倉庫で火災が起きたとき、消防隊が真っ先に突き当たるのは「建物のどこから中へ入るのか」という問題です。
平成29年2月の埼玉県三芳町の倉庫火災を受け、消防庁は大規模倉庫における消防活動支援対策ガイドラインを作りました。
消防隊が入りやすく、放水しやすい建物にするための、建物側の措置をまとめた指針です。
ガイドラインの内容と、倉庫の事業者が知っておきたい点を整理します。
窓の少ない大きな倉庫だと、消防隊はどこから入るのでしょうか。
ガイドラインは、進入用階段や非常用進入口を設けることを例に挙げています。
建物の真ん中で火災が起きたときは、どうするのですか。
屋外からの放水や、バルコニーを拠点にする方法などが示されています。
順番に見ていきましょう。
この記事の結論
- 平成30年3月27日の消防庁と国土交通省の依頼文の別添として、大規模倉庫における消防活動支援対策ガイドラインが示されました。
- 対象は、倉庫の部分の床面積の合計が50,000平方メートル以上の新築で、内容は実施が「望ましい」とされる指針です。
- 消防隊の内部進入を支えるため、進入用階段等まで水平距離50メートル以下にすることと、非常用進入口などを2階以上に設けることが例示されています。
- 建物の中央部には、送水口付きのスプリンクラー設備や、バルコニー・車路・踊場を消防活動拠点にする方法が示されています。
- 措置は例示で、事業者は計画段階から消防本部に相談し、講じた措置を維持管理することが望ましいとされています。
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三芳町の倉庫火災のあと消防庁はなぜ消防活動を支える指針を作ったのか
平成30年3月27日、消防庁予防課長と国土交通省住宅局建築指導課長は、三芳町の火災を踏まえた対応について、業界団体へ依頼を出しました。
依頼文は、防火シャッターの告示改正とあわせて、消防庁が作成したガイドラインを紹介しています。
(平成29年2月に埼玉県三芳町で発生した火災を踏まえた対応について(依頼) 平成30年3月27日 消防予第93号・国住指第4751号)消防庁において、消防隊による消防活動ができる限り早期に終了し、被害軽減を図ることができるよう、倉庫の事業者による取組を促すため、別添2のとおり「大規模倉庫における消防活動支援対策ガイドライン」を作成しました。
(同ガイドライン 1 趣旨・目的)平成29年6月にとりまとめられた「埼玉県三芳町倉庫火災を踏まえた防火対策及び消防活動のあり方に関する検討会報告書」では、大規模倉庫において火災が広範囲に拡大すると、消防隊による消防活動が極めて困難となることから、防火シャッターの確実な作動や事業者による初動対応の実行性向上などの初期火災の拡大を防止するための対策を講じることが不可欠であると提言されている。
(同ガイドライン 1 趣旨・目的)これらの対策を適切に講じることにより、最低限必要な防火安全性が確保できると考えられるが、本ガイドラインは、万が一、火災が広範囲に拡大した場合においても、できるだけ早期に消防隊による消防活動を終了させ、倉庫における貨物の損傷などを低減するため、消防隊が隊員の人命を第一に効率的に消防活動を行うことができる環境を確保することを目的として、倉庫等の事業者が、個々の建物の状況に応じて消防活動を支援するための措置を検討し、必要な対策を講じる場合において参考とするための指針として作成したものである。
ガイドラインは、火災が広がってしまった場合に備えて、消防隊が動きやすい建物にするための指針です。
検討会報告書は、大規模倉庫で火災が広範囲に拡大すると消防活動が極めて困難になると述べています。
そのため、防火シャッターの確実な作動などで初期火災の拡大を防ぐことが不可欠だとしています。
そのうえで、万が一火災が広がっても、消防隊が隊員の人命を第一に効率よく活動できる環境を確保することを、このガイドラインの目的としています。
倉庫の事業者が個々の建物に応じて措置を検討するときの参考とする指針という位置づけです。
告示改正は火災を広げないための対策で、ガイドラインは広がった場合の消防活動を支える指針です。
告示改正の中身は、別の記事で解説しています。
どんな倉庫がこのガイドラインの対象になるのか
ガイドラインは、どの建物に適用するかを決めています。
あわせて、それ以外の建物に準用するときの注意点も示しています。
