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防火設備定期検査の検査結果表はどう記入するのか|要是正の○印から添付書類まで5つのルールを解説

検査結果表を手に防火設備を確認する作業員の写真

防火設備定期検査を終えたら、次は検査結果表への記入が待っています。
「指摘なし」「要是正」「既存不適格」など欄の数が多く、どこに何を書けばよいか迷いがちです。
複数の検査者が関わった場合や、特定行政庁が項目を追加している場合の書き方も押さえておく必要があります。
本記事では防火設備の定期検査結果表について、○印の使い分けから添付書類の対応関係まで5つのルールを解説します。

検査結果表の欄がたくさんあって、どこに○を付ければいいのか分からなくなります。

検査結果表には「指摘なし」「要是正」「既存不適格」という欄があり、それぞれ書き方が決まっています。
順番に確認していきましょう。

担当検査者番号や、特定行政庁が追加した項目の書き方も気になっています。

添付する平面図や写真の対応関係まで含めて、5つのルールにまとめて解説します。

この記事の結論
  • 要是正欄と指摘なし欄は必ずどちらか一方にだけ○印を付けます。
  • 該当しない検査項目は「検査結果」欄と「担当検査者番号」欄の両方に「-」を記入します。
  • 要是正に該当し建築基準法第3条第2項の適用を受けている場合は既存不適格欄にも○印を付けます。
  • 検査者が1人なら、その他の検査者欄と担当検査者番号欄は記入不要です。
  • 特定行政庁の追加項目や認定検査項目等は「上記以外の検査項目」欄に検査結果表と同じ要領で記入します。

防火設備定期検査の検査結果表に記入する5つのルールを示すインフォグラフィック

検査結果表の「指摘なし」と「要是正」はどう使い分けるのか

検査結果表の指摘なし欄と要是正欄に○印を記入する作業員のイラスト
検査結果表には、検査項目ごとに○印を付ける欄がいくつも並んでいます。
まずはこの○印の基本的な使い分けから確認しましょう。
検査結果表の「検査結果」欄にある「指摘なし」と「要是正」はどのように使い分ければよいか。また該当しない検査項目がある場合はどうすればよいか。
別表(い)欄に掲げる検査項目について、(ろ)欄の検査事項が(に)欄の判定基準に該当する場合は「要是正」欄に、該当しない場合は「指摘なし」欄に、それぞれ○印を記入する。該当しない検査項目がある場合は、「検査結果」欄及び「担当検査者番号」欄に「-」を記入する
○印は「指摘なし」か「要是正」のどちらか一方にだけ付けます。
判定基準は防火設備の種類ごとの別表(防火扉なら別表第一など)に検査項目・検査事項・検査方法とセットで定められており、この判定基準に当てはまるかどうかで欄を選びます。
同じ検査項目に両方の欄へ印を付けてしまうと、後で見返したときにどちらが正しい結果か分からなくなります。
建物にそもそも存在しない設備・箇所のように該当しない検査項目があるときは、無理に○を付けず「-」で処理してよい決まりです。
まずはこの基本ルールを押さえたうえで、次は「既存不適格」欄の扱いを見ていきます。

「指摘なし」と「要是正」、どっちに丸を付けるか毎回迷っていました。

判定基準に当てはまるかどうかだけで、機械的に決められます。

「既存不適格」欄はどんなときに○印を書くのか

検査結果表の既存不適格欄を確認する作業員のイラスト
要是正の欄に○を付けたあと、もう一つ確認したい欄があります。
それが「既存不適格」欄です。
「要是正」欄に○印を記入した検査結果について、「既存不適格」欄にも○印が必要になるのはどのような場合か。
「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、「既存不適格」欄にも○印を記入する。
既存不適格欄は、要是正欄とセットで初めて意味を持つ欄です。
建築基準法第3条第2項は、法令の施行や改正の際に現に存在する建築物・建築設備等が、新しい基準に適合していなくても直ちに違反にならないと定めています。
検査結果が判定基準に該当していても、この規定の適用を受けていることが確認できれば、要是正に加えて既存不適格の欄にも○を付けます。
既存不適格に該当するかどうかは検査者だけで判断しきれないこともあり、確認資料が手元にない場合は所有者や特定行政庁に経緯を確認しておくと安心です。
既存不適格欄への記入は要是正欄の代わりにはならず、両方の欄への記入が必要になる点を覚えておきましょう。

