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小規模グループホームのスプリンクラー免除は夜間の介助者体制でも認められるのか|近隣協力者に求められる要件を解説

夜間の巡回で入居者の居室を確認するグループホーム担当者

認知症高齢者グループホームのような小規模社会福祉施設は、延べ面積が275平方メートル以上になるとスプリンクラー設備の設置が原則義務になります。
しかし建物を大きく改修しなくても、設置を要しないと認められる道があることはあまり知られていません。
消防法施行令第32条の特例を使えば、夜間の介助者体制や近隣協力者の確保といった条件を満たすことで設置を要しないと判断される場合があります。
この記事では、その中でも「夜間介助者体制型」という道の具体的な要件と見落としやすい点を解説します。

うちのグループホーム、延べ面積が275平方メートルを超えているのでスプリンクラーは絶対に付けないとダメなんでしょうか。

実は施行令第32条という特例があって、条件を満たせば免除される場合があるんですよ。

免除ってどうやったら認められるんですか。

夜間の介助者体制を整えるルートが代表的です。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 認知症高齢者グループホームなど小規模社会福祉施設は、延べ面積が275平方メートル以上になるとスプリンクラー設備の設置が原則義務になります。
  • ただし消防法施行令第32条の特例により、一定の条件を満たせば設置を要しないと認められる場合があります。
  • 代表的な条件のひとつが、夜間の介助者を従業者等4人以内・近隣協力者3人以内の比率で確保することです。
  • 近隣協力者には駆けつけ2分以内自動火災報知設備と連動する装置などの条件が求められます。
  • 免除は自動的なものではなく、所轄の消防長又は消防署長が個別に判断するものです。

小規模グループホームのスプリンクラー免除の要件をまとめた図解(夜間の体制・近隣協力者・容易な避難経路・消防計画への明記)

小規模なグループホームはなぜスプリンクラー設置が原則義務なのか

グループホームの建物と間取りを確認する担当者のイラスト
グループホームのような小規模施設でも、介助が必要な入居者が入所する用途は消防用設備等の対象になりやすい区分です。
まずは、原則としてどこまで義務が及ぶのかを確認しましょう。
この節の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。(消防法施行令第32条)
設置基準には、最初から特例による抜け道が用意されています。
平成19年の改正で、認知症高齢者グループホームのような小規模社会福祉施設も、延べ面積が275平方メートル以上であればスプリンクラー設備の設置対象に含まれるようになりました(消防法施行令第12条第1項第1号ハ)。
それでも建物の位置や構造、設備の状況によっては、上に引用した施行令第32条の特例を使って設置を要しないと認められることがあります。
この特例をどう使うかが、この記事のテーマです。

うちは平屋の小さい施設なんですが、それでもスプリンクラーが要るんでしょうか。

延べ面積が275平方メートルを超えていれば原則必要です。
ただし免除の道もあるので、次で説明しますね。

夜間の介助者体制はどんな条件を満たせばよいのか

夜間に入居者を見守る介助者のイラスト
免除ルートの中でも代表的なのが、夜間の介助者体制を整える方法です。
消防庁の通知は、確保すべき介助者の数を具体的な比率で示しています。
夜間における介助者1人当たりの要保護者の数が、従業者等(夜勤職員、宿直職員、宿直ボランティア、住込みの管理者など当該施設において入所者とともに起居する者をいう。)にあっては4人以内、近隣協力者にあっては3人以内となるよう、介助者の数が確保されているものであること。(小規模社会福祉施設に対する消防用設備等の技術上の基準の特例の適用について 平成19年6月13日 消防予第231号)
介助者の数は「頭数」ではなく「比率」で決まります。
従業者等とは夜勤職員や宿直職員、住み込みの管理者などを指し、近隣協力者とはあらかじめ定めた地域の協力者を指します。
建物自体も平屋建てか地上2階建てで、壁や天井の室内に面する部分の仕上げが不燃材料等であることが前提条件になります。
この4人以内・3人以内という比率を満たせなくなった時点で、免除の前提は崩れてしまいます。
入居者の状態が変わって要保護者の数が増えた場合は、この比率を保てているか改めて確認が必要です。

夜勤が1人しかいない日もあるんですが、それでも大丈夫でしょうか。

近隣協力者を含めて比率を満たせれば問題ありません。
ただし近隣協力者にも条件があるので次で確認しましょう。

近隣協力者にはどんな条件が求められるのか

近隣の住宅から駆けつける協力者のイラスト
近隣協力者は誰でもよいわけではありません。
消防庁の通知は、駆けつけの速さと火災を覚知する手段の両方を求めています。
近隣協力者は、居所から当該施設に2分以内で駆けつけることができるものであること。また、居所には、当該施設の自動火災報知設備と連動して火災の発生を覚知することができる装置が備えられているものであること。(平成19年6月13日消防予第231号)
近隣協力者は「近くに住んでいる人」というだけでは足りません。
駆けつけに要する時間が2分以内であることに加え、施設の自動火災報知設備と連動して鳴動する装置を自宅に備えておく必要があります。
本人の同意や火災時の活動範囲、夜間不在時の代替介助者の確保方策についても、消防計画などの書類で明らかにしておかなければなりません。
口約束だけの協力体制では、この条件を満たしたことになりません。

