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地下配管の防食はどこまで認められるか|同等以上の塗覆装と省略できない電気防食

掘削された溝の中に防食テープを巻いた配管が敷かれた写真と地下配管の防食どこまで可の文字

地下に埋設する配管には、塗覆装による防食が求められます。
告示に定められた方法のほかにも、これと同等以上の防食効果を有するものであれば使えます。
昭和53年から58年にかけて、個別の製品について認めてよいかを問う照会が相次ぎました。
この記事では地下配管の防食がどこまで認められるかを消防庁の質疑応答に沿って整理します。

ええ防食テープ巻いといたら、電気防食は要らんのちゃうか。

そこは切り離されています。
回答は電気防食の措置を省略することはできないと念を押しています。

ほな電気的腐食のおそれのある場所っちゅうのはどこや。

目安は直流電気鉄道の帰線から1キロメートル以内です。
ただし土壌の抵抗率等も勘案して総合的に判断すべきとされています。この記事でまとめて解説します!

この記事の結論
  • 電気的腐食のおそれのある場所は一般的には直流電気鉄道の帰線から1キロメートル以内の場所等が該当する
  • 配管の対地電位平均値がマイナス2.0ボルトより負である場合は過防食による悪影響が生じるおそれがある
  • ペトロラタムを含浸したテープは厚さ2.2ミリメートル以上その上のビニルテープは0.4ミリメートル以上
  • ポリエチレン熱収縮チューブは2.5ミリメートル以上の厚さで収縮し密着するものが認められた
  • 同等以上と認められても電気防食の措置を省略することはできない

電気的腐食のおそれのある場所は帰線から1キロメートル以内が目安になる

線路の下の地中を流れる迷走電流が埋設配管に入り込むイラスト

昭和53年11月7日付け消防危第147号は、群馬県からの照会に答えたものです。
危険物の規制に関する政令第9条第21号ハ、規則第13条の4及び告示第4条にある電気的腐食のおそれのある場所とはどこかが問われました。

照会側は直流電気鉄道、直流変電所、直流電気設備等から1キロメートル以内で、かつ迷走電流が流れている所と考えてよいかと尋ねています。
回答は「電気的腐食のおそれのある場所」としては一般的には直流電気鉄道の帰線から1キロメートル以内の場所、直流電気設備の周辺の場所等が該当するが、配管等の設置予定場所の土壌の抵抗率、電位勾配等を勘案し総合的に判断すべきであるです。

1キロメートルという数字は示されましたが、それだけで決まるわけではありません。
土壌の抵抗率電位勾配を勘案して総合的に判断するとされています。
距離だけでは決まりません

過防食は対地電位平均値がマイナス2.0ボルトより負のとき問題になる

埋設配管に接続された電位計の針が赤い領域を指しているイラスト

同じ照会では、防食のかけすぎについても問われています。
電気防食は電位をかけて腐食を抑えるものですが、かけすぎると別の悪影響が出ます。

照会側は過防食とは、飽和硫酸銅電極基準による場合でマイナス2.5ボルトより負になつたときあるいは飽和カロメル電極基準による場合でマイナス2.4ボルトより負になつたときと考えてよいかと尋ねました。
回答は配管(鋼管)の対地電位平均値がマイナス2.0ボルトより負である場合は、過防食による悪影響が生じるおそれがあると思料するです。

照会が挙げた数値よりも、回答の数値のほうが手前に置かれています。
基準電極の種類で分けるのではなく、対地電位の平均値で一律にマイナス2.0ボルトという線が示されました。
目安はマイナス2.0ボルトです

同等以上と認められた塗覆装には厚さの数値が示されている

配管に二層のテープが巻かれた断面と厚さの寸法線のイラスト

告示第3条第1号又は第2号にはこれと同等以上の防食効果を有するものという受け皿があります。
この枠で個別の製品を認めた回答が続きました。

昭和54年3月12日付け消防危第27号は、高知県からの照会に答えたものです。
マスチツクテープやニツト防食用ビニールテープの使用が問われました。

回答は添付された資料から判断すれば、設問のテープを次の方法により施工する場合は、その使用を認めてさしつかえないとしたうえで、ペトロラタムを含浸したテープは、配管に十分密着するように巻きつけ、その厚さは2.2ミリメートル以上とすることペトロラタムを含浸したテープの上には、接着性を有するビニルテープを保護テープとして巻きつけ、その厚さは0.4ミリメートル以上とすることという条件を付けています。

さらに上記1及び2の施工に際しては、完全な防食層をつくるように重なり部分等及び埋設時の機械的衝撃に注意するとともに、下地処理等についても十分な措置を講ずることとされました。

製品名だけで認めているのではなく、厚さと施工方法まで含めての判断です。
施工方法まで条件です

熱収縮チューブや被覆鋼管も個別に認められている

配管の継手にかぶせたスリーブをバーナーで加熱して収縮させるイラスト

同じ受け皿で認められた例が続きます。
昭和55年4月10日付け消防危第49号は、大阪府からの照会に答えたものです。

照会された製品はポリエチレンに電子線を照射した架橋ポリエチレンを外層材とし、その内側にゴム・アスフアルト系の粘着剤を塗布したもので、このスリーブを配管等にかぶせた後バーナー等の加熱器具で加熱すると全面が2.5ミリメートル以上の厚さで均一に収縮・密着し、内面の接着材が外層材と配管の間を隙間なく埋め、防食効果を発揮するものです。
回答はさしつかえないでした。

