消火用屋外給水施設に手を入れると、検査を受けて手数料を払うことになります。
手数料は基本額だけのこともあれば、配管の総延長を足して算定することもあります。
同じ能力のポンプに替えただけなら基本額のみ。ところが配管が減っただけでも総延長で算定します。
分かれ目は施設全体に影響するかどうかです。
ポンプを同じ能力のものに取り替えるだけでも、配管の総延長で手数料を計算するのですか。
その場合は基本額のみで算定するとされています。一方で配管を撤去した場合は、減っていても基本額と配管総延長で算定します。
事業所が2つの市町にまたがっています。検査は両方で受けるのですか。
3つの方法のいずれかを定めるべきとされました。ただしどの方法によっても、一の検査としての手数料を徴収すべきとされています。
この記事の結論
- 加圧ポンプを同一能力のポンプと取り替える場合は、基本額のみで算定します
- 消火栓や配管を撤去した場合、配管を部分的にルート変更して総延長が減少した場合は、いずれも基本額と配管総延長で算定します
- 基本額のみでよい工事に該当するのは、既設配管上の消火栓の増設または移設と、貯水槽・取水ピット・自然水利取水口の改造または増設です
- 事業所が2つの市町にまたがる場合の検査は3つの方法のいずれかを定めるべきであり、いずれによっても一の検査としての手数料を徴収します
- 合同事業所の主たる事業所は従たる事業所の部分を含めて届出を行い、その際の検査および検査手数料は不要です
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目次
同じ能力のポンプに替えた場合の手数料

まず、老朽化した加圧ポンプを同じ能力の新しいものに入れ替えるだけの場合です。
問1 消火用屋外給水施設の検査手数料は、次の場合どのように算定すべきか。
(1) 加圧ポンプを同一能力のポンプと取り替える場合
(1) 加圧ポンプを同一能力のポンプと取り替える場合
答(1) 基本額のみで算定する。
同一能力という条件が効いています。能力が変わらなければ、その先の配管が受ける条件も変わりません。
配管総延長を足して算定するのは、施設全体の性能を見直す必要がある場合です。ポンプを同じものに替えただけなら、確かめるべきはその機器だけになります。
逆にいえば、能力の違うポンプに替えれば話は変わります。同一能力かどうかは、手数料の額に直結する分かれ目です。
配管が減った場合はどう算定するか

(2) 施設区分の変更により、消火栓2基及び配管10メートルを撤去した場合
(3) 配管を部分的にルート変更(約100メートル)し、総延長が減少した場合
(3) 配管を部分的にルート変更(約100メートル)し、総延長が減少した場合
答(2) 基本額+配管総延長で算定する。
(3) 基本額+配管総延長で算定する。
(3) 基本額+配管総延長で算定する。
どちらも配管総延長を足して算定することになりました。減ったからといって基本額だけにはなりません。
理由は算定の対象を考えれば分かります。手数料は工事の規模ではなく、検査すべき施設の規模に対してかかります。
配管が減れば、残った施設全体で必要な水量や圧力が保たれているかを確かめ直す必要があります。だから施設全体を見る検査になり、総延長が算定に入ります。
撤去だから簡単だろうと見積もっていると、金額が想定と食い違います。
基本額だけでよい工事はどれか

問2 消火用屋外給水施設の小規模な変更等で、施設全体に影響を及ぼさない工事(徴収する手数料が基本額のみでよいもの)としては、
(1)既設配管上の消火栓の増設又は移設
(2)配管延長に伴う消火栓の増設
(3)配管の移設
(4)貯水槽、取水ピット、自然水利取水口の改造又は増設
が該当すると考えてよいか。
(1)既設配管上の消火栓の増設又は移設
(2)配管延長に伴う消火栓の増設
(3)配管の移設
(4)貯水槽、取水ピット、自然水利取水口の改造又は増設
が該当すると考えてよいか。
答 (1)及び(4)については該当する。
(2)及び(3)については該当しない。
(2)及び(3)については該当しない。
4つのうち2つが該当し、2つが外れました。並べると境目が見えてきます。
該当した(1)は既設配管上での消火栓の増設または移設です。配管そのものは動かしません。(4)の貯水槽や取水ピットも、配管の長さには関わりません。
外れた(2)は配管延長に伴う消火栓の増設で、配管が伸びます。(3)の配管の移設も配管を動かします。
つまり配管の総延長やルートが変わるかどうかが分かれ目です。前の項目で撤去やルート変更が総延長で算定されたのと、同じ考え方で通っています。
2つの市町にまたがる場合の検査

