高さ31メートルを超える建築物には、非常用エレベーターの設置が義務付けられています。
しかし必要な基数は一律ではなく、建物ごとに条文が定める計算方法で決まります。
基準になるのは建物全体の延べ面積ではなく、高さ31メートルを超える部分のうち床面積が最大となる階の面積です。
この記事では、建築基準法施行令第129条の13の3第2項が定める非常用エレベーターの必要台数の計算方法を、条文に沿って具体的に解説します。
うちのビルは高さ35メートルなのですが、非常用エレベーターは1基で足りるでしょうか。
高さだけでなく床面積によって必要な基数が変わります。
まずは基準になる面積から確認しましょう。
面積で台数が変わるなら、具体的にどう計算すればいいのか気になります。
計算方法は条文の表で決まっています。
順番に確認していきましょう。
- 建築基準法施行令第129条の13の3第2項は、高さ31メートルを超える部分の床面積が最大の階の床面積に応じて、非常用エレベーターの必要台数を定めています。
- 床面積が1,500平方メートル以下なら、非常用エレベーターは1基で足ります。
- 1,500平方メートルを超える場合は、3,000平方メートル以内を増すごとに1基を加えた数が必要になります。
- 2基以上設置する場合は、避難上及び消火上有効な間隔を保って配置しなければなりません。
- この台数は建物全体の延べ面積ではなく、高さ31メートルを超える部分のうち床面積が最大となる一つの階だけで判定します。
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目次
非常用エレベーターの必要な台数はなぜ建物ごとに違うのか

しかし高層建築物といっても規模はさまざまで、必要な基数を一律に決めることはできません。
その追加基準の一つが、次に確認する必要台数の計算方法です。
台数は建物の高さそのものではなく、床面積によって決まる仕組みになっています。
つまり「高さ31メートルを超えているから1基設置すれば足りる」という判断は、面積を確認するまで確定しません。
台数が高さでなく面積で決まるとは知りませんでした。
どの部分の面積を見ればいいんでしょうか。
高さ31メートルを超える部分の床面積が基準です。
次はその面積の測り方を確認しましょう。
台数を決める基準になる面積とはどこの床面積か

高さ31メートルを超える部分の中でも、限られた一つの階だけを見ます。
高さ31メートル以下の部分の床面積は、この計算にいっさい含みません。
31メートルを超える部分に複数の階がある場合も、そのうち最も床面積が大きい階だけを見れば足ります。
建物全体の延べ面積で判定してしまうと、実際より過大な基数を見積もることになります。
延べ面積ではなく、一番大きい階だけを見ればいいんですね。
それなら次は具体的な計算式を知りたいです。
面積が決まれば、あとは条文の表に当てはめるだけです。
次は具体的な計算方法を見ましょう。
具体的にはどんな計算式で必要な基数が決まるのか

基数は2段階の計算で求められます。
1,500平方メートルを超える場合は、超えた分について3,000平方メートルごとに1基を加えていきます。
たとえば最大の階の床面積が4,000平方メートルなら、1,500平方メートルを2,500平方メートル超えているため、3,000平方メートル以内の増分として基数を1加え、合計2基になります。
面積が4,500平方メートルを超えて7,500平方メートル以下になると、増分がさらに1つ増えて3基が必要です。
うちのビルは最大階が4,000平方メートルなので、
2基必要ということですね。
そのとおりです、計算どおり2基になります。
ただし配置の仕方にも注意が必要です。
実務で見落としやすいのはどこか

配置の仕方と、他の基準との関係にも注意が必要です。
条文が求めるのは「避難上及び消火上有効な間隔」という抽象的な基準であり、実際の距離は国土交通大臣が定める構造方法に基づいて確認します。
また台数の計算(第2項)を満たしても、第129条の4から第129条の10までの一般的なエレベーター基準や、乗降ロビーの構造、昇降路の防火区画など、他の項の要件も別途満たさなければなりません。
基数だけを合わせて配置や区画を後回しにすると、設計のやり直しにつながります。
台数さえ合わせれば終わりだと思っていました。
配置や区画まで別途確認が必要なんですね。
はい、台数・配置・区画は別々の要件です。
最後に確認の手順を整理しましょう。
明日からなにを確認すればよいのか

最後に、現場で確認する順番に整理します。
- 建物に高さ31メートルを超える部分があるかを確認する
- その部分のうち、床面積が最大となる一つの階を特定する
- その階の床面積が1,500平方メートル以下か、超えているかを確認する
- 超えている場合は、超過分を3,000平方メートルごとに区切って加算基数を計算する
- 2基以上になる場合は、配置間隔と乗降ロビー・昇降路の区画基準も別途確認する
増築や用途変更で高さ31メートルを超える部分の面積が変わったときは、そのたびに計算し直してください。
面積の測り方から計算式まで、順番に確認すれば
台数を取り違えずに済みそうです。
まず床面積が最大の階からです。
チェックリストの順に見ていきましょう。
よくある質問
まとめ
面積の測り方から
計算式まで、順番に確認します!
非常用エレベーターの設計判断のご相談も、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)
- 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第129条の13の3
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。配置間隔等の具体的な数値は国土交通大臣が定める構造方法や個別の設計条件によって異なります。個別の判断は所轄の特定行政庁または消防署にご確認ください。