昭和58年11月28日付け消防危第122号は、兵庫県からの照会に答えたものです。
配管の製造過程においてポリエチレンの押出成型法により被覆されたポリエチレン被覆鋼管について問われました。

回答は前段 添付された資料から判断すれば認めて差しつかえない。後段 認めて差しつかえないです。
後段は日本工業規格G3469ポリエチレン被覆鋼管に適合するその他のものについての問いでした。

特定の製品だけでなく、規格に適合するその他のものも同様に扱ってよいと示された点が実務では重要です。
昭和58年11月14日付け消防危第115号では、岐阜県からのナイロン12を用いた製品についての照会にも、同等以上の防食効果を有するものとして認めてさしつかえないとされています。

認められなかった例もあり電気防食は省略できない

防食テープを巻いた埋設配管に陽極が接続され注意を促す記号が添えられたイラスト

すべての照会が認められたわけではありません。
昭和58年12月23日付け消防危第140号は、愛知県からの照会に答えたものです。

照会された工法は、鉄板に対してプライマーを塗布し、絶縁性の下塗り、ポリエステルスパンボンドによる補強、通電層となる上塗りを重ねるというものでした。
絶縁テープ厚み0.6ミリメートル、2分の1ラップで1.2ミリメートルといった詳細な資料が添えられています。
回答は添付された資料から判断すれば、認められないでした。

同じこれと同等以上の防食効果を有するものという枠を使った照会でも、結論は分かれています。
資料の内容を見たうえでの個別判断だということがわかります。

そしてもう一つ、認められた場合にも残る条件があります。

昭和58年11月14日付け消防危第115号はなお、危険物の規制に関する規則第13条の4に定める電気的腐食のおそれのある場所に設置する配管については、電気防食の措置を省略することはできないと結んでいます。

照会では告示第4条の電気防食措置を省略してよいかも尋ねられていましたが、そちらは認められませんでした。
塗覆装が優れていることと、電気防食が要らないことは別だという整理です。
二つは別の話です

よくある質問

Q. 電気的腐食のおそれのある場所とはどこですか?
一般的には直流電気鉄道の帰線から1キロメートル以内の場所や直流電気設備の周辺の場所等が該当するとされています。ただし配管等の設置予定場所の土壌の抵抗率や電位勾配等を勘案し総合的に判断すべきであるとされています。
Q. 過防食かどうかはどう判断しますか?
配管である鋼管の対地電位平均値がマイナス2.0ボルトより負である場合は、過防食による悪影響が生じるおそれがあると思料するとされています。
Q. 防食テープの厚さに決まりはありますか?
認められた事例では、ペトロラタムを含浸したテープは厚さ2.2ミリメートル以上、その上に巻く接着性を有するビニルテープは厚さ0.4ミリメートル以上とすることが条件とされました。
Q. 優れた塗覆装をすれば電気防食は省略できますか?
できません。規則第13条の4に定める電気的腐食のおそれのある場所に設置する配管については、電気防食の措置を省略することはできないとされています。

まとめ

  • 電気的腐食のおそれのある場所は一般的に直流電気鉄道の帰線から1キロメートル以内や直流電気設備の周辺が該当する
  • ただし土壌の抵抗率や電位勾配等を勘案し総合的に判断すべきものとされている
  • 配管である鋼管の対地電位平均値がマイナス2.0ボルトより負である場合は過防食による悪影響のおそれがある
  • ペトロラタムを含浸したテープは配管に十分密着するように巻きつけ厚さを2.2ミリメートル以上とする
  • その上に巻く接着性を有するビニルテープの厚さは0.4ミリメートル以上とする
  • 加熱により2.5ミリメートル以上の厚さで均一に収縮し密着するポリエチレン熱収縮チューブも認められた
  • ポリエチレン被覆鋼管は日本工業規格に適合するその他のものについても認めて差しつかえないとされた
  • 一方で認められないとされた工法もあり資料に基づく個別判断となる
  • 同等以上と認められた場合でも電気的腐食のおそれのある場所では電気防食の措置を省略することはできない

ええ製品でも、通ったやつと通らんかったやつがあるんやな。

そのとおりです。
地下配管の防食方法の選定や資料の整え方も、所轄消防署との事前協議からお手伝いします。

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第9条 e-Gov法令検索
  • 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第13条の4 e-Gov法令検索
  • 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示 第3条・第4条 e-Gov法令検索
  • 法令解釈上の疑義について(昭和53年11月7日付け消防危第147号 消防庁危険物規制課長から群馬県あて回答)
  • 地下配管の塗覆装について(昭和54年3月12日付け消防危第27号 消防庁危険物規制課長から高知県あて回答)
  • ポリエチレン熱収縮チューブによる配管の塗覆装について(昭和55年4月10日付け消防危第49号 消防庁危険物規制課長から大阪府あて回答)
  • 危険物施設における地下配管の防食措置について(昭和58年11月14日付け消防危第115号 危険物規制課長から岐阜県あて回答)
  • 地下埋設配管の塗覆装について(昭和58年11月28日付け消防危第122号 危険物規制課長から兵庫県あて回答)
  • 危険物規制事務に関する疑義について(昭和58年12月23日付け消防危第140号 愛知県あて回答)
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)の危険物の規制に関する政令の質疑応答を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年8月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の運用については所轄消防署にご確認ください。

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