既存不適格に丸が付いたら、要是正の丸は消していいんですか。

いいえ、要是正欄はそのまま残し、既存不適格欄に追加で○を付けます。

複数の検査者が関わったとき担当検査者番号はどう書くのか

複数の検査者の番号を検査結果表に記入する作業員のイラスト
大きな建物では、防火設備の検査を複数人で分担することもあります。
そのときに必要になるのが検査者欄と担当検査者番号欄の書き分けです。
検査に複数の検査者が関与した場合、「当該検査に関与した検査者」欄と各検査項目の「担当検査者番号」欄はどのように記入すればよいか。1人で検査した場合はどうか。
「当該検査に関与した検査者」欄には、代表となる検査者とその他の検査者の氏名を記入し、「検査者番号」欄には検査者を特定できる番号、記号等を記入する。各検査項目の「担当検査者番号」欄には、その項目を実際に検査した検査者の番号を記入する。当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄も担当検査者番号欄も記入不要である。
検査者が1人だけなら、番号を書く手間はかかりません。
複数人で検査したときは、まず表の上部で代表となる検査者とその他の検査者それぞれに検査者番号を割り振ります。
そのうえで検査項目ごとの「担当検査者番号」欄に、実際にその項目を確認した人の番号を記入し、誰がどこを見たのかを追跡できるようにします。
番号や記号は検査者を特定できるものであれば形式は問われないため、社内の管理番号などを流用してもかまいません。
検査者が1人だけの現場では、この番号付けの手間自体が不要になる点も覚えておくと書類作成が早くなります。

今回はうちのスタッフ1人だけで検査してもらいました。

それなら担当検査者番号欄は空欄のままで問題ありません。

「上記以外の検査項目」欄はいつ使うのか

特定行政庁が追加した検査項目を検査結果表に書き込む作業員のイラスト
検査結果表には、あらかじめ印刷された項目とは別に空欄が用意されています。
この「上記以外の検査項目」欄が必要になる場面を確認しましょう。
検査結果表にある「上記以外の検査項目」欄は、どのような場合に記入が必要になるのか。
特定行政庁が規則により検査項目等を付加している場合は、その追加された検査項目等をこの欄に記入する。また、法第68条の25第1項又は法第68条の26第1項の認定を受けた構造方法を用いた防火設備について認定検査項目等が定められている場合は、当該認定検査項目等を追加して記入する。記入方法は別表の(い)欄から(に)欄までに準じる。
印刷された項目だけで検査が終わるとは限りません。
特定行政庁が地域の実情に応じて検査項目等を独自に付加していることがあり、その場合は追加分もこの欄に書き足します。
また、認定を受けた構造方法を用いた防火設備で、認定条件として固有の検査項目(認定検査項目等)が定められているときも、同じ欄に追加します。
記入の仕方は、あらかじめ印刷された検査項目と同じで、検査事項・検査方法・判定基準に沿って「指摘なし」「要是正」などを記入します。
自分の担当する建物にこうした追加項目があるかどうかは、検査に入る前に特定行政庁や認定書の内容で確認しておくと手戻りがありません。