(同ガイドライン 3 ガイドラインの対象となる防火対象物)本ガイドラインは、消令別表第1(14)項に掲げる防火対象物(同表(16)項に掲げる防火対象物のうち、当該用途に供される部分が存するものを含む。以下同じ。)で、倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が50,000㎡以上となる新築のものに対して適用する。
(同ガイドライン 3 ガイドラインの対象となる防火対象物)上記1の趣旨・目的に照らし、対策を講じることが適当であると倉庫等の事業者が認めるものについても本ガイドラインを準用することが望ましい。この場合、次の条件に該当する防火対象物については、消防活動上の困難性を有すると考えられるため、特に留意すること。
(同ガイドライン 2 用語例)連動防火設備とは、火災時に自動火災報知設備の感知器と連動して閉鎖する防火設備をいう。
適用の対象は、新築で、倉庫の部分が50,000平方メートル以上の建物です。
消防法施行令別表第一の(14)項の防火対象物で、倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が50,000平方メートル以上となる新築のものに適用するとされています。
(16)項の防火対象物のうち、倉庫の用途に供される部分があるものも含まれます。
これ以外でも、事業者が対策を講じることが適当と認める建物には、ガイドラインを準用することが望ましいとされています。
準用する場合に特に留意する条件は、次の四つです。
・無窓階がある
・一の進入用階段等から水平距離50メートル以上となる部分がある
・防火区画を形成する壁や防火設備の長さの2分の1以上が連動防火設備でできた区画がある
・建物の内部に可燃物が大量にある
適用は新築とされていますが、事業者が適当と認めるなら準用が望ましいとされています。
基準ではなく指針なので、まず内容を知っておきましょう。
消防隊が建物の中へ入るために倉庫はなにを備えるのか
ガイドラインは、消防隊の内部進入を支援する措置として、二つの例を挙げています。
どちらも「望ましい」という書き方です。
(同ガイドライン 4 消防隊の内部進入を支援するための措置)例えば次に掲げる措置など、消防隊の建物内部への進入を支援するために有効な措置を講じることが望ましい。(1)進入用階段等を、防火対象物の部分のいずれの場所からも、一の進入用階段等までの水平距離が50m以下となるように設ける。(2)非常用進入口又は代替進入口を防火対象物の2階以上の階に設ける。
(同ガイドライン 2 用語例)進入用階段等とは、建基令第123条第2項に規定する屋外に設ける避難階段の構造に適合する階段、同令第3項に規定する特別避難階段の構造に適合する階段又は建基令第129条の13の3に規定する非常用エレベーターをいう。
(同ガイドライン 2 用語例)非常用進入口とは、建基令第126条の7各号(第2号及び第5号を除く。)の規定に適合するものをいう。
(同ガイドライン 2 用語例)代替進入口とは、建基令第126条の6第2号に規定する開口部をいう。
(建築基準法施行令第百二十六条の七第二号)進入口の間隔は、四十メートル以下であること。
(建築基準法施行令第百二十六条の七第五号)進入口には、奥行き一メートル以上、長さ四メートル以上のバルコニーを設けること。
(建築基準法施行令第百二十六条の六第二号)道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ十メートル以内ごとに設けている場合
内部進入の措置は、進入用階段等を近くに置くことと、2階以上に入口を設けることです。
一つ目は、建物のどの場所からも、一の進入用階段等まで水平距離50メートル以下となるように設けることです。
進入用階段等は、屋外避難階段や特別避難階段の構造の階段、または非常用エレベーターをいいます。
二つ目は、非常用進入口または代替進入口を、2階以上の階に設けることです。
ガイドラインは、非常用進入口を建築基準法施行令第126条の7に適合するものとしたうえで、第2号と第5号を除いています。
除かれているのは、進入口の間隔(40メートル以下)と、バルコニーの寸法(奥行き1メートル以上・長さ4メートル以上)の二つの規定です。
代替進入口は、道などに面する外壁面に、直径1メートル以上の円が内接できる窓などを設ける方法を指します。
非常用進入口は、赤い標識のある窓のことでしょうか。
はい、施行令は赤色灯の標識を掲げる進入口と定めています。
細かい寸法は、設計者や所轄消防署にご確認ください。
建物の中央部の火災に消防隊はどうやって放水するのか
建物の外周部に接していない防火区画がある場合について、ガイドラインは四つの方法を例に挙げています。