検査を行うのは市町村長等です。事業所が2つの区域にかかっていると、どちらが何をするのかが問題になります。
問 甲事業所は、A市とB町にまたがつている。この場合、消火用屋外給水施設の検査の方法及び手数料の徴収はどのようにすべきか。
答 1 A市及びB町がそれぞれの区域内において検査を行う。
2 A市及びB町において、届出、検査証の交付についてはそれぞれで行うが、検査自体は両市町で共同して行う。
3 A市及びB町が当該消火用屋外給水施設全体について検査を行う。
1から3のいずれかの方法によるか定めるべきである。手数料については、1の場合はそれぞれの市町において、2及び3の場合は両市町協議のうえ定めることとなるが、いずれの方法によつたとしても一の検査としての手数料を徴収すべきである。
2 A市及びB町において、届出、検査証の交付についてはそれぞれで行うが、検査自体は両市町で共同して行う。
3 A市及びB町が当該消火用屋外給水施設全体について検査を行う。
1から3のいずれかの方法によるか定めるべきである。手数料については、1の場合はそれぞれの市町において、2及び3の場合は両市町協議のうえ定めることとなるが、いずれの方法によつたとしても一の検査としての手数料を徴収すべきである。
検査の進め方には3通りの選択肢が示され、どれによるかは定めるべきとされました。事業者が選ぶのではなく、関係する市町が決めることになります。
実務で効くのは最後の一文です。どの方法をとっても、徴収するのは一の検査としての手数料です。
またがっているから2回ぶん払う、ということにはなりません。前の記事で見た共同防災組織の届出が、原則は2市町長へだが調整すれば一方でよいとされたのと似た構造です。
行政の内部で分担をどう決めても、事業者側の負担は1件ぶんに収まるという整理になっています。
合同事業所は届出をやり直すのか

それぞれが以前から持っていた特定防災施設等は、すでに検査済みです。合同になったことで手続をやり直すのか。
問 合同事業所として認定された事業所のうち主たる事業所は、従たる事業所の特定防災施設等(いずれも検査済み)について、新たに法第15条第2項の規定に基づく届出をする必要があるか。
また、検査を受け、検査手数料を支払う必要があるか。
また、検査を受け、検査手数料を支払う必要があるか。
答 前段、施設省令第14条に基づく様式により従たる事業所の部分が含まれた内容で届出を行う。なお、この際は、各特定防災施設等に関する検査済証の写しを添付させること。
後段、検査及び検査手数料は不要である。
後段、検査及び検査手数料は不要である。
手続は2つに分かれました。届出は必要、検査と手数料は不要です。
届出が要るのは、合同事業所としての姿を書類の上で1つにまとめる必要があるからです。主たる事業所が、従たる事業所の部分まで含めた内容で出します。
一方で検査は不要とされました。施設そのものは以前と同じで、すでに検査を受けています。同じものをもう一度見る意味がないからです。
そのかわり、各特定防災施設等に関する検査済証の写しを添付させることとされています。検査を省くかわりに、済んでいる証拠を添えるという形です。
よくある質問
Q設備を減らす工事なのに手数料が安くならないのですか?
A回答は、消火栓2基及び配管10メートルを撤去した場合も、配管を部分的にルート変更して総延長が減少した場合も、いずれも基本額と配管総延長で算定するとしています。手数料は工事の規模ではなく検査すべき施設の規模にかかると読めます。
Q消火栓を増やすのは基本額だけで済みますか?
A既設配管上の消火栓の増設または移設は該当するとされています。一方、配管延長に伴う消火栓の増設は該当しないとされました。同じ消火栓の増設でも、配管が伸びるかどうかで扱いが分かれます。
Qまたがっていると手数料は2回ぶん払うのですか?
A回答は、いずれの方法によったとしても一の検査としての手数料を徴収すべきであるとしています。検査の進め方は3通りのいずれかを定めるべきとされていますが、手数料は1件ぶんです。
Q合同事業所になったら検査を受け直しますか?
A回答は、検査及び検査手数料は不要であるとしています。ただし届出は必要で、施設省令第14条に基づく様式により従たる事業所の部分が含まれた内容で行い、各特定防災施設等に関する検査済証の写しを添付させることとされています。
まとめ
- 加圧ポンプを同一能力のポンプと取り替える場合は基本額のみで算定します
- 消火栓や配管を撤去した場合、配管を部分的にルート変更して総延長が減少した場合は、いずれも基本額+配管総延長で算定します
- 基本額のみでよい工事に該当するのは、既設配管上の消火栓の増設または移設と、貯水槽・取水ピット・自然水利取水口の改造または増設です
- 配管延長に伴う消火栓の増設と配管の移設は該当しません
- 2つの市町にまたがる場合の検査は3つの方法のいずれかを定めるべきとされ、いずれによっても一の検査としての手数料を徴収します
- 合同事業所の主たる事業所は従たる事業所の部分を含めて届出を行い、各特定防災施設等の検査済証の写しを添付します
- その際の検査および検査手数料は不要とされています
配管に触れるかどうかで線が引かれているんですね。
工事の内容によって手数料が大きく変わります。㈱防災屋でも計画段階での確認からご相談を承っています。
参考・出典
- 石油コンビナート等災害防止法に関する質疑応答(平成2年5月31日 消防特第120号 消防庁特殊災害室長から関係都道府県消防防災主管部長あて回答)
- 石油コンビナート等災害防止法に関する質疑応答(昭和62年1月12日 消防地第12号 消防庁地域防災課長から関係都道府県消防防災主管部長あて回答)
- 石油コンビナート等災害防止法第15条第2項
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第14条
- 消防実務六法 質疑応答編
※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。手数料の額および具体的な取扱いは市町村の条例等により定められます。個別の事業所についての適用は、所轄の消防機関にご確認ください。




