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堺市で高層建築物の階段は避難階で上りと下りの出入口を分けるのか|国の基準との違いを解説

堺市の高層建築物に係る指導指針が避難経路の区画に求める廊下の壁と防火戸と避難階で上りと下りの階段の出入口を分ける定めと水平避難の区域分けを、国の建築基準法施行令と分けてたどった記事のアイキャッチ

堺市の高層建築物では、避難経路になる廊下や階段の区画まで、消防局の審査基準が書いています。
国の建築基準法施行令は、避難の用に供する廊下や階段室を耐火構造の壁などで区画したときの扱いを決めています。堺市の指導指針は、そこに避難階での階段の分け方や廊下の防火戸の閉まり方などを書き足しています。
この記事では、国の法令が決めていることと堺市の指導を分けて、借りている基準を番号つきの手順でたどります。大阪市と東大阪市の公開資料とも照らします。

堺市で高層ビルを計画しています。
避難階段や廊下は、国の基準どおりに区画すればよいのでしょうか?

堺市の審査基準は、避難経路の区画に上乗せを書いています。
順にたどっていきましょう。

上乗せは、必ず守らないといけないのですか?

指導基準は任意の協力が前提です。
根拠と一緒に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 堺市の高層建築物に係る指導指針は、高さ31mを超える建築物と地階を除く階数が11以上の建築物が対象で、令別表第1(5)項ロは項目3から5まで及び8が除かれています
  • 国の令第112条第10項は、廊下や階段室などの避難の用に供する部分を耐火構造の壁などで区画したときは、11階以上の部分の面積区画(第7項から第9項)を適用しないとしています
  • 堺市は、避難経路となる廊下を居室等と耐火構造又は不燃材料の壁で区画し、壁の開口部に煙感知器と連動して閉まる防火戸などを設けるよう指導しています
  • 階段が避難階で上階にも下階にも連なる場合は、上りと下りの階段の出入口を共用せず、耐火構造の壁か常時閉鎖式の特定防火設備の戸で階段室内を区画するよう指導しています
  • 自力で避難しにくい人が入所する施設では、水平避難が有効なら避難階段を含む2以上の区域に区画するよう指導しています。大阪市と東大阪市の公開資料には、同じ定めは見当たりません

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堺市の高層建築物の指導指針は高さ31mを超える建築物か地階を除く階数が11以上が対象で国は廊下や階段室の区画を建築基準法施行令第112条などで定め堺市は避難階で上りと下りの階段の出入口を共用せず廊下の防火戸の閉まり方や水平避難の区域分けにも上乗せを指導する流れを示した図解

堺市の高層建築物の指導指針は、どんな建物の避難経路の区画に及ぶのか

背の高いオフィスビルと低い三階建ての建物が並ぶイラスト
堺市消防局の審査基準には、高層建築物に係る指導指針があります。避難経路の区画の定めは、その項目4の(1)にあります。まず、対象になる建物を見ます。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針 2 適用範囲 この指針に基づき指導する防火対象物は、高さ31mを超える建築物及び地階を除く階数が11以上の建築物とする。ただし、政令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物に存する同表(5)項ロに掲げる防火対象物の用途に供する部分を含む。)にあっては、次項から第5項まで及び第8項の規定を除く。
対象の条件を整理すると、次のとおりです。
  1. 対象は、高さ31mを超える建築物か、地階を除く階数が11以上の建築物
  2. 令別表第1(5)項ロ(共同住宅等)は、項目3から5まで及び8の規定が除かれる
  3. 避難経路等の区画は項目4の(1)イにあるので、(5)項ロには及ばないと読める
この指針の項目は、3が出火防止対策、4が火災拡大防止対策、5が避難対策です。避難経路等の区画は、4の(1)防火区画等の中のイにあります。アが面積区画、ウが竪穴区画、エが火気使用室の区画です。
項目の終わりに付いている印の意味は、審査基準の総則に書かれています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 4 凡例 (2) ◆ : 指導基準のうち、消防庁の通知等を参考に定めたもの
(3) ★ : 指導基準のうち、堺市消防局として防火安全性の向上を図ることを目的として定めたもの
指導基準は、関係者に義務を課すものではないと、総則に書かれています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 2 運用上の留意事項(抜粋) 当該指導事項については、防火対象物の安全性の向上のために相応の効果があるものとして定めたものではあるが、防火対象物の関係者(所有者、管理者及び占有者)、設計者及び施工者等(以下、「関係者等」という。)に義務を課すものではなく、あくまで相手方の任意の協力によって実現されるものであることを前提としなければならない。
イの(ア)から(ウ)までには、すべて★が付いており、堺市消防局が防火安全性の向上を図るために定めた指導基準です。
つまり、守らなければ直ちに違反になる基準ではなく、設計の段階で消防署と話し合って決める事項と考えるとよさそうです。

