浴室や短い廊下、小さな物入の天井を見上げると、感知器が付いていないことがあります。
国の消防法施行規則第23条第4項第1号が感知器を設けない場所として挙げているのは、外気が流通する上屋や天井裏の一部など、限られた場所です。
大阪市消防局の消防用設備等の設置に係る運用基準は、自動火災報知設備の節の特例基準で、感知器を設置しないことができる場所を17項目挙げています。
この記事では、国の基準と大阪市の運用を分けて整理し、17の場所の読み方と、東大阪市や堺市の基準との違いを確かめます。
大阪市内の賃貸マンションで防火管理者をしています。
浴室と短い廊下に感知器が無いのですが、付け忘れではないのでしょうか。
大阪市の運用基準には、感知器を設置しないことができる場所が並んでいます。
浴室や短い廊下も、条件つきでその中に入っています。
条件があるのですね。
当てはまれば、相談なしで外したままにしてよいのですか。
いいえ、根拠は消防法施行令第32条などの特例で、消防側の判断が前提です。
国の基準、市の特例の柱書、17の項目の順に読むと整理できます。
- 国の消防法施行規則第23条第4項第1号イからハは、取付け面の高さ20メートル以上の場所(炎感知器を除く)、外気が流通する上屋など、天井と上階の床の間が0.5メートル未満の天井裏を、感知器を設けない場所としています
- 大阪市の運用基準は、自動火災報知設備 第12 特例基準の2で、感知器を設置しないことができる場所を(1)から(17)まで挙げています
- 浴室、シャワー室、洗面所等は対象ですが、ヒーターの出力が2キロワットを超える機器などを設置した場所は除かれます
- 多段式の自走式自動車車庫と可動式ブースの項目は、泡消火設備とスプリンクラー設備の節を開かないと条件が分かりません
- 短い廊下の項目は、東大阪市では煙感知器の設置方法の中にあり、堺市では居室等に面した出入口や階段の扉の条件が付いています
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目次
国の基準は感知器を付けなくてよい場所をどこまで決めているのか

感知器を設ける場所の原則は、消防法施行規則第23条第4項第1号に置かれています。
ロ 上屋その他外部の気流が流通する場所で、感知器によつては当該場所における火災の発生を有効に感知することができないもの
ハ 天井裏で天井と上階の床との間の距離が〇・五メートル未満の場所
第1号には、このほかにイとして、取付け面の高さが20メートル以上の場所(炎感知器を除く感知器)があります。
ニは煙感知器と熱煙複合式スポット型感知器だけの決まりで、じんあい、微粉又は水蒸気が多量に滞留する場所や、厨房その他正常時において煙が滞留する場所などを挙げています。
ホは炎感知器、ヘは小規模特定用途複合防火対象物の一部についての決まりです。
浴室や廊下、物入といった言葉は、第1号のどこにも出てきません。
自分の建物で感知器が無い場所を見つけたら、まず国の第1号に当たる場所かどうかを確かめ、当たらなければ市の基準を開く、という順番で考えます。
国の決まりに浴室という言葉は無いのですね。
では、うちの浴室に感知器が無いのは何が根拠なのでしょうか。
大阪市の場合は、運用基準の特例基準に根拠が書かれています。
次に、その仕組みを確かめましょう。
大阪市の特例基準はどんな仕組みで感知器を外せるとしているのか

冒頭の柱書は次のとおりです。
令第32条の「この節」は消防法施行令の設置及び維持の技術上の基準の節を、条例第47条の「この章」は大阪市火災予防条例の第5章「消防用設備等の付加基準」を指しています。
大阪市の条例は第5章の第42条で、(5)項ロの防火対象物で延べ面積が200平方メートル以上のもの(建築基準法第2条第9号の3イ又はロのいずれかに該当するものを除く)などに、国の令とは別に自動火災報知設備を義務づけています。
条文の文言からは、国の令で付ける設備には令第32条、条例で付ける設備には条例第47条と、設置の根拠に合わせて特例の条文も2つ並んでいると読めます。
条例第42条第2項は、条例で付ける設備も規則第23条(第4項第1号ヘを除く)などの例によるとしているので、前の見出しで見た国の決まりは条例で付ける設備にも当てはまります。
柱書に続く項目の2は、次の一文で始まります。
読む順番を整理します。
- 建物に自動火災報知設備の設置義務があるか、根拠が国の令第21条か大阪市の条例第42条かを確かめる
- 感知器が無い場所が、国の規則第23条第4項第1号の場所に当たるかを確かめる
- 当たらなければ、大阪市の運用基準 自動火災報知設備 第12の柱書を読み、令第32条又は条例第47条による特例であることを確かめる
- 第12の2の(1)から(17)のうち、どの項目の場所かを探す
- その項目のただし書や数字の条件を、すべて満たしているかを確かめる
- (16)と(17)は、かっこ書が指す泡消火設備とスプリンクラー設備の節を開く
- 図面と現地の状況が分かる資料をそろえて、所轄の消防署に相談する
