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消防設備士免状を2種類以上持つとどうなるのか|1枚にまとめる転記のルールと交付番号の付け方を解説

消防設備士免状を2種類持つとどうなるのか

消防設備士免状は、甲種・乙種それぞれに類別(第1類〜第7類、特類)が分かれています。
点検や工事の幅を広げるために、別の種類の免状を追加で取る方も少なくありません。
ところが2つ目以降の免状を取ったとき、免状は何枚になるのか、交付番号はどう付くのか、現場では意外と知られていません。
この記事では、免状に関する事務処理要領が定める1枚にまとめる転記のルールと交付番号の付け方を解説します。

乙種第4類の免状を持っていますが、甲種第1類にも受かりました。
免状は2枚になるんでしょうか。

複数の種類の免状を持つときは、1枚にまとめるのが原則です。

増えるんじゃなくて、まとめられるんですね。

既得免状の記載事項を新しい免状に転記して、まとめて交付される仕組みです。

この記事の結論
  • 同一人が日を同じくして2以上の種類の免状を交付されるときは、1つの免状にまとめて記載されます
  • 既に免状を持つ人が異なる種類を追加で受けるときも、新しい免状に既得免状の記載事項を転記して交付されます
  • 申請には既得免状の提出が原則ですが、工事・整備中などやむを得ない事情があれば写しでも足ります
  • 交付番号は、暦年ごとに免状の種類・類別ごと5桁の一連番号を付ける仕組みです
  • 既得免状と同一の種類の免状は、重ねて交付を受けることができません

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免状が2種類になっても1枚にまとまる仕組みを示した図解

なぜ免状をまとめる通知が出たのか

都道府県庁舎と免状のカードを示したイメージ
消防設備士免状の交付・書換え・再交付は、都道府県知事が行う事務です。
地方分権が進んだことで、手続きが都道府県ごとに割れないよう明文化が必要になりました。
「消防設備士免状に関する事務処理要領等について」の一部改正について(平成23年7月1日消防予第240号)が改正した66号通知(平成12年3月24日消防予第66号)は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)等の施行に伴い、執務上の参考とするため、消防設備士免状に関する事務処理要領並びに消防設備士試験の認定基準及び実施基準を定めたものです。
免状の事務は都道府県ごとに任されているからこそ、共通のルールが要ります。
都道府県ごとに書き方や番号の付け方が違えば、他の都道府県に移った消防設備士や、あとから種類を増やした人の免状を照合しづらくなります。
そこで消防庁は、免状の記載・交付・書換え・再交付の実務を1つの通知にまとめ、各都道府県に周知しました。
この通知が示す根拠条文(消防法施行令・消防法施行規則)は現在も改正されておらず、実務の参考として現役です。
通知の中身を知っておくと、免状が増えたときに何が起きるかを自分で見積もれます。

免状の手続きがもともと都道府県ごとだったとは知りませんでした。
だから通知が必要だったんですね。

はい、通知自体は平成12年の66号が元になっていて、23年の240号はその一部改正です。

対象になるのはどんな場合か

甲種と乙種の免状カードが1枚にまとまるイメージ
このルールが働くのは、同一人が2つ以上の種類(甲種・乙種×類別)の免状にかかわるときです。
もとから免状を持つ人が新しい種類を追加するとき、最初から2つ以上を同時に交付されるときの両方が対象になります。
消防法施行規則第三十三条の四の二 都道府県知事は、同一人に対し、日を同じくして二以上の種類の免状を交付するときは、一の種類の免状に他の種類の免状に係る事項を記載して、当該他の種類の免状の交付に代えるものとする。2 都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者に対し、既得免状の種類と異なる種類の免状を交付するときは、当該異なる種類の免状に既得免状に係る事項を記載して交付するものとする。
免状が2種類になっても、手元に残るのは基本的に1枚です。
日を同じくして2種類に同時に受かった場合は、片方の免状にもう片方の記載事項をまとめて書き込みます。
あとから別の種類を追加で受かった場合は、新しい免状に既に持っていた免状(既得免状)の記載事項を転記して、まとめて交付します。
同一の種類を重ねて受けることはできない、という裏側のルールも同じ条文系列で定められています。
自分がどちらのパターンにあたるかは、免状を受ける順番と日付で決まります。

うちは乙種第4類のあと、甲種第1類も受けました。
それぞれ別の免状になるんですか。

いえ、先に乙種をお持ちなら、甲種の新しい免状に乙種の記載事項を転記してまとめて交付されます。

まとめる転記はどう行われるのか

書類に記載事項を転記するイメージ
転記自体は窓口が行うので、申請者がすること自体は多くありません。
ただし何を提出するかは知っておく必要があります。
「消防設備士免状に関する事務処理要領等について」記第1・2(5)イ 新免状には、既得免状の記載事項を転記すること。(略)消防設備士講習の受講状況欄には、各講習区分ごとに、最新の消防設備士講習の受講年月日及び講習実施機関を転記し、当該転記を行った知事(新免状の交付知事)の証印を押すこと。ただし、免状が容易に改ざんされないような方法で作成された場合には、証印を省略することができること。
転記するのは記載事項だけでなく、受講歴まで引き継がれます。
新しい免状には、既得免状に書かれていた交付年月日・交付番号・交付知事の欄がそのまま書き写されます。
消防設備士講習を受けた記録も、講習区分ごとに最新の受講年月日と実施機関が転記されます。
改ざんしにくい作りの免状であれば、転記のたびに証印を押す手間は省略してもよいとされています。
申請のときは、新免状の交付申請に既得免状を提出するのが基本の流れです。

