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津市で放電加工機の少量危険物は周りを何m空ければよいのか|ドライクリーニングと1m空地の特例を国の条例(例)や堺市・埼玉県央広域・四日市市と比べる

津市の放電加工機の周りの空地を示すアイキャッチ(工場の床に白線で囲まれた空地の中に放電加工機が置かれ、そばに消火器がある写真)

金型づくりの工場では、油の加工液に沈めて金属を削る放電加工機がよく使われます。
その加工液が危険物にあたると、量によっては少量危険物の貯蔵取扱場所として火災予防条例の基準がかかります。
津市消防本部の「少量危険物及び指定可燃物の規制に関する指導運用指針」は、放電加工機の周りに1mの空地を取れば、そこを一つの場所として扱う特例を置いています。
ドライクリーニングがこの特例をどう借りているかまでたどり、国の火災予防条例(例)や堺市・埼玉県央広域・四日市市の書き方と比べます。

津市の工場で放電加工機を1台増やす予定です。
機械の周りをどれだけ空ければよいのか分からず困っています。

津市の指針には、放電加工機だけの1mの型が用意されています。
まず一般の型との違いから見ていきましょう。

危険物の置き場所なら部屋ごと耐火にするものだと思っていました。

一般の型は3m、放電加工機とドライクリーニングは1mです。
壁が近いときの代わりの作り方も決まっています。

この記事の結論
  • 津市の指針は、引火点70度以上の加工液を使う型式試験確認済みなどの放電加工機なら、周りに幅1m以上の屋内空地を取った範囲を一つの貯蔵取扱場所として扱えるとしている
  • 一般の屋内空地型(第3の1)は3m以上で、空地が取れない側は耐火構造の壁と特定防火設備で代えるのに対し、放電加工機は不燃材料の壁と防火戸で代えられる
  • 壁で代えるときも、機械と壁の間は0.5m未満にできず、図には点検空間として書かれている
  • ドライクリーニングは引火点40度以上・金属製収納庫を条件に、放電加工機の⑷から⑺をそのまま借り、そこからさらに一般型の白線と範囲の決まりへつながる
  • 放電加工機の場所には第5種の小型消火器2本以上を求めており、今回見た7つの消防本部で付加設置の消火器の対象に放電加工機を挙げるのは津市・埼玉県央広域・四日市市だった

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津市の放電加工機と一つの場所について、少量危険物の指導運用指針の借り方として、ドライクリーニングは放電加工機の基準を借りる、周りに空地を取り壁があれば不燃の壁で代える、白線と範囲は一般の空地型の基準を借りる、天井の材料は条例の屋内の基準へ行き着くと順にたどり、借りている先を最後までたどることを示した図解

津市は放電加工機の周りを何m空ければ一つの場所として扱うのか

工場の床に置かれた放電加工機の周りに白線で囲んだ空地があり、離れた右側に別の機械が置かれているイメージ
加工液の量は、置いている場所ごとに数えて基準に当てはめます。
そのため「どこまでを一つの場所とみるか」が、津市の指針の第3で細かく決められています。
津市「少量危険物及び指定可燃物の規制に関する指導運用指針」第3 4(要約)
放電加工機による貯蔵取扱場所が次の条件のすべてに適合する場合には、一の貯蔵取扱場所として扱うことができる(所有者等に維持管理の教示をすること)。
⑴ 使用する加工液は、引火点70度以上の危険物であること
⑵ 危険物保安技術協会の型式試験確認に適合しているもの又は条例第10条の2第1項に適合しているものであること
⑶ 放電加工機の周囲に幅1メートル以上の屋内空地を保有すること
⑷〜⑺ 壁で代える場合・第3の1の準用・建築物内で一とすること・消火器(略)
一般の型より3分の1の幅で足ります。
指針の第3の1は、ボイラーや塗装設備などの周りに3m以上の屋内空地を取る一般の型で、第3の1⑴カには放電加工設備も挙がっています。
第3の4は、加工液の引火点と機械の安全性の2つの条件をそろえた放電加工機に限って、空地を1mにしてよいとする型で、指針の4-1図は「限定屋内空地型」と名付けています。
ただし⑹で、この型で作る場所は建築物内で一つまでとされています。
明日やることは、増やす機械の加工液の引火点を安全データシートで、機械の確認済証の有無を本体で確かめることです。
項目一般の屋内空地型(第3の1)放電加工機(第3の4)ドライクリーニング(第3の5)
対象ボイラー・発電・塗装・焼入れ・放電加工設備など引火点70度以上の加工液を使い、型式試験確認又は条例第10条の2第1項に適合する放電加工機引火点40度以上の危険物を金属製収納庫に密栓した容器で貯蔵する洗濯機器
空地の幅3m以上(他の設備の空地と兼ねない)1m以上収納庫と洗濯機器の周りに1m以上
空地が取れないとき出入口以外の開口部がない耐火構造の壁・柱にし、出入口は特定自閉防火戸不燃材料の壁・柱にし、出入口や窓は防火戸(0.5m未満は不可)放電加工機と同じ(第3の4⑷を借りる)
建物の中の数記載なし一つ一つ(第3の4⑹を借りる)
消火器記載なし第5種の小型消火器2本以上同じ(第3の4⑺を借りる)