避難経路の区画の上乗せも、堺市が独自に定めた指導なのですね。

はい、任意の協力を前提にした指導です。
次は国の基準を見ます。

国は避難経路になる廊下や階段をどのように区画させているのか

二つの居室の間を壁と扉で区切った廊下の断面のイラスト
まず、全国共通の国の基準です。廊下や階段室が出てくる防火区画の条文は、建築基準法施行令第112条です。11階以上の部分には、第7項から第9項が床面積に応じた区画を求めています。 ただし、避難の用に供する部分は、その区画から外れる定めがあります。第10項です。
建築基準法施行令 第112条 第10項 前三項の規定は、階段室の部分若しくは昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)、廊下その他避難の用に供する部分又は床面積の合計が二百平方メートル以内の共同住宅の住戸で、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第七項の規定により区画すべき建築物にあつては、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備)で区画されたものについては、適用しない。
「前三項」は、第7項から第9項を指します。廊下や階段室などを、耐火構造の床や壁、または特定防火設備で区画してあれば、11階以上の部分の面積区画の規定は適用されません。
階段は、竪穴部分でもあります。令第112条第11項は、竪穴部分を準耐火構造の床や壁、または防火設備で区画するよう求めています。
建築基準法施行令 第112条 第11項(抜粋) 主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するものの竪穴部分(長屋又は共同住宅の住戸でその階数が二以上であるもの、吹抜きとなつている部分、階段の部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分をいう。以下この条において同じ。)については、当該竪穴部分以外の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。次項及び第十三項において同じ。)と準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
この第11項にはただし書があり、避難階から直上階か直下階だけに通じる階段などは、仕上げと下地を不燃材料にしたものに限って、区画しなくてよいとされています。
建築基準法施行令 第112条 第11項 ただし書 第1号(抜粋) 避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分で、国土交通大臣が定める基準に従い、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられたもの
区画に使う防火設備の造りは、第19項が決めています。第10項と第11項の防火設備は、第19項第2号に当たります。
建築基準法施行令 第112条 第19項 第2号 ロ 避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
避難階段そのものの造りは、令第123条第1項が決めています。
建築基準法施行令 第123条 第1項 第1号 階段室は、第四号の開口部、第五号の窓又は第六号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
建築基準法施行令 第123条 第1項 第6号(抜粋) 階段に通ずる出入口には、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるものを設けること。
建築基準法施行令 第123条 第1項 第7号 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
国の基準を整理すると、次のとおりです。
  1. 廊下や階段室を耐火構造の壁などで区画すれば、11階以上の部分の面積区画(第7項から第9項)は適用されない(令第112条第10項)
  2. 階段などの竪穴部分は、準耐火構造の床や壁、または防火設備で区画する(令第112条第11項)
  3. 避難階から直上階か直下階だけに通じる階段は、仕上げと下地を不燃材料にすれば区画不要の場合がある(同項ただし書第1号)
  4. 区画に使う防火設備は、随時閉鎖のものなら煙の発生で自動的に閉まること(令第112条第19項第2号)
  5. 避難階段の階段室は耐火構造の壁で囲み、出入口に防火設備を設け、階段は避難階まで直通させる(令第123条第1項第1号・第6号・第7号)
今回読んだ令第112条と令第119条から第125条までの条文には、避難階で上階にも下階にも連なる階段の中を区画する定めは見当たりませんでした。堺市の指導は、国の条文に書かれていない部分に書き足されています。

