蓄電池設備の点検では、電解液比重とセル電圧を測って蓄電池の性能を確認します。
ところが比重は、充電中に測った値だけでは充電がどこまで進んだか判断できません。
さらに判定の基準値は鉛蓄電池の型式によって異なり、アルカリ蓄電池だけ確認の頻度も別扱いです。
この記事では、比重計の規格と測り方から、充電中に数値が信用できない理由、セル電圧の判定基準値、均等充電の実施義務までを整理します。
うちの蓄電池、充電中に比重を測ったら数値が低いままで焦りました。
充電中の比重では充電量を判断できません。
まずは測り方の基本から見ていきましょう。
測る道具にも何か決まりがあるんですか。
はい、比重計と温度計の精度まで規格で決まっています。
順番に見ていきましょう。
- 電解液比重は比重計・温度計ともJIS規格の精度を満たす器具で測り、スポイトで吸い上げた液面の上縁を読みます。
- 充電中の比重は充電終期にガスの攪拌で急上昇するため、測定しても充電量を判断できません。
- セル電圧の判定基準値は鉛蓄電池の型式ごとに数値が異なり、直流電圧計もJIS規格の精度が必要です。
- アルカリ蓄電池の比重は充放電しても変化しないため、年1回パイロットセルの確認で足ります。
- 均等充電は製造者指定の期間どおりに実施したかを記録で確認し、未実施や判定不良なら実施義務が生じます。
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目次
電解液比重はどんな器具でどう測るのか

ただし、使う器具にも測り方にも細かい決まりがあります。
温度計は水銀温度計の使用が禁止されている点に注意が必要です。
測定は、ゴム球でスポイトに電解液を吸い上げ、気泡が消えるのを待ってから、液面の盛り上がった上縁の目盛を読みます。
構造上電解液が確認できない蓄電池は、比重と温度の測定自体を省略し、代わりに蓄電池表面温度を測ります。
水銀温度計がダメなのは意外でした。
はい、同等以上の精度の器具に限られます。
次は測った値の判定基準を見ましょう。
充電中の比重測定ではなぜ充電量を判断できないのか

ただし、充電の最中に測った比重では、その基準と単純に比べられません。
放電時は放電量にほぼ比例して比重が下がりますが、充電時は上昇が少なく、充電終期にガスの攪拌で急激に上昇します。
このため充電の途中で比重を測っても、どこまで充電が進んだかは分かりません。
充電終期電圧を低くした方式では自然拡散を待つしかなく、常温で約4週間、低温で約6週間経過してからの比重値で判断します。
充電が終わったことを確かめるのに、そんなに時間がかかるんですね。
はい、自然拡散を待つ方式だけの話です。
次はセル電圧の基準を見ましょう。
セル電圧の判定基準値は蓄電池の型式でどう違うのか

こちらも鉛蓄電池の型式によって、許容される範囲の数値が異なります。
HSE・MSE型は製造者指定値に対し、電池電圧ごとに異なる許容差(2V電池は±0.10V、6V電池は±0.20V、12V電池は±0.30V)で判定します。
ベント式アルカリ蓄電池とシール型据置アルカリ蓄電池は、製造者指定値の±5%以内が基準です。
リチウムイオン蓄電池・ナトリウム硫黄電池・レドックスフロー電池はセル電圧の点検自体を省略でき、測定に使う直流電圧計もJIS C1102の精度0.5級以上が条件です。
型式によって許容差の書き方まで違うんですね。
はい、電池電圧ごとの許容差まで決まっています。
次はアルカリ蓄電池の扱いを見ましょう。
アルカリ蓄電池の比重確認はなぜ年1回でよいのか

充放電による比重の変化そのものが無いためです。
対象は全セルではなく、あらかじめ定めたパイロットセル1つです。
測るタイミングはトリクル充電又は浮動充電中で、判定は製造者の指定する値以上であるかどうかです。
鉛蓄電池のように20℃換算や型式ごとの基準値を計算する必要がなく、確認の手順そのものが簡略化されています。
鉛蓄電池と同じ感覚で毎回全部測らなくていいんですね。
はい、パイロットセル1つの確認で足ります。
最後に均等充電の義務を見ましょう。
均等充電はどんなときに実施義務が生じるのか

点検では、その実施状況と、実施義務が生じる条件の両方を確認します。
基準は製造者指定の期間どおりに実施されていることで、リチウムイオン蓄電池はこの点検の対象外です。
セル電圧や電解液比重の点検結果が不良と判定された場合、または均等充電そのものが実施されていなかった場合は、均等充電を実施する義務が生じます。
つまり均等充電は「決まった周期で行う作業」であると同時に、「他の点検結果が悪いときの是正措置」でもあります。
比重やセル電圧の結果が悪いと、均等充電までやり直しになるんですね。
はい、是正措置としての実施義務です。
最後に整理しましょう。
よくある質問
まとめ
電解液比重の見方がこれで整理できました!
はい、測るタイミングと基準値がすべてです。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行規則第31条の6(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
- 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年消防庁告示第14号、最終改正:令和7年消防庁告示第6号)別表第25 非常電源(蓄電池設備)
- 消防用設備等の点検要領(消防庁通知) 第25 非常電源(蓄電池設備)(最終改正:令和7年10月3日消防予第410号)
※本記事は公表されている法令、告示および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。点検の基準や点検要領は改正されることがあります。個別の判断は、消防設備士や所轄消防署にご確認ください。





