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ハロゲン化物・粉末消火設備は用途によってどこまで条件が変わるのか|厨房から飛行機格納庫まで質疑応答5問を現行の条文と照らして解説

格納庫の壁際に設置されたハロゲン化物消火設備のボンベと制御盤の様子

ハロゲン化物消火設備と粉末消火設備は、同じ消火剤でも設置する建物の用途によって認められる条件が大きく変わります。
厨房のある部屋、飛行機を格納する大きな建物、屋根のない駐車施設など、現場ごとに事情が違うためです。
昭和50年代に消防庁が示した質疑応答は、こうした用途ごとの判断の分かれ目を具体的に整理しました。
当時の回答と今の条文を並べて読むと、どこまでが今も通用する考え方かが分かります。

事務所にハロン1301の消火装置を置きたいと言われました。
どんな部屋でも置けるのでしょうか。

ハロゲン化物消火設備や粉末消火設備は、部屋の用途や建物の種類によって細かい条件があります。

飛行機の格納庫や駐車場のような特殊な建物だと、また違う基準になるのですか。

はい、昭和50年代の質疑応答が今も参考になる考え方を示しています。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 厨房設備のある室は、早期避難と有効な消火ができれば面積制限のある区画と同じに扱えます
  • 大型飛行機の格納庫に粉末モニターノズルを併設するには、消火剤の貯蔵量や放射距離など細かい条件を満たす必要があります
  • 大規模な地下駐車場のハロゲン化物消火設備は、ひとつの区画を大きくしすぎると水系の消火設備への変更を指導されます
  • 屋根のない駐車施設でも、消火足場とホース接続口の設置基準は建物の中の駐車場と同じ考え方で判断されます
  • 自衛隊の飛行機格納庫にハロゲン化物消火設備を設けるには、消防法施行令第32条の特例を適用する必要があります

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ハロゲン化物消火設備や粉末消火設備の厨房や飛行機格納庫や地下駐車場や屋根のない駐車施設での条件を並べた図解

厨房設備のある室にハロン1301を置くときの面積制限はどこまでか

厨房のカウンターと配膳台のある室に設けられたハロン消火装置の噴射ヘッドの様子
ハロン1301を使うハロゲン化物消火設備は、事務室などには面積制限のある区画に限って設置が認められています。
では、厨房設備のある室はどう扱われるのでしょうか。
問 昭和51年5月22日付消防予第6号(以下「6号通達」という。)の第一、5の「厨房設備のある室」とは、その室の全体が厨房設備で占められている室を指すのか、又は厨房設備があってその室の一部分に配膳設備又は客用テーブル、椅子等があるものも含まれるのか。また、6号通達の第一、6の「物品を貯蔵する室及び一般事務室」には面積制限があって「厨房設備のある室」には面積制限がないが、これについては少なくとも壁、戸等で区画された室であれば面積制限はないものと解してよいか。
答 厨房のある室とは、室全体が必ずしも全て厨房設備で占められているものだけではなく、一部に配膳のための設備、料理を並べる棚等があってもさしつかえない。事務室等にハロン1301を使用するハロゲン化物消火設備の設置を認める条件として、一定床面積以下に不燃材料で区画された部分に限定しているのは、当該消火設備が作動した場合、防護区画内からの速やかな避難及び短時間に防護区画内を一定濃度の消火剤で満たすことにより、有効な消火を図るためである。したがって、設問の厨房設備のある室が早期避難及び有効な消火を図ることができるものである場合は、お見込みのとおり。
室の呼び方ではなく、避難と消火の実効性で判断します。
面積制限が課されているのは、設備が作動したときに素早く逃げられ、短時間で部屋全体を消火剤で満たせるようにするためです。
厨房設備のある室も、配膳のための設備や棚があるだけなら、この2つの条件を満たせれば一般の区画と同じに扱われます。
現行の消防法施行規則第20条はハロゲン化物消火設備の技術基準を定めていますが、この面積区分そのものは条文ではなく6号通達という通達レベルの運用基準に置かれたままです。
パッケージ型の消火設備を事務室や厨房へ計画するときは、区画の不燃化と避難経路の両方を図面で確認してください。