特例基準の2の各項目には、◆印が付いていません。
大阪市の凡例では、無印は法令基準(法令解釈基準を含む)、◆は行政指導基準を表します。
ただし、無印であっても根拠は令第32条などの特例なので、消防側の判断を経て初めて使えるものだと考えてください。
条例で付けた設備には条例の特例、という対応なのですね。
うちの建物の設置根拠がどちらなのか、確かめたことがありませんでした。
設置の根拠は、設置届の控えや図面をもとに消防署で確かめられます。
分からないときは、資料を持って相談しましょう。
浴室や短い廊下や小さな物入はどんな条件で対象になるのか

浴室と廊下の項目は次のとおりです。
(8) 階段に接続されていない10メートル以下の廊下、通路又は階段に接続された廊下、通路等で、階段までの歩行距離が10メートル以下のもの
洗濯乾燥機や電気温風器などヒーターを内蔵した機器のうち、安全性が確認されていないものや、機器個々のヒーターの出力が2キロワットを超えるものを設置した場所は、対象から外れます。
「便所」という言葉は(4)に出てこないので、「洗面所等」に含まれるかどうかは所轄の消防署に確かめてください。
廊下の項目は、階段につながっていない廊下なら長さ、階段につながる廊下なら階段までの歩行距離が、どちらも10メートル以下であることが条件です。
残りの項目も含めた17の場所を、表にまとめます。
| 項目 | 場所 | おもな条件 |
|---|---|---|
| (1) | 金庫室等 | 耐火構造の壁及び床又は特定防火設備である防火戸若しくはこれと同等以上のもので区画されている |
| (2) | 恒温室、冷蔵室等 | 温度監視装置があり、温度の異常を防災センター等において警報及び灯火により容易に覚知できる |
| (3) | 準耐火建築物の天井裏、小屋裏 | 不燃材料の床、壁及び天井で区画されている |
| (4) | 浴室、シャワー室、洗面所等 | 安全性が確認されていない機器又はヒーターの出力が2キロワットを超える機器を設置した場所を除く |
| (5) | 踏込み、床の間、広縁 | 広縁は床面積が3平方メートル未満 |
| (6) | 溶鉱炉、鋳造所等 | 多量の火気を使用し、温度変化の著しく大なる部分 |
| (7) | 機械設備等の振動が激しい場所等 | 感知器の機能保持が困難な場所 |
| (8) | 廊下、通路 | 階段に接続されていないものは10メートル以下、階段に接続されたものは階段までの歩行距離が10メートル以下 |
| (9) | パイプシャフトその他これらに類する場所 | 水平投影面積が1平方メートル未満。それ以外は、耐火構造の壁、階ごとの水平区画、開口部の防火戸等があり、給水管及び排水管のみで可燃物が存置されていない |
| (10) | 水槽室等 | 不燃材料で区画され、可燃性物品を収納していない |
| (11) | 工場又は作業場 | 常時作業し、かつ、火災の発生を容易に覚知し、報知できる部分 |
| (12) | 物入又はSK室 | 床面積が1平方メートル未満 |
| (13) | 給排気ダクト | 風速が5メートル毎秒以上 |
| (14) | 臭気ダクト及びダストシュート | じんあい等が著しく発生する場所 |
| (15) | 上屋その他外部の気流が流通する場所 | 外気に面する部分から5メートル未満の範囲で、仕上げが不燃材料、可燃物の存置がなく、通行・運搬の用途のみに供される |
| (16) | 多段式の自走式自動車車庫 | 泡消火設備の基準 第3.1.(6)に適合し、開口部から5メートル未満の範囲 |
| (17) | 可動式ブース | 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準 第14.15に該当するもの(一部の型を除く) |
(9)のパイプシャフトは、水平投影面積が1平方メートル未満であれば対象になり、それ以外のものは、耐火構造の壁や階ごとの水平区画などに加えて、給水管及び排水管のみで可燃物が存置されていないことが求められます。
(12)の物入とSK室も、線引きは床面積1平方メートル未満です。
物入を広げる、1平方メートル以上のパイプシャフトに給水管と排水管以外のものを通す、といった改修をすると、条件から外れることがあります。
改修の前に、対象の場所が表のどの項目で感知器を外しているのかを確かめておきましょう。
つまり、浴室でもヒーターの出力が大きい機器を置いていれば対象外なのですね。
はい、2キロワットを超える機器や、安全性が確認されていない機器を設置した場所は除かれます。
機器を入れ替えるときは、出力を確かめておきましょう。
駐車場と可動式ブースの項目はなぜ別の節を開かないと読めないのか

原文は次のとおりです。
(17) 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第14.15((1).カ.(イ)及び(3).イ(煙を感知する連動型住宅用防災警報器を自動火災報知設備の煙感知器とした場合に限る。)を除く。))に該当するもの
