地下に部屋をつくるとき、そこに防湿の基準があることをご存知でしょうか。
建築基準法は、住宅の居室や学校の教室などを地階に設ける場合、壁や床の防湿の措置について政令で定める技術的基準に適合させることを求めています。
この基準を知らずに地下の部屋を居室として使うと、既存の倉庫を転用する場面でも思わぬ確認が必要になることがあります。
この記事では地階の居室に求められる防湿の基準と、用途変更のときの注意点まで整理します
地下にある休憩室って、そのまま自由に使ってもいいんですよね。
いえ、住宅の居室や学校の教室などを地階に設ける場合は防湿の基準を満たす必要があります。
建築基準法第二十九条が壁や床の防湿の措置を求めています。
うちは地下の倉庫を休憩室に変えようと思っているんですが、それも対象になりますか。
はい、用途変更で居室に変える場合も基準の適用を受けることがあります。
今回はその中身と注意点を確認しましょう。
- 住宅の居室・学校の教室・病院の病室・寄宿舎の寝室を地階に設ける場合、建築基準法第二十九条が定める防湿の技術的基準に適合させなければなりません。
- 施行令第二十二条の二は、居室にからぼり・換気設備・湿度調節設備のいずれかを設けることを求めています。
- 直接土に接する外壁や床は、防水層を設けるか、空隙と排水設備を組み合わせる構造にしなければなりません。
- 既存の地下倉庫等を居室に用途変更する場合も、建築基準法第八十七条第三項の準用によりこの基準の適用を受けることがあります。
- 基準に適合しない構造でも、国土交通大臣の認定を受ければ例外的に使用が認められます。
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目次
地階につくる部屋になぜ防湿の基準があるのか

そのため地上の部屋と同じ造りでは、湿気がこもりやすくなります。
条文が挙げているのは住宅の居室・学校の教室・病院の病室・寄宿舎の寝室という、人が継続的に使う部屋です。
これは土に接する壁や床から湿気が入り込み、衛生上の問題を招くことを防ぐための規定です。
具体的にどんな基準を満たせばよいかは、建築基準法本体ではなく政令に委ねられています。
まずは対象になる部屋の範囲を、もう少し詳しく確認しましょう。
地下の会議室も、この防湿の基準に関係してくるんですか。
条文が挙げる四つの用途に当てはまるかで決まります。
次はその「地階」自体の定義を確認しましょう。
防湿の基準はどんな居室に適用されるのか

見た目が半地下でも、基準の対象になるかは高さの割合で決まります。
半地下のように一部だけ地上に出ている階でも、この割合を超えていれば対象です。
そのうえで、住宅の居室・学校の教室・病院の病室・寄宿舎の寝室としてこの地階に部屋を設けると、防湿の基準がかかります。
事務所や店舗そのものは条文に列挙されていませんが、休憩室や宿直室のように居室として使う部屋を地階に置く計画では、この定義に照らして確認しておく方が安全です。
次は、実際にどんな設備や構造が求められるのかを見ていきます。
半分だけ地面から出ている部屋も、地階として扱われることがあるんですね。
はい、高さの割合で決まるので見た目だけでは判断できません。
次は求められる設備の中身を確認しましょう。
施行令はどんな設備や構造を求めているのか

居室そのものの湿度対策と、外壁や床の防水対策です。
からぼりは建物の周りに掘る空地で、開口部を通じて光や風を通す構造です。三つのうちどれを選ぶかは設計の自由です。
二号は直接土に接する外壁や床について、水の浸透を防止するための防水層を設けるか、耐水材料と排水できる空隙を組み合わせる構造を求めています。
どちらの方法にもよらない特殊な構造は、国土交通大臣の認定を受けることで例外的に認められます。
つまり湿度対策と防水対策の両方が揃って初めて、地階の居室として使える構造になります。
換気設備さえ付けておけば、防水層の方は無くてもいいんですか。
いいえ、一号と二号は両方とも満たす必要があります。
次は見落としやすい落とし穴を確認しましょう。
実務で見落としやすいのはどこか

地下倉庫を居室に転用する計画で、この点が抜け落ちる事例があります。
地下の倉庫や機械室を人が使う休憩室や事務室に変える計画は、まさにこの用途変更にあたります。
一号のとおり、増築や大規模な修繕・模様替を伴う場合は準用の対象になります。
二号の例外は類似の用途どうしの変更で、修繕や模様替を伴わないか大規模でない場合に限られており、居室への転用は当てはまりにくいものです。
「壁や床には手を付けないから関係ない」と思い込まず、用途変更の計画段階でこの基準の適用有無を確認することが欠かせません。
壁を壊さずに使い方だけ変えても、確認が必要になることがあるんですね。
はい、工事内容にかかわらず確認しておく方が安心です。
最後に明日からの確認手順をまとめます。
明日からなにを確認すればよいのか

順番に見ていきましょう。 まず自分の建物の地下の部屋が「地階」に当たるかを、床面から地盤面までの高さで確認します。
次にその部屋が住宅の居室・学校の教室・病院の病室・寄宿舎の寝室のように人が継続的に使う居室にあたるかを確かめます。
該当する場合は、設計図書でからぼり・換気設備・湿度調節設備のいずれかが設けられているかを確認します。
あわせて外壁や床に防水層または排水できる空隙が設けられているかも図面で確かめます。
既存の地下倉庫等を居室へ用途変更する計画があるときは、増築や大規模な修繕・模様替を伴うかどうかも含めて、早い段階で建築士や特定行政庁に相談しておくと手戻りを防げます。
まずは自分の建物の地下の部屋が、地階に当たるかどうかから見てみます。
はい、図面での確認から始めるのが近道です。
次はよくある質問を見ていきましょう。
よくある質問
まとめ
地下の部屋を用途変更するときは、防湿の基準まで先に確認するようにします!
地下の部屋の用途変更のご相談も、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法第二十九条・第八十七条第三項(e-Gov法令検索)
- 建築基準法施行令第一条第二号・第二十二条の二(e-Gov法令検索)
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。該当性の判断は個別の建物の構造によって異なる場合があります。個別の判断は所轄の特定行政庁にご確認ください。