厨房だから特別なのかと思っていました。
考え方は同じなのですね。

はい、部屋の呼び方ではなく避難と消火のしやすさで判断されます。
工事前に区画の仕様を確認しましょう。

大型の飛行機を格納する防火対象物に粉末モニターノズルは併設できるのか

大型の飛行機の主翼に向けて粉末消火剤を放射するモニターノズルの様子
飛行機の格納庫には、通常の固定式粉末消火設備だけでは足りない場面があります。
大量の消火剤を遠くまで飛ばす専用の装置を付け加えてよいか、という質疑です。
問 令第13条第1項の規定により令別表第一(13)項ロに掲げる防火対象物で、ジャンボジェット機等大型の飛行機を格納する大規模な防火対象物に設置する固定式の粉末消火設備について、大量の粉末消火剤をノズルから放射する装置(以下「粉末モニターノズル」という。)を併設した場合、令第32条の規定を適用して支障ないものと思料されるが、貴職の見解を示されたい。
答 粉末モニターノズルが次により設置されていること。消火剤の貯蔵量は、当該防火対象物に収納する飛行機の主翼及び尾翼部分を有効に包含することができる量以上の量とすること。貯蔵容器及び加圧用ガス容器等の機器は、それぞれの放射ノズルごとに専用とし、分散設置すること。貯蔵する消火剤は、規則第21条に定める第三種粉末消火剤であること。放射ノズルは、防護対象物1機につき4基以上を設置し、防護対象物の各部分がいずれかの放射ノズルの有効射程内になる位置に設けること。消火剤の放射距離は水平方向に30メートル以上とし、算出した量の消火剤をおおむね30秒から45秒の間に放射できるものであること。以上の条件を満たす場合は、令第32条の規定を適用して差し支えない。
大量の薬剤を遠くまで飛ばす装置も、令第32条の特例で個別に認められています。
令別表第一(13)項ロの航空機の格納庫は、現行の消防法施行令第13条の表でも泡消火設備又は粉末消火設備としか定められておらず、モニターノズルという付加装置そのものを想定した条文はありません。
そこで当時の回答は、貯蔵量・ノズルの配置・放射距離・放射時間という4つの技術条件をそろえたうえで、令第32条の特例として個別に認める形をとりました。
現行の規則第21条も第三種粉末消火剤の定義を維持しており、貯蔵容器等の規定は第19条(不活性ガス消火設備)の号を準用する構成に整理されています。
大型機の格納庫で増設を検討するときは、主翼・尾翼を包含する貯蔵量の算定根拠を設計者に出してもらいましょう。

モニターノズルも個別に申請して認めてもらう装置だったのですね。
法令そのものには出てこないのですね。

はい、条件をそろえて特例を使う装置です。
導入するときは設計者に条件を確認してもらいましょう。

大規模な地下駐車場のハロゲン化物消火設備はひとつの区画をどこまで広くできるのか

大規模な地下駐車場でハロゲン化物消火設備の防護区画を3つに分けている様子
地下駐車場は広いほど、区画の切り方に迷います。
区画を大きくしすぎると、避難のしやすさに関わってくるためです。
問 大規模地下駐車場にハロゲン化物消火設備を設置する計画があるが、駐車スペースの関係等で、一つの防護区画の面積を約2,000平方メートルとし、3区画に分ける設計になっている。区画面積が大きいため車両又は徒歩で退避する者で混乱し、退避の遅れにより二次災害が予想されること、待ち時間で車内に待機している者や幼児を車内へ置いていることなども考えられ二次災害が予想されることから、当該設備の計画は適当でないと思料される。水系の消火設備を指導するか、防護区画の面積を小さくするかの方法が考えられるが、この場合の防護区画の面積についてどの位が適当か御教示願いたい。
答 設問の場合、水噴霧消火設備又は泡消火設備を設置するよう指導されたい。
区画が大きすぎると答えた理由は、面積の数値ではなく避難の混乱です。
現行の消防法施行令第13条や規則第20条にも、ハロゲン化物消火設備の防護区画の面積そのものに上限を定めた条文はありません。
当時の回答も具体的な平方メートルの基準を示さず、退避の混乱と二次災害のおそれという実質面から、水噴霧消火設備又は泡消火設備への変更を指導する形をとりました。
約2,000平方メートルという大きさそのものではなく、車両と人がどれだけスムーズに退避できるかが判断基準になっています。
大規模な地下駐車場を計画するときは、区画面積の数値だけでなく、退避経路の幅と時間も合わせて消防署に相談してください。

