危険物施設のタンクや配管を一度にすべて工事すると、工事が終わるまで施設全体を使えなくなってしまいます。
実は、施設の中で工事をしていない部分だけを先に使えるようにする仮使用の承認という手続きがあります。
1つの許可工事を複数の区分に分け、区分ごとに完成検査と仮使用の承認を段階的に受けていく方法です。
消防法第11条第5項ただし書が定める仮使用の承認を使った、区分ごとの手続きの進め方を解説します。
施設の一部だけを変更する工事なのに、完成検査が終わるまで施設全体を止めないといけないのでしょうか。
他の部分は普通に使えているのに困っています。
工事に関係ない部分は、承認を受ければ完成検査の前でも使い続けられます。
区分の分け方から一緒に確認していきましょう。
変更許可と仮使用の承認って、同時に申請するものではないのですか。
同時に申請できる場合もありますが、区分を分けて段階的に進める場合は少し流れが違います。
順番に見ていきましょう。
- 施設の位置・構造・設備を変更するときは変更の許可を受け、完成検査を受けなければ使用できないのが原則
- 変更工事に係る部分以外の部分は、市町村長等の承認を受ければ完成検査の前でも仮に使用できる
- 1つの施設内で変更工事を複数の区分に分ければ、区分ごとに許可・完成検査・仮使用の承認を段階的に進められる
- 仮使用の承認を受けるには火災予防上の措置を記載した書類を添えて申請する必要がある
- 変更の許可と仮使用の承認を同時に申請できる専用様式もあるが、区分を分けた段階的な進め方とは使い分けが必要
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目次
なぜ1つの変更工事を区分に分けて進められるのか

そこで消防法は、変更工事をしていない部分だけを先に使い続けられる仕組みを用意しています。
これが仮使用の承認と呼ばれる制度です。
1つの施設の中で変更工事を複数の区分に分ければ、この仮使用の承認を区分ごとに使いながら、許可・工事・完成検査を段階的に進めることができます。
工期が重なる工事でも、工期がずれる工事でも、考え方は同じです。
完成検査を待たずに使える部分があるとは知りませんでした。
はい、条件を満たす部分に限られます。
次はどの部分が対象になるかを見ていきましょう。
どんな部分なら仮使用の承認を受けられるのか

対象になるのは、あくまで変更工事に関係のない部分です。
対象になるのは、条文どおり変更の工事に係る部分以外の部分の全部または一部です。
工事中の部分そのものは、たとえ工事が一部完了していても仮使用の対象にはなりません。
どこまでを「工事に係る部分」とするかは、区分の切り方によって変わるため、事前の整理が重要になります。
工事している部分そのものは、やっぱり仮使用できないんですね。
そのとおりです。
だからこそ、次は許可から完成検査までの順番を確認しましょう。
許可と完成検査と仮使用の承認はどんな順番で進むのか

まず、変更許可がどんな場合に必要かを確認します。
実務の流れはおおむね次のとおりです。
最初に区分ごとの変更許可を受け、工事が終わった区分から順に完成検査を受けて完成検査済証の交付を受けます。
まだ工事に入っていない区分や工事が終わっていない区分については、その都度、仮使用の承認を受けて使い続けます。
区分の数だけこの流れを繰り返すことになります。
区分ごとに許可番号も別々になるということでしょうか。
はい、区分ごとの申請になるので許可の単位も分かれます。
次は見落としやすい点を確認しましょう。
実務で見落としやすいのはどこか

とくに「同時に申請できる様式がある」ことと混同しやすいので注意が必要です。
区分を分けて段階的に完成検査を受けていく進め方では、区分ごとに別々のタイミングで許可や承認を受けることになるため、この専用様式をそのまま使えるとは限りません。
また、仮使用が認められるのは変更工事に係る部分以外だけという原則を忘れて、工事中の区分まで仮使用できると思い込んでしまう例もあります。
区分の境界と、それぞれの手続きの単位を図面上で一致させておくことが欠かせません。
同時申請の様式があるなら、区分を分けなくてもよい気がしてきました。
工期がまとまっているなら同時申請、工期がずれるなら区分を分けるなど、状況に応じた使い分けが必要です。
最後に確認事項をまとめます。
明日からなにを確認すればよいのか

区分を決めてから工事に入ると、途中での見直しが難しくなります。
- 施設内の変更工事を、どの範囲でいくつの区分に分けるか図面上で明確にする
- 区分ごとの工期が重なるのか、ずれるのかを整理する
- 仮使用の承認申請には、区分ごとに火災予防上の措置を記載した書類を添える準備をする
区分の切り方によって、どこまでが仮使用の対象になるかが変わってきます。
完成検査済証が交付される順番も区分ごとに異なるため、社内の稼働計画ともあわせて整理しておきましょう。
図面と工程表をそろえたうえで相談すれば、手戻りを防ぎやすくなります。
次の工事では、区分の図面を先に消防署へ見てもらいます。
それが一番の近道です。
区分を決める前のご相談をお勧めします。
よくある質問
まとめ
区分を分けて進める道があると分かって安心しました!
区分の切り方次第で進め方が変わりますので、お早めにご相談ください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法第11条第1項
- 消防法第11条第5項
- 危険物の規制に関する規則第5条の2
- 危険物の規制に関する規則第5条の3
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





