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危険物配管の支持物は耐火構造が必要か|変形するおそれのない場合の4類型と強度計算の要否

危険物配管の支持物は耐火構造が必要かを解説するアイキャッチ画像

危険物の配管を地上に設置するとき、配管そのものの仕様は図面で詰めても、それを受ける支持物の仕様で止まることがあります。
架台を鉄筋コンクリート造にするのか、鉄骨のままでよいのか
判断の分かれ目は、危険物の規制に関する規則第13条の5第2号のただし書にある「火災によって当該支持物が変形するおそれのない場合」をどう読むかです。
この記事では、消防庁の執務資料が示した具体的な4つの類型と、第1号の「安全な構造」の確認方法を整理します。

配管の架台って、全部コンクリートで造らなあかんのですか。鉄骨のままではあかんのでしょうか。

原則は耐火性のあるものですが、ただし書があります。火災によって変形するおそれがないと判断できる場合は、この限りでないとされています。

その「おそれがない場合」の中身が現場でいちばん揉めるんですよね。担当者ごとに読み方が違うというか。

そこは消防庁が執務資料で4つの類型を挙げて、そのいずれも該当すると回答しています。読み方の当たりをつける材料になりますよ。

この記事の結論
  • 危険物の規制に関する規則第13条の5第1号の「安全な構造」は、強度計算によって確認されたものである必要があると回答されています
  • 同条第2号のただし書「火災によって当該支持物が変形するおそれのない場合」については、執務資料が具体的な類型を示しています
  • 高さが1.5メートル以下で不燃材料で造られた支持物は、その類型に該当します
  • 製造所等の存する事業所の敷地内に設置され不燃材料で造られた支持物は、扱う危険物と周囲の状況によって3つの類型に整理されています
  • 示された類型について消防庁は「いずれも該当する」と回答しています

支持物の安全な構造は強度計算で確認する必要があるか

配管の伸縮と地震に対して支持物が安全な構造であることを強度計算で確認するイメージ
配管を地上に設置する場合、その支持物には温度変化による伸縮と地震等の力がかかります。
危険物の規制に関する規則第13条の5第1号は、これらに対して安全な構造とすることを求めています。
問題は、この「安全な構造」を経験則や標準仕様で満たしたと言えるのか、それとも計算で裏づける必要があるのかという点です。 平成元年7月4日付けの消防危第64号は、この点を正面から扱っています。
問11 規則第13条の5第1号に規定する「安全な構造」は、強度計算によって確認されたものでなければならないか。
答 お見込みのとおり
「お見込みのとおり」という回答は、照会側の理解をそのまま是認するという意味です。
つまり強度計算で確認されたものでなければなりません
既製の架台を並べただけ、あるいは他の設備の流用で済ませたという説明では、この第1号を満たしたことになりません。設計時点で計算書を残しておくことが前提になります。

高さが1.5メートル以下で不燃材料なら該当する

高さ1.5メートル以下の低いコンクリート製の支持物に配管が載っているイメージ
ここからが第2号のただし書です。
同じ執務資料の問12は、どのような場合が「火災によって当該支持物が変形するおそれのない場合」に該当するかを、4つの場面に分けて照会しています。 まず1つ目が、支持物そのものが低い場合です。
問12 次の場合は、規則第13条の5第2号ただし書にいう「火災によって当該支持物が変形するおそれのない場合」に該当するか。
1 支持物の高さが1.5m以下で不燃材料で造られたものである場合
答 いずれも該当する
この類型は、扱う危険物の種類も周囲の状況も条件になっていません。
高さと材料だけで判断できる、いちばん使いやすい類型です。
低い支持物なら不燃材料で足りると整理されました
低い架台であれば火災時に受ける熱の影響が限られ、仮に変形しても配管の落差が小さく被害が拡大しにくい、という考え方が背景にあると読めます。

高引火点危険物を100度未満で取り扱う配管を支持する場合

高引火点危険物を100度未満の温度で取り扱う配管と支持物のイメージ
2つ目からの3つは、前提となる柱書が共通しています。
支持物が製造所等の存する事業所の敷地内に設置されたものであること、そして不燃材料で造られたものであることです。
この2つを満たしたうえで、次のいずれかに当たるかを見ます。
2 支持物が製造所等の存する事業所の敷地内に設置された、不燃材料で造られたもので、次のいずれかである場合
(1) その支持する配管のすべてが高引火点危険物を100℃未満の温度で取り扱うもの
注目したいのは「すべてが」という限定です。
1本の架台が複数の配管を受けている場合、そのうち1本でも条件から外れる配管があれば、この類型には当たりません。
高引火点危険物を低温で扱う配管が対象です
架台単位ではなく、その架台が支えている配管の中身を1本ずつ確認する必要があります。

