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建築基準法で50万円以下の罰金になるのはどんな違反か|第103条の第1号から第8号を解説

木の机に白い図面の巻きとクリップボードと白いヘルメットと手帳が置かれた事務室の写真

建築工事の届出を出さなかったり、帳簿を備え付けなかったり、立入検査を拒んだりしたら、どうなるのか気になる人は多いのではないでしょうか。
第103条には、そうした違反を罰する八つの号があります。
今回は第103条の第1号から第8号までを、罰せられる行為と根拠になる規定に分けて解説します。

報告や届出をしないだけでも、罰金になることはありますか。

第103条に、50万円以下の罰金の定めがあります。
この記事で、その中身を確認します。

帳簿を備え付けなかったり、検査を拒んだりした場合も同じですか。

第3号から第7号が、帳簿や検査の違反を挙げています。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 第103条は、第1号から第8号までのいずれかに該当する者を、50万円以下の罰金に処すると定めています。
  • 第1号は報告書や添付書類の提出を、第2号は届出を、せず、又は虚偽のものを出したときの罰則です。
  • 第3号と第7号は、指定確認検査機関の書類の保存や帳簿と、工事現場の表示と設計図書の備え付けに関する違反を罰する規定です。
  • 第4号から第6号は、報告、検査、質問への対応に関する違反を罰し、第8号は届出をしないで確認検査の業務の全部を廃止した場合を罰します。
  • どの行為が違反に当たるかの細かい判断は条文に書かれておらず、個別の事案は建築の窓口で確かめます。

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建築基準法第103条が報告書や届出を出さない違反と帳簿や書類を備えない違反と検査や質問を拒む違反を50万円以下の罰金で罰する仕組みを示す図解

建築基準法第103条第1号は報告書や添付書類を出さない者をどう罰するのか

事務所の建物と報告書の束のイラスト
まず、第1号と、その根拠になる第6条の2第5項などを確認しましょう。
(建築基準法第百三条(前文))次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
(建築基準法第百三条第一号)一 第六条の二第五項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第六項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の四第六項(第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七条の六第三項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第十八項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第二十七項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第三十六項(第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第十八条第三十九項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告書若しくは添付書類の提出をせず、又は虚偽の報告書若しくは添付書類の提出をした者
(建築基準法第六条の二第五項)第一項の規定による指定を受けた者は、同項の確認済証又は前項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、確認審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
(建築基準法第七条の二第六項)第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査をした建築物及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
(建築基準法第七条の四第六項)第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、中間検査報告書を作成し、同項の検査をした工事中の建築物等に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
(建築基準法第七条の六第三項)第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項第二号の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、仮使用認定報告書を作成し、同号の規定による認定をした建築物に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
第1号は、第6条の2第5項などの規定による報告書や添付書類の提出をせず、又は虚偽の報告書や添付書類の提出をした者を、50万円以下の罰金に処すると規定しています
第6条の2第5項は、指定を受けた者が確認済証などを交付したときに、確認審査報告書を作成し、書類を添えて特定行政庁に提出することを定めています。
第1号が挙げる第7条の2第6項、第7条の4第6項、第7条の6第3項は、それぞれ完了検査報告書、中間検査報告書、仮使用認定報告書について、同じように特定行政庁への提出を定めています。
第18条の第18項・第27項・第36項・第39項も、国の機関の長等に関する手続で、審査報告書、完了検査報告書、中間検査報告書、仮使用認定報告書の提出を、同じように定めています。

この罰則は、誰に適用されるのですか。

条文は「者」と書くだけで、誰が該当するかは書かれていません。
個別の事案は、建築の窓口で確かめます。

第2号は建築工事や除却の届出をせず虚偽の届出をした者をどう罰するのか

工事中の建物と届出用紙のイラスト
次に、第2号と、届出の根拠になる第15条第1項と第87条第1項を確認しましょう。
(建築基準法第百三条第二号)二 第十五条第一項の規定又は第八十七条第一項において読み替えて準用する第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(建築基準法第十五条第一項)建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等(大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事)を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
(建築基準法第八十七条第一項)建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項、第五項及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項並びに第十八条第一項から第四項まで及び第十五項から第二十項までの規定を準用する。この場合において、第七条第一項中「建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第七条の三第一項において同じ。)を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事等(当該用途の変更が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
第2号は、第15条第1項の規定による届出、又は第87条第1項で読み替えて準用する第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者を罰すると規定しています
第15条第1項は、建築主が建築物を建築しようとする場合や、除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合に、建築主事等を経由して都道府県知事に届け出ることを求めています。
ただし、建築物又は工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合は、この限りでないとされています。
第87条第1項は、建築物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかにする場合に、第7条第1項などを準用し、検査の申請を建築主事等に届け出ることに読み替えると定めています。
政令で指定する類似の用途相互間の変更は、この準用から除かれています。