(16)が指す泡消火設備の基準 第3.1は、移動式の泡消火設備を設置できる場所を並べた項目で、その(6)が国土交通大臣の認定を受けた多段式の自走式自動車車庫です。
(6)のアは、外周部の開口部について、常時外気に直接開放されていること、開口部の面積の合計が当該階の床面積の5パーセント以上で、かつ当該階の外周長さに0.5メートルを乗じて得た値以上であること、車室の各部分から水平距離30メートル以内の外周部に12平方メートル以上の有効開口部が確保されていること、の3つをすべて求めています。
この開放性を満たした車庫のうち、開口部から5メートル未満の範囲だけが、感知器を設置しないことができる部分です。
(17)が指す閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準 第14.15は、可動式ブースにヘッドを設置しないことができる場合を、(1)から(4)の4つの型で定めた項目です。
外されているのは、(1)のカの(イ)と、(3)のイで連動型住宅用防災警報器を自動火災報知設備の煙感知器とした場合です。
(1)のカの(イ)は、「可動式ブースの内部に当該設備の煙感知器が設置され」ていることを内容とする項目です。
どちらもブースの中に自動火災報知設備の煙感知器を置く型なので、感知器を設置しないという特例の対象から外されている、と読めます。
参照をたどる順番を整理します。
- 自動火災報知設備 第12の2の(16)又は(17)のかっこ書を読み、参照先の節と項目番号を控える
- (16)は泡消火設備の基準 第3.1.(6)を開き、アの開放性の3つの基準を確かめる
- 基準を満たす開口部から5メートル未満の範囲を図面で確かめる
- (17)は閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準 第14.15を開き、ブースが(1)から(4)のどの型かを確かめる
- その型が、除かれている(1)のカの(イ)又は(3)のイ(自動火災報知設備の煙感知器とした場合)に当たらないかを確かめる
- 床面積6平方メートル以下など、型ごとの条件をすべて満たしているかを確かめる
ブースを増設するときは、仕様が分かる資料を用意して、どの型に当たるのかを先に整理しておきましょう。
事務所に個室ブースを置く計画があります。
中に感知器を付けるかどうかは、スプリンクラー設備の節まで読まないと決まらないのですね。
はい、かっこ書の「除く」まで読むのが大事です。
ブースの仕様が決まった段階で、消防署に確かめましょう。
東大阪市や堺市では同じ場所でも扱いが変わるのか

東大阪市の運用基準は、大阪市と同じく特例基準の中に感知器を設置しないことができる場所を並べていて、柱書の根拠は「令第32条又は条例第52条」です。
浴室の項目は次のとおりです。
短い廊下は特例基準の⑴には無く、煙感知器の設置方法の項目に「煙感知器を設けないことができる」と書かれています。
次に堺市です。
堺市消防局の審査基準は、特例の項目ではなく感知器の細目の中に「感知器の設置を要しない場所」を置き、柱書を「省令第23条第4項第1号イからハによるほか、次によること」としています。
なお、SK(掃除用流し)については、掃除用具やトイレットペーパー等の可燃物が存置されるおそれがあるため、感知器を設置すること。
サ 階段に接続していない10m以下の廊下及び通路等で居室等に面して出入口があるもの、又は廊下及び通路から階段に至るまでの歩行距離が10m以下で階段に設ける扉が常時閉鎖式以外のもの★
大阪市と東大阪市が床面積1平方メートル未満のSK室を対象にしているのとは、向きが逆です。
短い廊下にも、居室等に面して出入口があること、階段に設ける扉が常時閉鎖式以外であることという条件が付いています。
多段式の自走式自動車車庫は堺市の審査基準にもあり、外周部の開口部から5m未満の範囲を、国の規則第23条第4項第1号ロの「外部の気流が流通する場所」に該当するものとして扱うと書かれています。
堺市の審査基準では、★は堺市消防局として定めた指導基準、◆は消防庁の通知等を参考に定めた指導基準を表します。
各市の公開資料で確認できた範囲を並べると、次のとおりです。
| 比べる点 | 大阪市 | 東大阪市 | 堺市 |
|---|---|---|---|
| 書かれている場所 | 自動火災報知設備 第12 特例基準 2 | Ⅱ 細目 9 特例基準 ⑴ | 第12 自動火災報知設備 Ⅱ 細目 2 感知器 (3) 感知器の設置を要しない場所 |
| 柱書が挙げる根拠 | 令第32条又は条例第47条 | 令第32条又は条例第52条 | 省令第23条第4項第1号イからハによるほか、次によること |
| 浴室まわり | 浴室、シャワー室、洗面所等。ヒーターの出力が2キロワットを超える機器等を設置した場所を除く | 便所、便所に付随した洗面所及び浴室。ただし書は大阪市と同じ文面 | 便所、便所に付随した洗面所(可燃物が存する場合を除く)及び浴室。ヒーターについての記載は見当たらない |