区画を小さくしろと言われると思っていました。
設備を変える指導だったのですね。

はい、混乱を避けられるなら設備を変えるという判断もあります。
設計段階で相談しましょう。

屋根のない駐車施設に移動式粉末消火設備を設けるとき消火足場はどこに要るのか

屋根のない立体駐車施設の各階にホース接続口と消火用の足場を設けた様子
屋根のない駐車施設は建築物ではありませんが、消防用設備等の基準は別に考えます。
移動式の粉末消火設備を使うなら、ホースの届く範囲と足場の位置が問題になります。
問 屋根を有していない駐車施設は建築物ではないが、消防法施行令別表第一(13)項イに該当すると解する。また、四面に壁が全く存せず、火災のとき煙が著しく充満するおそれのない場所と認められることから、移動式の粉末消火設備を設置する計画である。ホース接続口の設置について、各段ごとに令第18条第2号の規定に適合しなければならないのか、又は2段ごとに適合すればよいのか。また、ホース接続口を設ける各段に消火足場を設けない限り消防法第17条第1項に適合しないと解するが、消火足場は駐車施設の四面・三面・二面・一面のいずれに設置すべきか。
答 ホース接続口の設置については一概に決められないが、設問の場合、防護対象物の火災を有効に消火することができるように、例えば下段及び中段に1個所程度ずつ設置することで足りると解する。消火足場については、二つ以上の異なった方向から有効に消火することができ、かつ消火活動が十分に行えるよう、鉄製アングルの各段ごとに設置するよう指導されたい。
各段ごとに全部そろえる決まりではなく、現場で有効に消火できるかで判断します。
現行の消防法施行令第18条第2号は、移動式の粉末消火設備のホース接続口について「防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15メートル以下」と定めており、この号番号と内容は昭和の当時から変わっていません。
屋根のない駐車施設でも、各段ごとに機械的にホース接続口を増やすのではなく、下段・中段のように有効範囲が重なる配置で足りると判断されました。
消火足場についても、四面すべてに設けるのではなく、異なった2つ以上の方向から消火活動ができれば消防法第17条第1項の設置義務を満たすという考え方です。
立体駐車施設を計画するときは、ホースの水平距離15メートルの範囲と、足場からの消火活動方向の両方を図面で確認してください。

