昭和51年の規則改正で、隣り合う屋外タンクの間に必要な空地の幅が広がりました。
すでに建っているタンクは動かせません。そこで用意されたのが冷却用散水設備という道です。
では散水設備はタンクの全周に必要なのか、予備動力源はどこまで求められるのか。
この記事では冷却散水設備による空地の緩和を消防庁の質疑応答に沿って整理します。
改正で空地が倍になってもうた。既設のタンクは動かせへんで。
散水設備を設ける道があります。
しかも全周は要りません。回答は相対する面の半周に設置すれば足りるとしました。
ほな予備動力源はどないや。発電機をもう一台か。
そこも柔軟です。
発電設備と受電設備があり一方が止まつても動力源は確保できるのであればさしつかえないとされました。この記事でまとめて解説します!
- 昭和51年6月15日付け自治省令第18号の改正でタンク相互間の空地が14.84メートルから29.68メートル以上に変わった事例が示された
- 附則により昭和56年6月30日までの間に新規則の空地の幅を確保するか冷却用散水設備等を設けることとされた
- 冷却用散水設備は3,000キロリットルタンクに相対する面の半周に設置すれば足りる
- 予備動力源は発電設備と受電設備ならびに送電設備とがあり一方が止まっても動力源は確保できるのであればさしつかえない
- フェノール樹脂を材質とする保温施設の施工もさしつかえない
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目次
改正でタンク相互間の空地が倍近くに広がった

昭和51年12月14日付け消防危第115号は、福岡県からの照会に答えたものです。
規則の改正によって、既設のタンクが基準に合わなくなった場面です。
必要な空地の幅が14.84メートルから29.68メートル以上へ、ちょうど倍になりました。
すでに建っているタンクの間隔は変わりませんから、そのままでは基準に合いません。
規則の改正は、こうして既存の施設に宿題を残すことがあります。
既設に宿題が残ります。
附則で猶予期間内に空地か散水設備かを選ぶことになった

改正には、既存の施設のための経過措置が置かれていました。
照会はその内容も具体的に述べています。
選べる道は二つでした。
空地の幅を確保するか、冷却用散水設備等を設けるかです。
照会側はタンクの移設は諸般の理由により困難であるとして、散水設備を設けて現状の位置でタンクを維持する道を選びました。
そのうえで、二つの点について取扱いを尋ねています。
散水設備は相対する面の半周に設置すれば足りる

一つめの問いが、この回答でもっとも費用に効く部分です。
散水設備をタンクのどこに設けるかという問題です。
直径44.51メートルのタンクの全周に散水設備を設けるのと、半周だけとでは、費用も水量もまるで違います。
散水設備は隣のタンクからの熱を防ぐためのものなので、向き合っている側にあれば足りるという整理です。
逆にいえば、相手がいない側には求められません。
向き合う側だけです。
予備動力源は系統が分かれていれば足りる

二つめの問いは、散水設備を動かす電源についてです。
運用通達により、常用電源のほかに予備動力源が必要とされていました。
予備動力源というと、専用の発電機を追加で置くことを思い浮かべます。
しかし発電所のようにもともと複数の系統がある施設では、それをもって予備動力源があるとみてよいとされました。
求められているのは装置の数ではなく、一方が止まっても動力源は確保できるという状態です。
状態で判断されます。
フェノール樹脂による保温施設の施工もさしつかえない

同じ時期に、保温施設についての回答も出ています。
昭和51年12月24日付け消防危第119号は、鹿児島県からの照会に答えたものです。
15万キロリットルという大型タンクで、内側は蛇管によるスチーム加温、外側はフェノール樹脂の保温という組み合わせです。
材質によって、従うべき通達が変わります。
ウレタンフォームを使う場合には、別の通達の項目に沿った措置が求められるということです。
材質で条件が変わります。
よくある質問
まとめ
- 昭和51年6月15日付け自治省令第18号の改正でタンク相互間の空地が14.84メートルから29.68メートル以上になった事例がある
- 対象となったのは引火点70度以上200度未満の危険物を貯蔵する30,000キロリットルと3,000キロリットルのタンクである
- 附則により昭和56年6月30日までに新規則の空地の幅を確保するか冷却用散水設備等を設けることとされた
- 冷却用散水設備は3,000キロリットルタンクに相対する面の半周に設置すれば足りる
- 予備動力源は発電設備と受電設備ならびに送電設備があり一方が止まっても動力源が確保できればさしつかえない
- 15万キロリットルのタンクにフェノール樹脂を材質とする保温施設を施工することはさしつかえない
- ウレタンフォームを使用する場合は昭和51年9月3日付け消防危第51号通達の2、3及び4を行うこととされた
全周に付けんでええだけで、だいぶ違うわ。
そのとおりです。
基準改正にともなう既設施設の対応も、所轄消防署との事前協議からお手伝いします。
参考・出典
- 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第11条 e-Gov法令検索
- 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第15条 e-Gov法令検索
- 冷却散水設備による空地の緩和について(昭和51年12月14日付け消防危第115号 福岡県あて回答)
- フェノール樹脂によるタンクの保温施設の設置について(昭和51年12月24日付け消防危第119号 鹿児島県あて回答)
- 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)の危険物の規制に関する政令の質疑応答を参考に、独自に解説を作成
※本記事は2026年8月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の運用については所轄消防署にご確認ください。




