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敷地の一部はなぜ道路として扱われることがあるのか|幅員四メートル未満の道がみなし道路になる理由を解説

敷地の一部が道路とみなされ敷地面積に含まれないことを示すアイキャッチ画像

所有している敷地の一角が、実は道路として扱われていることがあります。
幅員四メートルに満たない道に面した敷地では、法律上その道自体が「道路」とみなされるためです。
この場合、境界線の位置は実際の道の縁ではなく、道の中心線から一定の距離を後退した線で決まります。
この「みなし道路」の仕組みと、敷地面積への影響を条文に沿って解説します

うちの前の道、車がすれ違えないくらい狭いんですが、これも道路になるんですか。

建築基準法第四十二条第二項が、そうした狭い道を道路とみなす仕組みを定めています。
まず条文の枠組みから見ていきましょう。

道路とみなされると、うちの敷地はどう扱われるんですか。

みなし境界線の外側は敷地面積に算入されません。
条文の中身を順番に確認しましょう。

この記事の結論
  • 建築基準法第四十二条第二項は、幅員四メートル未満でも現に建築物が立ち並ぶ道を特定行政庁が指定すれば道路とみなすと定めています(いわゆる2項道路)。
  • 道路とみなされる境界線は、道の中心線から水平距離二メートル後退した線です(同項前段)。
  • 崖地・川・線路敷地などに沿う場合は、崖地等の側の境界線から水平距離四メートルの線が境界線とみなされます(同項ただし書き)。
  • このみなし境界線と道との間の部分の敷地は、建蔽率や容積率を算定するときの敷地面積に算入されません(建築基準法施行令第二条第一項第一号)。
  • 土地の状況によりやむを得ない場合、特定行政庁は水平距離を二メートル未満まで縮めて指定できます(建築基準法第四十二条第三項)。

敷地の一部が道路とみなされて敷地面積に含まれないことを示す図解

なぜ敷地の一部が道路として扱われることがあるのか

住宅が両側に迫る狭い道路と電柱の並ぶ街並みのイラスト
建築基準法が定める道路は、原則として幅員四メートル以上のものに限られます。
ところが、この基準ができる前から建物が立ち並んでいた狭い道は、そのまま消えてなくなるわけではありません。
建築基準法第四十二条第一項 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル以上のもの(略)をいう。第二項 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更(略)によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし(略)。
都市計画区域が指定された時点ですでに建物が立ち並んでいた幅員四メートル未満の道は、特定行政庁が指定すれば道路とみなされます
これは俗に2項道路と呼ばれ、指定を受けるかどうかは道ごとに特定行政庁が判断します。
みなされるのは「道路法上の道路」としてではなく、あくまで建築基準法上の道路としての扱いです。
指定の有無は、自分の敷地の前の道が本当に狭い道路のままなのか、それとも法律上の道路として扱われているのかを左右します。
次は、みなされた場合に境界線がどこに引かれるのかを見ていきましょう。

指定されるかどうかは、道によって違うんですね。

はい、特定行政庁の指定が前提です。
次は境界線の位置を見ていきましょう。

道路とみなされる境界線はどこに引かれるのか

道路の縁に立つ境界標と奥に後退して設けられた塀のイラスト
2項道路とみなされても、境界線は道の実際の縁にあるとは限りません。
条文は、境界線の位置そのものを距離で指定しています。
建築基準法第四十二条第二項(後段) (略)その中心線からの水平距離二メートル(略)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
境界線は、道の中心線から水平距離二メートル後退した線とみなされます
反対側も同じ道に面していれば、道の両側で中心線から二メートルずつ後退した線が境界線になります。
ただし道の片側が崖地・川・線路敷地に沿う場合は例外で、崖地等の側の境界線から道の側へ水平距離四メートルの線が境界線とみなされます。
この場合、後退の負担は道の反対側だけが引き受ける形になります。
次は、この境界線の外側が敷地面積からどう扱われるのかを確認しましょう。

崖や川に面していると、こっちだけ二メートルより多く下がることになるんですか。

その場合は崖地等の側から四メートルの線が境界線になります。
次は敷地面積への影響を見ていきましょう。

みなし境界線の外側は敷地面積からどう扱われるのか

道路との間に細い後退部分を残して塀を下げた住宅と法令書のイラスト
境界線が道の中心線側へ後退すると、その外側の部分は登記簿上の自分の土地であっても扱いが変わります。
建築基準法施行令は、敷地面積の算定方法をこの点まで踏み込んで定めています。
建築基準法施行令第二条第一項第一号(敷地面積) 敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法第四十二条第二項、第三項又は第五項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない
みなし境界線と実際の道との間の部分は、敷地面積の計算から除かれます
敷地面積は建蔽率・容積率を計算するときの分母になるため、この部分が除かれると建てられる建築面積・延べ面積の上限も小さくなります。
土地の所有権や登記簿上の面積が変わるわけではなく、あくまで建築確認の計算上だけの扱いです。
将来その部分に塀や門を新しく設けると、道路内の建築制限に抵触することもあります。
次は、境界線までの距離そのものが変わる例外を見ていきましょう。