屋根がないのに消防法の対象になるとは思いませんでした。
見た目だけでは判断できないのですね。

はい、建築物かどうかではなく用途区分で判断されます。
見た目だけで判断しないようにしましょう。

自衛隊の飛行機格納庫にハロゲン化物消火設備を設置してよいのか

自衛隊基地の飛行機格納庫の壁際に設置されたハロゲン化物消火設備のボンベ列の様子
格納庫は本来、泡消火設備又は粉末消火設備を使う建物です。
それでもハロゲン化物消火設備を使いたい、という申請への回答です。
問 標記の格納庫については消防法施行令第13条により泡消火設備又は粉末消火設備と定めているが、自衛隊基地に新設する格納庫について、格納庫内の密閉性の確保、避難口を2箇所以上設けること、ハロゲン化物のガスを放射した場合に格納庫の上層部と下層部に濃度の差が生じないよう措置を講ずることを条件に、飛行機に搭載している電子機器・通信機器が泡又は粉末消火剤を浴びた場合に故障等が生じやすいことを理由として、消防法施行令第32条の規定を適用してハロゲン化物消火設備を設置してよいか。
答 設問の場合、添付された資料から判断して、消防法施行令第32条の規定を適用することにより、泡消火設備又は粉末消火設備の代替設備としてハロゲン化物消火設備の設置を認めて差し支えない。
電子機器への被害という理由も、特例を認める判断材料になります。
現行の消防法施行令第13条の表でも、令別表第一(13)項ロの航空機の格納庫に対応する消火設備は泡消火設備又は粉末消火設備としか書かれておらず、ハロゲン化物消火設備は含まれていません。
そのため、電子機器への薬剤の影響を避ける目的でハロゲン化物消火設備を使うには、今も令第32条の特例を適用する構成になります。
当時の回答が条件とした密閉性の確保・避難口2箇所以上・濃度差を生じさせない措置は、いずれも特例を認めるための個別審査事項であり、条文に数値基準として明文化されたものではありません。
自衛隊基地のような特殊な格納庫で代替設備を検討するときは、電子機器への影響を示す資料とあわせて、避難口の数と密閉性の確保策を所轄消防署に提出してください。

泡や粉末だと機器が壊れるから、という理由でも認められるのですね。
意外でした。

はい、理由が具体的で条件を満たせば特例として認められます。
資料をそろえて申請しましょう。

よくある質問

Q厨房設備のある室にも面積制限は一切ないのですか?
A面積制限そのものが無いわけではなく、早期避難と有効な消火ができる区画であれば、厨房設備のある室も一般の区画と同じに扱われます。壁や戸で区画されていることが前提です。
Q粉末モニターノズルは法令に出てくる正式な設備ですか?
A令や規則に名称として出てくる設備ではなく、消防法施行令第32条の特例として個別に認められた付加装置です。導入するときは貯蔵量や放射距離などの条件を個別に確認する必要があります。
Q地下駐車場のハロゲン化物消火設備の区画面積に数値の上限はありますか?
A条文に明文化された上限はありません。退避の混乱や二次災害のおそれが大きいと判断されれば、区画を小さくするか水噴霧消火設備又は泡消火設備への変更を指導されます。
Q屋根のない駐車施設は建築物ではないので消防法の対象外になりますか?
A対象外にはなりません。建築物かどうかに関わらず、消防法施行令別表第一の用途区分に当てはまれば消防用設備等の基準が適用されます。

まとめ

✔厨房設備のある室は、早期避難と有効な消火ができれば面積制限のある区画と同じに扱えます
✔粉末モニターノズルは、貯蔵量・ノズル配置・放射距離・放射時間の条件をそろえて令第32条の特例で認められます
✔大規模な地下駐車場のハロゲン化物消火設備は、区画を大きくしすぎると水系の消火設備への変更を指導されます
✔屋根のない駐車施設でも移動式粉末消火設備のホース接続口は水平距離15メートル以下という基準で判断されます
✔消火足場は四面すべてではなく、異なった2つ以上の方向から消火活動ができる配置で設置基準を満たします
✔自衛隊の飛行機格納庫にハロゲン化物消火設備を設けるには、消防法施行令第32条の特例を適用する必要があります
✔用途ごとに条件は違っても、判断の軸はいずれも避難のしやすさと消火の実効性にあります

用途によってこんなに条件が違うとは思いませんでした。
特例の考え方がよく分かりました。

迷ったときは特例が使える理由を整理することが近道です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法第17条第1項
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第13条・第18条第2号・第32条・別表第一(13)項イ・ロ
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第19条・第20条・第21条
  • ハロン1301を使用するハロゲン化物消火設備の取扱いについて(昭和51年5月22日消防予第6号)
  • 消防法消防用設備等(ハロゲン化物・粉末消火設備に関する基準)に関する執務資料(昭和53年9月6日消防予第165号)
  • 消防用設備等の設置に係る疑義について(昭和56年12月18日消防予第299号)
  • 消防用設備等の規制に関する疑義について(昭和58年3月1日消防予第32号)
  • 自衛隊の飛行機格納庫に設置する消火設備について(昭和59年1月26日消防予第19号)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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