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美術工芸品を守る博物館の消火器はなぜ水消火器が望まれるのか|博物館等の防火対策ガイドラインを解説

美術工芸品を守る博物館の消火器はなぜ水消火器が望まれるのかを解説する記事のアイキャッチ画像。石造りの博物館の入口と赤い消火器の格納箱の写真

国宝や重要文化財の美術工芸品は、木や紙、布などの脆弱な素材でできたものが多く、劣化や災害による被害を受けやすいと、文化庁のガイドラインは述べています。
令和元年12月23日の消防庁の通知(消防予第273号)には、国宝・重要文化財(美術工芸品)を保管する博物館等の防火対策ガイドラインも、改訂されたものとして挙げられています。
ガイドラインには、電気火災の予防から消火器の選び方、火災時の文化財の救出計画まで、点検事項が並んでいます。
この記事では、ガイドラインの背景と対象、日常管理と設備の考え方、消火設備で見落としやすい点、実務で確認する点を整理します。

博物館の防火管理を任されていますが、展示品を守る消火の考え方がよく分かりません。

文化庁のガイドラインに、美術工芸品を保管する博物館等向けの点検事項があります。
まず、その背景から見ていきましょう。

うちは国宝を預かっているわけではないのですが、参考になりますか。

ガイドラインは、国宝・重要文化財以外の美術工芸品を保管する博物館等にも参考になると述べています。
対象の範囲は、あとで整理します。

この記事の結論
  • これは、国宝・重要文化財(美術工芸品)を保管する博物館等に向けて、文化庁が消防庁・国土交通省と連携して示した防火対策ガイドラインです。
  • 消防庁の消防予第273号は、このガイドラインが令和元年12月に改訂されたことを各消防機関へ知らせています。
  • 内容は、火災の種類の把握・電気火災の予防・警報設備・消火設備・訓練・救出計画で、粉末消火器は文化財の表面に固着するため、初期消火には水消火器等の設置が望まれるとされています。
  • ガイドラインは全事項を一律に求める趣旨ではありませんが、公開承認施設は防火対策が不十分だと承認の取消しも有り得るとされています。
  • 令和元年12月に改訂された内容なので、現在の版と運用は文化庁と所轄消防署に確かめ、まず日常管理の点検事項から確認します。

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出火を防ぐ、早く知らせる、傷めずに消すという三つの柱で、文化財の特性に合わせて点検し対策を決める博物館等の防火対策の考え方を示した図解

美術工芸品を保管する博物館等の防火対策になぜ専用のガイドラインが作られたのか

平らな屋根の小さな博物館の建物の右に、低い木の台に巻いた紙の巻物と畳んだ布と小さな木の像が載ったイラスト
ガイドラインは、冒頭の趣旨で作られた理由を書いています。
まず、その原文を確認します。
(国宝・重要文化財(美術工芸品)を保管する博物館等の防火対策ガイドライン)特に、我が国の美術工芸品の多くは、素材が木や紙、布など脆弱な素材によって製作されており、劣化や災害による被害を受けやすいことも事実であり、それぞれの文化財の実情に応じた適切な保存環境の整備や防火対策の実施が重要です。
(国宝・重要文化財(美術工芸品)を保管する博物館等の防火対策ガイドライン)本ガイドラインは、国宝・重要文化財(美術工芸品)を保管する博物館等の防火設備の緊急状況調査結果(令和元年8月公表)等を踏まえ、国宝・重要文化財を保管する博物館等が総合的な防火対策を検討・実施することができるよう、消防庁、国土交通省と連携協力の下で作成したものであり(略)。
(世界遺産・国宝等における防火対策5か年計画 令和元年12月23日 文部科学大臣決定)(略)緊急状況調査結果やその後の市区町村教育委員会等による実地調査等の結果から、国宝・重要文化財(美術工芸品)を保管する博物館等についても、防火設備の整備・改修後30年以上経過し、老朽化・不具合の懸念があるものや、整備・改修後30年未満の防火設備を有する施設であっても、少なくとも一部に毀損や不具合を申告するものがあることが確認された。
背景は、素材の脆弱さと設備の老朽化の二つです。
ガイドラインは、我が国の美術工芸品の多くが木や紙、布など脆弱な素材で作られ、劣化や災害による被害を受けやすいと述べています。
そのため、それぞれの文化財の実情に応じた保存環境の整備と防火対策が重要だとしています。
文化庁の計画は、緊急状況調査等の結果として、防火設備の整備・改修後30年以上経過し老朽化・不具合の懸念があるものが確認されたと書いています。
整備・改修後30年未満の設備でも、少なくとも一部に毀損や不具合を申告するものがあったとされています。

