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非常用エレベーターはなぜ床面積によって必要な台数が変わるのか|建築基準法施行令第129条の13の3が定める設置数の計算方法を解説

非常用エレベーターはなぜ床面積で台数が変わるのかを示すアイキャッチ画像

高さ31メートルを超える建築物には、非常用エレベーターの設置が義務付けられています。
しかし必要な基数は一律ではなく、建物ごとに条文が定める計算方法で決まります。
基準になるのは建物全体の延べ面積ではなく、高さ31メートルを超える部分のうち床面積が最大となる階の面積です。
この記事では、建築基準法施行令第129条の13の3第2項が定める非常用エレベーターの必要台数の計算方法を、条文に沿って具体的に解説します。

うちのビルは高さ35メートルなのですが、非常用エレベーターは1基で足りるでしょうか。

高さだけでなく床面積によって必要な基数が変わります。
まずは基準になる面積から確認しましょう。

面積で台数が変わるなら、具体的にどう計算すればいいのか気になります。

計算方法は条文の表で決まっています。
順番に確認していきましょう。

この記事の結論
  • 建築基準法施行令第129条の13の3第2項は、高さ31メートルを超える部分の床面積が最大の階の床面積に応じて、非常用エレベーターの必要台数を定めています。
  • 床面積が1,500平方メートル以下なら、非常用エレベーターは1基で足ります。
  • 1,500平方メートルを超える場合は、3,000平方メートル以内を増すごとに1基を加えた数が必要になります。
  • 2基以上設置する場合は、避難上及び消火上有効な間隔を保って配置しなければなりません。
  • この台数は建物全体の延べ面積ではなく、高さ31メートルを超える部分のうち床面積が最大となる一つの階だけで判定します。

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非常用エレベーターの必要台数を高さ31メートルを超える部分の床面積から計算する手順を示す図解

非常用エレベーターの必要な台数はなぜ建物ごとに違うのか

高さ31メートルを超える高層建築物に非常用エレベーターの昇降路が設けられている様子を示すイラスト
高さ31メートルを超える建築物では、消防隊の活動拠点として非常用エレベーターの設置が義務付けられています。
しかし高層建築物といっても規模はさまざまで、必要な基数を一律に決めることはできません。
建築基準法施行令第百二十九条の十三の三第1項 法第三十四条第二項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第百二十九条の四から第百二十九条の十までの規定によるほか、この条に定めるところによらなければならない。
非常用エレベーターは、一般的なエレベーターの構造基準に加えて、この条文が定める追加の基準を満たさなければなりません。
その追加基準の一つが、次に確認する必要台数の計算方法です。
台数は建物の高さそのものではなく、床面積によって決まる仕組みになっています。
つまり「高さ31メートルを超えているから1基設置すれば足りる」という判断は、面積を確認するまで確定しません。

台数が高さでなく面積で決まるとは知りませんでした。
どの部分の面積を見ればいいんでしょうか。

高さ31メートルを超える部分の床面積が基準です。
次はその面積の測り方を確認しましょう。

台数を決める基準になる面積とはどこの床面積か

高さ31メートルの線を境に上下に分かれた建築物の断面と、床面積が最大の階が色分けされている様子を示すイラスト
台数の計算に使う面積は、建物全体の延べ面積ではありません。
高さ31メートルを超える部分の中でも、限られた一つの階だけを見ます。
建築基準法施行令第百二十九条の十三の三第2項 前項の非常用の昇降機であるエレベーター(以下「非常用エレベーター」という。)の数は、高さ三十一メートルを超える部分の床面積が最大の階における床面積に応じて、次の表に定める数以上とし、二以上の非常用エレベーターを設置する場合には、避難上及び消火上有効な間隔を保つて配置しなければならない。
基準になるのは、高さ31メートルを超える部分のうち、床面積が最大となる一つの階の床面積です。
高さ31メートル以下の部分の床面積は、この計算にいっさい含みません。
31メートルを超える部分に複数の階がある場合も、そのうち最も床面積が大きい階だけを見れば足ります。
建物全体の延べ面積で判定してしまうと、実際より過大な基数を見積もることになります。

延べ面積ではなく、一番大きい階だけを見ればいいんですね。
それなら次は具体的な計算式を知りたいです。

面積が決まれば、あとは条文の表に当てはめるだけです。
次は具体的な計算方法を見ましょう。

具体的にはどんな計算式で必要な基数が決まるのか

床面積の目盛りが1500平方メートルごとに区切られ非常用エレベーターのアイコンが一基ずつ増えていく様子を示すイラスト
面積が決まったら、あとは条文が定める表に当てはめるだけです。
基数は2段階の計算で求められます。
建築基準法施行令第百二十九条の十三の三第2項の表 (一) 千五百平方メートル以下の場合 非常用エレベーターの数 一 (二) 千五百平方メートルを超える場合 非常用エレベーターの数 三千平方メートル以内を増すごとに(一)の数に一を加えた数
床面積が1,500平方メートル以下なら、必要な基数は1基です。
1,500平方メートルを超える場合は、超えた分について3,000平方メートルごとに1基を加えていきます。
たとえば最大の階の床面積が4,000平方メートルなら、1,500平方メートルを2,500平方メートル超えているため、3,000平方メートル以内の増分として基数を1加え、合計2基になります。
面積が4,500平方メートルを超えて7,500平方メートル以下になると、増分がさらに1つ増えて3基が必要です。

