屋内貯蔵所にリチウムイオン蓄電池だけを貯蔵すると、基準が緩和される特例があることを前回の記事で解説しました。
ですが、その蓄電池の特例に、指定数量の倍数が50以下の屋内貯蔵所(特定屋内貯蔵所)の条件まで重ねて満たすと、話はさらに変わります。
令第10条第6項が定める組み合わせの特例(規則第16条の2の10)を使うと、屋内貯蔵所の位置基準や空地の幅までもが適用除外になるのです。
その代わり、標識掲示板や独立した専用の建物といった基準は、組み合わせても外れずに残ります。
蓄電池だけの特例なら前に聞きました。
あれでもまだ位置や空地の基準は必要なんですよね。
はい、蓄電池単体の特例では位置基準と空地の幅はまだ必要です。
ですが特定屋内貯蔵所の条件まで重ねると、そこも変わってきます。
条件を重ねるだけで、そんなに変わるものなんですか。
変わります。
今日は規則第16条の2の10が定める組み合わせの中身を、条文から確認していきましょう。
- リチウムイオン蓄電池だけを貯蔵する屋内貯蔵所は、蓄電池の特例(規則第16条の2の8)と特定屋内貯蔵所の特例(規則第16条の2の3)の条件を両方満たすと、規則第16条の2の10のさらに広い特例が使えます。
- この組み合わせの特例を使うと、屋内貯蔵所の位置基準と空地の幅まで適用除外になります。
- 特定屋内貯蔵所側が求める床面積150平方メートル以下という条件は、この組み合わせでは求められません。
- その一方で、標識掲示板と独立した専用の建物とする基準は、組み合わせても外れずに残ります。
- 蓄電池を架台に載せて貯蔵する場合は、架台そのものの構造基準(規則第16条の2の2)も引き続き満たす必要があります。
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目次
リチウムイオン蓄電池を貯蔵する屋内貯蔵所に特定屋内貯蔵所の条件を重ねるとは何を指すのか

この項は、実は一つではなく複数の特例を生み出す入口になっています。
令第10条第6項は「蓄電池により貯蔵される危険物のみを貯蔵する屋内貯蔵所には、総務省令で特例を定められる」という授権規定です。
この規定を使って、規則は蓄電池単体の特例(規則第16条の2の8)とは別に、特定屋内貯蔵所の基準(令第10条第4項)に対する特例も用意しました。
それが規則第16条の2の10です。
つまりこの条文は、蓄電池の特例と特定屋内貯蔵所の特例を、まとめて上乗せする役割を持っています。
特例の中に、また別の特例が用意されているということなんですね。
条文だけ見ていると気づきにくいです。
そうなんです。
令第10条第6項は、蓄電池がらみの特例をまとめて生み出す入口になっています。
この組み合わせの特例を使える屋内貯蔵所はどう見分けるのか

その条文が、以前の記事で扱った特定屋内貯蔵所の特例です。
規則第16条の2の10が引用しているのは、特定屋内貯蔵所の条件のうち空地の幅の表・耐火構造・自動閉鎖の特定防火設備・窓なしの4つだけです。
特定屋内貯蔵所を単体で使うときに必須だった床面積150平方メートル以下という条件(第2号)は、あえて引用から外れています。
これに加えて、蓄電池側の条件(充電率60パーセント以下や架台の段数など)も同時に満たさなければなりません。
どちらか一方だけでは、この組み合わせの特例は使えません。
床面積の条件だけ外れているのが気になります。
うっかり150平方メートル以下だと思い込みそうです。
そこは条文どおり読む必要があります。
第2号だけが意図的に外されている理由は、次の項目で説明します。
組み合わせるとどこまで基準が免除されるのか

ここが規則第16条の2の10の一番の中身です。
蓄電池だけの特例では手つかずだった位置基準(第1号)と空地の幅(第2号)まで、この組み合わせでは適用除外に入ります。
床面積1,000平方メートル以下という原則(第5号)も除外されるため、特定屋内貯蔵所側の150平方メートル以下という条件がそもそも要らなくなるわけです。
軒高・耐火構造・屋根・窓出入口の防火設備(第4号から第8号まで)や、採光照明換気・電気設備・避雷設備(第12号から第15号まで)も、まとめて対象に入っています。
一つの条文だけでは届かなかった範囲に、組み合わせて初めて手が届く形です。
位置基準まで外れるなら、敷地の境界ぎりぎりに建てても構わないんですか。
条文上はそうなります。
ただし、すべての基準が外れるわけではありません。次の項目で確認しましょう。
特例を使っても外れない基準はどこか

条文の除外リストに載っていない号を、一つずつ確認します。
規則第16条の2の10が適用除外にするのは「第1号、第2号、第4号から第8号まで、第11号及び第12号から第15号まで」であり、第3号(標識掲示板)と第3号の2(独立した専用の建物)は名指しで含まれていません。
つまり、位置基準まで不要になる倉庫であっても、屋内貯蔵所である旨の標識と掲示板は必ず設け、建物自体も他の用途と兼用しない独立した専用棟にする必要があります。
さらに、蓄電池を架台に載せて貯蔵する場合、架台の構造を定めた規則第16条の2の2(第11号の2が根拠)も除外リストの外にあり、引き続き満たす必要があります。
「組み合わせれば全部緩くなる」と思い込むと、この3つを見落とします。
標識と独立した建物、それに架台の基準ですね。
号の数字を一つずつ照合しないと見落としそうです。
おっしゃるとおりです。
除外リストに載っていない号だけを拾い出すのが確実な確認方法です。
明日からなにを確認すればよいのか

基準を満たしても、手続き自体は省略できません。
- 貯蔵する危険物が規則第16条の2の7の対象(リチウムイオン蓄電池で貯蔵される第2類又は第4類の危険物)に限られているかを確認する。
- 蓄電池側の条件(充電率60パーセント以下・架台やパレットの段数と高さ)を満たしているかを確認する。
- 特定屋内貯蔵所側の条件(空地の幅・耐火構造・自動閉鎖の特定防火設備・窓なし)を満たしているかを確認する。
- 標識掲示板・独立した専用の建物・架台の構造基準は組み合わせても省略できないことを設計段階で確認する。
基準をすべて満たしても、消防法第11条に基づく市町村長等の許可を受けなければ使用できません。
条文の号を一つずつ突き合わせる作業は手間がかかりますが、除外リストに載っていない号を先に洗い出しておくと、設計変更の手戻りを防げます。
迷ったときは、設計段階で所轄の消防署に相談するのが近道です。
号の番号を一つずつ照合していく作業なんですね。
設計の前に確認しておくべきことが分かりました。
はい。
設置や変更の前に、必ず所轄の消防署に相談してください。
よくある質問
まとめ
組み合わせでどこまで緩むのか、よく分かりました。
除外リストに載らない号を先に確認します。
ぜひそうしてください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 危険物の規制に関する政令第10条第1項・第4項・第6項(屋内貯蔵所の基準・特定屋内貯蔵所の特例の授権規定・蓄電池の特例の授権規定)
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の2(屋内貯蔵所の架台の基準)
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の3第2項(特定屋内貯蔵所の特例)
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の7(屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の8第2項(蓄電池により貯蔵される危険物の屋内貯蔵所の特例)
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の10(蓄電池により貯蔵される危険物の特定屋内貯蔵所の特例)
- 消防法第11条第1項(製造所、貯蔵所又は取扱所の設置・変更の許可)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