機械が小さくても、置き方しだいで扱いが変わるのですね。

条件をそろえれば1mで足ります。
まず加工液の引火点を書類で確かめてください。

壁や柱が迫って1m取れないときはどうすればよいのか

扉の付いた壁のすぐ近くに放電加工機が置かれ、残りの三方の床に白線が引かれているイメージ
工場では、機械を壁際に寄せて置くことがよくあります。
そのときの代わりの作り方が⑷で、さらに⑸が一般の型の決まりを借りています。
津市 指導運用指針 第3 4(要約)
⑷ 建築物の壁及び柱により屋内空地が保有できないときは、当該壁(出入口又は窓がある場合は防火戸とすること。)及び柱を不燃材料とすることにより、屋内空地の幅を当該不燃材料の壁及び柱までの距離とすることができる。ただし、当該距離は、0.5メートル未満とすることはできない。
⑸ その他、第3の1⑶及び⑸に掲げる基準に適合すること。
壁で代えても0.5mは残します。
指針の4-1図は、壁側の足りない部分に「空地不足は0.5m以上の点検空間を確保」と添えています。
一般の型(第3の1⑷)が耐火構造の壁と特定自閉防火戸を求めるのに比べ、放電加工機は不燃材料の壁と防火戸で足りる点が違います。
⑸が借りている先は、次のとおりです。
  1. 第3の4⑸が、第3の1の⑶と⑸に適合することを求める
  2. 第3の1⑶は、屋内空地を設備の壁体か排水溝のどちらか合理的な所から測り、その範囲を容易に消えない白線などで床に示すとする(排水溝で代えてもよい)
  3. 第3の1⑸は、場所の範囲を設備から空地の幅までの床から上の空間とし、そこに接する屋根・天井・上の階の床を、条例第31条の3の2第1号の材料又は構造にするとする
  4. 国の火災予防条例(例)第31条の3の2第1号は、屋内の少量危険物の場所の壁・柱・床・天井を不燃材料で造るか覆うものとしている
つまり、部屋全体ではなく、白線で囲んだ空間の上と、代わりにした壁が不燃でなければなりません。
据え付けの前に、機械と壁の間を巻き尺で測り、0.5mを割っていないかを確かめてから白線を引いてください。

