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ガソリンの容器詰替えは指定数量以上でもできる?本人確認の方法と配送時の取扱いも解説

給油取扱所でガソリンを携行缶などの容器に詰め替えて販売する場合、38号通知により指定数量未満とする解釈が示されていますが、地域の需要によっては指定数量以上の詰替えが必要になる場面もあります。
指定数量以上の詰替えが認められる条件と、顧客の本人確認の方法、詰め替えたガソリンを配送する場合の取扱いを、実際の質疑応答をもとに解説します。

携行缶でガソリンを売るときは200リットル未満までって聞いてたんやけど、農家さんの草刈り需要が集中する時期はそれやと全然足りひんのよな。

原則は38号通知のとおり指定数量未満です。
ただし安全対策を講じて予防規程に基づく文書に明記すれば、指定数量以上の詰替えも差し支えないという回答が示されています。

本人確認のほうはどうなん。免許証を持ってへんお客さんが来たら売れへんの?

写真付きの証明書がない場合は、公的機関が発行する住所と氏名を確認できる書類を2種類以上提示してもらう方法が認められています。この記事でまとめて解説します!

この記事の結論
  • 給油取扱所におけるガソリンの容器への詰替え販売の数量は、38号通知により指定数量(200リットル)未満とする解釈が示されている
  • 満量停止装置等が確実に機能することと、詰替え作業を危険物取扱者である従業員が原則として行うことを予防規程に基づく文書に明記すれば、指定数量以上の詰替えも差し支えない
  • 本人確認は、顧客が公的機関発行の写真付き証明書を所持していない場合、2種類以上の公的機関が発行する住所及び氏名を確認できる書類の提示によることができる
  • 従業者が容器に詰め替えて顧客の住居へ配送する場合も、顧客の本人確認等を行う必要がある

ガソリンの容器詰替えの指定数量・本人確認・配送の取扱い

ガソリンの容器への詰替え販売は指定数量未満が原則

給油取扱所におけるガソリンの容器への詰替え販売については、「給油取扱所におけるガソリンの容器への詰替え販売に係る取扱いについて」(令和元年7月25日付け消防危第95号)に基づき、購入者の身元や使用目的の確認等について取組みが進められています。

一方で、自動車への給油や灯油又は軽油の容器への詰替え以外の危険物の貯蔵又は取扱いについては、「給油取扱所の技術上の基準等に係る運用上の指針について」(昭和62年4月28日付け消防危第38号。
以下「38号通知」といいます。
)において、ガソリンの容器への詰替え販売の数量は指定数量未満とする旨の解釈が示されています。

ガソリンは危険物の規制に関する政令別表第三で指定数量が200リットルと定められている第四類第一石油類(非水溶性液体)です。したがって、給油取扱所での容器への詰替え販売は1回あたり200リットル未満が原則という整理になります。

指定数量以上の詰替えは安全対策と予防規程への明記で認められる

ある地域の消防機関から、管内の給油取扱所事業者について次のような相談を受けたとして照会がありました。
農業や林業が主たる産業となっている地域で、特に夏季においては田畑の草刈り等、農業機械等の燃料であるガソリンの需要が高まるものの、地域にある給油取扱所は数か所しかなく、一の給油取扱所において指定数量未満の量のガソリンを詰め替え販売することだけでは地域のガソリンの需要をまかなうことができないため、指定数量以上の量を詰め替え販売する方策を検討してほしい、というものです。

この相談を受け、38号通知第2の1のなお書きの運用として、次の安全対策を講じ、予防規程に基づく文書に明記することにより、指定数量以上のガソリンの容器への詰替えを行うことができると解釈してよいか、という照会がなされました。

  • 固定給油設備の給油ホースに接続される給油ノズルに設けられた満量停止装置等が確実に機能すること
  • 当該詰め替え作業を危険物取扱者である従業員が原則として行うこと
差し支えないとされています。ポイントは、指定数量未満という数量の線引きそのものが絶対的な禁止ではなく、38号通知第2の1のなお書きの運用として位置づけられているという点です。設備面(満量停止装置等の確実な機能)と人的な面(危険物取扱者による作業)の両方の安全対策を講じたうえで、それを予防規程に基づく文書に明記して運用を担保することがセットになって初めて認められる整理といえます。