届出をするのは、誰なのですか。

第15条第1項は、建築主と、除却の工事を施工する者を挙げています。
第103条第2号の罰則が誰に及ぶかは、条文には書かれていません。

第3号と第7号は帳簿や書類や工事現場の表示に関する違反をどう罰するのか

帳簿と書類棚のイラスト
続けて、第3号と、根拠になる第77条の29第2項と第89条を確認しましょう。
(建築基準法第百三条第三号)三 第七十七条の二十九第二項又は第八十九条(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
(建築基準法第七十七条の二十九第二項)前項に定めるもののほか、指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
(建築基準法第八十九条第一項)第六条第一項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があつた旨の表示をしなければならない。
(建築基準法第八十九条第二項)第六条第一項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。
第3号は、第77条の29第2項又は第89条の規定に違反した者を罰すると規定しています
第77条の29第2項は、指定確認検査機関に、確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存することを求めています。
第89条は、第6条第1項の工事の施工者に、工事現場の見易い場所に確認があった旨などの表示をすることと、設計図書を工事現場に備えておくことを求めています。
次に、第7号と、根拠になる第77条の29第1項を確認しましょう。
(建築基準法第百三条第七号)七 第七十七条の二十九第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
(建築基準法第七十七条の二十九第一項)指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
第7号は、第77条の29第1項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者を罰すると規定しています
第77条の29第1項は、指定確認検査機関に、確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、保存することを求めています。
第3号は書類の保存や工事現場の表示などの違反を、第7号は帳簿を備え付けない、記載しない、虚偽の記載をする、保存しないの四つの行為を挙げています。

工事現場の表示を怠っても、この罰則の対象ですか。

第3号は第89条の規定に違反した者を挙げているので、表示や設計図書の備え付けの違反も含まれます。
個別の事案は、建築の窓口で確かめます。

第4号から第6号は報告や検査や質問に応じない者をどう罰するのか

書類板と事務所の建物のイラスト
続けて、第4号と、根拠になる第77条の31第1項と第86条の8第4項を確認しましょう。
(建築基準法第百三条第四号)四 第七十七条の三十一第一項又は第八十六条の八第四項(第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(建築基準法第七十七条の三十一第一項)国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し確認検査の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(建築基準法第八十六条の八第四項)特定行政庁は、認定建築主に対し、第一項の認定を受けた全体計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に係る工事の状況について報告を求めることができる。
第4号は、第77条の31第1項又は第86条の8第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者を罰すると規定しています
第77条の31第1項は、国土交通大臣等が、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときに、指定確認検査機関に報告を求め、又は職員に立入検査や質問をさせることができると定めています。
第86条の8第4項は、特定行政庁が認定建築主に、認定を受けた全体計画に係る工事の状況について報告を求めることができると定めています。
次に、第5号と第6号と、根拠になる第77条の31第2項を確認しましょう。
(建築基準法第百三条第五号)五 第七十七条の三十一第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(建築基準法第百三条第六号)六 第七十七条の三十一第一項又は第二項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
(建築基準法第七十七条の三十一第二項)特定行政庁は、その指揮監督の下にある建築主事等が確認その他の建築基準法令の規定による処分をする権限を有する建築物の確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第5号は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者を、第6号は質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者を罰すると規定しています
第77条の31第2項は、特定行政庁が、指定確認検査機関の事務所に職員を立ち入らせ、業務の状況や帳簿、書類などを検査させ、又は関係者に質問させることができると定めています。

