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消防用ホースの旧規格はいつまで使えるか|検定対象から自主表示対象へ移行した制度と経過措置

屋内消火栓箱を開けてホースを確認する場面

消防用ホースと消防用結合金具と漏電火災警報器は、平成26年4月1日に検定対象機械器具等から自主表示対象機械器具等へ移りました。
このとき既に設置されているものについて経過措置が置かれ、その期限は平成39年3月31日すなわち2027年3月31日とされています。
また新築や増改築の工事が始まった建物については、別に平成29年4月1日という区切りが設けられています。
この記事では制度が変わった経緯と経過措置の扱いを消防庁の質疑応答に沿って整理します。

うちの消防用ホース、古い規格のやつやと思うんやけど、まだ使えるんか。

既に設置されているものには経過措置があります。
ただし期限は平成39年3月31日までとされており、いまはもう先が長くありません。

そもそも検定やなくなったんか。表示のついてるやつは売れるんか。

販売はできます。
ただし防火対象物の消防用設備等の用途に用いる場合には別の区切りがあります。順に整理していきましょう!

この記事の結論
  • 消防用ホースと消防用結合金具と漏電火災警報器は検定対象機械器具等の対象外となり型式適合検定を受けられなくなった
  • 消防用設備等として既に設置されているものは平成39年3月31日までは平成26年4月1日前の技術上の規格によることができる
  • 平成29年4月1日以降に工事が開始された防火対象物のものは平成26年4月1日施行の各規格省令の規定に適合したものとする必要がある
  • 型式承認の失効がされない限り表示の付されているものの販売等を行うことができる

消防用ホースと結合金具と漏電火災警報器は検定の対象から外れた

消防用ホースと結合金具と漏電火災警報器を並べたイラスト

平成26年1月9日付けの事務連絡は、検定対象機械器具等及び自主表示対象機械器具等に係る質疑応答を消防庁ホームページに掲載したことを知らせるものです。
その中で各規格省令に規定する総務大臣が定める技術上の規格に適合する消防用ホース、結合金具及び漏電火災警報器については平成26年4月1日以降どのような扱いとなるのかが問われました。

回答は消防用ホース、結合金具及び漏電火災警報器は検定対象機械器具等の対象外となることから、型式適合検定を受けられなくなるです。
これらは自主表示対象機械器具等へ移り、製造者や輸入者が自ら総務大臣に届け出る仕組みに変わりました。

検定は国が個別に確かめる仕組みですが、自主表示は製造者等が自らの責任で規格への適合を確認して表示する仕組みです。
確かめる主体が変わりました

既に設置されているものは平成39年3月31日まで従前の規格による

カレンダーの一日に印を付けて砂時計を添えたイラスト

制度が変わっても、既に建物に設置されているものをすぐ取り替えなければならないわけではありません。
同じ回答の中で経過措置が示されています。

消防用設備等として既に設置されているものについては、平成39年3月31日までは平成26年4月1日前の技術上の規格によることができるとされています。
期限は2027年3月31日です

平成39年3月31日は西暦でいえば2027年3月31日にあたります。
制度変更から13年の猶予が置かれた形ですが、その終わりは既に目前です。

古い規格のまま残っている消防用ホースや結合金具がある建物では、この期限までに更新の計画を立てておく必要があります。
点検のたびに設置年や規格を確認しておくと、期限前に慌てずにすみます。

平成29年4月1日以降に工事が始まった建物は新しい規格に適合させる

足場のかかった工事中の建物と完成した建物を並べたイラスト

もうひとつ区切りがあります。
照会では法第21条の9第1項の規定による表示が付されている消防用ホース、結合金具及び漏電火災警報器について、平成26年4月1日以降も引き続き販売等ができるのかと問われました。

回答はお見込みのとおりです。
理由として消防法施行令の一部を改正する政令附則第2条の規定により、検定対象機械器具等とみなして法第4章の2第1節の規定が適用されるため、型式承認の失効がされない限り販売等を行うことができると説明されています。
ただし但し書きがあります。
防火対象物の消防用設備等の用途に用いる場合には、平成29年4月1日以降に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事が開始された防火対象物に係る消防用ホース、結合金具及び漏電火災警報器については、平成26年4月1日施行の各規格省令の規定に適合したものとする必要があるとされています。