写真付き証明書がなければ2種類以上の公的書類で本人確認できる

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第39条の3の2の規定に基づき、ガソリンを容器に詰め替えて販売を行う際の顧客の本人確認については、「ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について」(令和元年12月20日付け消防危第197号)の1(1)において、本人確認を行うことのできる書類の例として公的機関が発行する写真付きの証明書であることが示されています。

このことについて、本人確認の際、顧客が当該証明書を所持していない場合、2種類以上の公的機関が発行する住所及び氏名を確認することができる書類を提示することをもって、本人確認を行うこととしてよいか、という照会がありました。

差し支えないとされています。写真付きの証明書はあくまで本人確認を行うことのできる書類の「例」として示されているものであり、それ以外の方法が一律に排除されているわけではありません。写真付き証明書を所持していない顧客に対しても、公的機関が発行する住所及び氏名を確認できる書類を2種類以上提示してもらうことで、本人確認の目的は達せられるという整理です。

顧客の住居へ配送する場合も本人確認等が必要

給油取扱所において、ガソリンを販売するため従業者が容器に詰め替え、顧客の住居へ配送する場合についても、顧客の本人確認等を行う必要があるか、という照会もあわせてなされています。顧客が来店せず、店舗側が容器に詰め替えて届けるという形態です。

お見込みのとおりとされています。顧客が自ら来店して容器に詰め替える場合だけでなく、従業者が詰め替えて配送する形態であっても本人確認等は必要です。なお、顧客の本人確認を行うことのできる書類の提示を省略できる場合等については、「ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について」(令和元年12月20日付け消防危第197号)を参照することとされています。

よくある質問

Q. 給油取扱所でガソリンを容器に詰め替えて販売できる数量に上限はありますか?
38号通知において、ガソリンの容器への詰替え販売の数量は指定数量未満とする旨の解釈が示されています。ガソリンの指定数量は200リットルです。ただし所定の安全対策を講じて予防規程に基づく文書に明記した場合は、指定数量以上の詰替えも差し支えないとされています。
Q. 指定数量以上の詰替えを行うために必要な安全対策は何ですか?
固定給油設備の給油ホースに接続される給油ノズルに設けられた満量停止装置等が確実に機能すること、および当該詰め替え作業を危険物取扱者である従業員が原則として行うことの2点です。あわせてこれらを予防規程に基づく文書に明記する必要があります。
Q. 顧客が運転免許証などの写真付き証明書を持っていない場合はどうすればよいですか?
2種類以上の公的機関が発行する住所及び氏名を確認することができる書類を提示してもらうことをもって、本人確認を行うこととして差し支えないとされています。
Q. 従業者が容器に詰め替えて顧客の自宅まで届ける場合も本人確認は必要ですか?
必要です。顧客の住居へ配送する場合についても顧客の本人確認等を行う必要があるとされています。書類の提示を省略できる場合等については令和元年12月20日付け消防危第197号を参照してください。

まとめ

  • 給油取扱所におけるガソリンの容器への詰替え販売の数量は、38号通知により指定数量(200リットル)未満とする解釈が示されている
  • 満量停止装置等の確実な機能と危険物取扱者による作業という安全対策を講じ、予防規程に基づく文書に明記すれば、指定数量以上の詰替えも差し支えない
  • 本人確認について、顧客が公的機関発行の写真付き証明書を所持していない場合は、2種類以上の公的機関が発行する住所及び氏名を確認できる書類の提示によることができる
  • 従業者が容器に詰め替えて顧客の住居へ配送する場合についても、顧客の本人確認等を行う必要がある

原則は指定数量未満、でも中身を固めれば道はあるってことやな。

そのとおりです
設備面と人的な面の安全対策、予防規程への明記、そして本人確認の徹底がセットになります。

参考・出典

  • 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第39条の3の2 e-Gov法令検索
  • 「給油取扱所の技術上の基準等に係る運用上の指針について」(昭和62年4月28日付け消防危第38号)
  • 「給油取扱所におけるガソリンの容器への詰替え販売に係る取扱いについて」(令和元年7月25日付け消防危第95号)
  • 「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」(令和元年8月7日付け消防危第111号)
  • 「ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について」(令和元年12月20日付け消防危第197号)
  • 「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」(令和2年3月27日付け消防危第89号)
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)給油取扱所における指定数量以上のガソリンの容器への詰め替え・ガソリンの容器への詰替え販売に係る顧客の本人確認の方法に関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年6月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の運用については所轄消防署にご確認ください。

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