展示品を守りたい気持ちはあるのですが、設備の古さは気になります。

老朽化が進んだ設備は、更新や改修を検討する対象だとガイドラインは述べています。
点検の中身は、あとで整理します。

このガイドラインはどんな博物館等に当てはまるのか

入口に張り出した屋根のある博物館と、窓のない収蔵庫のような建物と、小さな木造の宝物殿が一つの地面に並んだイラスト
ガイドラインは、中心となる対象と、それ以外の施設での使い方を分けて述べています。
まず、公開承認施設についての原文を確認します。
(国宝・重要文化財(美術工芸品)を保管する博物館等の防火対策ガイドライン)特に公開承認施設については、「重要文化財の所有者及び管理団体以外の者による公開に係る博物館その他の施設の承認に関する規程」等に基づき、適切な防火対策を講じる必要があり、不十分な場合には、承認の取消しも有り得ることに留意をお願いします。
文化財保護法第五十三条第一項 重要文化財の所有者及び管理団体以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ文化庁長官の承認を受けた博物館その他の施設(以下この項において「公開承認施設」という。)において展覧会その他の催しを主催する場合又は公開承認施設の設置者が当該公開承認施設においてこれらを主催する場合は、この限りでない。
(国宝・重要文化財(美術工芸品)を保管する博物館等の防火対策ガイドライン)本ガイドラインは、国宝・重要文化財以外の文化財(美術工芸品)を保管する博物館等であっても、その防火対策を検討・実施するに当たって参考とすることができるものであると考えていますので、各地方公共団体の条例に基づいて指定した文化財(美術工芸品)等についても、地域の実情に合わせて活用いただきたいと考えています。
対象の中心は、国宝・重要文化財を保管する博物館等です。
ガイドラインは、国宝・重要文化財(美術工芸品)を保管する博物館等が、総合的な防火対策を検討・実施するために作られたと述べています。
特に公開承認施設は、規程等に基づき適切な防火対策を講じる必要があり、不十分な場合は承認の取消しも有り得るとされています。
文化財保護法第53条第1項ただし書は、国の機関や地方公共団体があらかじめ文化庁長官の承認を受けた博物館その他の施設を、公開承認施設と定めています。
国宝・重要文化財以外の美術工芸品を保管する博物館等や、条例で指定した文化財も、地域の実情に合わせて参考にできると述べています。
なお、博物館は消防法施行令別表第一の(8)項にあたり、収容人員が50人以上なら防火管理者を定める防火対象物です。

うちが公開承認施設かどうかも、まだ確かめていません。

承認を受けているかどうかは、設置者や所管部局に確認できます。
受けている場合は、防火対策の水準が特に問われます。

ガイドラインは日常管理と設備で何を求めているのか

部屋の隅で天井の煙感知器と壁の警報ベルの箱があり、右に壁の配電盤と壁を伝う電線管が見えるイラスト
ガイドラインは、点検事項を五つの区分に分けています。
日常管理と、警報設備についての原文を確認します。
(国宝・重要文化財(美術工芸品)を保管する博物館等の防火対策ガイドライン)想定される火災の種類や出火原因となり得るものについて予め把握しましょう。〔参考〕一般可燃物による普通火災が通常想定されますが、例えば、劣化した蛍光灯や配電盤等の電気設備や電気コードの配線からの出火等による電気火災や不審火も考えられます。
(国宝・重要文化財(美術工芸品)を保管する博物館等の防火対策ガイドライン)自動火災報知設備 消防法令上の義務に応じて適切に設置するとともに、定期的に点検し、正常に作動する状態としましょう。また、国宝・重要文化財(美術工芸品)を保管する博物館等にあっては、消防法令上の義務がない場合でも国宝・重要文化財の保護の観点から設置することが望まれます。
区分ガイドラインが示す点検事項
2-1 防火管理の体制防火管理者が消防計画を策定して業務を実施する。選任義務がなければ消防計画に準じた計画を定める。夜間など職員が少ない場合も有効に消火できるよう、地域や関係機関の協力を得る
2-2 日常管理における火災予防等火災の種類と出火原因の把握、火気と喫煙の管理、可燃物の管理、消火設備の使用を妨げる障害物の除去、警備、電気設備の点検と更新、企画展や工事中の管理
2-3 設備警報設備・消火設備等・防犯設備を整備し、定期的に点検して正常に作動する状態を維持する
2-4 設備等の点検・消防訓練定期点検と定期調査、文化財防火デー等を利用した消防訓練、文化財の救出計画と救出訓練
2-5 その他不明点は文化庁に問い合わせ、防火・防犯対策のチェックリストやハンドブックも参照する
大きな区分は、五つに整理できます。
最初の区分は防火管理の体制で、防火管理者が消防計画を策定し、業務を実施することを挙げています。
日常管理では、劣化した蛍光灯や配電盤、電気コードの配線などからの電気火災や不審火も想定するよう述べています。
警報設備は、自動火災報知設備の設置が消防法令上の義務でなくても、国宝・重要文化財を保管する博物館等では保護の観点から設置が望まれるとされています。
消防機関へ通報する火災報知設備も、夜間など職員が少なく通報が遅れるおそれがある場合には、義務がなくても必要に応じて設置が望まれるとされています。
企画展や工事中など利用者が多いときも、防火設備の使用に支障がないかを事前に確認し、火気の管理を徹底するよう求めています。

