BLOG

大阪市で従業員しか使わない場所ならC級の誘導灯でよいのか|東大阪市と堺市も比較

大阪市の運用基準が関係者と関係者に雇用されている者だけが使う場所の誘導灯を令第32条でC級にできるとする特例を東大阪市と堺市の基準と比べて解説した記事のアイキャッチ

駅や大きな店舗のフロアでは、誘導灯は大きめのA級かB級にするよう国の規則が決めています。では、同じフロアでも従業員しか通らないバックヤードや事務室まで、大きな誘導灯にしなければならないのでしょうか。
大阪市消防局の運用基準は、A級かB級が求められる場所のうち主として関係者と関係者に雇用されている者が使う部分について、消防法施行令第32条を適用してA級、B級又はC級にできるとしています。避難口誘導灯と通路誘導灯の両方に、同じ形の項目があります。
この記事では、国の基準と大阪市の運用を分けて読み、東大阪市と堺市の書き方とも比べます。

大阪市の商業ビルで、売場の奥に従業員用の通路と事務室があります。
そこの誘導灯も大きいA級かB級でないといけませんか?

大阪市の運用基準には、関係者だけが使う部分はC級も選べるという項目があります。
まず国の基準から確かめましょう。

従業員の通路なら、どこでも小さい誘導灯にしてよいのですか?

令第32条の特例なので、消防署の判断が前提です。
関係者の範囲の読み方にも注意が要ります。

この記事の結論
  • 国の規則は、駅や地下街、床面積1,000平方メートル以上の店舗の階などで、誘導灯をA級かB級(明るさの条件付き)に限っています
  • 大阪市は、そのうち主として関係者と関係者に雇用されている者が使う部分について、令第32条を適用してA級、B級又はC級にできるとしています(無印)
  • 避難口誘導灯は第2 5(2)、通路誘導灯は第3 4(2)に同じ形の項目があります
  • 「関係者」の範囲を消灯の項目で説明した文はありますが、C級の項目がそれを借りるとは書かれていません。範囲は所轄の消防署と確認します
  • 東大阪市は大阪市と同じ文、堺市はB級(明るさが基準未満のもの)又はC級と書き、★を付けています。どの市でも最新の内容は管轄の消防署で確認します

▼

関係者だけが使う場所の誘導灯を国の規則・大阪市と東大阪市・堺市・関係者の範囲の4つで整理した図解

国の基準ではどんな建物の誘導灯がA級かB級に限られるのか

駅の大きな出入口の上に大きな誘導灯を付けたイメージ
まず、全国共通の国の基準を確かめます。誘導灯は、消防法施行規則第28条の3第1項で、表示面の縦寸法と明るさによってA級・B級・C級に分けられています。
同じ表で、表示面の明るさの下限は、避難口誘導灯がA級50以上・B級10以上・C級1.5以上、通路誘導灯がA級60以上・B級13以上・C級5以上(いずれもカンデラ)です。B級には、明るさが20や25に届かないものも含まれるということです。
そのうえで、等級を限る建物を決めているのが第4項第3号です。
消防法施行規則 第28条の3第4項第3号 三 避難口誘導灯及び通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。)を次のイ又はロに掲げる防火対象物又はその部分に設置する場合には、当該誘導灯の区分がA級又はB級のもの(避難口誘導灯にあつては表示面の明るさが二十以上のもの又は点滅機能を有するもの、通路誘導灯にあつては表示面の明るさが二十五以上のものに限る。)とすること。ただし、通路誘導灯を廊下に設置する場合であつて、当該誘導灯をその有効範囲内の各部分から容易に識別することができるときは、この限りでない。
イ 令別表第一(十)項、(十六の二)項又は(十六の三)項に掲げる防火対象物
ロ 令別表第一(一)項から(四)項まで若しくは(九)項イに掲げる防火対象物の階又は同表(十六)項イに掲げる防火対象物の階のうち、同表(一)項から(四)項まで若しくは(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、その床面積が千平方メートル以上のもの
対象は、駅などの(10)項・地下街・準地下街と、劇場・遊技場・飲食店・物品販売店舗・蒸気浴場などの用途がある階で床面積が1,000平方メートル以上のものです。ここでは、避難口誘導灯はA級かB級で、明るさ20以上か点滅機能付き、通路誘導灯はA級かB級で、明るさ25以上にします。
通路誘導灯にだけは国のただし書があり、廊下に付けて、有効範囲内の各部分から容易に識別できるときは、この等級の縛りがかかりません。
国の規則には、関係者だけが使う場所を等級の縛りから外す決まりは書かれていません。等級ごとの寸法や有効範囲の基本は誘導灯のA級B級C級の記事で解説しています。この記事では、大阪市の運用を読みます。