(同ガイドライン 5 建物中央部における消防活動を支援するための措置)建物の外周部に接していない防火区画の部分が存する場合は、例えば次に掲げる措置など、消防隊の建物中央部における消防活動を支援するために有効な措置を講じることが望ましい。(1)屋外から建物中央部に放水を行う方法 外周部と接していない防火区画の部分にスプリンクラー設備を、消令第12条の規定に基づき設置する。
(同ガイドライン 2 用語例)スプリンクラー設備とは、送水口を附置したスプリンクラー設備(特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。)をいう。
(同ガイドライン 5の(2) 非常用進入口のバルコニーを消防活動拠点とする方法)ア 消令第29条第2項(第1号を除く。)及び消則第31条の規定に適合する連結送水管を、次に従い設置する。(ア)連結送水管の放水口は、非常用進入口に設けられたバルコニーに設置する。(イ)(ア)の放水口の周囲に、ホース格納箱を備える。
(同ガイドライン 5の(2) 非常用進入口のバルコニーを消防活動拠点とする方法)イ 一の感知器が作動した際に当該感知器が存する防火区画を形成するために必要なすべての連動防火設備を閉鎖するよう措置する。ウ 非常用進入口を、次に従い設ける。(ア)非常用進入口は、防火対象物の2階以上の階に設ける。(イ)非常用進入口は、建物の外周部と接するすべての防火区画に一の非常用進入口が接するように設ける。(ウ)非常用進入口には、消防活動上有効な面積が5㎡以上で、かつ、消防活動上支障のない形状のバルコニーを設ける。(エ)非常用進入口に扉を設置する場合は、消防活動上支障のない開閉方向とする。
(同ガイドライン 5の(3) 建物中央部に車路がある倉庫において、当該車路及び非常用進入口のバルコニーを消防活動拠点とする方法)イ 連動防火設備等の閉鎖について、次の措置を講じる。(ア)(2)イのとおり、措置する。(イ)一の感知器が作動した際に当該階の車路に面するすべての連動防火設備を閉鎖し、当該階の車路の屋外に面するすべての開口部を開放するよう措置する。
(同ガイドライン 5の(4) 進入用階段等の踊場、付室又は乗降ロビーを消防活動拠点とする方法)(ア)連結送水管の放水口は、2階以上の階における進入用階段等の踊場、付室及び乗降ロビーに設ける。(イ)(ア)の放水口の周囲に、ホース格納箱を備える。
中央部への対策は、四つの方法に分けて例示されています。
一つ目は、外周部に接していない防火区画にスプリンクラー設備を設け、屋外から放水する方法です。
ガイドラインは、このスプリンクラー設備を送水口を附置したものと定義しています。
二つ目は、非常用進入口のバルコニーに連結送水管の放水口とホース格納箱を置き、消防活動の拠点にする方法です。
このバルコニーは、消防活動上有効な面積が5平方メートル以上で、支障のない形状にするとされています。
三つ目は、建物中央部に車路がある倉庫で、車路とバルコニーを拠点にする方法です。
感知器が作動したら、車路に面する連動防火設備を閉じ、車路の屋外に面する開口部を開ける措置が挙げられています。
四つ目は、進入用階段等の踊場、付室、乗降ロビーに放水口を設ける方法です。
ガイドラインは、拠点に放水口を置く方法の例として連結送水管を挙げています。
設置の要否は、設計者や所轄消防署にご確認ください。
措置は例示なのになぜ消防本部への事前の相談が求められるのか
ガイドラインの最後には、その他の留意点がまとめられています。
措置の選び方と、相談の時期と、維持管理の三つです。
(同ガイドライン 6 その他)上記4、5に掲げる措置は、それぞれ消防隊の建物内部への進入、建物中央部における消防活動を支援するための措置を例示したものであるため、建物の位置、構造又は設備等の状況に応じた対策とすることも可能である。
(同ガイドライン 6 その他)倉庫等の事業者は、これらの措置のみではなく、建物の位置、構造又は設備等の状況や今後の技術開発、研究の進展等を踏まえ、当該措置以外の措置を検討し、個々の建物ごとにより最適な措置を講じることが望ましい。
(同ガイドライン 6 その他)倉庫等の事業者は、計画段階において、消防水利、倉庫周囲の空地、車両の進入経路・部署位置等について、消防本部と相談し、円滑な消防活動が実施できるよう配慮することが望ましい。
(同ガイドライン 6 その他)当該ガイドラインに基づき講じた措置は、その機能確保のため、適正な維持管理を行うことが望ましい。特に、スプリンクラー設備又は連結送水管については、消法第17条の3の3の規定に準じて定期に点検を行い、他の消防用設備等の点検報告と併せて、消防本部の消防長又は消防署長に報告することが望ましい。
