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堺市で全館避難安全検証法を使えば竪穴区画はいらないのか|エスカレーターの区画も解説

堺市の審査基準が全館避難安全検証法を使っても竪穴区画を求める扱いとエスカレーターの区画を解説した記事のアイキャッチ

階段やエレベーター、吹き抜けのように上下の階をつなぐ部分は、火災のときに煙の通り道になります。
そのため建築基準法施行令は、こうした部分のまわりを区画する「竪穴区画」を求めています。
一方で、建物全体の避難の安全を計算で確かめる「全館避難安全検証法」を使うと、竪穴区画の規定が適用されなくなります。
では堺市で建てるときも、検証法を使えば竪穴区画をなくしてよいのでしょうか。
この記事では、国の条文と堺市消防局の審査基準を分けて読み、エスカレーターや吹き抜けの扱いまで順にたどります。

堺市で商業ビルを計画しています。
全館避難安全検証法で吹き抜けの区画を減らせると聞きました。

国の条文ではそのとおりです。
ただ堺市の審査基準は、検証法を使っても竪穴区画を設けることとしています。

国の緩和と市の基準で、扱いが違うのですね。

はい、堺市独自の指導基準(★印)です。
国の条文から順に確かめましょう。

この記事の結論
  • 国の建築基準法施行令第112条第11項は、階段・昇降機の昇降路・吹き抜けなどの竪穴部分を、ほかの部分と区画するよう求めています
  • 同施行令第129条の2第1項は、全館避難安全検証法で確かめた建物について、第112条第11項から第13項までの規定を適用しないとしています
  • 堺市の審査基準は、検証法で竪穴区画の適用除外が認められた階段や吹き抜けでも、竪穴区画を設置することとしています(★印)
  • エスカレーターは昇降路に当たるとして水平引きシャッターでなく竪穴区画とし、側面は可能な限り耐火構造の壁、まわりには避難用の扉を設けます
  • 感知器と連動する防火設備は、階段は作動した階だけ、吹き抜けは全階閉鎖します。大阪市・東大阪市の公開の運用基準には竪穴区画の取扱いは見当たりません

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堺市の竪穴区画の扱いを国の竪穴区画から全館避難安全検証法、堺市の審査基準、エスカレーターの順につないだ見取り図

国の基準では竪穴区画はどこに必要で検証法を使うと何が外れるのか

階段と昇降路と吹き抜けとダクトスペースの竪穴部分が各階で壁に囲まれた建物の断面イラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。竪穴区画は、建築基準法施行令第112条第11項が決めています。
建築基準法施行令 第112条第11項(抜粋) 主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するものの竪穴部分(長屋又は共同住宅の住戸でその階数が二以上であるもの、吹抜きとなつている部分、階段の部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分をいう。以下この条において同じ。)については、当該竪穴部分以外の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。次項及び第十三項において同じ。)と準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
竪穴部分には、吹き抜け・階段・昇降機の昇降路・ダクトスペースなどが並んでいます。ただし書には、避難階から直上階か直下階だけに通じる吹き抜けや階段で、壁と天井の仕上げと下地を不燃材料にしたものなど、区画しなくてよい場合も書かれています(小規模な建物の緩和は竪穴区画の緩和基準を解説した記事で読めます)。
この竪穴区画の規定は、建物全体の避難の安全を確かめた場合に外れます。それを決めているのが第129条の2第1項です。
建築基準法施行令 第129条の2第1項(抜粋) 建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるもの(特定主要構造部が耐火構造であるものを含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られたものに限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたもの(次項において「全館避難安全性能確認建築物」という。)については、第百十二条第七項、第十一項から第十三項まで及び第十八項、第百十九条、第百二十条(略)の規定は、適用しない。
「全館避難安全性能」とは、どの部屋で火災が起きても、在館者全員が地上まで避難を終えるまで、避難上支障がある高さまで煙やガスが降りてこない性能のことです(同条第3項)。
つまり国の条文では、検証法で確かめた建物は第112条第11項の竪穴区画を設けなくても法令違反にはなりません。検証法の計算の中身は全館避難安全検証法を解説した記事で読めます。