講習を受けた記録まで新しい免状に引き継がれるのは助かります。
また受講証明を取り直さずに済みますね。

はい、講習区分ごとに最新の受講年月日と実施機関がそのまま転記されます。

提出が難しいときはどうなるのか

免状の写しを窓口で提出するイメージ
原則は既得免状の提出ですが、現場では免状を手元に置いておきたい事情もあります。
その場合の扱いも通知にはっきり書かれています。
「消防設備士免状に関する事務処理要領等について」記第1・2(5)ウ 新免状の交付申請に際しては、既得免状を提出させること。ただし、当該申請者が、申請中に消防用設備等の工事又は整備を行う場合等、交付申請時に既得免状を提出しないことについてやむを得ない事情があると認める場合には、交付申請時に既得免状の写しを提出させ、新免状交付の際に既得免状を提出させること。なお、免状を亡失等したことは、「やむを得ない事情」には当たらないこと。
工事や整備の予定があるなら、写しでの申請が認められています。
現場で免状を携帯する必要がある消防設備士が、申請のために免状を出し続けられない事情に配慮した取扱いです。
この場合は申請時に写しを提出し、実際に新しい免状を受け取るタイミングで現物の既得免状を提出します。
一方で、免状を亡失・滅失したことは「やむを得ない事情」には含まれません。
失くした場合は、まとめる転記より先に再交付の手続きが必要になります。

現場で免状を見せる機会が多くて、ずっと提出したままにはできません。
写しでいいんでしょうか。

はい、工事や整備の予定があるやむを得ない事情なら、申請時は写しで足ります。

交付番号はどう付けられているのか

暦年ごとに並ぶ交付番号の札のイメージ
免状を受け取ったら、交付番号の欄も見ておくと安心です。
番号の付け方にも共通のルールがあります。
「消防設備士免状に関する事務処理要領等について」記第1・2(3) 免状の交付年月日は、年別を識別できる略号(年号のアルファベット表示の頭文字)を冠するものとし、交付番号は、免状を交付する知事において、各暦年ごとに、免状の種類及び指定区分の別にそれぞれ5桁の一連番号を付するものとすること。また、「交付知事」欄には、当該免状の交付を行った都道府県名のうち、県(都道府)を除いた部分を記載すること。
交付番号は、暦年ごとにリセットされる5桁の番号です。
例えば平成12年4月1日に乙種第4類の免状を交付する場合、交付年月日欄は「H12.04.01」、交付番号欄は「01327」のように記載されます。
番号は免状の種類と類別ごとに別々に数えるので、同じ年でも甲種と乙種、類が違えば番号の並びも別になります。
交付知事欄には、都道府県名から「県」「都」「道」「府」を除いた部分だけが書かれます。
番号の仕組みを知っておくと、免状が本当に自分の手続きどおりに発行されたかを確認しやすくなります。

自分の免状の交付番号の意味が、今までよく分かっていませんでした。
暦年ごとの番号だったんですね。

はい、免状の種類と類別ごとに、暦年でリセットされる5桁の番号が付きます。

よくある質問

Q免状の種類を増やすと、前の免状は使えなくなるのか?
A既得免状は新免状の交付と引き換えに提出し、原則として廃棄されます。新しい1枚にまとめて記載事項が引き継がれるので、前の免状だけを単独で使い続けることはできません。
Q同じ種類の免状を2回受け取ることはできるか?
Aできません。免状の交付を受けている人は、既に持っている免状と同一の種類の免状を重ねて交付されないと定められています。
Q既得免状をすぐに提出できないときはどうするか?
A工事や整備の予定などやむを得ない事情があれば、申請時は既得免状の写しで足り、新免状を受け取るときに現物を提出する扱いになっています。
Q交付番号の桁数と更新のタイミングはどうなっているか?
A交付番号は免状の種類・類別ごとに5桁の一連番号で、暦年が変わるたびに改めて数え直されます。

まとめ

✔同一人が2以上の種類の免状を日を同じくして受けるときは、1つの免状にまとめて記載されます
✔あとから別の種類を追加するときも、新しい免状に既得免状の記載事項を転記して交付されます
✔転記では交付年月日・交付番号・交付知事・講習の受講状況まで書き写されます
✔改ざんしにくい免状であれば、転記のたびの証印は省略できる場合があります
✔申請には既得免状の提出が原則ですが、工事・整備中などは写しの提出で足ります
✔免状の亡失・滅失は「やむを得ない事情」に当たらず、まとめる転記より先に再交付が必要になります
✔交付番号は暦年ごとに種類・類別別の5桁の一連番号で付けられています

免状が増えても枚数が増えるわけではないと分かって安心しました。

既得免状を手元に準備しておけば、申請はスムーズに進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 「消防設備士免状に関する事務処理要領等について」の一部改正について(平成23年7月1日消防予第240号)
  • 「消防設備士免状に関する事務処理要領等について」(平成12年3月24日消防予第66号)
  • 消防法施行令第三十六条の三・第三十六条の五・第三十六条の六
  • 消防法施行規則第三十三条の四・第三十三条の四の二・第三十三条の四の三・第三十三条の六・第三十三条の六の二・第三十三条の七の二

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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