印刷されている項目以外は、書かなくていいと思っていました。

特定行政庁の追加項目や認定検査項目等があれば、この欄に書き足します。

特記事項と添付書類はどう対応させるのか

検査結果図と関係写真を突き合わせて確認する作業員のイラスト
検査結果表の下部には、指摘の内容を文章で書く欄と、添付書類の案内があります。
最後にこの対応関係を整理しておきましょう。
検査結果表の「特記事項」欄にはどのようなことを記入し、検査結果図や関係写真といった添付書類とはどう対応させればよいか。
特記事項は、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合でも特記すべき事項があるときに、該当する検査項目の番号・検査項目を記入し、指摘の具体的内容等・改善の具体的内容等・改善(予定)年月を記入する。あわせて各階平面図(別添1様式、A3)に防火設備の設置箇所及び指摘のあった箇所を明記し、要是正とされた部分(既存不適格の場合を除く)は撮影した写真を別添2様式(A4)に従って添付し、撮影位置を別添1の平面図にも明記する。
特記事項欄と添付書類は、番号でつながっている一組の資料です。
特記事項欄に書いた検査項目の番号は、別添1の各階平面図に明記した設置箇所・指摘箇所の番号と一致させます。
指摘がない場合でも、経年劣化の兆候など特記すべき事項があれば、この欄を使って書き残しておくことができます。
要是正とされた箇所は、既存不適格に該当する場合を除いて撮影が必要になり、写真は別添2の様式に沿って番号をそろえて添付します。
平面図・特記事項・写真の3点が同じ番号で結び付いているかを、提出前に見比べておくと確認漏れを防げます。

平面図と写真、それぞれ別々に用意すればいいと思っていました。

同じ番号でつながる一組の資料として、まとめて確認しましょう。

よくある質問

Q検査結果表の「担当検査者番号」欄は、代表となる検査者だけが記入しても構いませんか。
Aいいえ、担当検査者番号欄には実際にその検査項目を確認した検査者の番号を記入します。代表となる検査者が全項目を検査した場合はその番号を、項目ごとに担当が分かれている場合はそれぞれの担当者の番号を記入します。検査者が1人であれば、この欄自体の記入は不要です。
Q既存不適格に該当するかどうかを検査者だけで判断できない場合はどうすればよいですか。
A既存不適格に該当するかどうかは、増改築の履歴や建築確認の記録など建築物側の情報と照らし合わせて判断する必要があります。手元の資料だけで確認できないときは要是正欄への記入にとどめ、判断に必要な資料の有無を所有者や特定行政庁に確認してから既存不適格欄への記入を検討します。
Q「上記以外の検査項目」欄に何を書けばよいか分からないときはどうすればよいですか。
Aこの欄は特定行政庁の追加項目や認定検査項目等がある場合にのみ使う欄です。該当する追加項目や認定条件がなければ、無理に記入する必要はありません。追加項目の有無は、所轄の特定行政庁や防火設備の認定書の記載内容を確認すると分かります。
Q特記事項欄に書いた内容と、平面図・写真の番号が合わなくなってしまった場合はどうすればよいですか。
A番号がずれたまま提出すると、特定行政庁の窓口で確認や再提出を求められることがあります。特記事項欄の検査項目番号、別添1の平面図に明記した箇所の番号、別添2に添付した写真の番号の3つを、提出前に必ず見比べてそろえ直してください。

まとめ

防火設備の検査結果表は、建築基準法施行規則第6条第3項に基づき報告書に添えて提出する書類です。
検査結果は「指摘なし」か「要是正」のどちらか一方に○印を付けます。
該当しない検査項目は「検査結果」欄と「担当検査者番号」欄に「-」を記入します。
要是正に該当し建築基準法第3条第2項の適用を受けている場合は既存不適格欄にも○印を付けます。
検査者が1人であれば担当検査者番号欄の記入は不要です。
特定行政庁の追加項目や認定検査項目等は「上記以外の検査項目」欄に記入します。
特記事項・別添1の平面図・別添2の写真は同じ番号で対応させます。

検査結果表の○印の付け方まで分かって、次の提出が楽になりそうです!

検査結果表の作成から報告書の提出まで、㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第3条第2項
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の25第1項
  • 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条第3項・第4項
  • 平成28年国土交通省告示第723号(防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件)第2

※本記事は建築基準法・同施行規則及び関係告示の現行規定に基づき、㈱防災屋が独自に解説を作成したものです。個別の建築物における検査結果表の記載方法や添付書類の要否は、所轄の特定行政庁や建築物の仕様によって異なる場合があります。具体的な記入方法については、専門の検査資格者または所轄の特定行政庁にご確認ください。

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