うちは夜間は警備員だけなのですが、通報は間に合うでしょうか。

夜間に職員が少ない場合は、通報の遅れがないかを点検事項として確認します。
必要なら消防機関への通報設備を検討しましょう。

消火器や消火設備で見落としやすい点はどこか

左に水を入れる紺色の消火器、中央に巻物の入ったガラスの展示ケース、右に配管でつながったガス消火設備のボンベが並んだイラスト
美術工芸品を守る場では、消火の道具の選び方にも注意が必要とされています。
粉末消火器と、ガス消火設備についての原文を確認します。
(国宝・重要文化財(美術工芸品)を保管する博物館等の防火対策ガイドライン)消火器には水や二酸化炭素、粉末、泡、ハロンなど様々な種類がありますが、文化財の特性や文化財周辺の環境等を踏まえ、適切な消火器を設置しましょう。例えば、美術工芸品に対して一般可燃用の粉末消火器を使用した場合、粉末は吸湿すると文化財表面に固着して取れなくなるため、できる限り速やかに刷毛で払い落とすなど、乾式清掃が必要となります。
(国宝・重要文化財(美術工芸品)を保管する博物館等の防火対策ガイドライン)美術工芸品の水濡れは避けたいことではありますが、修理作業の観点では、粉末が固着した状態やそれが溶け込んだ状態よりも、単純な水濡れの方が修理作業に有利と考えられるため、初期消火には水消火器等の設置が望まれます。一方、施設等の火災には粉末消火器が有効です。
(国宝・重要文化財(美術工芸品)を保管する博物館等の防火対策ガイドライン)消防法令上の義務がない場合でも、文化財の特性や保管環境に応じて有効に消火を行うことができる場合には、設置することが望まれます。例えば、収蔵庫や展示室等において、スプリンクラー設備等による消火ではかえって美術工芸品をき損するおそれがある場合には、スプリンクラー設備等の設置に代えてガス消火設備等の設置が望まれます。
消火器は、種類の選び方で結果が変わります。
ガイドラインは、消火器に水や二酸化炭素、粉末、泡、ハロンなどがあるとして、文化財の特性や周辺の環境を踏まえた選択を求めています。
一般可燃用の粉末消火器を美術工芸品に使うと、粉末が吸湿して表面に固着し、乾式清掃が必要になると述べています。
そのうえで、初期消火には水消火器等の設置が望まれるとしつつ、施設等の火災には粉末消火器が有効だとも述べています。
収蔵庫や展示室では、スプリンクラー設備等による消火がかえって美術工芸品をき損するおそれがある場合に、ガス消火設備等の設置が望まれるとされています。
地震動でスプリンクラーヘッド、配管、消火ポンプ等が損傷しないよう耐震措置を講じることや、展覧区画では文化財と観覧者の両方の安全に配慮することも、点検事項に挙げられています。