近所の人にお願いするだけでは足りないんですね。

はい、装置の設置と書類での明記までがセットです。
次はよくある見落としを見てみましょう。

実務で見落としやすいのはどこか

壁で区切られた2棟のユニット型施設のイラスト
ユニット型の施設では、介助者の数え方を誤りやすいポイントがあります。
また免除は事業者の自己判断では完結しません。
次のア及びイに掲げる要件のすべてに該当する複数ユニットの小規模社会福祉施設にあっては、要保護者の数が最大となるユニットにおいて、これに応じた介助者の数が確保されることで足りるものとすること。(平成19年6月13日消防予第231号)
複数ユニットの施設でも、全ユニットの人数を単純に合計する必要はありません。
ユニット間の壁や床が耐火構造又は準耐火構造であり、各ユニットが他のユニットを経由せず地上へ避難できる経路を持っていれば、要保護者が最も多いユニットの基準だけで足ります。
なお免除の可否を最終的に決めるのは所轄の消防長又は消防署長であり、この特例は施行令第32条に基づく個別の裁量判断です。
各居室から屋外へ容易に避難できる構造を満たす別ルートもあるため、自施設に合う道を所轄消防署と一緒に確認するのが安全です。

うちは2ユニットあるんですが、人数は単純に足し算するんでしょうか。

いいえ、条件を満たせば人数が多い方のユニット基準で足ります。
ただし壁と避難経路の条件は必ず確認してくださいね。

明日からなにを確認すればよいのか

書類を手渡しする担当者たちのイラスト
免除を検討するなら、まず自施設の現状を数字で確認するところから始まります。
書類の整備と所轄消防署への相談もあわせて進めましょう。
この特例の適用対象となるか否かを判断するに当たり、新規のものを含む小規模社会福祉施設の構造等や人員の状況について確認する必要がある場合には、設計図書や事業計画等により確認するものとすること。(平成19年6月13日消防予第231号)
まずは夜間の従業者等の数と入居中の要保護者の数を照らし合わせ、比率を満たしているか計算しましょう。
そのうえで近隣協力者の候補を確保し、駆けつけ2分以内・自動火災報知設備と連動する装置の設置を検討します。
近隣協力者本人の同意や活動範囲、代替介助者の確保方策は、消防計画に明記しておく書類です。
最後に所轄の消防署へ事前に相談し、施行令第32条の適用可否について確認しておくと確実です。

今度、夜間の人員配置を数え直してみます。

それが確実な第一歩です。
これでよくある質問を確認しましょう。

よくある質問

Q夜間介助者体制型以外にもスプリンクラーの免除は認められますか?
Aはい。各居室から地上等へ容易に避難できる構造を満たす「容易避難型」など、複数の免除ルートが用意されています。自施設に合うルートは所轄消防署に確認してください。
Q近隣協力者は誰でもなれますか?
Aいいえ。駆けつけ2分以内・自動火災報知設備と連動する装置の設置・本人の同意の明記という条件をすべて満たす人に限られます。
Q免除の判断は誰が行いますか?
A所轄の消防長又は消防署長が、施行令第32条に基づき個別に判断します。事業者が自己判断で設置を省略できるものではありません。
Q複数のユニットがある施設ではどう数えればよいですか?
A要保護者の数が最も多いユニットを基準に介助者の数を確保すれば足りますが、ユニット間の耐火区画と避難経路の条件も満たす必要があります。

まとめ

認知症高齢者グループホーム等の小規模社会福祉施設は、延べ面積275平方メートル以上でスプリンクラー設備の設置が原則義務になりました。
施行令第32条の特例により、条件を満たせば設置を要しないと認められる場合があります。
夜間の介助者は、従業者等4人以内・近隣協力者3人以内という比率で確保する必要があります。
近隣協力者には駆けつけ2分以内自動火災報知設備と連動する装置という条件が求められます。
複数ユニットの施設は、要保護者が最も多いユニットを基準に介助者数を確保すれば足ります。
免除の適用は自動的なものではなく、所轄の消防長又は消防署長が個別に判断します。
近隣協力者の同意や活動範囲、代替介助者の確保方策は、消防計画などの書類で明らかにしておく必要があります。

うちの体制でも免除の可能性があるか、一度整理してみます。

ぜひ所轄の消防署にも相談してみてください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令第12条第1項第1号ハ・第32条(e-Gov法令検索)
  • 小規模社会福祉施設に対する消防用設備等の技術上の基準の特例の適用について(平成19年6月13日 消防予第231号 消防庁予防課長)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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