病院を運営する一部事務組合の職員を、市町村防災会議の委員にしたい。
同じ地域で働き、災害時には確実に力になる立場です。
ところが回答は、条例準則どおりなら任命できないとしました。
理由は当該市町村の職員とはいえないからです。
病院に係る一部事務組合の職員を、構成市町村の防災会議の委員にできますか。
条例準則どおりなら任命できないとされました。ただしその一部事務組合が指定公共機関として指定されていれば、別の号で任命することは可能です。
指定地方行政機関ではない国の機関からは委員を出せないのでしょうか。
指定地方行政機関でなくても、当該市町村の災害対策に密接な関係を有する機関から委員を任命することを排除する趣旨ではないとされています。
この記事の結論
- 一部事務組合の職員は当該市町村の職員とはいえないため、条例準則どおりなら防災会議の委員に任命できません
- ただし当該一部事務組合が指定公共機関として指定されていれば、準則第3条第5項第7号により委員として任命することは可能です
- 一部事務組合の職員は当該市町村の職員でないため、災害対策本部の本部員には任命できません
- 指定地方行政機関でなくても、当該市町村の災害対策に密接な関係を有する機関から委員を任命することは排除されていません
- 市町村防災会議を共同設置した場合、地方自治法第252条の7から第252条の12までの規定の適用があります
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目次
一部事務組合の職員を委員にできるか

一部事務組合は、複数の市町村が特定の事務を共同で処理するために設ける団体です。病院の運営はその典型のひとつです。
その職員を、組合を構成する市町村の防災会議の委員にできるか。あわせて災害対策本部の本部員についても問われました。
答 前段について
1 市町村の条例の内容によるが、市町村防災会議条例準則どおりなら任命できない。
2 一部事務組合の職員は、当該市町村の職員とはいえないから準則第3条第5項第4号には該当しない。
3 当該一部事務組合が指定公共機関として指定されていれば、準則第3条第5項第7号により、委員として任命することは可能である。
後段について
一部事務組合の職員は当該市町村の職員でないので本部員には任命できない。
1 市町村の条例の内容によるが、市町村防災会議条例準則どおりなら任命できない。
2 一部事務組合の職員は、当該市町村の職員とはいえないから準則第3条第5項第4号には該当しない。
3 当該一部事務組合が指定公共機関として指定されていれば、準則第3条第5項第7号により、委員として任命することは可能である。
後段について
一部事務組合の職員は当該市町村の職員でないので本部員には任命できない。
答えは3段に分かれています。まず結論として、条例準則どおりなら任命できません。
理由は当該市町村の職員とはいえないことです。市町村の職員という枠で入る第4号には該当しません。
ただし3で別の道が示されています。その一部事務組合が指定公共機関として指定されていれば、第7号の枠で任命できます。同じ人でも、どの資格で入るかによって結論が変わるということです。
一方、後段の災害対策本部の本部員には任命できないとされました。防災会議には外部の枠があるのに対し、本部は市町村の職員で組む組織だからです。
前の記事で見た消防署長の話と同じで、誰を入れるかより先に、どの枠で入れるかを決める必要があります。
指定地方行政機関以外の国の機関はどうか

では、指定地方行政機関ではない国の機関の職員は入れられないのか。
問 市町村防災会議の委員に指定地方行政機関以外の国の機関の職員を任命することができるか。
答 市町村防災会議条例準則第3条第5項第1号は、委員に充てられる者として指定地方行政機関の職員のうちから市(町村)長が任命する者を規定しているが、指定地方行政機関でなくても当該市町村の災害対策に密接な関係を有する機関から委員を任命することを排除する趣旨ではない。
第1号に書かれているのは、指定地方行政機関という枠です。ただしそれは、そこから任命できるという定めであって、他を締め出すものではないとされました。
基準として示されたのが、当該市町村の災害対策に密接な関係を有する機関であることです。
前の項目と読み比べると、線の引き方が見えてきます。一部事務組合の職員は市町村の職員という枠に当てはまらないから駄目でした。こちらは、条文にない機関でも災害対策との関係で入れられます。
枠の言葉に当てはまるかどうかではなく、その枠が何のためにあるかで判断が分かれています。
国立公園の管理事務所長が協議会に入れるか

