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屋内貯蔵所にひさしをつけると空地はどこから測るか|荷役場所と積みおろしの条件

荷役用のひさしが張り出した倉庫とトラックの写真とひさしの空地は先端からの文字

屋内貯蔵所に荷役用のひさしをつけたい。トラックを建物の中に入れて積みおろしをしたい。
物流の効率を考えれば当然の要望ですが、保安距離や保有空地はどこから測ることになるのでしょうか。
昭和57年の回答は、この点をまとめて整理しています。
この記事ではひさしや荷役場所を設ける屋内貯蔵所の扱いを消防庁の質疑応答に沿って解説します。

荷役用にひさしを出したいんやが、空地はどこから測るんや。

先端からです。
回答は保安距離及び保有空地はひさしや荷役場所の先端からとることとしています。

ほなトラックを中に入れて積みおろしするんはどうや。

認められています。
ただし積みおろし作業中には、自動車の原動機を停止させておくことという条件が付きます。この記事でまとめて解説します!

この記事の結論
  • 通路をはさんで貯蔵室を並べる形態は政令第23条を適用してその設置を認めてさしつかえない
  • 通路に貨物自動車を入れて積みおろしをする行為は認められるが作業中は自動車の原動機を停止させておく
  • 貨物自動車による積みおろし用にひさしや荷役場所を設けることは認められる
  • 保安距離及び保有空地はひさしや荷役場所の先端からとる
  • 作業用台車設備は認められるが床に段差を設ける方式は適当でない

通路をはさんで貯蔵室を並べる形態は政令第23条で認められる

両側に貯蔵室があり中央が通路になっている建物の平面図のイラスト

昭和57年5月11日付け消防危第57号は、福岡県からの照会に答えたものです。
管下消防長から寄せられた疑義をまとめて尋ねたもので、屋内貯蔵所の形態が三つの論点にわたっています。

一つめが、通路を有する屋内貯蔵所です。

照会された建物はA貯蔵室28平方メートル通路35平方メートルB貯蔵室28平方メートルを横に並べたもので、A・B貯蔵室ともに第4類第1〜4石油類(塗料類)で、それぞれ指定数量の49倍の危険物を貯蔵するという計画でした。
通路については床はコンクリート造で危険物の積みおろし専用として使用し、危険物の貯蔵や他の目的に使用することはないとされています。

問題になったのは、貯蔵室と通路の境の壁です。
図面ではa〜a’間とb〜b’間の壁体は設けないとされていました。

回答は設問の場合、a〜a’及びb〜b’間については、危険物の規制に関する政令第10条第1項第6号及び第8号の規定に政令第23条を適用し、その設置を認めてさしつかえないです。

壁と出入口についての規定に政令第23条すなわち基準の特例をあてる形で認められました。
特例で通した形です

通路にトラックを入れる積みおろしは原動機の停止が条件になる

貯蔵室にはさまれた通路にトラックが入り積みおろしをしているイラスト

形態が認められるなら、そこで何をしてよいかが次の問いになります。
照会は屋内貯蔵所(通路)に貨物自動車を入れて危険物の積みおろしをする行為は認められるかと尋ねました。

回答は設問の場合、お見込みのとおり。なお、積みおろし作業中には、自動車の原動機を停止させておくことです。

行為そのものは認められましたが、条件が一つ付けられています。
積みおろし作業中には、自動車の原動機を停止させておくことです。

エンジンをかけたままの荷役は認められないということになります。
車を建物の中に入れる以上、着火源を止めておくという考え方です。
エンジンは止めます

ひさしや荷役場所を設けることは認められている

前面に長いひさしが張り出した倉庫と緑のチェックマークのイラスト

二つめの論点が、ひさしと荷役場所です。
照会では、奥行3メートルのひさしを設ける案と、前面を開放した荷役場所を設ける案の二つが図で示されました。

いずれも壁は鉄筋コンクリートブロック、はりは軽量鉄骨、屋根及びひさしは石綿スレート、出入口は甲種又は乙種防火戸という構造で、荷役場所の案については前面は開放とされています。
照会は貨物自動車による危険物の積みおろし用に屋内貯蔵所にひさしや荷役場所を設けることは認められるかとし、あわせて建築面積の算定方法についても尋ねています。
回答は(1)及び(2)について お見込みのとおりです。

建築面積については、照会が建築物の水平投影面積か。また、ひさしの場合は、建築基準法施行令第2条第1項第2号に規定する建築面積により算定するのかと尋ねており、これも認められています。
ひさしは設けられます

