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遠隔移報システムを導入すれば防火管理の責任は軽減される?134号通知を解説

警備会社の遠隔監視サービス(遠隔移報システム)を導入すれば、火災発生時の通報や防火管理の責任を警備会社に任せられる、と考えている方は少なくありません。
しかし、遠隔移報システムの導入と、消防法上の防火管理責任は別の問題です。
この記事では、遠隔移報システムの法的な位置づけと、防火管理者・管理権原者の責任がどこまで残るのかを解説します。

警備会社の遠隔移報を入れたので、通報義務は果たしたことになるでしょうか。

なりません
遠隔移報システムによる火災通報は、消防法第24条の火災発見の通報には該当しないとされています。

それなら防火管理の責任も委託先に移るのでしょうか。

移りません。
消防法第8条の防火管理責任は免責されません
軽減されるのは通報という実務上の負担だけです。
この記事でまとめて解説します!

この記事の結論
  • 遠隔移報システムによる火災通報は、消防法第24条の「火災発見の通報」には該当しない
  • 警備会社に遠隔移報の委託をしても、消防法第8条の防火管理責任は免責されない
  • 委託によって軽減されるのは、消防機関への通報という実務上の負担のみ
  • 自力避難困難者が多い施設等では、一定条件のもとで消防機関への直接通報が認められる

遠隔移報システムと防火管理責任の関係

遠隔移報システムによる通報は「火災発見の通報」にあたらない

遠隔移報システムによる通報は「火災発見の通報」にあたらないのアイコン

遠隔移報システムとは、自動火災報知設備の発報信号を警備会社等の遠隔地の管理センターに転送し、現場の状況を確認したうえで消防機関へ連絡する仕組みです。
このシステムによる通報は、消防法第24条に定める「火災発見の通報」には該当しないとされています。
自動火災報知設備は非火災報(誤作動)が発生する可能性を前提としているため、遠隔移報システムによる通報は、あくまで「火災の可能性を示す情報の通報」にとどまるという考え方によるものです。
ただし、これは防火管理に関する業務にあたるため、消防法第8条に定める防火管理上必要な業務には含まれます。

非火災報かどうかを確認してから、消防に連絡する仕組みなのですね。

その分だけ時間がかかります。
発報から消防への連絡までの流れを、契約書で確かめておいてください。

警備委託をしても防火管理責任は免責されない

警備委託をしても防火管理責任は免責されないのアイコン

遠隔移報システムによる警備委託を行った場合でも、防火対象物の管理権原者や防火管理者が負う消防法第8条の防火管理責任は免責されません。
消防法に規定する防火管理業務は、あくまで当該防火対象物の管理権原者や防火管理者の責任によって遂行されるべきものであり、警備会社への委託は、消防機関への通報に係る実務上の負担を軽減するものにすぎないと解されています。

誤解しやすいポイント実際の扱い
警備会社に任せれば防火管理責任がなくなる誤り。防火管理責任は管理権原者・防火管理者に残る
遠隔移報システムの通報=消防法上の火災発見の通報誤り。現時点では「火災の可能性を示す情報の通報」の扱い
受信機からNTT回線経由で消防機関に移報する装置=令23条の火災報知設備誤り。該当しない
遠隔移報システムはあくまで通報実務の効率化のための仕組みであり、防火管理体制そのものを代替するものではありません。防火管理者の選任、消防計画の作成・届出、避難訓練の実施など、消防法第8条に基づく本来の防火管理業務は引き続き必要です。