火山の周辺では、複数の市町村が防災会議の協議会をつくることがあります。阿蘇火山防災会議協議会がその例です。
そこに国立公園の管理事務所長が入れるかが問われました。
問 厚生省組織規程第1条の3に基づき厚生省大臣官房国立公園部管理課に置かれている阿蘇国立公園管理事務所の所長が市町村防災会議の協議会である阿蘇火山防災会議協議会の委員になることは、災害対策基本法および同法施行令に抵触するものであるか。
答 阿蘇国立公園管理事務所長が、阿蘇火山防災会議協議会を構成する一以上の市町村の防災会議の委員であれば、同協議会の委員になることは法に抵触しない。
(理由)国の地方行政機関で、当該市町村の防災行政に密接な関係を有するものは、法第15条第5項第1号に準ずる機関として同法第16条第5項の規定に基づく条例の定めるところにより、市町村防災会議の委員になることができるものと解される。
また、市町村防災会議の委員になつた国の地方行政機関は、法施行令第9条第5項および第7項の規定により、当該市町村が加わつている防災会議の協議会の委員になることができる。
(理由)国の地方行政機関で、当該市町村の防災行政に密接な関係を有するものは、法第15条第5項第1号に準ずる機関として同法第16条第5項の規定に基づく条例の定めるところにより、市町村防災会議の委員になることができるものと解される。
また、市町村防災会議の委員になつた国の地方行政機関は、法施行令第9条第5項および第7項の規定により、当該市町村が加わつている防災会議の協議会の委員になることができる。
協議会に直接入るのではありません。まず構成市町村のいずれかの防災会議の委員になり、そのうえで協議会の委員になるという2段構えです。
1段目の根拠が、前の項目と同じ考え方です。国の地方行政機関で当該市町村の防災行政に密接な関係を有するものは、法第15条第5項第1号に準ずる機関として条例の定めるところにより委員になれます。
2段目は法施行令第9条第5項および第7項によります。市町村防災会議の委員になった国の地方行政機関は、その市町村が加わっている協議会の委員になれます。
一以上の市町村という書き方も見どころです。すべての構成市町村で委員になる必要はありません。
防災会議を共同設置した場合の扱い

共同設置となると、地方自治法の機関の共同設置に関する規定との関係が問題になります。
問 災害対策基本法第16条第2項の規定により、市町村防災会議を共同設置した場合、地方自治法第252条の7から第252条の12までの規定の適用はあるか。
答 適用がある。
(参考)地方自治法
第252条の7 機関の共同設置
第252条の8 機関の共同設置に関する規約
第252条の9 共同設置する機関の選任方法及び身分取扱
第252条の10 共同設置する機関の解職請求
第252条の11 共同設置する機関の補助職員等
第252条の12 共同設置する機関に対する法令の適用
(参考)地方自治法
第252条の7 機関の共同設置
第252条の8 機関の共同設置に関する規約
第252条の9 共同設置する機関の選任方法及び身分取扱
第252条の10 共同設置する機関の解職請求
第252条の11 共同設置する機関の補助職員等
第252条の12 共同設置する機関に対する法令の適用
答えは一言ですが、参考として掲げられた条文の並びに意味があります。
規約を定めること、委員の選任方法と身分取扱を決めること、解職請求の扱い、補助職員の手当て。共同設置に伴って決めなければならないことが、そのまま並んでいます。
災害対策基本法だけを見て共同設置を決めると、これらの手当てが漏れます。共同設置は組織を1つにまとめる話なので、地方自治法の側の段取りも同時に進める必要があります。
航空機事故のときの防災会議の立ち位置