保安距離と保有空地はひさしや荷役場所の先端から測る

ひさしの先端から地面へ降ろした線を起点に距離を測るイラスト

ここがこの回答のいちばん重要な部分です。
ひさしを出せば建物の輪郭が前に出ますが、距離の起算点はどこになるのかが問われました。

照会は保有空地や保安距離の起算点は、ひさしや荷役場所の先端か、又は貯蔵室の壁体からか。また、ひさしの場合は、先端から水平距離で1メートル後退した線からかと、三つの候補を挙げて尋ねています。
回答は設問の場合、保安距離及び保有空地は、ひさしや荷役場所の先端からとることです。
さらになお、ひさしや荷役場所は、屋内貯蔵所の一部分として規制されるので念のため申し添えると続きます。

建築基準法の考え方にならって1メートル後退した線から測る、という案は採られませんでした。
先端そのものが起算点になります。

そして、ひさしや荷役場所は屋内貯蔵所の一部分として規制されると明記されました。
付属物ではなく施設の一部だという整理です。
先端が起算点です

作業用台車は認められるが床に段差を設ける方式は適当でない

床を掘り下げたピットに台車が納まる断面図に赤い禁止マークが重ねられたイラスト

三つめの論点は、貯蔵室の中に置く作業用の台車設備です。
照会された設備は、かなり具体的に説明されています。

照会は中央に台車を設置し、この台車に危険物(塗料類18リットル容器入)を積載して移動しながら貯蔵場所に運搬する設備であるとし、台車は不燃材で造り、車輪はゴム製で火花等の発生する危険性はない台車は取り外しが可能であると述べています。

図面では、幅2.5メートルの台車スペースが床から0.9メートル掘り下げられた形で示されていました。
両側の貯蔵場所より台車の床面が低くなる構造です。

回答は台車設備を設けることはさしつかえないが、設問のように床に段差を設ける方式は適当でないです。

台車そのものは否定されていません。
問題とされたのは床に段差を設けるという点です。

危険物が漏れた場合、低いところに溜まります。
床を平らに保つという考え方が優先されたことになります。
床は掘り下げません

よくある質問

Q. 屋内貯蔵所にひさしをつけると保安距離はどこから測りますか?
保安距離及び保有空地はひさしや荷役場所の先端からとることとされています。ひさしや荷役場所は屋内貯蔵所の一部分として規制されると明記されました。
Q. 建物の中にトラックを入れて積みおろしできますか?
認められています。ただし積みおろし作業中には自動車の原動機を停止させておくこととされています。
Q. 貯蔵室のあいだに壁のない通路を設けられますか?
照会された事例では、政令第10条第1項第6号及び第8号の規定に政令第23条を適用しその設置を認めてさしつかえないとされました。個別の判断になるため所轄消防署にご確認ください。
Q. 貯蔵を休止して非危険物を保管できますか?
昭和56年9月25日付け消防危第120号は、消防法第16条の5の規定により始期及び終期に休止又は再開する旨の報告をさせ、休止中の使用方法及び再開時における保安上の点検方法についても報告させることにより、一定期間に限り非危険物の保管を認めてよいかという問いに、さしつかえないと回答しています。

まとめ

  • 通路をはさんで貯蔵室を並べ境の壁体を設けない形態は政令第23条を適用して認められた
  • 適用されたのは政令第10条第1項第6号及び第8号の規定である
  • 通路に貨物自動車を入れて危険物の積みおろしをする行為は認められる
  • ただし積みおろし作業中には自動車の原動機を停止させておくこととされている
  • 貨物自動車による積みおろし用にひさしや荷役場所を設けることは認められる
  • 保安距離及び保有空地はひさしや荷役場所の先端からとる
  • ひさしや荷役場所は屋内貯蔵所の一部分として規制される
  • 作業用台車設備を設けることはさしつかえないが床に段差を設ける方式は適当でない

ひさしを出したぶん、空地も前に出るっちゅうことやな。

そのとおりです。
荷役設備をふくめた屋内貯蔵所の計画も、所轄消防署との事前協議からお手伝いします。

参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第10条・第16条の5 e-Gov法令検索
  • 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第10条・第23条 e-Gov法令検索
  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条 e-Gov法令検索
  • 危険物規制事務上の疑義について(昭和57年5月11日付け消防危第57号 消防庁危険物規制課長から福岡県あて回答)
  • 危険物規制事務上の疑義について(昭和56年9月25日付け消防危第120号 消防庁危険物規制課長から岡山県あて回答)
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)の危険物の規制に関する政令の質疑応答を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年8月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の運用については所轄消防署にご確認ください。

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