認知症高齢者グループホームや老人ホームのような施設が、店舗や事務所と同じ建物に入っている複合用途ビルでは、その部分だけを区画する工事が必要になることがあります。
延べ面積が275平方メートルに満たない小規模な部分であれば、居室ひとつひとつを区画する通常のやり方ではなく、住戸ごとにまとめて区画すれば足りるという、もう一つの道が用意されています。
この道は、以前ご紹介した住戸利用施設と特定住戸利用施設の違いの中でも触れた条文の続きにあたり、住戸ごとに満たすべき七つの要件が定められています。
この記事では、複合用途建物の中で住戸ごとの区画が認められる「特定住戸部分」の対象と、満たすべき要件をわかりやすく解説します。
うちのビルは1階が店舗で2階から上が高齢者住宅なんですが、この部分だけ壁を耐火構造にする工事が必要なんでしょうか。
条件次第では、住戸ごとの区画で足りる場合があります。
まずは、なぜこの道が用意されているのかを見てみましょう。
普通の区画とは、また別の条件になるんですね。
はい、条文の中身を順番に確認していきましょう。
- 消防法施行規則第十二条の二第三項の定めにより、複合用途建物の中にある小規模な高齢者施設等の部分は、住戸ごとにまとめて区画すれば足りる「特定住戸部分」として扱われます。
- 対象になるのは、令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち(六)項ロの用途に供される部分で、延べ面積275平方メートル未満のものに限られます。
- このルートを選べば、各住戸を準耐火構造の壁及び床で区画し、出入口を外気に開放された廊下に面するようにすれば、住戸ごとの区画として認められます。
- 各住戸の床面積が百平方メートルを超える場合や、すでに通常の区画工事を終えている部分は、この特定住戸部分のルートを使うことはできません。
- 実際に要件を満たしているかどうかは、最終的に所轄消防署の確認が必要です。
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目次
なぜ複合用途建物の高齢者施設は住戸ごとの区画で足りるのか

まずは、なぜ「住戸ごと」という区画の単位が別に用意されているのかを確認しましょう。
第一項は居室ひとつひとつを準耐火構造や耐火構造の壁及び床で区画する原則を定めていますが、第三項はその特例として、条件を満たす部分に限り住戸単位での区画を認めています。
これは、複合用途ビルの一部にだけ高齢者施設等が入っている、比較的小規模なケースを想定した規定です。
次の章で、どんな建物のどの部分が対象になるのかを具体的に見ていきましょう。
居室ごとじゃなくて、住戸ごとでいいというのは意外でした。
はい。
次は、対象になる建物とその部分の条件を確認しましょう。
どんな建物のどの部分が対象になるのか

順番に確認しましょう。
一つ目は建物全体が令別表第一(十六)項イの複合用途防火対象物であること(ただし(五)項ロ又は(六)項ロ以外の用途が混ざっていないことが前提です)。
二つ目は、その中の(六)項ロ(高齢者施設等)の用途に供される部分であること。
三つ目は、その部分の延べ面積が275平方メートル未満であること。
さらに、すでに第一項第一号の区画を満たしている部分は、この特定住戸部分のルートから除かれます。次の章で、実際に満たすべき区画の中身を見ていきましょう。
建物全体の用途と、施設部分の面積の両方を見られるんですね。
そのとおりです。
次は住戸をどう区画すればよいかを見ましょう。
住戸ごとにどんな区画を設ければよいのか

号一から号三までが、区画そのものの作り方を定めています。
二 特定住戸部分の各住戸の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下に面していること。
三 前号の主たる出入口は、第一項第一号ニの規定による構造を有するものであること。
出入口は直接外気に開放された廊下に面していることが条件で、煙がこもらず外へ排出できる廊下であることも求められます。
その出入口の防火戸は、第一項第一号ニが定める構造(随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの、または煙感知器と連動して閉鎖する構造等)に適合させる必要があります。
居室単位の区画と違い、住戸の中にある部屋どうしを個別に区画する必要はありません。
住戸の中の部屋ごとに区画しなくていいのは助かります。
ただし、仕上げや通路にも別の条件があります。
次の章で見落としやすい点をまとめて確認しましょう。
仕上げや通路、感知器を見落としていないか

どれも見落とすと要件を満たせません。
五 第二号の廊下に通ずる通路を消防庁長官が定めるところにより設けたものであること。
六 居室及び通路に煙感知器を設けたものであること。
七 特定住戸部分の各住戸の床の面積が百平方メートル以下であること。
二つ目は、廊下に通ずる通路そのものを消防庁長官が定めるところにより設けなければならない点です。
三つ目は煙感知器で、居室だけでなく通路にも設置が求められます。
四つ目が特に見落としやすい点で、各住戸の床面積は百平方メートル以下でなければならず、これを超える住戸があるとこのルート全体が使えなくなります。
百平方メートルを超える住戸が一つでもあると、全部だめになるんですね。
そのとおりです。
最後に、明日から確認すべきことをまとめます。
明日からなにを確認すればよいのか

図面を用意してから相談すると話が早くなります。
- 建物が令別表第一(十六)項イに該当し、(五)項ロ又は(六)項ロ以外の用途が混ざっていないか確認する
- 高齢者施設等の部分の延べ面積が275平方メートル未満かどうかを図面で確認する
- 各住戸の出入口が直接外気に開放された廊下に面しているか確認する
- 各住戸の床面積が百平方メートルを超えていないか、住戸ごとに実測する
計画は所轄消防署への相談を経てから進め、すでに第一項の区画を満たしている部分が無いかもあわせて確認すると判断がしやすくなります。
今度、消防署に図面を持っていって相談してみます。
それがよいと思います。
よくある質問もあわせてご確認ください。
よくある質問
まとめ
うちの建物が対象になるかどうか、図面を見ながらもう一度確認してみます。
それがよいと思います。
その際は図面もご用意のうえ、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行令第十二条第一項第一号
- 消防法施行規則第十二条の二第一項第一号ニ・第三項
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





