指定数量の倍数が10以上の製造所には避雷設備が必要です。
ただし政令には、周囲の状況によつて安全上支障がない場合はこの限りでないというただし書があります。
では隣の施設に立っている避雷針の保護範囲に入っていれば、それで足りるのでしょうか。
この記事では避雷設備の保護範囲がどこまで認められるかを消防庁の質疑応答に沿って整理します。
隣の建屋の避雷針が守ってくれとるんやったら、うちは要らんやろ。
そこは相手によります。
回答は場合を四つに分け、そのうち一つだけを認められないとしています。
分かれ目は何や。敷地か。
敷地ではなく管理権原です。
権原が別でも契約を結んでいれば認められます。この記事でまとめて解説します!
- 同一の敷地内で同一の管理権原下にある他の施設の避雷設備の保護範囲に含まれる場合はさしつかえない
- 敷地を異にしても同一の管理権原下にあればさしつかえない
- 敷地及び管理権原を異にする場合は認められない
- 管理権原が異なっても使用承諾書等の一定の契約を締結している場合はさしつかえない
- 危険物施設ではなく煙突等の他の施設の避雷設備であっても同様に取り扱われてさしつかえない
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目次
避雷設備は安全上支障がない場合には設けなくてよい

昭和56年10月1日付け消防危第126号は、滋賀県からの照会に答えたものです。
出発点は危険物の規制に関する政令第9条第19号のただし書にあります。
照会が挙げたのは、いずれも他の施設に付随する避雷設備の保護範囲に含まれる場合です。
ここでいう避雷設備は危険物の規制に関する規則第13条の2に規定する基準を満足するものとされています。
自分の施設に避雷針を立てていなくても、隣が立てた避雷針の傘の中に入っていればよいのではないか、という発想です。
傘を借りられるかの話です。
同一敷地内で同一の管理権原下にある場合はさしつかえない

照会の一つめは、いちばん素直な場合です。
同じ敷地の中で、同じ管理権原のもとにある施設どうしという状況にあたります。
回答はさしつかえないです。
図では、高い施設Aの頂部から斜めに引かれた線が保護範囲を示し、低い施設Bがその内側に収まっています。
同じ敷地で同じ管理者であれば、避雷設備を共用しても問題ないという整理です。
共用は認められます。
敷地が異なっても管理権原が同一ならさしつかえない

二つめは、敷地が分かれている場合です。
図では二つの施設の間に公道が通っています。
回答はさしつかえないです。
敷地が分かれていても、間に公道があっても、結論は変わりませんでした。
保護範囲に入っているという事実が満たされていれば足りるということです。
ここまでで、敷地の境界は判断を分けていないことがわかります。
敷地は分かれ目ではありません。
管理権原が異なる場合は契約を締結していれば認められる

三つめと四つめが、この回答の中心です。
どちらも相手の管理権原が自分とは別という場合ですが、結論が分かれました。
照会の1(4)は(3)の場合で使用承諾書等、一定の契約を締結している場合です。
回答は(1)(2)(4)については、さしつかえない。(3)については、認められないでした。
契約があるかどうかだけで結論が変わっています。
他人の設備をあてにするなら、その状態が続く保証が要るということです。
さらに回答には、その契約の中身についての注意が付けられています。
求められているのは、使ってよいという承諾だけではありません。
避雷設備の基準の維持と点検等の励行を契約書で明確にしておくことまでが必要とされています。
維持と点検まで書きます。
煙突等の危険物施設以外の避雷設備でも同様に扱われる

最後の問いは、保護してくれる相手が危険物施設でない場合です。
工場の敷地には、危険物施設よりも高い構造物があることが少なくありません。
回答は1と同様取り扱われてさしつかえないです。
相手が危険物施設であるかどうかは問われていません。
煙突であっても、規則第13条の2の基準を満たす避雷設備が付いていて、その保護範囲に入っていればよいということです。
ただし1と同様ですから、管理権原が異なる場合には契約が必要になります。
その契約に維持と点検を書き込む条件も、同じように付いてきます。
相手は問われません。
よくある質問
まとめ
- 政令第9条第19号ただし書は周囲の状況によつて安全上支障がない場合においてはこの限りでないと定めている
- ここでいう避雷設備は危険物の規制に関する規則第13条の2に規定する基準を満足するものである
- 同一の敷地内で同一の管理権原下にある他の政令危険物施設の避雷設備の保護範囲に含まれる場合はさしつかえない
- 敷地を異にしても同一の管理権原下にあればさしつかえない
- 敷地及び管理権原を異にする他の政令危険物施設の避雷設備の保護範囲に含まれる場合は認められない
- ただし使用承諾書等の一定の契約を締結している場合はさしつかえない
- その契約書等では避雷設備の基準の維持並びに点検等確実に励行できるよう明確にしておく必要がある
- 危険物施設ではなく煙突等の他の施設の場合も同様に取り扱われてさしつかえない
他人の傘を借りるんやったら、ちゃんと約束を交わしとけっちゅうことやな。
そのとおりです。
避雷設備の要否の判断や契約の整理も、所轄消防署との事前協議からお手伝いします。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第10条 e-Gov法令検索
- 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第9条 e-Gov法令検索
- 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第13条の2 e-Gov法令検索
- 避雷設備の設置について(昭和56年10月1日付け消防危第126号 消防庁危険物規制課長から滋賀県あて回答)
- 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)の危険物の規制に関する政令の質疑応答を参考に、独自に解説を作成
※本記事は2026年8月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の運用については所轄消防署にご確認ください。