引火点40度以上の危険物を扱い周囲に火気等の設備がない場合

引火点40度以上の危険物を取り扱う配管の周囲に火気等を取り扱う設備がないことを示すイメージ
3つ目は、危険物の引火点と周囲の状況を組み合わせた類型です。
(2) その支持する配管のすべてが引火点40℃以上の危険物を取り扱う配管であって、周囲に火気等を取り扱う設備の存しないもの
前の類型が温度で線を引いていたのに対し、こちらは危険物そのものの引火点で線を引いています。
そのうえで、周囲に着火源がないことを重ねて求めています。
周囲に火気等を取り扱う設備がないことが条件です。
ここでも「すべてが」という限定がかかっているため、引火点40度未満の危険物を通す配管が1本でも同じ架台に載っていれば、この類型では説明できません。

周囲に危険物も火気等を取り扱う設備も存しない場合

周囲に危険物を貯蔵し取り扱う設備も火気等を取り扱う設備も存しない配管と支持物のイメージ
4つ目は、扱う危険物の性状ではなく、支持物が置かれた場所の条件だけで判断する類型です。
(3) 周囲に危険物を貯蔵し、又は取り扱う設備及び火気等を取り扱う設備の存しないもの
前の2つは配管の中身に条件がありましたが、この類型には配管側の限定がありません。
そのかわり、周囲に危険物の設備も着火源もないことを求めています。
周囲に危険物も火気もなければ該当します
敷地の端を単独で走る配管など、他の設備から離れた区間で使いやすい整理です。
そして4つの場面すべてについて、消防庁は「いずれも該当する」と回答しています。

よくある質問

Q. 弁の材料に日本工業規格の可鍛鋳鉄品や球状黒鉛鋳鉄品を使えますか?
同じ平成元年7月4日付け消防危第64号の問10が扱っています。従来、屋外貯蔵タンクの弁として基準の特例により設けられていた日本工業規格G5702の黒心可鍛鋳鉄品第3種及び第4種、並びに同G5502の球状黒鉛鋳鉄品第1種及び第2種が「鋳鋼と同等以上の機械的性質を有する材料」と認められるかという照会に対し、回答は「認められる」となっています。
Q. 静電気を除去する接地電極を避雷設備の接地極と兼用してよいですか?
同じ執務資料の問9が扱っています。静電気を有効に除去するための接地電極を屋外タンク貯蔵所の避雷設備の接地極と兼用してよいかという照会に対し、回答は「注入口付近にあるものであれば差し支えない」となっています。場所の条件が付いている点に注意が必要です。
Q. 同一の事業所内に給油取扱所がある場合の屋外タンク貯蔵所の保安距離はどこから測りますか?
昭和56年12月15日付け消防危第170号が扱っています。同一事業所敷地内で既設の給油取扱所裏側に屋外タンク貯蔵所を設置する場合、事業所全体の敷地境界線から屋外貯蔵タンク側板までの距離によるのか、給油取扱所に係る敷地を除いた敷地境界線から測るのかという照会に対し、回答は前者すなわち事業所全体の敷地境界線から測る方法について「1によられてさしつかえない」となっています。
Q. 支持物が不燃材料でなければただし書は使えないのですか?
執務資料が示した4つの類型は、いずれも支持物が不燃材料で造られていることを前提にしています。高さ1.5メートル以下の類型も「不燃材料で造られたものである場合」と書かれており、敷地内に設置された3つの類型も柱書で不燃材料を求めています。したがって、示された類型を根拠にただし書を適用するのであれば、不燃材料であることが出発点になります。

まとめ

  • 危険物の規制に関する規則第13条の5第1号の「安全な構造」は、強度計算によって確認されたものである必要があると回答されています
  • 同条第2号にはただし書があり、火災によって当該支持物が変形するおそれのない場合について定めています
  • 執務資料は、その「おそれのない場合」に該当する場面を4つ挙げています
  • 1つ目は、支持物の高さが1.5メートル以下で不燃材料で造られたものである場合です
  • 2つ目から4つ目は、事業所の敷地内に設置された不燃材料の支持物であることを共通の前提としています
  • そのうえで、支持する配管のすべてが高引火点危険物を100度未満で取り扱うもの、すべてが引火点40度以上の危険物を取り扱い周囲に火気等を取り扱う設備がないもの、周囲に危険物の設備も火気等の設備も存しないもの、の3つに整理されています
  • いずれの類型も「すべてが」という限定や周囲の条件を伴うため、架台単位ではなく個別の配管と周辺状況を確認する必要があります
  • 示された4つの場面について、消防庁は「いずれも該当する」と回答しています

4つとも不燃材料が前提なんですね。そこを見落として鉄骨むき出しのまま図面を出すところでした。

そこが出発点です。あとは「すべてが」という限定を、架台が受けている配管1本ずつで確認してください。㈱防災屋でも設計段階からご相談を承っています。

参考・出典

  • 危険物規制事務に関する執務資料の送付(給油取扱所を除く)について(平成元年7月4日 消防危第64号 消防庁危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて回答)問9・問10・問11・問12
  • 屋外タンク貯蔵所の保安距離について(昭和56年12月15日 消防危第170号 消防庁危険物規制課長から長崎県あて回答)
  • 危険物の規制に関する規則第13条の5
  • 消防実務六法 質疑応答編

※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。個別の施設についての適用は、所轄の消防機関にご確認ください。

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