地震後の巡回で、消火器の圧力計の針が緑色範囲から外れていたらどうしますか。
「使っていないし、本体もきれいだから大丈夫」と元の場所へ置き続けるのは危険です。
圧力不足や過圧の原因を現場の見た目だけで決めることはできません。
その消火器の使用を止め、確認済みの代替品を配置し、専門点検と交換判断へつなぐことが重要です。
圧力計が緑色から外れています。
まだ使えますか。
使いません。
代替品を先に配置します。
針が戻れば復旧ですか。
決めつけません。
本体全体を点検します。
この記事の結論
- 圧力計の針が緑色範囲外なら、その消火器の使用を止めます。
- 場所・針の位置・外観・転倒状況を写真と記録に残します。
- 同じ適応火災の確認済み代替品を所定位置へ配置します。
- 圧力計だけでなく安全栓・レバー・ホース・容器をまとめて点検します。
- 専門業者の確認結果により交換と復旧を判断します。
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目次
地震後に消火器の圧力計が緑色範囲外なら使ってよいのか

消防庁の点検用パンフレットでは、指示圧力値が緑色範囲内か、圧力計に変形や損傷がないかを確認します。
緑色範囲外は、点検と措置が必要な不良として扱う出発点です。
消防法第17条は、対象となる防火対象物の関係者に、技術上の基準に従って消防用設備等を設置し、維持することを求めています。
箱番号や設置場所、発見時刻、針の位置を記録し、防火管理者へ使用不可の疑いとして共有します。
次に、同じ火災へ適応する確認済み消火器を所定の設置場所へ配置してください。
火災時は119番通報と避難を優先し、不良と判断した消火器に頼らない運用へ切り替えます。
緑色範囲外なら止めるんですね。
はい。
代替配置も同時に進めます。
どの消火器と設置場所を確認するのか

同じ地震動を受けた同じ階の消火器と、代替品を置く設置場所まで確認します。
消防法施行令第10条と消防法施行規則第9条は、用途や面積、能力単位、歩行距離、設置高さなど消火器具の設置基準を定めています。
確認範囲は次のように整理します。
- 圧力計の針と表示面の損傷
- 本体容器、キャップ、レバー、安全栓
- ホース、ノズル、使用済み表示装置
- 同じ階の消火器と適応火災の表示
- 設置台、標識、避難経路、歩行距離
そのため、すべての消火器を圧力計だけで判定してはいけません。
代替品は本数だけでなく、普通火災、油火災、電気火災などへの適応性も照合します。
設置場所が荷物で隠れていないか、避難の妨げにならないかも確認してください。
配置まで見るんですね。
そうです。
空白を作らない確認です。
発見から代替配置と点検までどう進めるのか

不良品を撤去する人と代替品を配置する人を分けず、一つの手順として管理してください。
「外したまま」を防ぎ、消火できる配置を切れ目なく保つことが実務の核心です。
- 周囲の落下物や漏れを確認し、安全な接近範囲を決める
- 場所、時刻、針の位置、本体外観を写真で記録する
- 使用停止を表示し、防火管理者とBCP担当者へ共有する
- 同じ適応火災の確認済み代替品を所定位置へ配置する
- 専門業者へ点検を依頼し、交換または復旧を判断する
代替品を倉庫から出した場合は、元の保管場所と新しい設置場所を台帳へ同時記録します。
テナントビルでは、共用部の交換を誰が手配し、各テナントへ誰が伝えるかを事前に決定します。
夜間や休日にも点検依頼が止まらないよう連絡先の代行順位を決めましょう。
外す前に代替品を用意します。
ええですね。
配置の空白を防止できます。
圧力計だけ見ればよいと思うと何を見落とすのか

針が緑色範囲内でも、安全栓の脱落、レバーの変形、ホースのひび、本体容器の腐食があれば使用に支障が出ます。
圧力計の表示と、本体各部の状態を分けて確認する必要があります。
消防庁の点検用パンフレットは、指示圧力計のほか、本体容器、安全栓、使用済み表示装置、レバー、キャップ、ホース、ノズルなどを確認項目に挙げています。
- 転倒の衝撃で圧力計や取付部が損傷している
- 安全栓や封が外れかけている
- ホースやノズルが外れ、ひびや詰まりがある
- 本体容器の底部に腐食や変形がある
- 適応火災の異なる代替品を置いている
点検前の状態を変えず、異常の発見状況を専門業者へ伝えます。
交換した場合は、製造年、型式、設置場所、交換日を記録し、代替品の配置を再確認してください。
圧力計だけを直して復旧としないことが大切です。
緑色でも他の不良はありますね。
そのとおり。
全体で判定します。
明日から圧力計の異常対応をどう確認するのか

地震後の巡回票には、圧力計の有無と緑色範囲内かを記録する欄を設けましょう。
「圧力計が緑色範囲外の1本を発見した」という想定で、代替配置まで訓練します。
- 消火器台帳と現場の本数、型式、製造年を照合する
- 圧力計、安全栓、レバー、ホース、本体を順に確認する
- 使用停止札と記録票を各フロアに準備する
- 同じ適応火災の代替品をどこから出すか決める
- 防火管理者とBCP担当者の責任者・代行者を決める
- 訓練後に配置時間と伝達漏れを記録して改善する
訓練では、表示を読めない人でも代替品を見つけられるか、実際の動線で試してください。
点検業者への連絡文には、写真、場所、針の位置、外観、転倒の有無を含めます。
改善内容は消防計画とBCPへ反映し、更新日と責任者を残しましょう。
代替品の移動元も確認します。
ええですね。
建物全体の配置を守れます。
よくある質問
Q針が緑色範囲の端にあれば使えますか?
A緑色範囲内かに加え、圧力計と本体各部の状態も確認します。判断に迷う場合は使用せず、専門業者へ確認してください。
Q圧力計を軽くたたいて針を戻してよいですか?
A行わないでください。状態を変えずに記録し、使用停止として点検へ引き継ぎます。
Q代替品は同じ大きさならよいですか?
A大きさだけでなく、必要な能力単位と設置場所の火災への適応性を確認します。配置は専門業者と確認してください。
Q復旧完了は誰が判断しますか?
A専門業者の点検または交換結果を確認し、施設側の責任者が判断します。復旧時刻と根拠を記録します。
まとめ
✔圧力計が緑色範囲外なら使用を止めます。
✔場所と針の位置を写真で記録します。
✔本体各部もまとめて確認します。
✔同じ適応火災の確認済み代替品を配置します。
✔移動元を含む建物全体の配置を確認します。
✔専門点検で交換と復旧を判断します。
✔異常発見から代替配置までを消防計画とBCPへ残します。
圧力計異常の訓練をやってみます!
使用停止・代替配置・専門点検を一緒に確認しましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
この記事を書いた人
監修・編集者
青木 俊輔
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
主な活動
参考・出典
- e-Gov法令検索 消防法第17条・第17条の3の3
- e-Gov法令検索 消防法施行令第10条
- e-Gov法令検索 消防法施行規則第9条
- 消防庁 消防用設備等の点検基準・点検要領
- 消防庁 消防用設備等点検パンフレット
- 内閣府 事業継続ガイドライン 令和5年3月
※本記事は公表されている法令・点検資料等に基づく一般的な解説です。消火器の点検方法、代替配置、交換、復旧判断は建物の用途・規模・設備構成や被害状況で異なります。実際の対応は専門業者および所轄消防署へご確認ください。