運輸省、警察庁、防衛庁、海上保安庁で構成される救難調整本部があり、地方空港での事故では各航空保安事務所に対策が委任されることも考えられます。
そのとき県段階の防災会議はどう関わるのか。
問 航空機事故の場合、運輸省で考えている救難調整本部と防災会議との関係について。
……地方空港での事故発生時には各航空保安事務所に対策を委任されることも考えられるが、この場合県段階の防災会議との関係はどう考えるべきか。
……地方空港での事故発生時には各航空保安事務所に対策を委任されることも考えられるが、この場合県段階の防災会議との関係はどう考えるべきか。
答 一般住民に被害が発生し、または被害が発生するおそれがない限り、各航空保安事務所を中心として事故処理を行ない防災会議はこれを側面から援助するという体制が望ましい。
役割分担の基準として示されたのは、一般住民に被害が発生しているか、または発生するおそれがあるかです。
その事情がない限りは、航空保安事務所が中心となって事故処理を行い、防災会議は側面から援助します。空港の中で完結する事案に、地域の防災体制が前面に出る必要はないという整理です。
裏を返せば、住民に被害が及ぶ、または及ぶおそれが出てきた時点で、防災会議の側が前に出ることになります。
望ましいという語で結ばれており、明確な線引きではありません。ただし切り替えの基準がどこにあるかは示されています。
よくある質問
Q一部事務組合の職員はまったく委員になれないのですか?
A回答は、市町村防災会議条例準則どおりなら任命できないとしたうえで、当該一部事務組合が指定公共機関として指定されていれば準則第3条第5項第7号により委員として任命することは可能であるとしています。なお災害対策本部の本部員には任命できないとされました。
Q条例準則に書かれていない機関からも委員を出せますか?
A回答は、準則第3条第5項第1号は指定地方行政機関の職員について規定しているが、指定地方行政機関でなくても当該市町村の災害対策に密接な関係を有する機関から委員を任命することを排除する趣旨ではないとしています。実際の任命は条例の定めによります。
Q協議会の委員になるには全構成市町村の委員が必要ですか?
A回答は、協議会を構成する一以上の市町村の防災会議の委員であれば同協議会の委員になることは法に抵触しないとしています。一以上とあるので、すべての構成市町村で委員になる必要はありません。
Q航空機事故で防災会議はいつ前に出るのですか?
A回答は、一般住民に被害が発生し、または被害が発生するおそれがない限り、各航空保安事務所を中心として事故処理を行ない防災会議はこれを側面から援助するという体制が望ましいとしています。住民への被害またはそのおそれが基準になります。
まとめ
- 一部事務組合の職員は当該市町村の職員とはいえないため、条例準則どおりなら委員に任命できません
- ただし当該一部事務組合が指定公共機関として指定されていれば準則第3条第5項第7号により任命可能です
- 一部事務組合の職員は災害対策本部の本部員には任命できません
- 指定地方行政機関でなくても、当該市町村の災害対策に密接な関係を有する機関からの任命は排除されていません
- 国の地方行政機関は、構成する一以上の市町村の防災会議の委員であれば協議会の委員になれます
- 市町村防災会議を共同設置した場合、地方自治法第252条の7から第252条の12までの規定の適用があります
- 航空機事故では、一般住民に被害またはそのおそれがない限り航空保安事務所を中心とし防災会議は側面から援助する体制が望ましいとされました
同じ人でも、どの枠で入るかで結論が変わるんですね。
条例の号立てまで含めて整理しておくと、あとの改選で迷いません。㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 市町村防災会議委員として病院に係る一部事務組合職員を任命できるか(昭和44年5月 大阪府あて回答)
- 市町村防災会議の委員について
- 国の地方行政機関で、当該市町村の防災行政に密接な関係を有するものについて(昭和44年9月9日 消防防第358号 厚生省あて回答)
- 市町村防災会議の共同設置について
- 航空機事故の場合の救難調整本部と防災会議の関係について(鹿児島県あて回答)
- 災害対策基本法第15条第5項・第16条第2項・第16条第5項
- 災害対策基本法施行令第9条第5項・第7項
- 地方自治法第252条の7から第252条の12
- 消防実務六法 質疑応答編
※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答には昭和40年代のものが含まれ、機関の名称等は当時のものです。個別の事案についての適用は、所轄の自治体にご確認ください。



