帳の作成は、市町村長の義務ではなく「作成することができる」という任意規定です。
罹災証明書の交付が「遅滞なく交付しなければならない」という義務規定だったのとは対照的です。
対象となる災害の範囲そのものは限定されておらず、当該市町村の地域に係る災害であれば作成の対象になり得ます。
必要があると認めるときに作るかどうかを判断するのは、あくまで市町村長です。
次は、台帳に実際どんな項目が書き込まれるのかを見ていきます。
罹災証明書と違って、義務ではなく判断なんですね。
作るかどうかは市町村長の裁量に委ねられています。
被災者台帳には何が書き込まれるのか

台帳に記載する事項は、条文で具体的に列挙されています。
氏名・生年月日・性別・住所という基本情報に加え、被害状況と支援の実施状況までが1つの台帳にまとまります。
特に見落としやすいのが七号の「要配慮者」に関する記載で、高齢者や障害者など配慮が必要な事情まで台帳に残す仕組みです。
五号の住家被害の記載は、罹災証明書の交付事務で調査した情報と重なる部分でもあります。
市町村長は、台帳作成に必要な限度でこうした情報を目的外に内部利用できるとされています(同条第3項)。
次は、この台帳の情報を外部に渡してよい場合を見ていきます。
要配慮者の情報まで台帳に残るんですね。
支援の抜け漏れを防ぐためです。
被災者台帳の情報は誰に渡してよいのか

台帳に集めた情報だからこそ、渡し方には強い制限がかかっています。
台帳の情報を目的外に使ったり外部へ渡したりできるのは、条文が定める4つの場合だけです。
本人の同意がある場合、市町村内部で援護に使う場合、他の地方公共団体に渡す場合に加え、登録被災者援護協力団体という制度に基づく提供が四号で認められています。
見落としやすいのは、この四号で情報を受け取った登録被災者援護協力団体の役職員には専用の秘密保持義務があり、違反すると1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金という刑事罰まで定められている点です。
台帳の情報を決められた4つの場合以外で共有することは想定されていません。
次は、こうした制度を踏まえて明日から何を確認すればよいのかを見ていきます。
情報を渡した相手の職員にまで、罰則があるとは知りませんでした。
それだけ重い個人情報として扱われているということです。
明日から何を確認すればよいのか

最後に、地域の防災計画や避難所運営に関わる立場から確認しておきたいポイントを整理します。
まず、自分の市町村が被災者台帳を作成する方針を持っているか、地域防災計画で確認します。
避難所運営や防災訓練で登録被災者援護協力団体と連携する機会があれば、台帳情報の提供を受けられるのは限られた4つの場合だけという前提を関係者と共有しておきます。
情報の提供を受ける側には漏えい防止の措置を講ずるよう求める配慮義務が市町村長にあることも、協定を結ぶ際の確認事項になります。
罹災証明書の交付で調査した住家被害の情報が、台帳側にも記載され得ることをあわせて押さえておくと、被災者支援の全体像がつかみやすくなります。
制度の建てつけを知っているかどうかで、被災した入居者への案内のスピードが変わります。
まずは地域防災計画に載っているか確認してみます。
規約や計画の確認が第一歩です。
よくある質問もあわせてご確認ください。
よくある質問
まとめ
地域防災計画の記載、さっそく確認します!
それが被災した入居者への一番の備えになります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 災害対策基本法等の一部を改正する法律による改正後の災害対策基本法等の運用について(平成25年6月21日付け府政防第559号・消防災第246号・社援総発0621第1号)
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の3・第90条の4・第90条の5・第90条の6・第112条の2
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