| 短い廊下 | 感知器を設置しないことができる(特例基準 2(8)) | 煙感知器を設けないことができる(2 感知器 ⑶ カ 煙式スポット型感知器の設置方法) | 居室等に面して出入口があるもの、階段に設ける扉が常時閉鎖式以外のもの(サ。★) |
| パイプシャフト等 | 1平方メートル未満。それ以外は耐火構造の壁、階ごとの水平区画、防火戸等があり、給水管及び排水管のみのもの | 1平方メートル未満、又は耐火構造の壁、階ごとの水平区画、防火戸等があるもの | 1平方メートル未満、又は耐火構造の壁、各階又は2の階以下ごとの水平区画、防火設備等があるもの(電気配線のみが存するものを含む) |
| 物入、SK室 | 床面積1平方メートル未満の物入又はSK室 | 床面積1平方メートル未満の物入又はSK室 | SKは感知器を設置する。収納庫はスプリンクラー設備の項目を準用 |
| 金庫室、恒温室・冷蔵室等、準耐火の建築物の天井裏 | いずれも項目がある | いずれも項目がある | いずれも項目がある |
| 給排気ダクト、臭気ダクト、水槽室等 | 項目がある((10)(13)(14)) | 自動火災報知設備の運用基準には見当たらない | 自動火災報知設備の審査基準には見当たらない |
| 多段式の自走式自動車車庫 | 泡消火設備の節を借りる。開口部から5メートル未満の範囲((16)) | 自動火災報知設備の運用基準には見当たらない | 11 特例適用基準 (7)。外周部の開口部から5m未満の範囲を、省令第23条第4項第1号ロの場所に該当するものとして扱う(◆) |
| 可動式ブース | スプリンクラー設備の節を借りる((17)) | 公開されている6つの運用基準には見当たらない | 別立ての「第13 可動式ブースに係る消防用設備等の取扱い」にまとめている |
| ほかの2市の一覧には見当たらない項目の例 | 溶鉱炉・鋳造所等、常時作業する工場又は作業場 | 電力の開閉所、警察署及び検察庁内の留置場部分 | 開放式の階段、廊下に接続するエレベーター昇降路等の部分 |
違いがはっきりしているのは、SK室の扱い、短い廊下の書かれ方、そして大阪市の一覧に並ぶダクトや水槽室の項目です。
大阪市で認められた感知器の省略が、ほかの市でもそのまま通るとは限りません。
複数の市に建物があるときは、建物のある市の基準を開いて、管轄の消防署で確かめ直してください。
つまり、同じ掃除用の流しの部屋でも、市によって感知器の要否が変わりうるのですね。
はい、公開されている基準では、堺市はSKに感知器を設置するとしています。
建物ごとに管轄の消防署で確かめるのが確実です。
よくある質問
まとめ
国の決まりと市の特例を分けて読むと、感知器が無い理由を説明できそうです。
まずは浴室と廊下の条件を現地で確かめてみます!
図面と機器の仕様がそろっていれば、消防署への相談もスムーズに進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例、第2章 第1節 自動火災報知設備 第12 特例基準 柱書及び2(1)から(17)、第1章 第7節 泡消火設備 第3 移動式に関する基準 1(6)、第1章 第3節 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備 第14 特例基準 15 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
- 大阪市火災予防条例(昭和37年大阪市条例第14号)第42条、第47条(大阪市例規データベース) https://www1.g-reiki.net/reiki37e/reiki.html
- 東大阪市「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」Ⅱ 細目 2 感知器 ⑶ カ、9 特例基準 ⑴ アからス https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
- 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第12 自動火災報知設備 Ⅱ 細目 2 感知器 (3) 感知器の設置を要しない場所 アからス、11 特例適用基準 (7)、第13 可動式ブースに係る消防用設備等の取扱い https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
- 消防法施行令第21条第1項、第32条
- 消防法施行規則第23条第4項第1号
※本記事は公表されている法令および各市消防局の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。感知器の設置についての個別の判断は、所轄消防署にご確認ください。