国の条文では、検証法を使えば竪穴区画は外れるのですね。

はい、第112条第11項から第13項までが適用されません。
次の見出しで堺市の扱いを読みます。

堺市で全館避難安全検証法を使っても竪穴区画を求めるのはなぜか

三層をつなぐ吹き抜けの階段がガラスの防火スクリーンとシャッターで区画された商業ビルのイラスト
堺市消防局の「消防同意・消防用設備等審査基準」は、第2章 第1節 総論の第9「防火区画」に、建築の防火区画を消防同意でどう見るかをまとめています。その2「竪穴区画」の最後の(8)が、この記事の中心です。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」 第2章 第1節 第9 防火区画 2(8) 全館避難安全検証法を行うことにより、竪穴区画の適用除外が認められた階段、吹き抜けであっても、竪穴区画を設置すること。★
末尾の★印の意味は、審査基準の凡例に書かれています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」 第1章 総則 4 凡例(3) ★ : 指導基準のうち、堺市消防局として防火安全性の向上を図ることを目的として定めたもの
つまり(8)は、法令の要件ではなく、堺市消防局が防火安全性の向上のために独自に定めた指導基準です。審査要領の「審査上の留意事項」は、指導の進め方を次のように書いています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」 第2章 第1節 第1 審査上の留意事項 1(7) 法令等で定める技術基準に係る事項以外であっても、防災上重要な事項については、積極的に関係者にその主旨を説明し理解を得て、消防目的に沿った具体的な指導を行うこと。
国の条文と堺市の審査基準の関係を、順にたどると次のとおりです。
  1. 建築基準法施行令第112条第11項が、階段や吹き抜けなどの竪穴部分の区画を求める
  2. 同施行令第129条の2第1項が、全館避難安全検証法で確かめた建物には第11項から第13項までを適用しないとする
  3. 堺市の審査基準 第9 2(8)が、適用除外が認められた階段・吹き抜けでも竪穴区画を設置することとする(★)
  4. ★は堺市消防局独自の指導基準で、審査要領 第1 1(7)により主旨を説明し理解を得て指導する扱いになる
検証法は、計算の前提どおりに煙が流れることを確かめる方法です。堺市の基準は、竪穴の区画を残して計算の前提が崩れたときの備えを残す考え方と読めます。なお、審査基準は理由を書いていないので、これは記事の読み方です。
検証法を前提に吹き抜けや階段を開放する計画なら、設計の早い段階で堺市消防局に事前相談しておくと手戻りを防げます。