国の規則では、売場も事務室も同じ階なら同じ等級になるのですね。

はい、規則は階単位で等級を限っています。
大阪市は、ここに令第32条の特例を置いています。

大阪市は関係者だけが使う場所の誘導灯をどう扱うのか

売場の奥の従業員用の通路の扉の上に小さな誘導灯を付けたイメージ
大阪市消防局の運用基準は、避難口誘導灯の第2 5 特例と、通路誘導灯の第3 4 特例に、それぞれ(2)として同じ形の項目を置いています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第3章 第2節 誘導灯及び誘導標識 第2 避難口誘導灯 5 特例 (2) (2) 規則第28条の3第4項第3号の規定により避難口誘導灯の区分がA級又はB級(表示面の明るさが20以上のもの又は点滅機能を有するもの)のものとしなければならない場所のうち、主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する部分については、令第32条の規定を適用し、A級、B級又はC級のものとすることができる。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第3章 第2節 誘導灯及び誘導標識 第3 通路誘導灯 4 特例 (2) (2) 規則第28条の3第4項第3号の規定により通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。)の区分がA級又はB級(表示面の明るさが25以上のもの)のものとしなければならない場所のうち、主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する場所については、令第32条の規定を適用し、A級、B級又はC級のものとすることができる。
どちらの項目にも◆は付いていません。大阪市の凡例では、無印は法令基準(法令解釈を含む)の扱いです。
「A級、B級又はC級」とあるので、明るさが20や25に届かないB級やC級も選べると読めます。避難口誘導灯の項目は「部分」、通路誘導灯の項目は「場所」と書き分けていますが、どちらも関係者が使う範囲を指しています。
根拠の令第32条は、次の条文です。
消防法施行令 第32条 この節の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。
国の規則から大阪市のC級まで、順にたどると次のとおりです。
  1. 規則第28条の3第1項は、誘導灯を表示面の縦寸法と明るさでA級・B級・C級に分けている
  2. 同条第4項第3号は、(10)項などの建物と1,000平方メートル以上の店舗などの階で、誘導灯をA級かB級(明るさの条件付き)に限っている
  3. 大阪市の第2 柱書と第3 柱書は、この第4項第3号を含む規定に「よるほか、次による」として運用基準を上乗せしている
  4. 第2 5(2)と第3 4(2)は、そのうち主として関係者と関係者に雇用されている者が使う部分を取り出している
  5. その部分には令第32条の規定を適用し、A級、B級又はC級にできるとしている
令第32条の特例は、消防長又は消防署長が認めるときに使えるものです。運用基準に項目があっても、建物ごとの適用は所轄の消防署が判断します。避難口誘導灯の第2 5 特例のほかの項目は大阪市の避難口誘導灯の特例の記事で解説しています。

関係者だけが使う部分なら、等級の縛りを令第32条で外すのですね。

はい、避難口と通路の両方に同じ項目があります。
適用は所轄の消防署の判断が前提です。

関係者と関係者に雇用されている者とはだれのことか

ロッカーと机がある従業員の休憩室の扉の上に誘導灯を付けたイメージ
「主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する場所」という言葉は、もともと国の規則の消灯の決まりに出てきます。
消防法施行規則 第28条の3第4項第2号 二 避難口誘導灯及び通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。)は、常時、第一項に掲げる明るさで点灯していること。ただし、当該防火対象物が無人である場合又は次のイからハまでに掲げる場所に設置する場合であつて、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、当該場所の利用形態に応じて点灯するように措置されているときは、この限りでない。
(略)
ハ 主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する場所
大阪市の運用基準は、この消灯の決まりを読む第2 3 消灯の中で、言葉の範囲を次のように説明しています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第3章 第2節 誘導灯及び誘導標識 第2 避難口誘導灯 3 消灯 (1) エ エ 「主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する場所」とは、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ及び(10)項から(15)項までに掲げる防火対象物の用途に供される部分のうちの当該場所に限るものとする。
ただし、この説明は(1)の柱書のとおり規則第28条の3第4項第2号(消灯)を読むためのものです。第2 5(2)と第3 4(2)には、3(1)エの例によるといった借り方は書かれていません。
そのため、C級にできる「関係者が使う部分」に、この用途の限定がかかるのかどうかは、運用基準の文面からは決められません。事務室・倉庫・従業員通路など、どこまでを関係者が使う部分とみるかは、図面を持って所轄の消防署と確かめるのが確実です。
消灯の決まりそのものは堺市の誘導灯の消灯の記事で、大阪市・東大阪市と比べて解説しています。

