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収容人員の算定方法とは?用途別の数え方を一覧で解説【防火管理者の要否判定】

「収容人員30人以上で防火管理者が必要」と言われても、そもそも何人になるのかが分かりません…

収容人員の数え方は用途ごとに法令で決まっています。よく間違えるポイントも含めて整理しましょう。

この記事の結論
  • 収容人員の算定方法は消防法施行規則第1条の3で用途ごとに定められている
  • 従業者(従業員)も必ず人数に含める——ここを忘れて過小に数える例が非常に多い
  • 飲食店・事務所などは「床面積÷3㎡」で客用スペース分を加算する
  • 雑居ビルはテナントごとに計算して合算する。建物全体を1つの式で計算するのではない

なぜ収容人員を数えるのか

収容人員の算定のアイコン

防火管理者の選任が必要かどうかは、建物の「用途」と「収容人員」で決まります(消防法第8条第1項、消防法施行令第1条の2第3項第1号)。

用途の区分 選任が必要になる収容人員
(6)項ロ等(自力避難が困難な方の入所施設) 10人以上
特定用途(飲食店・物販店・ホテル・病院など) 30人以上
非特定用途(事務所・共同住宅・工場・倉庫・学校など) 50人以上

収容人員の数え方(飲食店・事務所・共同住宅の算定式と雑居ビルの合算)|㈱防災屋

つまり収容人員の数え方を間違えると、選任義務の有無そのものを間違えることになります。ここを正確に押さえることが出発点です。

用途別の数え方【一覧】

算定方法は消防法施行規則第1条の3に用途ごとに規定されています。実務でよく出てくるものを整理します。

用途 収容人員の数え方
劇場・映画館・演芸場・観覧場
公会堂・集会場
((1)項)
従業者の数 + 客席部分(固定式いす席=いす席数/立見席=床面積÷0.2㎡/その他=床面積÷0.5㎡
長いす式は「正面幅÷0.4m」・端数切捨て
遊技場((2)項の一部) 従業者の数 + 遊技機械器具で遊技できる者の数 + 観覧・飲食・休憩用の固定式いす席数
飲食店・料理店・キャバレー・カラオケボックス等((2)(3)項) 従業者の数 + 固定式いす席の数 + その他の客席部分の床面積÷3㎡
長いす式は「正面幅÷0.5m」・端数切捨て
物品販売店舗・展示場((4)項) 従業者の数 + 飲食・休憩用部分の床面積÷3㎡ + その他の客用部分の床面積÷4㎡
旅館・ホテル((5)項イ) 従業者の数 + 洋式はベッド数/和式は床面積÷6㎡(簡易宿所・団体客用は3㎡)+ 集会・飲食・休憩部分
共同住宅・寄宿舎・下宿((5)項ロ) 居住者の数
病院・診療所・助産所((6)項イ) 医師・歯科医師・助産師・薬剤師・看護師その他従業者の数 + 病室内の病床数 + 待合室の床面積÷3㎡
社会福祉施設((6)項ロ・ハ) 従業者の数 + 要保護者の数(老人・乳児・幼児・身体障害者・知的障害者等)
幼稚園・特別支援学校((6)項ニ) 教職員の数 + 幼児・児童・生徒の数
学校((7)項) 教職員の数 + 児童・生徒・学生の数
図書館・博物館・美術館((8)項) 従業者の数 + 閲覧室・展示室・展覧室・会議室・休憩室の床面積÷3㎡
公衆浴場((9)項) 従業者の数 + 浴場・脱衣場・マッサージ室・休憩用部分の床面積÷3㎡
停車場・工場・作業場・スタジオ
車庫・駐車場・格納庫・倉庫
((10)(12)(13)(14)項)
従業者の数のみ
神社・寺院・教会((11)項) 神職・僧侶・牧師その他従業者の数 + 礼拝・集会・休憩用部分の床面積÷3㎡
事務所等((15)項) 従業者の数 + 主として従業者以外の者が使用する部分の床面積÷3㎡
文化財((17)項) 床面積÷5㎡

