BLOG

圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所のディスペンサー基準は?給油空地内の溝・トレンチ設置も解説

圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所(CNGスタンド併設の給油取扱所)では、防火設備の設置を要しないディスペンサーとはどのようなものか、また給油空地内にガス配管用のトレンチや漏えい範囲限定用の溝を設けてよいかを、実際の質疑応答をもとに解説します。

天然ガススタンドが併設された給油取扱所は、消防法だけを見ればよいのでしょうか。

実はそれだけじゃ足りないんです
「防火設備を設置しなくていいディスペンサー」の判断には、経済産業省の一般高圧ガス保安規則の基準も参照する必要があるんですよ。

給油空地にガス配管用の溝を掘ってもよいのでしょうか。

浸透・滞留・流出を防ぐ基準を満たせば大丈夫なんです。
この記事で詳しく解説しますね!

この記事の結論
  • 防火設備の設置を要しないディスペンサーは、一般高圧ガス保安規則が定める2つの基準のいずれかに該当するものを指す
  • 給油空地内へのガス配管用トレンチ・漏えい範囲限定用の溝は、危険物の規制に関する政令の基準に適合すれば設置できる

防火設備の設置を要しないディスペンサーとは何か

「圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所の技術上の基準に係る運用上の指針について」(平成10年3月11日付け消防危第22号)第1-2(1)ウ(イ)中の「防火設備を設置することを要しないディスペンサー」とはいかなるものか、照会がありました。

次のいずれかに該当するものをいう、とされています。
  • 一般高圧ガス保安規則(一般則)第7条第2項の圧縮天然ガススタンドのディスペンサー
  • 一般則第7条第1項の圧縮天然ガススタンドのディスペンサーに、機能性基準の運用に関する通知(平成24年12月26日付け20121204商局第6号別紙添31.防消火設備4-4.2-(7))により追加の措置(一般則第7条第2項第9号)を講じたもの
この判断は消防法令ではなく、経済産業省が所管する一般高圧ガス保安規則(一般則)の基準を参照して判定するという点がポイントです。圧縮天然ガス等充填設備を併設する給油取扱所では、消防法令上の給油取扱所の基準と、高圧ガス保安法令上のガス設備の基準の両方を踏まえた判断が必要になります。

高圧ガスの規則まで参照して判断するのですね。

所管が分かれています。
設備の仕様書を、どちらの基準で確認したか記録しておいてください。

給油空地内のガス配管用トレンチ・漏えい範囲限定用の溝は基準を満たせば設置できる

給油空地内に、圧縮天然ガススタンドのガス配管を設置するためのトレンチを設けること、又はガソリン等の漏えい範囲を限定することを目的として給油空地内に溝を設けてよいかどうかも照会されています。

危険物の規制に関する政令第17条第1項第4号の漏れた危険物が浸透しないこと、及び第5号の漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該給油空地以外の部分に流出しないことに適合する場合は、お見込みのとおりとされています。トレンチや溝を設けること自体が禁止されているのではなく、給油空地としての浸透防止・滞留防止・流出防止という基本機能を損なわない設計になっているかどうかが判断基準です。

溝を設けるなら、浸透や滞留への対策が要るのですね。

基準を満たすことが条件です。
排水の経路まで含めて、図面で確認しておきましょう。

よくある質問

Q. 防火設備の設置を要しないディスペンサーの判断は消防法令だけで完結しますか?
完結しません。一般高圧ガス保安規則(一般則)第7条の基準を参照して判定する必要があります。
Q. 給油空地にガス配管用のトレンチを設けると、それだけで基準違反になりますか?
なりません。危険物の浸透防止・滞留防止・給油空地外への流出防止という基準に適合していれば、トレンチや溝の設置自体は認められます

まとめ

  • 防火設備の設置を要しないディスペンサーは、一般則第7条第2項のディスペンサー、又は同条第1項のディスペンサーに追加措置を講じたもののいずれかを指す
  • この判断には消防法令だけでなく一般高圧ガス保安規則の基準参照が必要
  • 給油空地内のガス配管用トレンチ・漏えい範囲限定用の溝は、浸透防止・滞留防止・流出防止の基準に適合すれば設置できる

消防法令だけでなく、ほかの法令も確かめる必要があるのですね。
すっきりしました。

法令をまたぐところは見落としやすい部分です。
併設の計画があるなら、双方の窓口に同じ図面で相談してください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令第17条第1項第4号・第5号 e-Gov法令検索
  • 一般高圧ガス保安規則第7条 e-Gov法令検索
  • 「圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所の技術上の基準に係る運用上の指針について」(平成10年3月11日付け消防危第22号)
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所のディスペンサー・給油空地内のトレンチ及び溝に関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年6月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の設計内容については所轄消防署にご確認ください。

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動
BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス
無料1分概算見積
eyecatch-7628-v3
圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所(CNGスタンド併設の給油取扱所)では、防火設備の設置を要しないディスペンサーとはどのようなものか、また給油空地内にガス配管用のトレンチや漏えい範囲限定用の溝を設けてよいかを、実際の質...
リクルート 採用情報はこちら →
採用ページ 一緒に働く仲間を募集中 → フランチャイズ (株)防災屋と一緒に開業する → 協力業者 協力業者さん募集中 →