法令の義務ではないけれど、消防同意の場で指導されるのですね。

はい、★印は堺市消防局の指導基準です。
検証法を使う計画は早めに相談しましょう。

堺市でエスカレーターのまわりはどう区画するのか

百貨店の売場でエスカレーターの側面を壁とガラススクリーンで囲み横に扉を設けたイラスト
第9の冒頭は、これまで建設省等の通達で判断してきたことが、地方分権一括法の施行(平成12年4月1日)で建築主事等の執務上の参考になったと書いています。エスカレーターの項目にも、その通達の考え方が残っています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」 第9 2(4)〜(6) (4) 百貨店、マーケット等のエスカレーター周囲の防火区画にあっては、通行に必要な部分を除いて、エスカレーターの側面部分は可能な限り耐火構造の壁とし、防火シャッターで区画する場合はガラススクリーン(線入ガラス等)を併設すること。★
(5) エスカレーター部分は建基政令第112 条第9 項の昇降路に該当するので、区画は水平引きシャッターとせず竪穴区画とすること。
(6) エスカレーターは法令上避難経路として扱えないが、火災の際に区画内に人が残ることが考えられるため(昭和44 年11 月7 日建設省全建行連発第7 号)エスカレーター周囲を区画する場合、避難用の扉を設けること。
(5)の「第112条第9項」は、審査基準が旧い項番号のまま書いているものです。現行の条文では、昇降機の昇降路を含む竪穴区画は第112条第11項に置かれています(e-Govで2026年10月16日に確認)。
(5)の※には、エスカレーターの乗り口の床下に防火上弱い部分があることが理由として書かれています。床の開口を水平のシャッターでふさぐのではなく、まわりを縦に囲みます。エスカレーターのまわりを囲むときの手順は、次のとおりです。
  1. エスカレーター部分を昇降路=竪穴部分として扱う((5))
  2. 区画は水平引きシャッターにせず、まわりを囲む竪穴区画にする((5))
  3. 百貨店やマーケットでは、通行に必要な部分を除き、側面を可能な限り耐火構造の壁にする((4)★)
  4. 防火シャッターで区画する面には、線入ガラス等のガラススクリーンを併設する((4)★)
  5. 区画の中に人が残ることを考えて、避難用の扉を設ける((6))
避難用の扉については、第9 4(5)がそで扉付シャッターは防火戸と認められないとして、避難扉をシャッターと一体にせず、上下階の床に固定した柱に設けるよう求めています。図面では、シャッターの横に独立した扉があるかを確かめます。

エスカレーターは、床の穴をふさぐのではなく縦に囲むのですね。

はい、昇降路として竪穴区画にします。
避難用の扉はシャッターと別に設けましょう。

堺市で吹き抜けや階段の防火設備は感知器でどこまで閉まるのか

各階に防火戸と煙感知器がある階段と全階でシャッターが閉じた吹き抜けを並べたイラスト
竪穴区画の防火シャッターや防火戸は、煙感知器と連動して閉まるものが多くあります。堺市の審査基準は、その閉まる範囲を第9 4(6)と(7)で決めています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」 第9 4(6)・(7) (6) 一の竪穴区画に係る煙感知器連動の防火設備が同一階に2以上ある場合、原則として一の感知器の作動により、当該防火設備はすべて閉鎖又は作動すること。また、連動させる感知器の設置は、いずれの方向からの煙でも感知するような位置、個数とすること。
(7) 竪穴区画に係る防火設備(感知器の作動と連動するもの)の閉鎖又は作動については次によること。
ア 階段については、感知器(当該部分を区画する防火設備の連動によるものに限る。)が作動した階のみとすること。
イ 吹き抜け部分については、感知器(吹き抜け部分を区画する防火設備の連動によるものに限る。)が作動した場合には全階作動すること。
(6)の図(第9-1図)は、エスカレーターのまわりに3枚のシャッターがある例で、どの感知器が作動しても3枚すべてが閉まるように描かれています。同じ階の一部だけが閉まって煙の通り道が残る、ということを防ぐ考え方です。
階と階のあいだの範囲は、階段と吹き抜けで違います。
竪穴の種類感知器が作動したときに閉まる範囲審査基準の項目
同じ階に防火設備が2以上一の感知器の作動ですべて第9 4(6)
階段感知器が作動した階のみ第9 4(7)ア
吹き抜け全階第9 4(7)イ
二の階にのみわたる部分階段下の階で区画すれば足りる第9 2(7)
吹き抜けは上下の階が一つの空間でつながっているので、どこかの階で煙を感知したら全階を閉めるという整理です。階段は階ごとに防火戸で区切られるので、作動した階だけを閉めます。
また2(2)は、避難階と直上階か直下階だけに通じる吹き抜け(3階層にわたるものは含まない)で内装と下地を不燃材料にする場合、その範囲を吹き抜けを含めて耐火構造の床や壁、特定防火設備などで区画された部分のすべてとしています。感知器そのものの設置場所の国の基準は防火設備の感知器の設置基準を解説した記事で読めます。

