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着工届の10日前ルールはどの工事の日から数えるのか|消防用設備の種類ごとに異なる基準日を解説

配管継手と設計図面、火災報知設備の受信機を並べた施工現場のデスクの写真

甲種消防設備士が消防用設備等の工事に着手する日の10日前までに、着工届を消防長又は消防署長へ提出しなければならないことは広く知られています。
しかし届出日の起算点になる「工事に着手する日」そのものは、実は消防用設備等の種類ごとに異なる基準日として消防庁の通知で細かく定められています。
消火設備・警報設備・避難器具・パッケージ型設備で基準日の考え方はそれぞれ違い、令和5年の通知改正ではさらに対象設備が広がりました。
この記事では基準日の考え方と令和5年改正の内容を、消防庁の通知に基づいて解説します。

今度、うちのビルでスプリンクラーの増設工事をするんです。
着工の10日前という数え方がよく分からなくて。

実はその10日前の起算日は、設備の種類ごとに基準日という考え方で決まっているんです。

え、スプリンクラーなら工事に着手した日をそのまま数えればいいと思っていました。

消火設備は配管の接続工事や加圧送水装置の設置工事の日が基準になります。
令和5年の通知改正も含めて詳しく見ていきましょう。

この記事の結論
  • 着工届は工事に着手する日ではなく基準日という設備ごとの起算点から10日前までに提出します
  • 消火設備の基準日は配管の接続工事又は加圧送水装置等の設置工事を行おうとする日です
  • 警報設備の基準日は受信機の設置工事の日で、受信機工事を伴わない場合は感知器又は検知器設置の日になります
  • 避難器具の基準日は取付金具の設置工事の日、パッケージ型消火設備は格納箱の取り付け工事の日です
  • 令和5年の通知改正で旧285号通知は廃止され、対象設備が住宅用の自動火災報知設備等まで広がりました

着工届の基準日は消火設備の配管接続、警報設備の受信機設置、避難器具の取付金具、パッケージ型設備の格納箱でそれぞれ異なることを示す図解

工事に着手する日の10日前とはどの工事の日を指すのか

カレンダーの日付から工具を経て消防署に至る流れを示すイラスト
着工届の期限は「工事に着手しようとする日の10日前まで」と条文に定められています。
ただしこの「着手しようとする日」自体は、条文にも施行規則にも具体的な定義が書かれていません。
甲種消防設備士は、第17条の5の規定に基づく政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、総務省令で定めるところにより、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出なければならない。(消防法第17条の14)
条文が定めるのは期限だけで、起算点は通知が具体化しています。
「工事に着手しようとする日」をどの作業の日と見るかは、消防庁の通知が消防用設備等の種類ごとに個別の基準日として定めています。
このため同じ「10日前ルール」でも、消火設備と警報設備では実際に数え始める作業日が違います。
自分の工事が何を基準日とするのかを知らないまま逆算すると、届出日を誤るおそれがあります。
次の見出しから、設備の種類ごとの基準日を順番に確認していきます。

条文には書いていないんですね。
てっきり法律に全部書いてあるのかと思っていました。

期限の日数は法律、起算点の中身は通知が担当しているんです。

消火設備と警報設備の基準日はどう決まるのか

消火設備の配管継手と警報設備の受信機を並べたイラスト
まず件数の多い消火設備と警報設備から見ていきます。
どちらも「設備の心臓部にあたる工事の日」を基準にしています。
消防用設備等の着工届に係る基準日 消火設備 各設備の配管(各種ヘッド、ノズル等を直接取り付ける配管を除く。)の接続工事又は加圧送水装置等の設置工事を行おうとする日。警報設備 警報設備の受信機の設置工事を行おうとする日。ただし、受信機の設置工事を伴わない場合は、感知器又は検知器の設置を行おうとする日とする。(別添1、設置届及び着工届の添付図書等に関する運用について、令和5年3月30日消防予第196号・消防危第68号)
基準は末端の器具ではなく主要な機器の工事日です。
スプリンクラー設備や屋内消火栓設備などの消火設備は、各種ヘッドやノズルを直接取り付ける配管を除いた配管の接続工事、または加圧送水装置等の設置工事を行おうとする日が基準日です。
自動火災報知設備などの警報設備は、受信機の設置工事を行おうとする日が基準日で、受信機の工事を伴わない場合は感知器又は検知器の設置を行おうとする日になります。
つまりヘッドだけを増設する工事や、末端の感知器だけを増設する工事では、その取り付け日ではなく配管や受信機側の工事日から逆算する必要がある場合があります。
自分の工事にどの作業が含まれているかを、まず洗い出してください。

うちの工事は受信機の設置を伴わない感知器だけの増設なんですが、それでも基準日は決まっているんですか。

はい、その場合は感知器の設置工事を行う日そのものが基準日になります。

避難器具とパッケージ型設備の基準日はどう決まるのか

避難器具の取付金具とパッケージ型消火設備の格納箱を並べたイラスト
避難器具とパッケージ型設備は、消火設備・警報設備とは違う考え方の基準日が定められています。
どちらも設備を建物に固定する工事の日が基準です。
避難設備 避難器具の取付金具の設置に係る工事を行おうとする日とする。必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 パッケージ型消火設備 パッケージ型消火設備の格納箱の取り付け工事を行おうとする日。パッケージ型自動消火設備 パッケージ型自動消火設備の放出導管(放出口を直接取り付ける放出導管を除く。)の接続工事を行おうとする日。(別添1、設置届及び着工届の添付図書等に関する運用について、令和5年3月30日消防予第196号・消防危第68号)
設備を壁や床に固定する工事が起点になります。
金属製避難はしごや緩降機などの避難器具は、取付金具の設置に係る工事を行おうとする日が基準日です。
パッケージ型消火設備は格納箱の取り付け工事の日、パッケージ型自動消火設備は放出口を直接取り付ける部分を除いた放出導管の接続工事の日が基準日になります。
どちらも、器具本体を搬入した日や試運転の日ではなく、建物側に固定する工事の日で数える点に注意が必要です。
パッケージ型設備を検討している場合は、格納箱や放出導管の据え付け予定日を先に業者と確認しておくと逆算しやすくなります。