国の基準は、区画の条件と防火設備の造りを決めているのですね。

はい、区画の造りが国の基準です。
堺市の上乗せを見ましょう。

堺市は避難経路になる廊下と居室の間をどう区画させるのか

廊下の壁に付いた鋼製の防火戸と天井の煙感知器のイラスト
堺市の指導指針の避難経路等の区画は、イの(ア)が廊下を扱っています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針 4(1)イ 避難経路等の区画 (ア) (ア) 避難経路となる廊下は居室等と耐火構造又は不燃材料の壁で区画し、当該壁の開口部には、常時閉鎖式又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖することができる防火戸又は不燃性の戸を設けること。★
ただし、当該区画が、建基政令第112条の防火区画を兼ねる場合にあっては、法令で定める耐火性能を有すること。
この文言は、次の番号の順に「国の条文」へつながっています。
  1. 堺市の(ア)は、避難経路になる廊下と居室等の間を、耐火構造又は不燃材料の壁で区画するよう求める
  2. その壁の開口部には、常時閉鎖式か、随時閉鎖で煙感知器と連動して閉まる防火戸などを設ける
  3. 区画が令第112条の防火区画を兼ねるときは、法令で定める耐火性能を有するものにする(ただし書)
  4. 令第112条第10項の区画に使う防火設備は、第19項第2号に当たり、随時閉鎖のものは煙の発生で自動的に閉まることが求められる
整理すると、国と堺市は次のように分かれます。
項目国(令第112条など)堺市(指導指針 4(1)イ(ア))
廊下と居室の間の壁区画した廊下は、11階以上の面積区画の規定が適用されないとの書き方(第10項)耐火構造又は不燃材料の壁で区画する(★)
壁の開口部の戸随時閉鎖のものは、煙の発生で自動的に閉まる(第19項第2号)常時閉鎖式、または随時閉鎖で煙感知器の作動と連動して閉まる防火戸、または不燃性の戸(★)
防火区画を兼ねる場合令第112条の規定どおり法令で定める耐火性能を有する(ただし書)
ただし、「不燃性の戸」がどの条件で使えるのかは、文言だけでは読み取れません。また、壁が不燃材料でよい部分と、令第112条の区画を兼ねて耐火構造が要る部分の線引きも、図面を見ながら消防署に確認します。
同じ指針の特別避難階段の付室の定めは、堺市の特別避難階段の付室の記事で解説しています。