間違えやすいポイント3つ

注意点のアイコン

step1
従業者(従業員)を数え忘れる

どの用途でも従業者の数が基礎になります。「席数だけ」「居住者だけ」で数えると過小になります。飲食店の例では、席数28席でも従業員が3人いれば合計31人となり、30人以上に達して防火管理者が必要になります。 「うちは小さいから関係ない」と思っていた店舗が、実は対象だったというケースは珍しくありません。 

step2
雑居ビルを1つの式で計算してしまう

複合用途防火対象物((16)項)や地下街は、テナントごとに用途別の算定式を当てはめ、その合計が建物全体の収容人員になります(施行規則第1条の3第2項)。1階が飲食店、2階が事務所、3階以上が共同住宅——という建物なら、それぞれ別の式で計算して足すのが正解です。

step3
「客用スペース」の範囲を自己判断する

事務所((15)項)の「主として従業者以外の者の使用に供する部分」がどこまでかは、条文に明確な線引きがありません。応接室・会議室・待合スペースなどが該当し得ますが、最終的には所轄消防署の判断が入ります。また床面積を割ったときの端数処理も条文に明記がなく(明記されているのは長いす式換算の切捨てのみ)、運用は消防本部によります。

ギリギリの人数になりそうなときは、自己判断せず所轄消防署に確認してください。「29人だと思っていたら31人だった」となれば、選任義務があるのに未選任という状態になってしまいます。

具体例で計算してみる

例1:席数28席・従業員3人の飲食店
従業者 3人 + 固定式いす席 28席31人
特定用途で30人以上のため、防火管理者の選任が必要です。
例2:従業員40人・来客用会議室30㎡の事務所
従業者 40人 + 来客用部分 30㎡ ÷ 3㎡ = 10人 合計 50人
非特定用途で50人以上のため、防火管理者の選任が必要です。
例3:20戸・居住者45人のマンション
共同住宅は居住者の数で算定 = 45人
非特定用途の基準50人に満たないため、この時点では選任義務はありません。ただし入居状況が変われば超えるため、定期的な確認が必要です。

収容人員は「変わる」ことに注意

収容人員は一度計算して終わりではありません。席のレイアウト変更、増員、テナントの入替え、マンションの入居状況——こうした変化で基準を超えることがあります。

防火管理者の業務にも「収容人員の管理」が明記されています(消防法第8条第1項)。定員を守り、収容人員を適正に保つことも、防火管理の一部です。

よくある質問

よくある質問のアイコン

Q. アルバイトやパートも従業者に含めますか?
条文は「従業者の数」としており、雇用形態による区別は設けられていません。実務上は勤務している人数で判断しますが、シフト制で人数が変動する場合の数え方は所轄消防署にご確認ください。
Q. 床面積を割った答えに端数が出たらどうしますか?
条文で端数切捨てが明記されているのは「長いす式いす席の正面幅を割る場合」だけです。面積除算の端数処理は条文に明記がなく、運用は所轄消防署によります。判定がギリギリになる場合は必ず確認してください。
Q. 雑居ビルはどう計算しますか?
テナントごとにその用途の算定式を当てはめて計算し、それらを合算します(施行規則第1条の3第2項)。建物全体を1つの式で計算するのではない点に注意してください。
Q. マンションの収容人員は戸数ですか?
戸数ではなく居住者の数です。空室がある場合や世帯人数によって変わるため、実態に即して算定します。
Q. 収容人員が基準を超えたら、いつまでに選任しますか?
防火管理者を定めたら「遅滞なく」所轄の消防長または消防署長へ届け出ます(消防法第8条第2項)。基準を超えることが分かった時点で、速やかに選任・届出の準備を進めてください。

まとめ

まとめのアイコン

  • 収容人員の算定方法は施行規則第1条の3で用途ごとに決まっている
  • 従業者は必ず含める。席数や居住者だけで数えない
  • 飲食店・事務所などは床面積÷3㎡で客用スペース分を加算
  • 雑居ビルはテナントごとに計算して合算
  • 端数処理や客用スペースの範囲は所轄消防署の判断が入る
  • 収容人員は変わる。レイアウト変更や入替えのたびに確認を
判定に迷ったら ㈱防災屋へ
「うちの建物は何人になるのか」「防火管理者が必要なのか」——収容人員の判定からご相談いただけます。消防設備のプロが、実務の目線でお答えします。

参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第8条/消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2/消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条の3 e-Gov法令検索
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※本記事は2026年7月時点の法令に基づいています。端数処理や客用部分の範囲など、運用が所轄消防本部によって異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署または㈱防災屋までご確認ください。

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