白線を引く位置にも決まりがあるのですね。

白線の内側の天井や上の床も見られます。
図面で上の階の床の材料を確かめておきましょう。

ドライクリーニング機は放電加工機の基準をどこまで借りているのか

丸い扉の洗濯機と背の高い金属製の収納庫が並び、それぞれの周りの床に白線が引かれているイメージ
同じ指針の第3の5は、ドライクリーニングの場所を決めています。
自分の条件は3つだけで、残りは放電加工機の決まりを借りる書き方です。
津市 指導運用指針 第3 5(要約)
ドライクリーニングによる貯蔵取扱場所が次の条件のすべてに適合する場合には、一の貯蔵取扱場所として扱うことができる。
⑴ 危険物は、引火点40度以上の危険物であること
⑵ 使用する危険物は、金属製収納庫(容器からこぼれた危険物が収納庫外に流出しない措置を講じたものに限る。)に密栓して容器で貯蔵すること
⑶ 金属製収納庫及び洗濯機器の周囲には、幅1メートル以上の屋内空地を保有すること
⑷ その他第3の4⑷から⑺に掲げる基準に適合すること
借りた先がさらに借りています。
⑷をたどると、ドライクリーニングに効く決まりは次の順で決まります。
  1. 第3の5⑷が、放電加工機の第3の4⑷から⑺を借りる
  2. 第3の4⑷で、空地が取れない側は不燃材料の壁と防火戸で代えられ、壁までは0.5m以上残す
  3. 第3の4⑸で、さらに一般の型の第3の1⑶(白線)と⑸(範囲と天井の材料)を借りる
  4. 第3の4⑹で、この型の場所は建築物内で一つまでとなる
  5. 第3の4⑺で、第5種の小型消火器を2本以上置く
指針の5-1図には、洗濯機器と金属製保管庫のそれぞれの周りに1m空地の白線が描かれています。
放電加工機の⑴⑵(加工液の引火点70度以上と型式試験確認)は借りていないので、ドライクリーニングは引火点40度以上の危険物と収納庫の条件に置き換わっています。
クリーニング店の作業場で溶剤の缶を床に直置きしているなら、まず収納庫に入れることから始めてください。

つまり、⑷から先は放電加工機と同じ決まりになるのですね。

そのとおりです。
借りた先の白線と天井まで一緒に確かめてください。

放電加工機そのものは型式試験確認のほかに何を見られるのか

青い加工液を満たした放電加工機の加工槽に温度計と液面計が付き、後ろに換気扇があるイメージ
津市の指針⑵は、型式試験確認に合うか、条例第10条の2第1項に合う機械であることを求めています。
国の火災予防条例(例)でこの条を開くと、機械の構造のほかに置く部屋の決まりへもつながっています。
火災予防条例(例)第10条の2(要約)
第1項 放電加工機(加工液として危険物を用いるものに限る。)は、加工液の温度が設定温度を超えたとき・液面が設定した高さより下がったとき・炭化生成物などの異常を検出したときに自動的に加工を停止できる装置と、加工液に着火したときに自動的に消火できる装置を設けること。
第2項 引火点70度未満の加工液を使用しないこと、吹きかけ加工その他火災の発生のおそれのある方法による加工を行わないことなど。
第3項 前2項のほか、位置、構造及び管理の基準は、前条(第2号を除く。)の規定を準用する。
機械の外の部屋にも決まりがあります。
第3項が借りている前条は、第10条の「火花を生ずる設備」で、借りる中身は次のとおりです。
  • 第1号:壁・天井(無ければ屋根)・床の機械に面する部分の仕上げを準不燃材料にした室内に置く
  • 第2号:静電気を除く措置(放電加工機には借りない)
  • 第3号:可燃性の蒸気や微粉を有効に除く換気装置を設ける
  • 第4号:室内は常に整備と清掃に努め、みだりに火気を使わない
堺市の審査基準は、同じ内容の堺市火災予防条例第17条に解説を付け、「設定された温度」を60℃以下、液面の高さを放電部分から50mm以上の間隔が保てるように設定するものとしています。
また、確認済証の貼り付けの有無で構造を確かめるのが適切とし、加工液の量が指定数量の5分の1以上なら少量危険物施設又は一般取扱所の規定がかかることにも触れています。
空の加工槽での空放電や、安全装置を外した状態での加工も「火災の発生のおそれのある方法」に当たると例示しているので、作業手順書に書き込んでおくと確かです。

