危険物を扱う製造所・貯蔵所・取扱所には、種類や規模を問わずすべてに共通する基準があります。
「通則」と呼ばれるこの基準は、日々の片づけや修理、保管方法にまで細かく及びます。
なかには「保護液に沈めて保存する危険物は露出させてはならない」という、意外と知られていない規定もあります。
この記事では、危険物の規制に関する政令第二十四条が定める通則基準を、具体例とともに解説します。
うちは危険物を扱っていますが、細かい基準まではよく分かっていません。
危険物の規制に関する政令第二十四条に、貯蔵・取扱いに共通する通則基準が定められています。
まずは全体像から確認しましょう。
保護液に沈めて保存する危険物、というのは初めて聞きました。
はい。
条文の言葉だけだと分かりにくいので、具体例を交えて説明しますね。
- 危険物の規制に関する政令第二十四条は、すべての製造所等に共通する貯蔵・取扱いの基準です
- 貯留設備にたまった危険物はあふれる前にくみ上げ、くず・かすは一日に一回以上処分する必要があります
- 保護液の中に保存する危険物は、保護液から露出させてはいけません
- 修理は危険物を完全に除去した安全な場所で行い、可燃性蒸気が滞留する場所では火花を発する工具を使いません
- これらは施設の種類を問わず共通して適用される基準です
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目次
危険物施設に共通する通則基準とはなにを指すのか

製造所・貯蔵所・取扱所の種類を問わず共通して適用されます。
第一号は、許可・届出の範囲を超える危険物の貯蔵・取扱いを禁止しています。
第二号はみだりな火気の使用を、第三号は係員以外の者の立入りを禁じています。
第四号では、常に整理・清掃を行い、不必要な物件を置かないことも求められます。
つまり通則基準は「許可の範囲を守る」「火気と人の出入りを管理する」「片づける」という基本の積み重ねです。
当たり前のようで、条文にちゃんと書いてあるんですね。
はい。
まずは全体像を押さえておきましょう。
貯留設備にたまった危険物やくず・かすはどう処理すればよいのか

あふれと放置を防ぐための基準です。
第四号の二は、貯留設備や油分離装置にたまった危険物を随時くみ上げることを求めています。
第五号では、危険物のくず・かす等を一日に一回以上、安全な場所で廃棄するよう定めています。
「たまったら気づいたときに」ではなく、随時・毎日という頻度そのものが基準になっている点に注意が必要です。
清掃のタイミングを日課として決めておくと、この基準を満たしやすくなります。
くず・かすの処分は、どれくらいの頻度でやればよいのでしょうか。
一日に一回以上が基準です。
清掃の時間を決めて習慣にしましょう。
保護液の中に保存する危険物はなぜ露出させてはいけないのか

液面の管理を誤ると危険性が一気に高まります。
黄りんやアルカリ金属など、水や油の中で保存することで初めて安定する危険物があります。
保護液が蒸発や漏えいで減り、危険物の一部でも液面から出てしまえば、この号の違反になります。
露出した部分は空気中の水分や酸素と反応し、発火につながるおそれがあります。
保護液の量は、蒸発分を見越して定期的に補充・点検することが欠かせません。
保護液が減っていることに、気づかないこともありそうです。
だからこそ定期的な液面の点検が欠かせません。
補充のタイミングも決めておきましょう。
修理や可燃性蒸気が滞留する場所ではなにに気をつけるべきか

残った危険物や蒸気が思わぬ着火源になります。
第十号は、危険物が残っているおそれのある設備・機械器具・容器等の修理を、完全に除去した後に限っています。
第十三号は、可燃性の蒸気やガスがもれ・滞留するおそれのある場所での火花を発する工具・履物の使用を禁じています。
電線と電気器具の接続も「完全に」行うことが求められ、緩みや露出があってはいけません。
除去が済んだと思い込まず、修理前には必ず内部の残存確認を行ってください。
うっかり火花の出る工具を持ち込みそうです。
作業前に蒸気の滞留がないかを必ず確認してください。
工具の選定も忘れずに。
明日からなにを確認すればよいのか

通則基準は、点検表に落とし込むと運用しやすくなります。
第七号は、温度計・湿度計・圧力計による監視と、適正な温度・湿度・圧力の維持を求めています。
第八号は、危険物が漏れ・あふれ・飛散しないための措置を独立した号として定めています。
本記事で紹介した号とあわせて、日常点検のチェック項目に落とし込んでおくと見落としが減ります。
点検の記録を残しておけば、万一の際にも運用状況を説明しやすくなります。
通則基準は号の数が多いので、点検表にまとめておくと安心ですね。
はい。
号番号ごとにチェック欄を作っておくと管理しやすくなります。
よくある質問
まとめ
日々の片づけから保護液の管理まで、確認すべき点がはっきりしました!
まずは保護液の液面と貯留設備のくみ上げ状況を確認してください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 危険物の規制に関する政令第二十四条(貯蔵及び取扱いの通則基準)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





