建物に窓のない部屋が一つあるだけで、建築基準法の規制が変わることがあります。
対象は特殊建築物や大規模な建物だけではありません。
延べ面積が小さく階数が低い建物でも、無窓居室があれば規制の対象になります。
どんな居室が対象になり、何の基準に従うのかを解説します
うちは二階建ての小さな事務所なんですが、地下の窓のない会議室があります。
これも何か規制の対象になるんでしょうか。
建築基準法施行令第百十六条の二が定める無窓居室に当たるかもしれません。
まず何が対象になるのか見ていきましょう。
うちは特殊建築物でも大規模な建物でもないので、規制の対象外だと思っていました。
無窓居室は規模を問わず対象になる点が見落としやすいところです。
順番に確認していきましょう。
- 建築基準法第三十五条は、特殊建築物や大規模建築物だけでなく、政令で定める無窓居室を有する建築物も避難施設等の技術的基準の対象にすると定めています。
- 無窓居室の判定基準は建築基準法施行令第百十六条の二の二つの号で決まります。
- 第一号の採光基準に該当すると廊下や避難階段等の基準(第二節)が、第二号の排煙基準に該当すると排煙設備の設置義務(第百二十六条の二)が働きます。
- この規定は主要構造部の耐火化を求める無窓の居室(第百十一条)とは別の規定です。
- 該当するかどうかは採光に有効な部分の面積と排煙上有効な開口部の面積を実測して判断します。
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目次
なぜ窓のない居室が一つあるだけで避難施設等の基準まで及ぶのか

条文は対象になる建築物を四つの類型で挙げています。
ところが四つ目の無窓居室を有する建築物だけは、規模とは無関係に居室一つの状態で判定されます。
劇場や病院のような特殊建築物でなく、階数が二以下で延べ面積が千平方メートル以下の小さな建物であっても、条文が定める無窓居室が一つあれば対象になります。
自分の建物が小規模だからといって、この基準と無縁だとは言い切れません。
次は、どんな居室が無窓居室に当たるのかを確認しましょう。
小さな事務所ビルでも、この基準の対象になることがあるんですね。
はい、無窓居室の有無だけで対象になり得ます。
次は判定基準そのものを見ていきましょう。
どんな居室が施行令第百十六条の二の無窓居室に当たるのか

条文は二つの号のどちらかに該当すれば無窓居室になると定めています。
第一号は採光に有効な部分の面積が床面積の20分の1に届かない居室を指します。
第二号は排煙上有効に開放できる部分の面積が床面積の50分の1に届かない居室を指します。
採光と排煙は別の物差しなので、窓が小さくても排煙上有効な換気口があれば第二号だけは外れる、といったことが起こります。
次は、この二つの号に該当するとそれぞれ何を求められるのかを見ていきましょう。
採光と排煙で基準が違うんですね。
窓が小さければ一律にアウトだと思っていました。
はい、号ごとに物差しが別です。
次は該当した場合の義務の中身を確認しましょう。
該当するとどんな基準に従わなければならないのか

どちらの号に当たるかで、確認すべき条文の場所が変わります。
第二号の無窓居室がある部分は、排煙設備の設置(第百二十六条の二)の対象になります。
一つの居室が両方の号に該当すれば、廊下等の基準と排煙設備の基準が両方かかります。
逆にどちらか一方の号にしか該当しなければ、かかる基準もその号に対応するものだけです。
次は、よく似た別の規定と混同しないための注意点を見ていきましょう。
号によってかかる基準が違うんですね。
排煙設備さえ付ければ済むと思っていました。
はい、該当する号によって必要な対策が変わります。
次はよく混同される規定との違いを見ていきましょう。
主要構造部を求める無窓の居室とは何が違うのか

条文の号立てが似ているため、混同しやすいところです。
第一号の採光の物差しは今回の第百十六条の二と同じ床面積の20分の1ですが、第二号は避難上有効な開口部の大きさという別の物差しで、排煙の物差しではありません。
同じ「窓のない居室」という言葉でも、根拠条文が違えば求められる対策も違います。
自分の建物のどの規定に当たるのかを確認するときは、条番号まで確かめる必要があります。
次は、実務でこれらを確認する手順を見ていきましょう。
似たような窓なし規定が何種類もあるんですね。
どれの話をしているのか分からなくなりそうです。
条番号を確かめるのが一番の近道です。
次は実際の確認の進め方を見ていきましょう。
明日からなにを測って確かめればよいのか

まず窓や開口部のある部屋を洗い出すところから始めます。
洗い出した部屋ごとに、採光に有効な部分の面積と排煙上有効に開放できる部分の面積を実測し、それぞれ床面積の20分の1・50分の1と比べます。
ふすまや障子で仕切られた隣室があるときは、二室を合わせて一室として計算し直します。
第一号に該当すれば廊下や直通階段の基準を、第二号に該当すれば排煙設備の設置を、図面上で満たしているか確認してください。
判断に迷う部屋があれば、設計者や所轄の特定行政庁に相談しておくと手戻りを防げます。
うちの地下の会議室、窓が小さいので一度採光の面積を測ってみます。
はい、採光と排煙の両方を測っておくと安心です。
気になる部屋があれば図面から確認してみてください。
よくある質問
まとめ
うちの窓のない会議室、まずは面積を測って号に当たるか確認してみます!
無窓居室の判定を含むご相談も、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法第三十五条(e-Gov法令検索)
- 建築基準法施行令第百十六条の二(e-Gov法令検索)
- 建築基準法施行令第百十七条第一項(e-Gov法令検索)
- 建築基準法施行令第百二十六条の二第一項(e-Gov法令検索)
- 建築基準法施行令第百十一条第一項(e-Gov法令検索)
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。個別の建物における該当の可否は、居室の実測結果や建物の構造によって異なります。個別の判断は所轄の特定行政庁にご確認ください。