確認済証が貼ってあれば、部屋のほうは気にしなくてよいのでしょうか。

確認済証は機械の構造の話です。
部屋の換気と仕上げは別に確かめてください。

放電加工機の場所には消火器を何本置けばよいのか

放電加工機の右側の床に赤い小型消火器が2本並べて置かれているイメージ
消火器の決まりは、国の規則と津市の指針の2段になっています。
国の消防法施行規則第6条は、少量危険物を扱う建物と多量の火気を使う場所に消火器を足すよう定めています。
消防法施行規則 第6条(抜粋)
第3項 少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては、(略)その消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該防火対象物に貯蔵し、又は取り扱う少量危険物又は指定可燃物の数量を次の表に定める数量で除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。(表:少量危険物=指定数量)
第5項 鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所があるときは、(略)能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を二十五平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。(略)
津市は本数で上乗せしています。
少量危険物は指定数量未満なので、第3項の割り算の答えは1より小さくなりますが、津市の指針第3の4⑺は建物・危険物・電気の火災に合う第5種の小型消火器を2本以上と書いています。
別に、放電加工機を付加設置の消火器の対象に挙げるかは、本部ごとに書きぶりが違いました。
消防本部放電加工機と消火器について書かれていること
津市少量危険物の指針 第3の4⑺で第5種の小型消火器2本以上。審査基準5-1 消火器具 3⑶エで、条例第44条の火を使用する設備等に付加設置する消火器の場所に放電加工機を挙げる(規則第6条第4項・第5項の一覧とは別立て)
埼玉県央広域(鴻巣市など)審査基準 第1 消火器具 5⑴で、省令第6条第3項の少量危険物を扱う部分の消火器を粉末(ABC)10型とし(●)、5⑶サで省令第6条第5項の多量の火気を使用する場所に放電加工機を含める(昭和55年10月6日 消防予第207号を付記)
四日市市審査基準 第1 消火器具 3⑵サで、省令第6条第5項の多量の火気を使用する場所に放電加工機を含める(下線=四日市市の行政指導)
鈴鹿市・大阪市・東大阪市・堺市消火器の節に放電加工機の名前は出てこない
第6条第6項第3号は、少量危険物の消火器を、危険物を扱う場所の各部分から歩行距離20m以下になるよう置くとしています。
設置の届出は、国の条例(例)では第44条第8号の2の放電加工機と、第46条の少量危険物の届出が別々にあるので、両方の様式を所轄の消防署で確かめてください。

消火器は工場全体の分とは別に、機械のそばに2本置くのですね。

白線の範囲から近い所に2本並べると分かりやすいです。
建物・危険物・電気の火災に適応するかも見てください。

よくある質問

Q放電加工機を2台並べるとき、1mの型を2つ作れますか?
A津市の指針第3の4⑹は、この指針で作る貯蔵取扱場所の数を建築物内で一つとしています。2台目をどう扱うかは指針に書かれていないので、一般の屋内空地型(3m)や区画する型(第3の2)にするかを含めて、着工前に津市消防本部へ相談してください。
Q水系の加工液を使う機械も対象ですか?
A国の火災予防条例(例)第10条の2は、加工液として危険物を用いる放電加工機に限っています。堺市の解説も、危険物に当たらない水系の加工液の機械は規制の対象にならないとしています。品名は安全データシートで確かめてください。
Q一般の屋内空地型で放電加工機を扱うこともできますか?
A指針の第3の1⑴カは、3mの一般型の対象に放電加工設備を挙げています。第3の4の条件(引火点70度以上・型式試験確認など)がそろわないときに、どちらの型になるかは消防本部の判断になるので、計画の段階で確かめてください。
Q鈴鹿市や四日市市にも同じ1mの特例がありますか?
A今回見た鈴鹿市・四日市市・埼玉県央広域・大阪市・東大阪市・堺市の審査基準には、放電加工機の場所を1mの空地で一つとする書き方は見当たりませんでした。少量危険物の運用は別の資料にまとめている本部もあるので、所轄の消防本部で確かめてください。

まとめ

✔津市は条件をそろえた放電加工機の周りに1mの屋内空地を取れば一つの場所として扱う
✔条件は加工液の引火点70度以上と、型式試験確認又は条例第10条の2第1項への適合
✔一般の屋内空地型は3mで、壁で代えるときは耐火構造と特定自閉防火戸が要る
✔放電加工機は不燃材料の壁と防火戸で代えられるが、壁までは0.5m以上残す
✔ドライクリーニングは放電加工機の⑷から⑺を借り、そこからさらに白線と天井の決まりへつながる
✔機械の部屋は国の条例(例)で準不燃材料の仕上げと換気装置が求められる
✔消火器は第5種の小型消火器2本以上を置き、付加設置の扱いは本部ごとに確かめる

まず機械の周りに白線を引けるだけの床があるか測ってみます!

壁が近い側は0.5mを割らないかも測ってください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は津市消防本部などが公表している指針・審査基準と、消防法令・火災予防条例(例)に基づく一般的な解説です。指針の条文は要旨を自分の言葉でまとめ、図の注記と四日市市の下線は原本の画像で確かめました。津市火災予防条例の条番号は指針が引いているものを記し、内容は国の火災予防条例(例)の同じ条で説明しています。「記載なし」「名前は出てこない」としたものは、各本部の該当する節を確認した範囲の結果です。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認してください。

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