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地下街はどんな基準で地下道とつながっているのか|建築基準法施行令第128条の3が定める構造基準を解説

地下街の地下道はどんな基準で作られているのかを建築基準法施行令第128条の3から解説する記事のアイキャッチ画像

地下街を歩いていると、店舗の入り口が必ず地下道に面していることに気づきます。
これは偶然ではなく、建築基準法施行令第128条の3が、地下街の各店舗(以下「各構え」)に地下道への接続を義務付けているためです。
耐火性能や幅員、避難までの歩行距離など、地下道そのものにも細かな構造基準が定められています。
防火管理者としてこの条文の骨格を知っておくと、区画や避難経路を点検するときに見るべきポイントがはっきりします。

うちのテナント、入り口が地下道に面してるんですけど、あれって決まりがあるんですか。

はい。
建築基準法施行令が、地下街の各店舗は地下道に2メートル以上接することを原則にしています。

じゃあ地下道そのものにも、何か基準があるってことですよね。

その通りです。
地下道の幅員や天井の高さ、避難までの歩行距離まで、細かく定められています。

この記事の結論
  • 地下街の各構えは、建築基準法施行令第128条の3により地下道に原則として2メートル以上接することが求められます。
  • 地下道自体にも幅員5メートル以上、天井までの高さ3メートル以上という基準があります
  • 地下道の長さが60メートルを超える場合、直通階段を歩行距離30メートル以下ごとに設ける必要があります。
  • 各構え同士、各構えと地下道は、耐火構造の床・壁または特定防火設備で区画されています。
  • 各構えの居室から地下道への出入口までの歩行距離も、30メートル以下に抑えることが義務付けられています

地下街の地下道が守る基準を地下道への接続幅員と天井高さ耐火区画歩行距離の管理の四つのステップで示した図解

地下街の店舗はなぜ地下道に面していなければならないのか

地下街の店舗の扉が地下道の通路に面している図
地下街とは、複数の店舗が地下道でつながった一つの防火対象物です。
施行令はこの「各構え」ごとに、地下道との接し方を定めています。
建築基準法施行令第128条の3第1項 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に二メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを二メートル未満とすることができる。
各構えは地下道と一定の長さで接していなければなりません。
施行令は地下街の各店舗を「各構え」と呼び、それぞれが地下道に2メートル以上接することを原則にしています。
店舗の間口が極端に狭く、地下道にほとんど接していない配置は、この基準を満たしません。
例外は公衆トイレや公衆電話など利用形態が限られる設備で、接する長さを2メートル未満にできます。
防火管理者にとっては、テナントの配置換えや改装のたびに、この間口が保たれているかを意識する材料になります。

うちの店、ちょっと奥まったところに入り口があるんですけど、大丈夫なんでしょうか。

入り口が地下道に2メートル以上接していれば問題ありません。
気になる場合は管理会社に配置図を確認してもらうと安心です。

地下道自体にはどんな構造基準が求められるのか

幅員と天井の高さの寸法線が入った地下道の断面図
地下道は「通れればよい」空間ではありません。
広さと燃えにくさの両面から、細かな基準が定められています。
建築基準法施行令第128条の3第1項 二 幅員五メートル以上、天井までの高さ三メートル以上で、かつ、段及び八分の一をこえる勾配の傾斜路を有しないこと。 三 天井及び壁の内面の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つていること。 六 非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを設けていること。
地下道の基準は「広さ」と「燃えにくさ」の二本立てです。
幅員は5メートル以上、天井までの高さは3メートル以上を確保しなければなりません。
段差や、勾配が8分の1を超える傾斜路も設けられません。車いすや台車の通行を妨げないための基準です。
天井や壁の仕上げと下地は不燃材料で造ることも義務付けられています。
これに加えて非常用照明・排煙設備・排水設備の設置も求められ、地下という閉ざされた空間での安全を支えています。

地下道の幅とか高さって、防火管理者が測り直すものなんですか。

新築時の基準なので、測り直す必要はありません。
ただし陳列什器などで通路幅が実質的に狭くなっていないかは、日常点検で見ておく価値があります。

各店舗と地下道はどう区画されているのか

店舗と地下道の間の耐火の壁と防火戸を示す図
区画の役割は、火災を一つの店舗の中にとどめることです。
店舗同士、店舗と地下道のそれぞれに区画の基準があります。
建築基準法施行令第128条の3第2項 地下街の各構えが当該地下街の他の各構えに接する場合においては、当該各構えと当該他の各構えとを耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で(略)区画しなければならない。 第3項 地下街の各構えは、地下道と耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で(略)区画しなければならない。
区画は「店舗同士」と「店舗と地下道」の二か所に求められます。
店舗同士が接する部分は、耐火構造の床・壁または特定防火設備で区画しなければなりません。
店舗と地下道の境目も、同じく耐火構造または特定防火設備で区画されています。
この区画のおかげで、一つの店舗で火災が起きても、地下道や隣の店舗へすぐには燃え広がらない構造になっています。
改装で壁に開口部を設けるときは、この区画性能を壊していないかどうかが重要な確認事項です。