廊下の壁と戸は、堺市が煙感知器との連動まで書いているのですね。

はい、閉まり方まで書いています。
次は避難階の階段です。

堺市は避難階で上りと下りの階段をどう分けさせるのか

避難階で上りの階段と下りの階段が壁で分けられ別々の出入口を持つ断面のイラスト
続いて、イの(イ)です。階段が避難階で上にも下にも連なるときの定めです。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針 4(1)イ 避難経路等の区画 (イ) (イ) 階段が避難階(直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下この節において同じ。)において上、下階いずれにも連なる場合は、下階に通じる階段の出入口と上階に通じる階段の出入口は共用しないものであり、耐火構造の壁又は常時閉鎖式の特定防火設備である防火戸で階段室内を区画すること。ただし、特別避難階段又は煙汚染を防ぐための前室を設けた避難階段にあってはこの限りでない。★
文言を順に読むと、次のとおりです。
  1. 対象は、階段が避難階で上階にも下階にも連なる場合
  2. 下階に通じる階段の出入口と上階に通じる階段の出入口は、共用しない
  3. 階段室内は、耐火構造の壁か、常時閉鎖式の特定防火設備である防火戸で区画する
  4. 特別避難階段と、煙汚染を防ぐための前室を設けた避難階段は、この限りでない
国の令第123条第1項第7号は、階段が避難階まで直通することを求めています。令第112条第11項のただし書は、避難階から直上階か直下階だけに通じる階段を区画の例外にしています。堺市の(イ)は、その例外に当たらない、上下に連なる階段の階段室の中の分け方を書いたものと読めます。
特定防火設備は、令第112条第1項が次のように決めています。
建築基準法施行令 第112条 第1項(抜粋) 特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)
つまり、特定防火設備は、加熱開始後1時間、加熱面以外の面に火炎を出さないものです。
同じ指針の項目5には、この階段に関する表示の定めもあります。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針 5(3)避難施設 イ イ 避難階段の踊り場には、各階の表示をすること。また、階段が避難階において上、下階いずれにも連なる場合は、当該階段の階段室内に避難階である旨の表示等をすること。★
(イ)と同じ「上、下階いずれにも連なる場合」を条件にして、避難階である旨の表示等を階段室内にすることを求めています。
ただし、上りと下りの出入口を共用しない理由は、審査基準には書かれていません。また、既存の建物の階段が(イ)に当たるかどうかや、前室の有無の判断は、図面を見ながら消防署に確認します。

避難階では、上りと下りの階段の出入口を分けるのですね。

はい、出入口を共用しないのが堺市の指導です。
次は病院や福祉施設です。

堺市は病院や福祉施設の階をどう区画させ、大阪市や東大阪市ではどう扱うのか

壁と防火戸で二つの区域に分けられ両端に階段がある福祉施設の階のイラスト
イの最後の(ウ)は、自力で避難しにくい人が入所する施設の定めです。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針 4(1)イ 避難経路等の区画 (ウ) (ウ) 病院、福祉施設等自力で避難をすることが困難な者を入所させる用途において、規模、形態等により、水平避難が有効なものにあっては、1の階につき避難階段を含む2以上の区域に防火・防煙区画し、かつ、区域間相互に避難を行うことにより、安全な避難が行える構造のものとすること。★
文言を順に読むと、次のとおりです。
  1. 対象は、病院・福祉施設など自力で避難をすることが困難な者を入所させる用途
  2. そのうち、規模や形態などにより水平避難が有効なものに限る
  3. 1の階につき、避難階段を含む2以上の区域に防火・防煙区画する
  4. 区域間相互に避難を行うことで、安全な避難が行える構造にする
今回読んだ国の令第112条と令第119条から第125条までの条文には、階を2つ以上の区域に分けて互いに避難する構造を、そのまま定めた規定は見当たりませんでした。水平避難が有効かどうかの判断も、施設の規模や形態を見て消防署と相談して決めます。
次に、大阪市消防局の運用基準(45のPDF)と東大阪市消防局の公開資料(6つのPDF)を、避難階・水平避難・廊下の区画の言葉で調べました。 「水平避難」と、階段が「避難階において上、下階いずれにも連なる」場合の区画を定めた項は、大阪市・東大阪市とも見当たりませんでした。
似た言い回しが出るのは、大阪市の避難器具の項です。屋外階段等の取扱いのうち、地下1階から地上に至る階段について、次のとおり書かれています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第3章 第1節 避難器具 第8 特例基準 1(2) カ カ 地下1階における階段の出入口には、常時閉鎖式の防火戸又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖する防火戸を設けてあること
これは、避難器具の設置個数を減らせる階段の条件の一つです。廊下を居室等から区画する一般の定めとは、目的が別です。
調べた範囲を表にまとめます。
項目堺市大阪市・東大阪市の公開資料
避難経路の廊下の区画耐火構造又は不燃材料の壁と、煙感知器と連動して閉まる防火戸など(イ(ア)★)一般の定めは見当たらない
避難階で上下に連なる階段出入口を共用せず、階段室内を区画する(イ(イ)★)見当たらない
水平避難の区域分け避難階段を含む2以上の区域に防火・防煙区画する(イ(ウ)★)見当たらない
堺市で高層建築物を計画するときは、次の順に確かめると抜けが出ません。
  1. 建物が高さ31mを超えるか、地階を除く階数が11以上か、(5)項ロに当たらないか
  2. 避難経路の廊下と居室等の間を、耐火構造又は不燃材料の壁で区画したか
  3. 壁の開口部の戸が、常時閉鎖式か、煙感知器と連動して閉まる防火戸などになっているか
  4. 階段が避難階で上にも下にも連なるなら、出入口を共用せず階段室内を区画したか
  5. 自力で避難しにくい人が入所する施設は、水平避難の区域分けが有効か検討したか
  6. 設計の段階で管轄の消防署に事前相談したか

