パッケージ型自動消火設備は、スプリンクラー等の代わりに使える必要とされる防火安全性能を有する設備等の一つです。
平成28年11月25日、消防庁は点検要領「第29 パッケージ型自動消火設備」を改定しました。
背景には、点検の基準や点検票の様式を定めた消防庁告示の改正があります。
この記事では、機器点検で実際に確認する項目と、容器弁まわりで見落としやすいポイントを解説します。
うちの建物にもパッケージ型自動消火設備が入っているのですが、点検ではどこを見ればいいのか気になります。
実は平成28年に点検要領そのものが見直されています。
順番に見ていきましょう。
見た目に異常がなければ、それで十分なのでしょうか。
いいえ、容器弁や同時放射区域まで細かく確認する項目があります。
今日はその中身を整理しますね。
- 平成28年11月25日、消防庁は点検要領「第29 パッケージ型自動消火設備」の機器点検の内容を改めました
- 改正のきっかけは点検の基準及び点検票の様式を一部改正する消防庁告示の公布です
- Ⅱ型が設置された防火対象物では、易燃性の可燃物が存し消火が困難と認められる場所に該当しないことが条件です
- 容器弁は不活性ガス消火設備の容器弁と同じ基準に適合し、認定マークが貼付されていることを確かめます
- 容器弁の安全性点検は平成26年消防予第138号の点検要領にもとづいて行います
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目次
パッケージ型自動消火設備の点検要領はなぜ改正されたのか

その点検のやり方を定めているのが、消防庁が示す「点検要領」です。
点検要領はもともと平成14年6月11日付けの消防予第172号で全部改正されました。
今回の消防予第352号では、そのうち「第29 パッケージ型自動消火設備」の機器点検の項目が改められています。
告示が変われば、点検で確認すべき内容も合わせて見直されます。
まずは、この設備がどんな建物に設置されているのかを押さえておきます。
告示が変わるたびに、点検の内容まで見直されるものなんですか。
はい、点検基準と点検要領はセットで改正されます。
次は対象になる設備を見ていきましょう。
どの建物のパッケージ型自動消火設備が対象になるのか

設置できる場所は、建物の用途や可燃物の性質によって変わります。
消防法施行令第29条の4が定める「必要とされる防火安全性能を有する消防用設備等」の一つにあたります。
Ⅱ型は、易燃性の可燃物があって消火が難しい場所には設置できません。
機器点検では、設置されている場所がこの条件から外れていないかもあわせて確認します。
つまり点検は、機器そのものだけでなく設置場所の条件も見る作業です。
うちはⅡ型なのですが、置き場所まで点検で見られるんですか。
はい、Ⅱ型は設置場所の可燃物も点検対象です。
次は機器点検の中身を具体的に見ていきます。
機器点検では具体的に何を確かめるのか

ここでは代表的な確認ポイントを見ていきます。
周囲の状況は、目視に加えてJIS規格品の棒状温度計で温度を実測します。
温度は0度以上40度以下で、直射日光や雨水がかかりにくい場所であることもあわせて確認します。
容器弁は、不活性ガス消火設備と同じ容器弁の基準に適合しているか、認定マークの有無で確かめます。
表示や同時放射区域の区画も、図面と現場を突き合わせてチェックします。
棒状温度計まで使うんですね、目視だけでは分からないんだ。
はい、数値で確かめるからこそ基準が明確になります。
次は見落としやすい点を確認します。
実務で見落としやすいのはどこか

特に安全性点検と同時放射区域の扱いには注意が必要です。
外観、構造・形状・寸法、耐圧性能、気密性能、表示の5項目を、平成26年の消防予第138号が定める方法で確認します。
同時放射区域は、隣り合う区域どうしを共用していないかも見るポイントです。
ただし13号告示が定める例外に当たる場合は、共用していても差し支えありません。
点検票だけを見ていると、この例外の存在を見落としがちです。
同時放射区域を共用してはいけない、というのが原則なんですね。
はい、例外は13号告示が定める場合だけです。
最後に明日からの確認事項をまとめます。
明日からなにを確認すればよいのか

明日からの点検で確かめておきたい流れを整理します。
次にパッケージ本体の変形や固定状態、表示の認定合格証を目視で確かめます。
容器弁は認定マークの有無を見たうえで、安全性点検の実施記録が平成26年消防予第138号の方法に沿っているかも確認します。
同時放射区域は図面を見ながら、隣接区域との共用の有無と例外の該当性を照合します。
これらを順番に押さえておけば、機器点検の抜け漏れを防げます。
温度確認から始めて、最後に容器弁まで見ていけばいいんですね。
はい、その順番で確認すれば抜け漏れを防げます。
次はよくある質問にお答えします。
よくある質問
まとめ
機器点検の流れがよく分かりました。
来月の点検で確認してみます!
点検表の見直しはいつでもご相談ください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防用設備等の点検要領の一部改正について(平成28年11月25日 消防予第352号、消防庁予防課長)
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)
- パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件(平成16年消防庁告示第13号)
- 消防用設備等の点検要領の一部改正について(平成26年3月31日 消防予第138号)
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