うちのビルは最大階が4,000平方メートルなので、
2基必要ということですね。

そのとおりです、計算どおり2基になります。
ただし配置の仕方にも注意が必要です。

実務で見落としやすいのはどこか

二基の非常用エレベーターが十分な間隔を空けて配置されている平面図のイラスト
必要な基数を計算できても、それだけで設置が終わるわけではありません。
配置の仕方と、他の基準との関係にも注意が必要です。
建築基準法施行令第百二十九条の十三の三第12項 第二項から前項までの規定によるほか、非常用エレベーターの構造は、その機能を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
基数の計算式には具体的な数値があっても、2基以上を設置するときの配置間隔そのものには政令上の数値が定められていません。
条文が求めるのは「避難上及び消火上有効な間隔」という抽象的な基準であり、実際の距離は国土交通大臣が定める構造方法に基づいて確認します。
また台数の計算(第2項)を満たしても、第129条の4から第129条の10までの一般的なエレベーター基準や、乗降ロビーの構造、昇降路の防火区画など、他の項の要件も別途満たさなければなりません。
基数だけを合わせて配置や区画を後回しにすると、設計のやり直しにつながります。

台数さえ合わせれば終わりだと思っていました。
配置や区画まで別途確認が必要なんですね。

はい、台数・配置・区画は別々の要件です。
最後に確認の手順を整理しましょう。

明日からなにを確認すればよいのか

チェックリストと巻尺と虫眼鏡を並べて確認する様子を示すイラスト
ここまでの面積の測り方・計算式・配置の条件は、どれか一つを飛ばすと正しい基数にたどり着けません。
最後に、現場で確認する順番に整理します。
  • 建物に高さ31メートルを超える部分があるかを確認する
  • その部分のうち、床面積が最大となる一つの階を特定する
  • その階の床面積が1,500平方メートル以下か、超えているかを確認する
  • 超えている場合は、超過分を3,000平方メートルごとに区切って加算基数を計算する
  • 2基以上になる場合は、配置間隔と乗降ロビー・昇降路の区画基準も別途確認する
非常用エレベーターの基数は、面積の測り方を一つ間違えるだけで結果が変わります。
増築や用途変更で高さ31メートルを超える部分の面積が変わったときは、そのたびに計算し直してください。

面積の測り方から計算式まで、順番に確認すれば
台数を取り違えずに済みそうです。

まず床面積が最大の階からです。
チェックリストの順に見ていきましょう。

よくある質問

Q非常用エレベーターの台数は建物全体の延べ面積で決まりますか?
Aいいえ、建物全体の延べ面積ではなく、高さ31メートルを超える部分の床面積が最大となる階の床面積で判定します(施行令第129条の13の3第2項)。
Q床面積が3,000平方メートルちょうどの場合、基数はどうなりますか?
A1,500平方メートルを超えているため、超過分1,500平方メートルに対して3,000平方メートル以内の増分として基数を1加え、合計2基になります(同条同項の表)。
Q台数を増やせば配置場所は自由に決めてよいですか?
Aいいえ、2基以上設置する場合は避難上及び消火上有効な間隔を保って配置しなければなりません(施行令第129条の13の3第2項)。具体的な間隔は国土交通大臣が定める構造方法に基づいて確認します。
Q台数の計算さえ満たせば設置基準はすべて満たしたことになりますか?
Aいいえ、台数の計算(第2項)を満たすほかに、一般的なエレベーター基準や乗降ロビーの構造、昇降路の防火区画など、他の項の要件も別途満たす必要があります(施行令第129条の13の3第1項・第12項)。

まとめ

✔建築基準法施行令第129条の13の3第2項は、非常用エレベーターの必要台数を高さ31メートルを超える部分の床面積が最大の階の面積で定めています。
✔床面積が1,500平方メートル以下なら1基で足ります。
✔1,500平方メートルを超えると、3,000平方メートル以内を増すごとに1基を加えた数が必要になります。
✔たとえば最大の階の床面積が4,000平方メートルなら、必要基数は2基です。
✔2基以上設置する場合は、避難上及び消火上有効な間隔を保って配置しなければなりません。
✔配置間隔の具体的な基準は国土交通大臣が定める構造方法(告示)で確認します。
✔台数の計算は建物全体の延べ面積ではなく、高さ31メートルを超える部分のうち床面積が最大となる一つの階だけで判定します。

面積の測り方から
計算式まで、順番に確認します!

非常用エレベーターの設計判断のご相談も、㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)
  • 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第129条の13の3

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。配置間隔等の具体的な数値は国土交通大臣が定める構造方法や個別の設計条件によって異なります。個別の判断は所轄の特定行政庁または消防署にご確認ください。

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