堺市のこの指導は、大阪市や東大阪市の公開資料には見当たらないのですね。

はい、堺市の指導基準です。
他市の物件は、その市の基準で確かめましょう。

よくある質問

Q堺市の高層建築物は、避難階で階段の上りと下りの出入口を必ず分けなければなりませんか?
A堺市の指導指針の(イ)は、階段が避難階で上にも下にも連なる場合に出入口を共用しないよう求めています。ただし、指導基準は任意の協力が前提で、特別避難階段と前室付きの避難階段はこの限りでないとされています。
Q廊下と居室の間の壁は、不燃材料の壁でもよいのですか?
A堺市の(ア)は「耐火構造又は不燃材料の壁」と書いています。ただし、その区画が令第112条の防火区画を兼ねる場合は、法令で定める耐火性能が必要です。どちらに当たるかは図面で消防署に確認します。
Q病院や福祉施設は、必ず2以上の区域に分けなければなりませんか?
A(ウ)は「規模、形態等により、水平避難が有効なものにあっては」と条件を付けています。水平避難が有効かどうかを、施設ごとに消防署と相談して決めることになります。
Q大阪市や東大阪市でも同じ扱いですか?
A大阪市と東大阪市の公開されている運用基準には、避難経路の廊下の区画や、避難階で上下に連なる階段の区画、水平避難の区域分けを一般に定めた項は見当たりません。管轄の消防局に確認してください。

まとめ

✔堺市の高層建築物の指導指針は、高さ31mを超える建築物か、地階を除く階数が11以上の建築物が対象です
✔令別表第1(5)項ロは、項目3から5まで及び8が除かれるとされています
✔国の令第112条第10項は、避難の用に供する部分を区画したときに、11階以上の部分の面積区画を適用しないとしています
✔堺市は、廊下を居室等と区画し、壁の開口部に煙感知器と連動して閉まる防火戸などを設けるよう指導しています
✔階段が避難階で上にも下にも連なるときは、上りと下りの出入口を共用せず階段室内を区画するよう指導されています
✔病院や福祉施設には、水平避難が有効なら避難階段を含む2以上の区域に区画する指導もあり、指導基準は任意の協力が前提です
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず廊下と階段の区画を整理します。
そのうえで消防署に相談します!

堺市は国の基準に上乗せした指導です。
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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第1章 総則(2 運用上の留意事項・4 凡例)、第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針(2 適用範囲・4(1)イ 避難経路等の区画・5(3)イ 避難施設) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」(第3章 第1節 避難器具 第8 特例基準。避難階の階段・水平避難の区画の定めは見当たらない) https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 東大阪市消防局 消防用設備等の運用基準(避難階の階段・水平避難の区画の定めは見当たらない) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項・第7項から第11項・第19項、第119条から第125条(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。

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