つまり売買ができることと、建物に設置してよいこととは別だということです。
工事の開始日で判断されます

自主表示対象機械器具等は種類ごとの届出番号で管理される

ホースに札を付けて出荷箱と並べたイラスト

自主表示に移った機器は、届出番号によって種類が分かるようになっています。
照会では規則第44条の2に係る規則別記様式第9号中の届出番号はどのような番号となるのかと問われました。

回答では届出番号は自主表示対象機械器具等の種類によりアルファベットを含め8桁、10桁又は11桁で数字又はアルファベットを用いて付与するとされ、種類ごとの頭文字が示されています。
消防用ホースと消防用結合金具とエアゾール式簡易消火具と漏電火災警報器の変流器と受信機で、それぞれ異なる記号が使われます。

届出は製造又は輸入を業とする者が行うものとされています。
生産を他社に委ねている場合であっても、自らの製品として販売する者が製造者として名称を記載する必要があるとされている点にも注意が必要です。

形状等に軽微でない変更があれば新たな型式として届出が必要になる

似た2つの製品を虫眼鏡で見比べるイラスト

いったん届け出た型式をどこまで変えられるのかも問われています。
法第21条の16の4第1項第2号について、最初に届け出た型式と異なるものとして届出の対象となる場合はどのような場合かという照会です。

回答では二つの場合が示されています。
ひとつは既に届出を行った自主表示対象機械器具等の型式で表示された形状等と異なる形状等を有する場合です。
もうひとつは型式で表示された形状等に変更がない場合であっても、対象となる機械器具等の形状等に軽微でない変更がある場合です。

どちらの場合も新たな型式として届出が必要であるとされています。
表示上の形状が同じであっても、実際の形状等に軽微でない変更があれば届出の対象になるという整理です。

よくある質問

Q. 古い規格の消防用ホースはいつまで使えますか?
消防用設備等として既に設置されているものについては、平成39年3月31日までは平成26年4月1日前の技術上の規格によることができるとされています。平成39年3月31日は2027年3月31日にあたります。
Q. 表示の付いている在庫品は販売できますか?
できます。消防法施行令の一部を改正する政令附則第2条の規定により、検定対象機械器具等とみなして法第4章の2第1節の規定が適用されるため、型式承認の失効がされない限り販売等を行うことができるとされています。
Q. 新築や改修の建物にも旧規格のものを使えますか?
使えません。平成29年4月1日以降に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事が開始された防火対象物に係るものについては、平成26年4月1日施行の各規格省令の規定に適合したものとする必要があるとされています。
Q. 製造を他社に委託している場合は誰が届け出ますか?
自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業とする者が届出を行うものであることから、生産過程を他者に委ねている場合であっても、自らの製品として販売する者が製造者として名称を記載する必要があるとされています。

まとめ

  • 消防用ホースと結合金具と漏電火災警報器は検定対象機械器具等の対象外となり型式適合検定を受けられなくなった
  • 消防用設備等として既に設置されているものは平成39年3月31日まで平成26年4月1日前の技術上の規格によることができる
  • 平成39年3月31日は2027年3月31日にあたり期限は目前である
  • 型式承認の失効がされない限り表示の付されているものの販売等を行うことができる
  • 平成29年4月1日以降に工事が開始された防火対象物のものは平成26年4月1日施行の各規格省令に適合させる必要がある
  • 届出番号は種類によりアルファベットを含め8桁10桁又は11桁で付与される
  • 生産過程を他者に委ねていても自らの製品として販売する者が製造者として名称を記載する
  • 型式で表示された形状等に変更がなくても軽微でない変更があれば新たな型式として届出が必要である

もう来年の3月やないか。うちのホース、いっぺん見てもらわなあかんな。

そのとおりです。
屋内消火栓のホースは設置年によって扱いが変わります。現況の確認からお手伝いできますのでご相談ください。

参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の9・第21条の16の4 e-Gov法令検索
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第44条・第44条の2 e-Gov法令検索
  • 消防法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第88号)附則第2条 e-Gov法令検索
  • 消防用ホースの技術上の規格を定める省令等の施行に伴う消防法施行令第30条第2項及び危険物の規制に関する政令第22条第2項に規定する総務大臣が定める日を定める件
  • 検定対象機械器具等及び自主表示対象機械器具等に係る質疑応答のホームページへの掲載について(平成26年1月9日事務連絡 消防庁予防課から各都道府県消防防災主管課・東京消防庁・各指定都市消防本部あて)
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)の消防用機械器具等の検定に関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年8月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の運用については所轄消防署にご確認ください。

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