田園住居地域には、農産物を扱う店舗だけでなく、日用品店や食堂といったごく普通の店舗も建てられます。
建築基準法別表第二(ち)項は、四号で地域産の農産物を扱う店舗を認め、五号でそれ以外の一般的な店舗も別枠で認めています。
ところがこの五号が根拠とする施行令は、実は第二種低層住居専用地域とまったく同じ条文です。
田園住居地域の店舗規制を理解するには、四号と五号の違いと、五号が持つこの共通点の両方を押さえる必要があります
田園住居地域の土地に、農産物とは関係の無い普通のパン屋を出したいという相談があったのですが、建てられますか。
実は別表第二(ち)項第五号に、そうした一般的な店舗の規定があるんです。
まず条文で仕組みを確認しましょう。
農産物直売所を扱う四号とは、別の号になるんですね。
はい、面積の上限も異なります。
順番に見ていきましょう。
- 田園住居地域では、建築基準法第48条第8項により別表第二(ち)項に掲げる建築物以外は原則建てられません。
- 四号は地域産の農産物を扱う店舗、五号はそれ以外の一般的な店舗を、それぞれ別の上限面積で認めています。
- 五号の対象は、店舗・飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以内のものに限られます。
- 五号の対象業種は、施行令第百三十条の五の二が定める五つの類型に限定されます。
- この政令は、実は第二種低層住居専用地域(ろ)項第二号ともまったく同じ条文です。
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目次
田園住居地域の店舗はなぜ二つの床面積基準を持つのか

まず、その二つの号を並べて確認しましょう。
四号の上限は五百平方メートル、五号の上限は百五十平方メートルで、対象となる店舗の性格によって条文が分かれています。
四号は「地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗」が対象で、この号は既に別記事で扱いました。
今回はその四号に当たらない、一般的な日用品店や食堂などを対象にする五号を確認します。
次は、五号がどんな業種を対象にしているかを見ましょう。
農産物と関係が無い普通の店舗にも、ちゃんと出せる場所があったんですね。
はい、五号がその受け皿です。
次は対象業種を見てみましょう。
五号の百五十平方メートル以内の店舗にはどんな業種が当てはまるのか

条文を確認します。
一号・二号は日用品店や理美容院のような、面積の制約が無いサービス業です。
三号・四号は職人的な製造業で、作業場の床面積が五十平方メートル以内かつ原動機の出力の合計が0.75キロワット以下という条件が付きます。
五号は学習塾や華道教室のような教室・稽古事の施設も対象に含まれています。
次は、これらの店舗が実際に占められる床面積の上限を確認しましょう。
理容室や学習塾まで含まれるんですね。
パン屋の店先も対象になるんですか。
はい、ただし作業場の面積と動力の条件があります。
次は面積の上限を見てみましょう。
三階以上の部分に店舗を出すとどうなるのか

その部分を確認します。
除外されるのは建物そのものではなく、店舗の用途に供する部分が三階以上にある場合です。
つまり建物自体が三階建て以上であっても、店舗部分が一階や二階にとどまっていれば五号の対象になります。
逆に一階部分の床面積が百五十平方メートル以内でも、店舗を三階に配置した時点で五号の対象外になります。
次は、この五号がなぜ他の用途地域と同じ条文になっているのかを確認しましょう。
一階の面積さえ収まれば、上の階に店舗を広げても大丈夫なんですか。
いいえ、店舗部分そのものが三階以上に無いことが条件です。
次は条文の出どころを見てみましょう。
なぜ五号と同じ条文が第二種低層住居専用地域にも使われているのか

条文を確認します。
(ろ)項第二号も「店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるもので床面積の合計が百五十平方メートル以内のもの」という同一の文言を持ちます。
つまり田園住居地域の五号は、農業とは無関係な一般的な低層住宅地の店舗規制をそのまま持ち込んだものです。
一方、四号が根拠とする施行令第百三十条の九の四は田園住居地域だけの専用条文で、地域産の農産物を扱う店舗に限って定めています。
次は、この違いを踏まえて明日から何を確認すればよいかを整理します。
四号は田園住居地域だけの規定で、五号は他の地域と共通の規定だったんですね。
はい、そこが見落としやすい点です。
次は確認の手順を整理しましょう。
明日から何を確認すればよいのか

確認すべき点を整理します。
- 計画中の店舗が、地域産の農産物の販売が主目的(四号・五百平方メートル)か、それ以外の一般的な店舗(五号・百五十平方メートル)かを整理する
- 五号に当たる場合は、施行令第百三十条の五の二が定める五つの類型のどれに当たるかを確認する
- 作業場を伴う業種は、床面積五十平方メートル以内・動力0.75キロワット以下の条件も確認する
- 店舗の用途に供する部分が三階以上に無いかを確認する
四号か五号かで上限面積が変わり、五号ではさらに業種ごとの細かい条件が加わります。
店舗の用途に供する部分が三階以上に無いかも、四号・五号のどちらでも共通して確認しましょう。
相談を受けたら、号の特定、業種と面積の確認、階数の確認という順で進めましょう。
号の区別と面積・階数、まとめて確認します。
はい、その三点が出発点です。
次はよくある質問を見ていきましょう。
よくある質問
まとめ
相談してくれた方には号の区別と業種の条件を確認するよう伝えてみます!
特定行政庁への相談も含めて、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法第48条第8項(e-Gov法令検索)
- 建築基準法別表第二(ち)項第四号・第五号、(ろ)項第二号(e-Gov法令検索)
- 建築基準法施行令第百三十条の五の二・第百三十条の九の四(e-Gov法令検索)
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。該当性の判断は個別の内容によって異なる場合があります。個別の判断は所轄の特定行政庁にご確認ください。