同じ言葉でも、消灯の項目の説明がそのまま使えるとは限らないのですね。

はい、借りると書いていない以上、決めつけないことです。
範囲は所轄と事前に詰めておきましょう。

C級にすると誘導灯の数はどう変わるのか

まっすぐな廊下の壁に付けた誘導灯がどこからでも見えるイメージ
C級を選べても、小さい誘導灯ほど届く範囲が短くなることに注意が要ります。有効範囲は、規則第28条の3第2項が等級ごとに決めています。
区分A級B級C級
避難口誘導灯(避難の方向を示すシンボルなし)60メートル30メートル15メートル
避難口誘導灯(避難の方向を示すシンボルあり)40メートル20メートル15メートル
通路誘導灯20メートル15メートル10メートル
表の距離は、規則第28条の3第2項第1号の表の値です。同項第2号の計算式で求める方法もあり、誘導灯を容易に見とおせない場合や識別できない場合は、歩行距離10メートル以下の範囲になります。
通路誘導灯をC級にすると、有効範囲はA級の半分の10メートルです。廊下の各部分を有効範囲に入れるために、A級やB級より多くの台数が要ることがあります。
また、等級は関係者が使う部分だけを変える前提です。お客さんも通る売場や共用の廊下は、この項目の対象になりません。

小さくすると、そのぶん台数が増えることもあるのですね。

はい、有効範囲で台数を確かめてから等級を決めます。
見た目だけで小さくしないことが大切です。

東大阪市や堺市では同じ扱いなのか

大阪市・東大阪市・堺市の基準を比べることを表す3棟のビルのイメージ
東大阪市消防局の運用基準は、避難口誘導灯の第2 5⑵と通路誘導灯の第3 4⑵で、大阪市と同じ文を置いています。通路誘導灯の項目は次のとおりです。
東大阪市「消防用設備等の運用基準(誘導灯及び誘導標識)」 第3 通路誘導灯 4 特例⑵ ⑵ 規則第28条の3第4項第3号の規定により通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。)の区分がA級又はB級(表示面の明るさが25以上のもの)のものとしなければならない場所のうち、主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する場所については、令第32条の規定を適用し、A級、B級又はC級のものとすることができる。
消灯の項目で言葉の範囲を用途で限る第2 3⑴エも、大阪市と同じ文です。
堺市消防局の審査基準は、等級を限る項目そのものの中に、ただし書として書き込んでいます。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第18 誘導灯及び誘導標識 Ⅱ 細目 3 設置要領等 (2) 避難口誘導灯 イ 設置要領 (エ) ただし、当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者が使用する場所にあっては、政令第32条を適用してB級(表示面の明るさが20未満のもの)又はC級とすることができる。★
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第18 誘導灯及び誘導標識 Ⅱ 細目 3 設置要領等 (4) 通路誘導灯 イ 設置要領 (イ) また、当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者が使用する場所にあっては、政令第32条を適用してB級(表示面の明るさが25未満のもの)又はC級とすることができる。★
堺市の審査基準は、用語の意義の図で、B級を明るさが20(通路は25)カンデラ以上のB級・BH形とそれ未満のB級・BL形に分けています。「B級(明るさが20未満)又はC級」は、等級の縛りで使えなかったものを挙げた書き方で、大阪市の「A級、B級又はC級」と結果は同じになります。
違いは記号です。堺市の凡例では、★は堺市消防局として防火安全性の向上を図るため定めた指導基準です。大阪市・東大阪市は無印です。
また堺市は、消灯の項目の4(1)エに※「主として関係者及び関係者に雇用されている者」とは、当該防火対象物(特に避難経路)について熟知しているもので、通常出入りしていないなど内部の状態に疎い者は含まれない、という説明を置いています。こちらも消灯の項目の説明です。
3市を比べると次のとおりです。
項目大阪市東大阪市堺市
項目の置き場所第2 5(2)・第3 4(2)の特例同じ3(2)イ(エ)・3(4)イ(イ)の設置要領のただし書
対象主として関係者と関係者に雇用されている者が使う部分(場所)同じ関係者と関係者に雇用されている者が使用する場所
選べる等級A級、B級又はC級同じB級(明るさが20未満・通路は25未満)又はC級
根拠令第32条同じ政令第32条
記号無印無印★
関係者の説明(消灯の項目)用途を(5)項ロ・(7)項〜(15)項などに限る同じ避難経路を熟知している者
3市とも令第32条で関係者が使う部分の等級を緩める点は同じです。どの市でも、使える範囲は所轄の消防署が個々の建物で判断します。
大阪市・東大阪市・堺市の建物で、関係者が使う部分の誘導灯をC級で計画するときの確認の順番は次のとおりです。
  1. 建物の用途と各階の床面積から、規則第28条の3第4項第3号の対象になる階かを確かめる
  2. その階の図面で、お客さんが入らず関係者だけが使う部屋や通路に印を付ける
  3. C級にした場合の有効範囲(避難口15メートル・通路10メートル)で、必要な台数を拾い直す
  4. 関係者が使う部分の範囲と等級を、令第32条の適用として所轄の消防署と事前に協議する