うちの消火器は全部粉末なのですが、入れ替えるべきでしょうか。

入れ替えを求める記述はありません。
置き場所ごとに消火器の種類を見直しておきましょう。

明日から何を確認すればよいのか

空のチェック欄が付いたクリップボードと、中央の緩衝材の入った保管箱に置かれた模造の木の像と、右の壁掛けの屋内消火栓のホース格納箱が並ぶイラスト
ガイドラインは、点検と訓練、文化財の救出計画を実務の柱にしています。
訓練と救出計画についての原文を確認します。
(国宝・重要文化財(美術工芸品)を保管する博物館等の防火対策ガイドライン)文化財防火デー等を利用し、各設備の使用方法の確認や正常に作動するか否かの動作環境の確認も含めて、消防訓練を定期的に実施しましょう。
(国宝・重要文化財(美術工芸品)を保管する博物館等の防火対策ガイドライン)火災時の文化財の救出について、文化財の避難方法の在り方等に関する計画の策定や救出訓練の実施等を行いましょう。
(国宝・重要文化財(美術工芸品)を保管する博物館等の防火対策ガイドライン)救出計画の策定に当たっては、例えば、文化財周辺の消火方法、緊急時の一時移動先や救出の優先順位、必要人員、役割分担、救出方法、手順等を計画することが考えられます。救出訓練の実施に当たっては、必ずしも現物を使用する必要はなく、適宜模造品等を活用して、方法や手順等を確認することが考えられます。
点検と訓練と救出計画を、順に整えます。
消防法令に基づき設置した設備は定期点検を行い、建築基準法上の定期調査の対象なら定期調査も実施するよう述べています。
文化財防火デー等を利用して、設備の使い方と動作の確認を含む消防訓練を定期的に行います。
夜間や非常勤職員の不在時など、職員数が限られる状況を想定した訓練も有益とされています。
救出計画では、文化財周辺の消火方法、緊急時の一時移動先、救出の優先順位、必要人員、役割分担、救出方法、手順等を計画することが考えられるとされています。
救出訓練は現物を使わず模造品等で手順を確認でき、教育委員会や消防部局との協力体制の構築が望まれます。

救出計画は、まず何から決めればよいのでしょうか。

まず、救出の優先順位と役割分担から書き出しましょう。
訓練は模造品で手順を確かめるところから始められます。

よくある質問

Q自動火災報知設備は、消防法令上の義務がなければ付けなくてよいのですか?
Aガイドラインは、国宝・重要文化財を保管する博物館等では、義務がない場合でも保護の観点から設置が望まれると述べています。義務の有無は、所轄消防署に確認してください。
Q水消火器を置けば、粉末消火器は不要になりますか?
Aガイドラインは、初期消火には水消火器等の設置が望まれるとしつつ、施設等の火災には粉末消火器が有効とも述べています。置き場所ごとに種類を検討してください。
Q公開承認施設が防火対策を怠ると、承認を取り消されることがありますか?
Aガイドラインは、公開承認施設について、規程等に基づき適切な防火対策を講じる必要があり、不十分な場合には承認の取消しも有り得ると述べています。
Q国宝や重要文化財を保管していない博物館でも使えますか?
Aガイドラインは、国宝・重要文化財以外の美術工芸品を保管する博物館等でも、防火対策を検討する際の参考にできると述べています。最新の版は文化庁に確認してください。

まとめ

✔ガイドラインは、文化庁が消防庁・国土交通省と連携して作った博物館等の防火対策の手引き
✔背景は、美術工芸品の脆弱な素材と設備の老朽化
✔中心の対象は国宝・重要文化財を保管する博物館等。公開承認施設は承認の取消しも有り得る
✔日常管理では、電気火災を含む出火原因の把握と火気の管理
✔警報設備は義務がなくても、保護の観点から自動火災報知設備の設置が望まれる
✔消火器は、初期消火に水消火器。収蔵庫や展示室ではガス消火設備も検討
✔まずは点検事項を確認し、夜間を想定した訓練と救出計画を整える

まずは点検事項から確認します!

博物館の防火管理は、㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 世界遺産・国宝等における防火対策5か年計画等について(通知)(令和元年12月23日 消防消第263号・消防予第273号 消防庁消防・救急課長・予防課長)
  • 世界遺産・国宝等における防火対策5か年計画(令和元年12月23日 文部科学大臣決定)
  • 国宝・重要文化財(美術工芸品)を保管する博物館等の防火対策ガイドライン(令和元年9月2日公表・12月23日改訂)
  • 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2第3項第1号ハ・別表第一(8)項
  • 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第31条第1項・第53条第1項

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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