登記簿の面積と建築確認で使う面積が違うことがあるんですね。

はい、建蔽率・容積率の計算ではこの部分を除いて考えます。
次は距離そのものが変わる例外を見ていきましょう。

土地の状況によって水平距離が変わることがあるのか

ガードレールの付いた崖沿いの道路と反対側に下がって並ぶ住宅のイラスト
中心線から二メートル、崖地等から四メートルという距離は原則ですが、これを機械的に当てはめられない土地もあります。
条文は、そうした場合のための調整の仕組みも用意しています。
建築基準法第四十二条第三項 特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については二メートル未満一・三五メートル以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については四メートル未満二・七メートル以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。
土地の状況によりやむを得ない場合、特定行政庁は水平距離を原則より狭い範囲で個別に指定できます
中心線からの距離は一・三五メートル以上二メートル未満、崖地等からの距離は二・七メートル以上四メートル未満の範囲内で指定されます。
この指定は道ごと・区間ごとに行われるため、同じ通りに見えても場所によって境界線の位置が異なることがあります。
自分の敷地の前の道がこの指定を受けているかどうかは、条文を読むだけでは分かりません。
次は、実際に自分の敷地がどちらに当たるかを確認する方法を見ていきましょう。

同じ通りでも場所によって距離が違うことがあるなんて知りませんでした。

特定行政庁の指定ごとに区間が決まっています。
次は確認の方法を見ていきましょう。

自分の敷地がどちらに該当するか確認するには

旗と案内板を掲げた庁舎と手前に停められた自転車のイラスト
境界線の位置は自分で測って決められるものではなく、特定行政庁の指定内容そのものに基づきます。
確認の窓口と、押さえておきたい要点を整理します。 敷地が面する道の道路種別(一項道路か2項道路か)は、特定行政庁の建築指導窓口で確認できます。
境界線の具体的な位置は「道路中心線の指定」として図面で示されていることが多く、窓口で位置指定図の写しを取得できます
崖地・川・線路敷地に沿う敷地は、四メートル側の指定を受けていないか特に確認が必要です。
建て替えや増築を検討する際は、設計者が敷地測量の段階でみなし境界線の位置を確認し、後退が必要な範囲を図面に反映します
自分の敷地の前の道がすでに指定を受けているかどうかは、これまでの建築確認の記録や近隣の建て替え事例からも推測できます。
判断に迷う場合は、設計者や特定行政庁の窓口に確認したうえで計画を進めることが確実です。

建て替えのときに、まず窓口で確認しておいた方が良さそうですね。

はい、位置指定図を早めに確認しておくと計画が立てやすくなります。
次はよくある質問を確認しましょう。

よくある質問

Q幅員四メートル未満の道はすべて道路とみなされますか?
Aいいえ。区域指定時に現に建築物が立ち並んでいることと、特定行政庁の指定を受けていることが条件です(建築基準法第四十二条第二項)。
Q境界線までの距離は必ず二メートルですか?
A原則は二メートルですが、崖地等に沿う場合は四メートル、土地の状況によっては特定行政庁が一・三五メートル以上二メートル未満の範囲で別に指定することもあります(同条第二項・第三項)。
Q後退した部分の土地の所有権はどうなりますか?
A所有権や登記簿上の面積は変わりません。建築確認の計算上だけ敷地面積に算入されなくなります(建築基準法施行令第二条第一項第一号)。
Q敷地の前の道が該当するかどうかはどこで確認できますか?
A敷地を所管する特定行政庁の建築指導窓口で、道路種別証明や位置指定図の写しを確認できます。

まとめ

幅員四メートル未満でも、現に建築物が立ち並び特定行政庁が指定した道は建築基準法上の道路とみなされます(第四十二条第二項)。
境界線は道の中心線から水平距離二メートル後退した線とみなされます。
崖地・川・線路敷地に沿う道は、崖地等の側から水平距離四メートルの線が境界線になります。
みなし境界線と道との間の部分は敷地面積に算入されず、建蔽率・容積率の計算に影響します(建築基準法施行令第二条第一項第一号)。
土地の状況によっては、特定行政庁が水平距離を一・三五メートル以上二メートル未満等の範囲で別に指定できます(同条第三項)。
後退した部分の所有権や登記簿上の面積は変わりません。
該当の有無や境界線の位置は、特定行政庁の建築指導窓口で確認できます

うちの前の道が2項道路に当たるかどうか、一度窓口で確認してみます!

敷地面積の算定を含む確認も、㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第四十二条第一項・第二項・第三項(e-Gov法令検索)
  • 建築基準法施行令第二条第一項第一号(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。境界線の指定状況や水平距離の扱いは道・区間ごとに異なります。個別の判断は所轄の特定行政庁にご確認ください。

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