3市とも令第32条で緩める点は同じなのですね。

はい、違いは書き方と記号です。
どの市でも所轄との協議が前提になります。

よくある質問

Q大阪市で従業員用の通路の誘導灯をC級にできますか?
AA級かB級が求められる階でも、主として関係者と関係者に雇用されている者が使う場所なら、大阪市の運用基準は令第32条を適用してA級、B級又はC級にできるとしています。適用は所轄の消防署の判断が前提です。
QそもそもA級かB級が求められるのはどんな建物ですか?
A国の規則で、(10)項・地下街・準地下街と、劇場・飲食店・物品販売店舗などの用途がある階で床面積が1,000平方メートル以上のものです。避難口誘導灯と通路誘導灯(階段・傾斜路を除く)が対象です。
Q「関係者が使う場所」はどこまで含まれますか?
A大阪市・東大阪市は消灯の項目で用途を限る説明を、堺市は避難経路を熟知している者という説明を置いていますが、どれも消灯の項目の説明です。C級の項目がそれを借りるとは書かれていないので、範囲は所轄の消防署と確認します。
Q東大阪市や堺市でも同じですか?
A東大阪市は大阪市と同じ文です。堺市は「B級(明るさが基準未満のもの)又はC級」と書き、★の指導基準にしています。3市とも令第32条で等級を緩める点は同じです。

まとめ

✔国の規則は、(10)項などの建物と1,000平方メートル以上の店舗などの階で、誘導灯をA級かB級(明るさの条件付き)に限っています
✔大阪市は、そのうち関係者と関係者に雇用されている者が使う部分を令第32条でA級、B級又はC級にできるとしています
✔項目は避難口誘導灯の第2 5(2)と通路誘導灯の第3 4(2)にあり、どちらも無印です
✔「関係者」の説明は消灯の項目にあり、C級の項目が借りるとは書かれていないので範囲は所轄と確認します
✔C級は有効範囲が短いので、台数を拾い直してから等級を決めます
✔東大阪市は大阪市と同じ文で、堺市は★の指導基準として同じ趣旨を書いています
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず図面で関係者だけが使う部屋と通路を拾ってみます。
C級にしたときの台数も確かめます!

令第32条の特例なので所轄の消防署との事前協議が要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例、第3章 第2節 誘導灯及び誘導標識 第2 避難口誘導灯 柱書・3 消灯 (1) エ・5 特例 (2)、第3 通路誘導灯 柱書・4 特例 (2) https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 東大阪市消防局「消防用設備等の運用基準(誘導灯及び誘導標識)」第2 避難口誘導灯 3 消灯⑴エ・5 特例⑵、第3 通路誘導灯 4 特例⑵ https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 4 凡例、第18 誘導灯及び誘導標識 Ⅰ 概要 1 用語の意義 (1)、Ⅱ 細目 3 設置要領等 (2) イ (エ)・(4) イ (イ)、4 誘導灯の点灯・消灯 (1) エ https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 消防法施行令 第32条/消防法施行規則 第28条の3(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令および大阪市・東大阪市・堺市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。C級にできる項目は令第32条の適用なので、個々の建物での範囲と等級は、設計の段階で所轄の消防署にご確認ください。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス 強欲な青木 協業プラン(YouTube出演・ショート動画制作)
無料1分概算見積
大阪市の運用基準が関係者と関係者に雇用されている者だけが使う場所の誘導灯を令第32条でC級にできるとする特例を東大阪市と堺市の基準と比べて解説した記事のアイキャッチ
駅や大きな店舗のフロアでは、誘導灯は大きめのA級かB級にするよう国の規則が決めています。では、同じフロアでも従業員しか通らないバックヤードや事務室まで、大きな誘導灯にしなければならないのでしょうか。 大阪市消防局の運用基...
リクルート 採用情報はこちら →
採用ページ 一緒に働く仲間を募集中 → フランチャイズ (株)防災屋と一緒に開業する → 協力業者 協力業者さん募集中 →