百貨店やマーケットのスプリンクラー設備は、延べ面積3,000平方メートル以上で設置義務が生じます。
以前は6,000平方メートル以上が基準でしたが、平成2年の消防法施行令改正で基準が引き下げられました。
背景には尼崎市で起きた百貨店火災があり、以後も同じ延べ面積の基準が病院の一部にまで広がっています。
今回は(4)項の建物がどこまでスプリンクラー設備を求められるのか、条文にそって整理します。
うちのテナントビルは物品販売の店が多いんですが、スプリンクラーは何平方メートルから要るんでしたっけ。
昔聞いた基準と数字が違う気がして不安です。
実は基準そのものが平成2年に引き下げられているんです。
以前の記憶のままだと、設置義務のある建物を見落とすことがあります。
そうなんですか。
うちのビルは平屋建じゃないので、対象になるか改めて確認したいです。
それがちょうど今日お伝えしたい内容です。
条文の要件を順番に確認していきましょう。
- (4)項のスプリンクラー設置基準は消防法施行令第12条第1項第4号に定められている
- 平成2年の消防法施行令改正で、基準面積が6,000平方メートル以上から3,000平方メートル以上へ引き下げられた
- 対象になるのは平屋建以外の百貨店、マーケット、物品販売店舗、展示場である
- 同じ3,000平方メートルの基準は(6)項イ(1)から(3)までの病院にも適用される
- 既存建物の経過措置は平成8年11月30日で終了しており、現在は猶予がない
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目次
なぜ百貨店やマーケットのスプリンクラー基準は引き下げられたのか

以前は延べ面積6,000平方メートル以上とされていた設置義務のラインが、大きく動いています。
消防庁が公表している資料でも、この改正は百貨店火災を踏まえた設備基準強化のひとつとして整理されています。
改正前は複合用途の建物の一部に限られていた3,000平方メートルの基準が、百貨店等の単独用途にも及ぶようになりました。
延べ面積が基準の近くにある店舗ほど、現行の数字で確認し直す必要があります。
まずは自分の建物が令別表第一のどこに当たるかを押さえておきましょう。
6,000平方メートルという数字で覚えていました。
古い知識のままだと危ないですね。
基準は法令改正のたびに動くので、条文で確認する癖をつけるのが安心です。
(4)項とはどんな建物を指すのか

まずはこの区分の定義そのものを確認しましょう。
条文には規模の下限が書かれていないため、小さな小売店も同じ区分に入ります。
展示場は常設の見本市会場だけでなく、商品の展示を主目的とする施設も含まれると解されています。
用途の実態で判断されるため、店舗の名称だけで区分を決めつけないことが大切です。
次の章では、この(4)項のうちどこまでがスプリンクラー設備の設置義務を負うのかを見ていきます。
展示場も同じ区分だったんですね。
知りませんでした。
名称ではなく実態で判断される点は、立入検査でもよく確認されるところです。
延べ面積の基準は具体的にいくつなのか

自分の建物がどちらの基準に当てはまるかを、条文どおりに確認しましょう。
つまり同じ第12条第1項第4号の中でも、用途によって基準面積が二段階に分かれています。
劇場や飲食店、旅館などは改正の対象に入っておらず、従来どおり6,000平方メートルが基準になります。
床面積は総務省令で定める部分を除いて合計するため、単純な建物全体の延べ面積とは一致しないことがあります。
自分の建物がどちらの数字に当たるかは、用途区分を先に確定させてから判断してください。
同じ号の中でも数字が違うなんて、条文だけ見ていたら混乱しそうです。
用途区分を先に固めてから面積を当てはめると、迷いにくくなりますよ。
実務で見落としやすいのはどこか

どちらも条文の読み方を誤ると判断を間違えます。
「平屋建だから設備は要らない」と決めつけず、他の設置義務が無いかを確認してください。
既存の建物にも当時は経過措置がありましたが、その期限は平成8年11月30日で終了しています。
経過措置の期限が終わっている以上、今の延べ面積が基準を超えていれば設置義務は現在進行形で生じています。
古い改修計画のまま止まっている建物がないか、この機会に棚卸ししておくと安心です。
うちは平屋建だから関係ないと思っていました。
他の号も見ておいたほうがよさそうです。
一つの号だけで判断せず、建物全体で確認するのがおすすめです。
明日からなにを確認すればよいのか

順番に押さえておくべきポイントを整理します。
- 建物の用途が令別表第一(4)項に当たるかを見取り図で確認する
- 総務省令で定める部分を除いた延べ面積の合計を算定し直す
- 平屋建か平屋建以外かを建築図面で確認する
- 3,000平方メートルに近い建物は増床や用途変更の予定も含めて点検する
図面上の数字と現況が一致しているかも、あわせて確認しておきましょう。
用途変更や増改築の予定がある場合は、計画の段階で基準への該当を確認するのが安全です。
点検のたびに数字を洗い直す習慣をつけておけば、改正があっても慌てずに対応できます。
まずは見取り図を引っ張り出して、面積を数え直してみます。
それが一番確実な一歩です。
一緒に確認していきましょう。
よくある質問
まとめ
基準がいつの間にか変わっていることがあると分かって、勉強になりました!
まずはうちの店舗の延べ面積を数え直してみます!
数字を早めに確認しておけば、いざというときも慌てずに済みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行令第12条(e-Gov法令検索)
- 消防法施行令別表第一(e-Gov法令検索)
- 総務省消防庁予防課「社会情勢の変化等に対応した消防用設備や防火管理のあり方」(平成30年7月23日)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