避難はしごが届いた日を基準に数えていました。

搬入日ではなく、取付金具を固定する工事の日で数えるのが正しい起点です。

令和5年の通知改正で基準日の対象設備はどう広がったのか

廃止された通知の書類と現行の通知の書類を共同住宅の建物とともに並べたイラスト
基準日を定めた通知は、実は令和5年に大きく入れ替わっています。
古い通知のまま覚えていると対象設備の数を見誤ります。
2 留意事項について ⑴ 着工届は、消防用設備等を新設、増設又は移設する場合にあっては消防用設備等ごとに別添1に定める基準日の、変更する場合にあっては変更工事を行おうとする日の、それぞれ10日前までに行うこと。(中略)⑵ 「消防用設備等の着工届に係る運用について(通知)」(平成5年10月26日付け消防予第285号、消防危第81号)は、廃止する。(設置届及び着工届の添付図書等に関する運用について、令和5年3月30日消防予第196号・消防危第68号)
令和5年4月1日から基準日の根拠通知そのものが変わりました。
それまで基準日を定めていた平成5年消防予第285号の通知は廃止され、令和5年の新しい通知に一本化されています。
新しい基準日の一覧は、消火設備・警報設備・避難器具に加えて、共同住宅用スプリンクラー設備・特定駐車場用泡消火設備・共同住宅用自動火災報知設備・住戸用自動火災報知設備・特定小規模施設用自動火災報知設備・複合型居住施設用自動火災報知設備まで、あわせて8区分に広がりました。
このうち共同住宅用スプリンクラー設備と特定駐車場用泡消火設備は消火設備と同じ配管接続工事等の日、残る自動火災報知設備の4種は警報設備と同じ受信機設置工事の日を基準日とする扱いです。
共同住宅や小規模施設の工事を扱う場合は、この令和5年の一覧に沿って基準日を確認してください。

古い通知の番号で調べても出てこないわけですね。

そうなんです、令和5年消防予第196号が現行の根拠になります。

基準日を勘違いしないために何を確認すればよいのか

チェックリストと電話を経て建物に至る様子を示すイラスト
ここまでの基準日を踏まえて、実際に確認すべき手順を整理します。
基準日の判断そのものは業者任せにせず、発注者側も一緒に押さえておくと安心です。
  • 工事内容が消火設備・警報設備・避難器具・パッケージ型設備のどれに当たるかを最初に確認する
  • その設備区分の基準日(配管接続、受信機設置、取付金具、格納箱等の工事日)を業者に確認する
  • 基準日から10日前までに着工届が提出できるよう、逆算して工程を組む
  • 共同住宅・駐車場・小規模施設向けの設備は令和5年の一覧で基準日が定まっているか確認する
基準日の勘違いは工程全体の遅れに直結します。
基準日を実際より後ろの作業日だと思い込むと、届出が10日前に間に合わなくなるおそれがあります。
逆に基準日を早い時期の作業だと思い込むと、必要以上に前倒しでスケジュールを組んでしまいます。
発注段階で甲種消防設備士に「この工事の基準日はどの作業になるか」を具体的に聞いておくのが確実です。
着工予定日が決まったら、基準日から10日前までに届出が済む日程かを必ず確認してください。

発注のときに、その一言を業者さんに聞いておけばいいんですね。

その一言があるだけで、着工直前の慌ただしさがかなり減ります。

よくある質問

Q屋外消火栓設備の基準日も消火設備と同じですか?
Aはい、屋外消火栓設備も消火設備に含まれるため、配管の接続工事又は加圧送水装置等の設置工事を行おうとする日が基準日になります。
Q受信機の増設をしないガス漏れ火災警報設備は基準日をどう考えますか?
Aガス漏れ火災警報設備も警報設備の一種です。受信機の工事を伴わない場合は、検知器の設置を行おうとする日が基準日になります。
Q令和5年より前の平成5年通知を根拠に届出してもよいですか?
Aいいえ。平成5年消防予第285号は令和5年4月1日付けで廃止されています。現行の基準日は令和5年消防予第196号・消防危第68号に基づきます。
Qパッケージ型消火設備の格納箱を先行搬入した日を基準日にできますか?
Aできません。基準日は搬入日ではなく、格納箱の取り付け工事を行おうとする日です。搬入と取り付け工事の日が離れる場合は取り付け工事の日で数えます。

まとめ

着工届の10日前は工事着手日ではなく基準日から数える
消火設備は配管接続又は加圧送水装置等の設置工事の日が基準
警報設備は受信機の設置工事の日が基準
避難器具は取付金具の設置工事の日が基準
パッケージ型設備は格納箱又は放出導管の工事の日が基準
令和5年4月1日から根拠通知は消防予第196号に一本化
迷ったら甲種消防設備士に基準日を事前確認する

基準日さえ間違えなければ、届出のタイミングで慌てずに済みそうです!

基準日の確認でお悩みでしたら、㈱防災屋でもご相談を承っております

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 設置届及び着工届の添付図書等に関する運用について(令和5年3月30日付け消防予第196号・消防危第68号)
  • 消防用設備等の着工届に係る運用について(平成5年10月26日付け消防予第285号・消防危第81号、令和5年4月1日付けで廃止)
  • 消防法第17条の14(着工届)

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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