(消防法第十七条の三の三)第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
ガイドラインの措置は例示で、建物ごとに最適な対策を選ぶことが望ましいとされています。
内部進入や中央部の措置は、あくまで例示で、建物の位置、構造、設備の状況に応じた対策も認められています。
事業者には、今後の技術開発などを踏まえ、これ以外の措置も検討することが望ましいとされています。
相談の時期は計画段階で、消防水利、倉庫周囲の空地、車両の進入経路や部署位置などが相談の例に挙がっています。
講じた措置は、機能を確保するため適正な維持管理を行うことが望ましいとされています。
スプリンクラー設備と連結送水管は、消防法第17条の3の3に準じて定期に点検し、消防長または消防署長への報告が望ましいという書き方です。
ガイドラインは、計画段階で消防水利や空地、車両の進入経路などを相談することが望ましいとしています。
設計の段階から、所轄消防署にご確認ください。
よくある質問
Qこのガイドラインは、倉庫の事業者が守るべき義務ですか?
Aガイドラインは、倉庫等の事業者が措置を検討するときに参考とするための指針と書かれ、各措置も「望ましい」という表現です。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。
Q対象になる倉庫は、どのくらいの規模ですか?
A消防法施行令別表第一の(14)項の防火対象物で、倉庫の部分の床面積の合計が50,000平方メートル以上の新築が適用の対象です。それ以外でも、事業者が適当と認めれば準用が望ましいとされています。
Q非常用進入口のバルコニーは、どのくらいの広さが必要ですか?
Aガイドラインの例では、消防活動上有効な面積が5平方メートル以上で、消防活動上支障のない形状のバルコニーとされています。
Q講じた措置は、点検して報告するのですか?
Aスプリンクラー設備と連結送水管については、消防法第17条の3の3の規定に準じて定期に点検し、消防長または消防署長に報告することが望ましいとされています。
まとめ
✔大規模倉庫における消防活動支援対策ガイドラインは、平成30年3月27日の依頼文の別添として示された指針です。
✔対象は、倉庫の部分が50,000平方メートル以上の新築で、既存の建物でも準用が望ましいとされています。
✔内部進入の措置として、進入用階段等まで水平距離50メートル以下と、2階以上の進入口が例示されています。
✔進入用階段等とは、屋外避難階段・特別避難階段の構造の階段、または非常用エレベーターです。
✔建物の中央部には、送水口付きスプリンクラー設備や、バルコニー・車路・踊場を拠点にする方法が示されています。
✔措置は例示で、計画段階から消防本部に相談し、講じた措置の維持管理が望ましいとされています。
✔個別の判断は、所轄消防署にご確認ください。
倉庫の入口と放水の拠点を、計画段階から消防本部に相談します!
早めの相談が一番の備えになります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
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この記事を書いた人
㈱防災屋Web編集部
元消防士、行政書士、高専卒など
防火管理者には「セルフ選任」と「プロ代行」の2択があることをもっと多くの方々に知ってもらい、世の中の防火管理レベルをもっと上げていきたい。
0にはできない火災リスクとの向き合い方を伝え、救える命を増やし、悲しみの総量を減らしたい。
後悔してからでは遅すぎる火災予防に、Webの力で取り組む㈱防災屋の編集部です。
監修・編集者
青木 俊輔
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
主な活動
参考・出典
- 平成29年2月に埼玉県三芳町で発生した火災を踏まえた対応について(依頼)(平成30年3月27日 消防予第93号・国住指第4751号)別添2「大規模倉庫における消防活動支援対策ガイドライン」
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の6・第126条の7
- 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。