委託していても、消防計画は自分たちで作るのですね。

責任は移りません。
受託者と業務の範囲を消防計画に書いて、訓練にも警備会社を巻き込んでください。

直接通報が認められる施設とその条件

直接通報が認められる施設とその条件のアイコン

自動火災報知設備の受信機から消防機関へ直接通報する「直接通報」は、有人の防火対象物でも行うことができます。
承認の条件は134号通知によります。
この仕組みは将来的に住宅を含む全ての防火対象物を対象とする自動通報システムの一環として捉えるべき性格のものであり、防火対象物が有人か無人かは、直接通報を認めるかどうかを決定する要因そのものではありません。
実際には、社会福祉施設や病院等の自力避難困難者が多数入所・入院している施設や、旅館・ホテル等の一部の有人防火対象物について、一定の条件のもとで直接通報が認められています。

  • 直接通報は、消防隊の自動火災報知設備の受信機への到着時間短縮という観点からも重要な仕組み
  • 承認の可否は個別の防火対象物の実情を踏まえて所轄消防機関が判断する
  • 直接通報を導入する場合でも、防火管理体制の整備は別途必要

有人の建物でも直接通報ができる場合があるのですね。

承認の条件があります。
自力避難が難しい方が多い施設は、所轄に可否を確認してみてください。

遠隔移報システムを導入する際に確認しておきたいポイント

チェックリストアイコン

遠隔移報システムそのものは、初期消火・避難誘導の初動を早める有効な仕組みですが、「システムを入れれば防火管理の負担が減る」という認識のまま導入すると、134号通知が示す考え方とのギャップに気づかず、いざというときに管理体制の不備を問われるおそれがあります。

  • 警備会社との契約内容を確認し、遠隔移報システムが検知した異常に対して、警備員が現地確認・消防への通報までどこまで担うのかを明文化しておく
  • 防火管理者・自衛消防組織の教育訓練において、遠隔移報システムはあくまで補助的な仕組みであることを周知する
  • システム障害・通信断等の際のバックアップ手順(誰がどう初期対応するか)をあらかじめ定めておく

契約の中身を読み直す必要がありそうです。

そこが第一歩です。
通報の手順と責任の分担を1枚にまとめて、現場に掲示しておきましょう。

よくある質問

よくある質問のアイコン

Q. 警備会社に遠隔移報を委託すれば、防火管理者を選任しなくてもよいですか?
いいえ。防火管理者の選任義務は消防法第8条に基づく別の義務であり、遠隔移報システムの委託とは関係ありません。対象となる防火対象物では、引き続き防火管理者の選任が必要です。
Q. 遠隔移報システムを導入すれば、消防機関への通報義務がなくなりますか?
なくなりません。遠隔移報システムはあくまで通報実務を補助する仕組みであり、火災発生時に消防機関へ通報する義務そのものは防火対象物の関係者に残ります。
Q. どんな施設でも消防機関への直接通報は認められますか?
認められません。直接通報の承認可否は、施設の用途や入所者の状況等を踏まえて所轄消防機関が個別に判断します。社会福祉施設や病院等、自力避難困難者が多い施設で条件付きに認められる例があります。
Q. 遠隔移報システムを入れれば、防火管理者を置かなくてもよくなりますか?
なりません。遠隔移報システムは通報の効率化を助ける仕組みであり、防火管理者の選任義務や防火管理体制そのものを代替するものではありません。134号通知が示すとおり、システムによる通報は「火災発見の通報」そのものとは扱われない点に注意が必要です。

まとめ

  • 遠隔移報システムによる通報は消防法第24条の「火災発見の通報」に該当しない
  • 警備委託をしても消防法第8条の防火管理責任は免責されない
  • 委託で軽減されるのは消防機関への通報という実務負担のみ
  • 自力避難困難者が多い施設等は、条件付きで消防機関への直接通報が認められる

便利にはなっても、責任は自分に残るのですね。
すっきりしました。

そのとおりです。
ただし自力避難困難者が多い施設等では、一定条件のもとで直接通報が認められます

参考・出典

  • 消防法第8条・第24条・消防法施行令第23条 e-Gov法令検索
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)遠隔移報システム等による火災通報の取扱いに関する質疑応答(134号通知)を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年7月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の運用は所轄消防署にご確認ください。

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

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