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ガス漏れ火災警報設備の中継器はなぜ必要か|受信機の導通確認と5回線以下の例外

受信機で導通確認できない場合のガス漏れ火災警報設備の中継器

ガス漏れ火災警報設備では、受信機で検知器までの配線の導通を確認できない場合があります。
その場合は、回線ごとに導通を確認できる中継器を受信機と検知器の間に設けます。
ただし、受信機に接続できる回線が5以下なら、この中継器の設置には例外があります。
受信機の機能と接続回線数を分けて確認してから、中継器の要否を判断しましょう。

中継器は、検知器を増やしたときに必ず必要になるのでしょうか。
受信機の回線数との関係も知りたいです。

規則は、受信機で導通確認できない場合に中継器を求めます。
さらに接続回線が5以下なら例外があります。

検知器の台数ではなく、受信機に接続する回線数を見るのですね。
改修時の確認順も必要ですね。

まず受信機の仕様と回線数を照合します。
中継器の有無だけで決めないことが大切です。

この記事の結論
  • 受信機から検知器までの導通を確認できない場合は、回線ごとに確認できる中継器を設けます。
  • 受信機に接続できる回線が5以下なら、中継器を設ける規定には例外があります。
  • 例外の条件は検知器の台数ではなく、受信機に接続できる回線数です。
  • 受信機自体で導通確認できるかどうかも、中継器の要否を判断する前提です。
  • 改修・点検では受信機の仕様、回線数、現地の中継器を照合し、個別の適否は所轄消防署と有資格者に確認します。

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ガス漏れ火災警報設備の中継器が必要になる条件と接続回線5以下の例外を示す図解

中継器はなぜ受信機の導通確認に関係するのか

受信機と検知器回路を中継器でつないで導通を確認するイラスト
条文が中継器を求める出発点は、受信機が検知器までの配線の導通を確認できないことです。
その場合は、回線ごとに確認できるよう受信機と検知器の間に中継器を設けます。
消防法施行規則第二十四条の二の三第一項第二号イ 受信機において、受信機から検知器に至る配線の導通を確認することができないものにあつては、回線ごとに導通を確認することができるように受信機と検知器との間に中継器を設けること。ただし、受信機に接続することができる回線の数が五以下のものにあつては、この限りでない。
中継器の役割は、回線ごとの導通確認を可能にすることです。

中継器は単に距離を延ばす箱ではないのですね。
受信機で何を確認できるかから見ます。

そのとおりです。
導通確認の可否を仕様と現地で確かめましょう。

接続回線が5以下ならどこが例外になるのか

受信機から5回線が出ている設備と中継器のイラスト
ただし書きは、受信機に接続することができる回線の数が5以下のものを対象にしています。
この条件に当たるときは、中継器を設ける規定には例外があります。
消防法施行規則第二十四条の二の三第一項第二号イ 受信機において、受信機から検知器に至る配線の導通を確認することができないものにあつては、回線ごとに導通を確認することができるように受信機と検知器との間に中継器を設けること。ただし、受信機に接続することができる回線の数が五以下のものにあつては、この限りでない。
例外は検知器の台数ではなく、受信機が接続できる回線数で確認します。

小規模な回線数なら、必ず中継器を付けるわけではないのですね。
受信機の仕様書を確認します。

回線数を現地の見た目だけで数えないことが重要です。
接続可能な回線数を確認します。

5回線を超えるとき何を確認するのか

受信機と6本以上の回線と中継器を示すイラスト
受信機に接続することができる回線の数が6以上なら、ただし書きの例外には当たりません。
受信機で導通確認できないものでは、回線ごとの中継器を確認します。
消防法施行規則第二十四条の二の三第一項第二号イ 受信機において、受信機から検知器に至る配線の導通を確認することができないものにあつては、回線ごとに導通を確認することができるように受信機と検知器との間に中継器を設けること。ただし、受信機に接続することができる回線の数が五以下のものにあつては、この限りでない。
5回線以下という数字だけを切り出さず、導通確認できない受信機かも併せて判断します。

回線数が6以上なら、中継器の例外をそのまま使えないのですね。
受信機の表示も確認します。

はい。
回線数と導通確認の両方を記録して判断しましょう。

受信機で導通確認できる場合も中継器は要るのか

受信機で回線の導通表示を確認するイラスト
条文は、受信機において導通を確認できないものを条件に中継器を求めています。
したがって、受信機自体で確認できるかは、判断の最初の分岐です。
消防法施行規則第二十四条の二の三第一項第二号イ 受信機において、受信機から検知器に至る配線の導通を確認することができないものにあつては、回線ごとに導通を確認することができるように受信機と検知器との間に中継器を設けること。ただし、受信機に接続することができる回線の数が五以下のものにあつては、この限りでない。
回線数だけを見て中継器の要否を決めず、受信機の機能を先に確認します。

受信機の型式や仕様を見ずに、中継器だけを数えてはいけませんね。
機器の資料もそろえます。

その進め方が安全です。
受信機の導通確認機能を確認してください。

改修と点検ではどんな順番で確認すればよいか

回路図と受信機と点検チェックリストを照合するイラスト
改修や点検では、受信機の型式・導通確認機能、接続可能な回線数、現地の中継器と回路を順に照合します。
図面と現地に相違があれば、工事後の状態で確認します。
消防法施行規則第二十四条の二の三第一項第二号イ 受信機において、受信機から検知器に至る配線の導通を確認することができないものにあつては、回線ごとに導通を確認することができるように受信機と検知器との間に中継器を設けること。ただし、受信機に接続することができる回線の数が五以下のものにあつては、この限りでない。
仕様・回線数・中継器を同じ記録で結ぶことが、例外の取り違えを防ぎます。

受信機の資料、回路図、現地を同じ順番で見ます。
判断した根拠も残します。

所轄消防署と有資格者へ早めに相談しましょう。
確認結果を次回点検へ引き継ぎます。

よくある質問

Q受信機の回線が5以下なら中継器は不要ですか?
A受信機に接続できる回線が5以下なら、条文は中継器を設ける規定に例外を置いています。受信機の導通確認機能も併せて確認してください。
Q検知器が少なければ例外になりますか?
Aいいえ。例外は受信機に接続できる回線数で決まります。検知器の台数だけでは判断しません。
Q受信機を更新したときはどうなりますか?
A導通確認機能や接続可能な回線数が変わる場合があります。更新後の受信機仕様で中継器の要否を確認します。
Q5回線以下なら中継器を撤去できますか?
A一律には判断できません。受信機の導通確認機能、現地の構成、所轄の運用を確認してから判断してください。

まとめ

✔ 受信機で導通確認できない回線は中継器で確認できるようにします

✔ 受信機に接続できる回線が5以下だけなら中継器を設ける規定には例外があります

✔ 判断は受信機の導通確認機能と接続可能な回線数で行います

✔ 回線数が6以上なら例外に当たるかを受信機の機能と併せて確認します

✔ 受信機の導通確認機能は別に確認する前提です

✔ 受信機の仕様・接続可能回線・中継器を同じ記録で照合します

✔ 個別の適否は所轄消防署と有資格者に確認します

受信機の仕様と回線数を確認して、迷うところは早めに相談します。
改修後の状態で見直します。

㈱防災屋でもご相談を承っております。
設備の状況に合わせて確認しましょう。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

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参考・出典

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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