この罰則は、指定確認検査機関だけが対象ですか。

第4号は第86条の8第4項の報告も挙げているので、認定建築主の報告も含まれます。
個別の事案は、建築の窓口で確かめます。

第8号は届出をしないで確認検査の業務の全部を廃止した者をどう罰するのか

閉じた事務所の扉のイラスト
最後に、第8号と、根拠になる第77条の34第1項を確認して、全体を整理します。
(建築基準法第百三条第八号)八 第七十七条の三十四第一項の規定による届出をしないで確認検査の業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者
(建築基準法第七十七条の三十四第一項)指定確認検査機関は、確認検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
(建築基準法第七十七条の三十四第二項)前項の規定により確認検査の業務の全部を廃止しようとする届出があつたときは、当該届出に係る指定は、その効力を失う。
(建築基準法第七十七条の三十四第三項)国土交通大臣等は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第8号は、第77条の34第1項の規定による届出をしないで確認検査の業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者を罰すると規定しています
第77条の34第1項は、指定確認検査機関が確認検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときに、あらかじめ国土交通大臣等に届け出ることを求めています。
第8号が挙げているのは、届出をしないで業務の全部を廃止した場合と、虚偽の届出をした場合です。
休止や一部の廃止を届出なしで行った場合については、第8号には書かれていません。
全部を廃止する届出があったときは、第2項により当該届出に係る指定が効力を失い、第3項により国土交通大臣等がその旨を公示します。
ここまでの内容を、号ごとに整理します。
分けて読むと、混乱しにくくなります。
号違反の内容根拠となる規定
第1号報告書や添付書類の提出をせず、又は虚偽の提出をする第6条の2第5項、第7条の2第6項、第7条の4第6項、第7条の6第3項、第18条第18項・第27項・第36項・第39項
第2号届出をせず、又は虚偽の届出をする第15条第1項、第87条第1項で読み替えて準用する第7条第1項
第3号書類の保存、工事現場の表示、設計図書の備え付けに違反する第77条の29第2項、第89条
第4号報告をせず、又は虚偽の報告をする第77条の31第1項、第86条の8第4項
第5号検査を拒み、妨げ、又は忌避する第77条の31第1項・第2項
第6号質問に答弁せず、又は虚偽の答弁をする第77条の31第1項・第2項
第7号帳簿を備え付けず、記載せず、虚偽の記載をし、又は保存しない第77条の29第1項
第8号届出をしないで確認検査の業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をする第77条の34第1項
いずれも、50万円以下の罰金と定められています
これらは建築基準法の罰則であり、消防法令の罰則とは別の規定です。
また、どの行為が違反に当たるか、誰が該当するかは、条文には書かれていません。
建築の手続きや現場で指定機関や工事施工者と関わるときは、こうした罰則があることを頭に入れておくと安心です。
明日から、次の点を確認してください。
  • 建築や除却の工事に必要な届出があるかどうかを、建築の窓口で確かめる。
  • 工事現場に、確認があった旨の表示と設計図書の備え付けができているかを確かめる。
  • 報告や検査、質問を求められたときは、拒まずに対応する必要があることを頭に入れておく。
  • 指定確認検査機関が業務をやめるときは、国土交通大臣等の公示で確かめる。
  • 消防法令の義務は別の規定なので、所轄消防署へ確かめる。
建築基準法の罰則については建築の窓口に、消防法令の義務については所轄消防署に、それぞれ確かめておきましょう。

整理はできました。
現場では、何から確かめればよいですか。

まず、必要な届出や報告が出ているかを確認しましょう。
消防法令の義務は、所轄消防署に別に確かめます。

よくある質問

Q第103条は何を定めていますか?
A第1号から第8号のいずれかに該当する者を、50万円以下の罰金に処すると定めています。
Q第1号と第2号は何を罰しますか?
A第1号は報告書や添付書類、第2号は届出について、せず、又は虚偽のものを出した者を罰すると定めています。
Q第4号から第6号は何を罰しますか?
A第4号は報告をせず又は虚偽の報告をした者、第5号は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者、第6号は質問に答弁せず又は虚偽の答弁をした者を罰すると定めています。
Q第8号は何を罰しますか?
A第77条の34第1項の届出をしないで確認検査の業務の全部を廃止した者と、虚偽の届出をした者を罰すると定めています。

まとめ

✔第103条は、第1号から第8号までのいずれかに該当する者を、50万円以下の罰金に処すると定めています。
✔第1号と第2号は、報告書や添付書類の提出、届出を、せず又は虚偽で行った場合を対象にしています。
✔第3号と第7号は、書類や帳簿、工事現場の表示と設計図書の備え付けに関する違反を対象にしています。
✔第4号から第6号は、報告、検査、質問への対応に関する違反を罰します。
✔第8号は、届出をしないで確認検査の業務の全部を廃止した場合と、虚偽の届出をした場合を罰します。
✔どの行為が違反に当たるか、誰が該当するかは、第103条には書かれていません。
✔これは建築基準法の罰則で、消防法令の義務とは別なので、防火管理者は建築の窓口と所轄消防署の両方に確認します。

50万円以下の罰金になる場合がよく分かりました。
まず、届出や報告を確認します!

建築の罰則と消防の罰則は別なので、両方を確かめておくと安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第六条の二・第七条の二・第七条の四・第七条の六・第十五条・第十八条・第七十七条の二十九・第七十七条の三十一・第七十七条の三十四・第八十六条の八・第八十七条・第八十九条・第百三条(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。罰則の適用は事案ごとに確認が必要な場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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