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屋内給油取扱所に地階や上部の貸駐車場を設けられる?漏えい局限化設備の基準も解説

屋内給油取扱所を計画する際、「地階を設けてもよいのか」「上部に屋根のない貸駐車場を設けられないか」といった、建物の有効活用に関わる疑問が出てきます。また、給油作業で万一危険物が漏れた場合に備える漏えい局限化設備についても、具体的な規模の基準は意外と知られていません。この記事では、これらの論点を実際の質疑応答をもとに解説します。

地下に事務所の倉庫作りたいんですけど、屋内給油取扱所に地階があってもいいんですか?

階段の出入口を事務所等の中に設けて、可燃性蒸気の滞留を防止する措置があれば地階を設けられますよ。

屋上を貸駐車場にしたいってオーナーもいるんですが…屋根なしでも大丈夫ですか?

屋根がなくても設置できますが、上階として扱われるので延焼防止措置は必要になります。

この記事の結論
  • 屋内給油取扱所に地階を設けることはできる(可燃性蒸気の滞留防止措置が条件)
  • 屋内給油取扱所の上部に屋根のない貸駐車場を設けることはできるが、上階として扱われ延焼防止措置が必要
  • 上部に上階を有する屋内給油取扱所の屋根には開口部を設けてはならない
  • 漏えい局限化設備は面積15平方メートル・深さ30センチメートルのピットでもよく、幅・長さに特に定めはない

地階・上部利用と漏えい局限化設備の図解

屋内給油取扱所に地階を設けることはできる

地階アイコン

屋内給油取扱所に地階を設けてもよいか、という照会がありました。

階段等の出入口が事務所等の中に設けられ、可燃性の蒸気の滞留を防止する措置が講じられている場合は、地階を設けてもよいとされています(危険物の規制に関する政令第17条第2項第11号関係)。地階自体が一律に禁止されているわけではなく、可燃性蒸気の滞留対策と、地階への出入口の配置がポイントになります。

屋内給油取扱所の上部に屋根のない貸駐車場を設けることはできる

駐車場アイコン

屋内給油取扱所の上部に、屋根のない貸駐車場を設けることができるか、また設けられる場合の扱いについて照会がありました。

照会内容回答
屋内給油取扱所の上部に屋根のない貸駐車場を設けることはできるか設けることができる
設けられる場合、貸駐車場の部分は危険物の規制に関する政令第17条第2項第11号に規定する上階となるか上階となる
延焼防止措置は必要か必要である
屋根がないからといって「建物の一部ではない」という扱いにはならず、あくまで屋内給油取扱所の上階として扱われる点に注意が必要です。上部に上階を有する屋内給油取扱所の屋根には開口部を設けてはならないとされているため、貸駐車場を含めた上部利用を計画する際は、屋根の構造・延焼防止措置を一体として検討する必要があります。

漏えい局限化設備は面積15平方メートル・深さ30センチメートルのピットでもよい

設備アイコン

給油作業中に危険物が漏れた場合に備える、漏えい局限化設備及び漏れた危険物を収容する設備について、具体的な規模の基準に関する照会がありました。

  • 漏えい局限化設備は、給油空地または注油空地の中にその一部または全部を設けることができる
  • 幅及び長さに関して特に定めはないが、漏えいした危険物を他へ拡げないような範囲とする必要がある
  • 面積15平方メートル・深さ30センチメートルのピットの構造のものを設置することにより、漏えい局限化設備及び漏れた危険物を収容する設備を設置したものと解される
  • 漏れた危険物を収容する設備の使用材料・構造に関しては特に定めはないが、当該設備から他へ漏れない構造のものであればよい
漏えい局限化設備は「漏れた危険物の漏えい範囲を局限化し、火災の範囲を限定するもの」、漏れた危険物を収容する設備は「漏れた危険物を速やかに収容することによって燃焼に関与する危険物の量を局限化する設備」と整理されています。面積15平方メートル・深さ30センチメートルというピットの規模は、あくまで一つの例として示されたものであり、他の構造でもこの機能を満たせば認められます。

よくある質問

よくある質問アイコン

Q. 屋内給油取扱所に地階を設ける場合、特別な設備が必要ですか?
階段等の出入口を事務所等の中に設け、可燃性蒸気の滞留を防止する措置を講じる必要があります。この条件を満たせば地階の設置自体は認められます。
Q. 屋内給油取扱所の上部の貸駐車場に屋根を設けなくてもよいのはなぜですか?
屋根の有無にかかわらず、貸駐車場部分は上階として扱われます。屋根がないこと自体が免除の理由にはならず、延焼防止措置は別途必要です。
Q. 漏えい局限化設備は必ずピット構造にしなければなりませんか?
必須ではありません。面積15平方メートル・深さ30センチメートルのピットは一例であり、漏えいした危険物を他へ拡げない範囲に局限化できる構造であれば、他の形態でも認められると考えられます。

まとめ

  • 屋内給油取扱所の地階は、可燃性蒸気の滞留防止措置を講じれば設置できる
  • 上部の屋根のない貸駐車場は設置できるが上階として扱われ、延焼防止措置が必要
  • 上部に上階を有する屋内給油取扱所の屋根には開口部を設けられない
  • 漏えい局限化設備は面積15平方メートル・深さ30センチメートルのピットでもよく、幅・長さに定めはない

漏えい局限化設備も何か特別な工事が必要そうですね…

面積15平方メートル・深さ30センチメートルのピット構造でも認められますよ。特別に大掛かりな設備でなくても大丈夫です。

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令第17条第2項第11号 e-Gov法令検索
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)屋内給油取扱所の地階・上部貸駐車場・漏えい局限化設備に関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年7月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の設計内容については所轄消防署にご確認ください。

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