改装で店舗の壁に扉を追加したいんですけど、なにか注意点はありますか。

その壁が地下道や隣の店舗との区画になっている場合、耐火構造や防火戸の性能を保ったままにする必要があります。
着工前に必ず管理会社や設計者に相談してください。

歩行距離30メートルという数字はどこにかかるのか

地下道を歩く人と直通階段へ向かう矢印を示す図
「歩行距離30メートル以下」という条文は、実はこの条文に二か所出てきます。
どちらも同じ数字ですが、測る区間の起点が違います。
建築基準法施行令第128条の3第1項 四 長さが六十メートルをこえる地下道にあつては、避難上安全な地上に通ずる直通階段(略)を各構えの接する部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けていること。 第4項 地下街の各構えの居室の各部分から地下道(略)への出入口の一に至る歩行距離は、三十メートル以下でなければならない。
「30メートル以下」は、起点が違う二つの基準です。
一つは、長さ60メートルを超える地下道について、各構えの接する部分から直通階段までの歩行距離。
もう一つは、各構えの居室から地下道への出入口までの歩行距離で、こちらは地下道の長さに関係なくすべての構えに適用されます。
どちらも同じ「30メートル以下」という数字ですが、区間の起点と終点が違うため混同しやすい点です。
加えて地方公共団体は、条例でこれらの基準と異なる定めを設けることもできるため、所轄消防署や自治体の条例も併せて確認する必要があります。

30メートルっていう数字、地下道の話も店舗の話も同じ意味だと思ってました。

実は起点が違う別々の基準です。
どちらの30メートルの話をしているか、意識しておくと安心です。

防火管理者は明日からなにを確認すればよいのか

点検員が地下道でチェックリストを手に防火戸を確認する図
ここまでの内容を、日常の点検に落とし込みます。
特別な資格がなくても、次の三点は確認できます。
  • 地下道や店舗前の通路に、陳列什器や商品がはみ出して幅員を狭めていないかを確認する。
  • 店舗と地下道・隣接店舗の境目にある防火戸やシャッターが完全に閉鎖できる状態かを確認する。
  • 直通階段や地下道の出入口まで、荷物などで歩行の妨げになっていないかを日常点検で確認する。
確認するのは数字ではなく、通路がふさがれていないかという実態です。
地下道の幅員や耐火性能そのものを測り直す場面は防火管理者にはほとんどありませんが、通路の閉塞防火戸の作動は日常点検の範囲です。
避難訓練のときに実際に地下道から地上まで歩いてみると、図面だけでは気づきにくい支障が見つかることもあります。
気になる箇所があれば、まず管理組合や消防計画の作成担当者に共有するところから始めてください。
小さな支障を放置しないことが、地下という限られた避難経路を守る一番の近道です。

通路のふさがりと防火戸の動作、この二つなら今日から見て回れそうです。

はい。
まずはその二点を確認してみてください。

よくある質問

Q地下街の各構えは必ず地下道に2メートル以上接していないといけないのですか?
A原則はそうですが、公衆トイレや公衆電話など利用形態が限られる設備は、接する長さを2メートル未満にできます。
Q地下道の幅員や天井の高さの基準はどれくらいですか?
A幅員5メートル以上、天井までの高さ3メートル以上で、勾配が8分の1を超える傾斜路を設けてはいけません。
Q「歩行距離30メートル以下」はどこを測る基準ですか?
A長さ60メートルを超える地下道の直通階段までの距離と、各構えの居室から地下道の出入口までの距離という、起点が異なる二つの基準があります。
Q店舗と地下道の間の壁を改装で開口するときは何に注意すればよいですか?
Aその壁が耐火構造や特定防火設備による区画になっている場合、性能を保ったまま改装する必要があるため、着工前に管理会社や設計者へ相談してください。

まとめ

地下街の各構えは、建築基準法施行令第128条の3により地下道に原則として2メートル以上接しなければなりません。
公衆トイレや公衆電話など一部の設備は、接する長さを2メートル未満にすることができます
地下道は幅員5メートル以上、天井までの高さ3メートル以上を確保しなければなりません。
天井・壁の仕上げと下地は不燃材料とし、非常用照明・排煙設備・排水設備の設置も義務付けられています。
各構え同士、各構えと地下道は耐火構造の床・壁または特定防火設備で区画されています
「歩行距離30メートル以下」には、地下道の直通階段までの距離と、居室から地下道の出入口までの距離という起点の異なる二つの基準があります。
地方公共団体は条例でこれらの基準と異なる定めを設けることができるため、所轄消防署や自治体条例の確認も欠かせません。

通路の点検、さっそくやってみます。

改装や区画のご相談も、㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
主な活動

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

参考・出典

  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第128条の3

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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