吹き抜けは全階、階段は作動した階だけなのですね。

はい、吹き抜けは全階、階段は作動した階のみです。
連動の設定を図面で確かめましょう。

大阪市や東大阪市では竪穴区画の取扱いは書かれているのか

高さの違う三棟のオフィスビルが並ぶ街並みのイラスト
大阪市消防局が公開している「消防用設備等の設置に係る運用基準」(45のPDF)と、東大阪市消防局が公開している運用基準(6のPDF)を確かめました。どちらも消防用設備等の設置の取扱いが中心で、建築の竪穴区画の取扱いは見当たりません。
大阪市の基準でエスカレーターが出てくるのは、自動火災報知設備の感知器(階段・エスカレーター等の上部の垂直距離15m)や、放水型ヘッド・排煙設備の項目です。東大阪市も自動火災報知設備の感知器の項目に出てくるだけです。
そのため、3市を同じ物差しで比べることはできません。公開の資料で確かめられた範囲をまとめると、次のとおりです。
項目堺市大阪市・東大阪市
検証法で適用除外の階段・吹き抜け竪穴区画を設置(★)公開の運用基準に記載なし
エスカレーターの区画昇降路として竪穴区画・側面は耐火構造の壁(★)公開の運用基準に記載なし
避難用の扉エスカレーター周囲の区画に設ける公開の運用基準に記載なし
感知器連動の閉鎖範囲階段は作動階のみ・吹き抜けは全階公開の運用基準に記載なし
「記載なし」は、大阪市や東大阪市で竪穴区画がいらないという意味ではありません。国の建築基準法施行令はどの市でも同じで、建築確認と消防同意の中で個別に確かめられます。大阪市や東大阪市で検証法を使う計画なら、所轄の消防署と建築確認の窓口の両方で確かめてください。
堺市の第9 防火区画のうち、地下駐車場の面積区画と前室は堺市の地下駐車場の防火区画の記事で解説しています。

大阪市や東大阪市の基準には、竪穴区画の話は載っていないのですね。

はい、公開の運用基準には見当たりません。
国の条文と所轄の指導で確かめましょう。

よくある質問

Q全館避難安全検証法を使えば、国の法令上は竪穴区画がいらなくなるのですか?
A建築基準法施行令第129条の2第1項により、第112条第11項から第13項までが適用されません。ただし堺市の審査基準は、それでも竪穴区画を設置するよう求めています(★)。
Q堺市の★印の基準に従わないと、消防同意が得られないのですか?
A★は堺市消防局独自の指導基準です。審査要領は、法令以外の防災上重要な事項は主旨を説明し理解を得て指導するとしています。扱いは計画ごとに堺市消防局へ相談してください。
Qエスカレーターの開口を水平のシャッターでふさいでもよいですか?
A堺市の審査基準は、エスカレーター部分を昇降路として水平引きシャッターとせず竪穴区画とするとしています。
Q吹き抜けの防火シャッターは、感知した階だけ閉まればよいですか?
A堺市の審査基準では、吹き抜けを区画する防火設備は感知器が作動したら全階作動します。作動した階だけ閉まるのは階段です。

まとめ

✔国の建築基準法施行令第112条第11項は、階段・昇降路・吹き抜けなどの竪穴部分の区画を求めています
✔全館避難安全検証法で確かめた建物には、第129条の2第1項で第112条第11項から第13項までが適用されません
✔堺市の審査基準は、適用除外の階段・吹き抜けでも竪穴区画を設置することとしています(★)
✔エスカレーターは昇降路として竪穴区画にし、側面の耐火構造の壁・ガラススクリーン・避難用の扉を求めています
✔感知器連動の防火設備は、同じ階ならすべて、階段は作動した階のみ、吹き抜けは全階が閉まります
✔大阪市・東大阪市の公開の運用基準には竪穴区画の取扱いは見当たりません
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず検証法で外す予定の竪穴を図面で洗い出します。
堺市なら早めに消防局へ相談します!

堺市では、検証法を使っても竪穴区画を設けることが要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の建物の防火区画や避難安全検証法の扱いは、所轄の消防署と建築確認の窓口にご確認ください。

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