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避難ロープはなぜ降下防止の措置が必要なのか|太さとつり下げ具の基準も解説

避難ロープはなぜ降下防止の措置が必要なのかを解説する記事のアイキャッチ画像

避難ロープは、避難器具の中でも構造が最も単純に見える器具です。
ただのロープに見えても、太さや急激な降下を防ぐ措置、つり下げ具の強度まで条文には具体的な数値が定められています。
垂らして使うだけの器具ではなく、降下速度を制御する仕組みを備えていることが条件になっています。
今回は避難ロープの構造・材質及び強度の基準を、根拠条文から確認します。

うちのビルの避難器具の一覧に避難ロープと書いてあります。
ロープを垂らして降りるだけの器具なんでしょうか。

それだけではありません。
使用の際に急激な降下を防止するための措置を講じることが条件になっています。

知りませんでした。
太さや強さにも基準があるんですか。

太さも引張荷重も数値で決まっています。
1つずつ条文で見ていきましょう。

この記事の結論
  • 避難ロープは施行規則第27条第1項第8号の設置方法と、同項第11号が委任する避難器具の基準の構造・材質・強度という二重の基準がある
  • 使用の際は急激な降下を防止するための措置を講じた構造であることが条件で、太さは直径12ミリメートル以上
  • ロープは耐久性に富んだ繊維性のもの、つり下げ具は鋼材又は同等以上の耐久性を持つ材質と決まっている
  • ロープは6.5キロニュートン、つり下げ具は6キロニュートンの引張荷重試験で破断や著しい変形が無いことを確かめる
  • 設置の際の長さは告示でなく施行規則第8号が「取付け位置から降着面までの長さ」と定めている

避難ロープの構造材質強度の基準を示す図解

避難ロープの基準はどこで決まっているのか

避難器具の基準を定めた告示と避難ロープを示すイラスト
避難ロープは、すべり棒と並んで避難器具の中でもっとも簡素な構造の器具です。
だからこそ、取り付け方と器具そのものの強さを別々の条文で押さえておく必要があります。
消防法施行規則第27条第1項 避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
第八号 すべり棒及び避難ロープは、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
イ すべり棒及び避難ロープの長さは、取付け位置から地盤面その他の降着面までの長さとすること。
ハ すべり棒及び避難ロープの取付け具は、第五号イ及びロの規定の例により設けること。
第十一号 避難器具(金属製避難はしご及び緩降機を除く。)は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること
設置と強度は別の条文で決まっています。
第八号は「どこにどう取り付けるか」という設置の基準で、長さは取付け位置から地盤面等の降着面までとし、取付け具の設置方法もあわせて定めています。
一方、第十一号は「器具そのものが十分な強度を持っているか」を、消防庁長官が定める基準=避難器具の基準(昭和53年消防庁告示第1号)第六に委任しています。
この告示の第六には、避難ロープの構造・材質・強度・表示のすべてが定められています。
つまり避難ロープは「取り付け方」と「器具の中身」の両方が揃って初めて基準に適合します。

取り付け位置さえ決まればそれで終わりだと思っていました。
ロープ自体にも別の基準があるんですね。

そうなんです。
次は構造と太さの基準を見てみましょう。

避難ロープの太さと降下を防ぐ措置はどう決まっているのか

避難ロープの太さと急激な降下を防止する措置を示すイラスト
避難ロープは、ただ垂らして使う器具ではありません。
急激な降下を防ぐ措置や太さ、ねじれへの配慮まで、構造上の条件が細かく定められています。
避難器具の基準 第六 避難ロープの構造、材質及び強度
一 避難ロープの構造は、次に定めるところによる。
(一)避難ロープは、安全、確実かつ容易に使用される構造のものであること。
(二)避難ロープは、ロープ及びつり下げ具により構成されるものであること。ただし、直接防火対象物に固定して使用するものにあつては、この限りでない。
(三)使用の際、急激な降下を防止するための措置を講じたものであること
(四)ロープは、全長を通じ均一な構造で、かつ、使用者を著しく旋転させるねじれ等の障害を生じないものであること。
(五)ロープの太さは、直径12ミリメートル以上のものであること
(六)ロープの一端に、防火対象物に固定するためのつり下げ具を装着したものであること。ただし、直接防火対象物に固定して使用するものにあつては、この限りでない。
太さは直径12ミリメートル以上と決められています。
避難ロープはロープつり下げ具の2つで構成される器具で、直接防火対象物に固定して使う場合を除き、この組み合わせが条件になります。
最も特徴的なのが(三)の規定で、使用の際に急激な降下を防止するための措置を講じた構造でなければならず、ただロープを垂らすだけの器具は基準を満たしません。
全長を通じて構造が均一で、使用者を著しく旋転させるねじれ等の障害を生じないことも条件で、太さは直径12ミリメートル以上と定められています。
一端には防火対象物に固定するためのつり下げ具を装着する必要があり、これが次の材質基準につながります。

急激な降下を防ぐ措置が必須だとは知りませんでした。
ただのロープではないんですね。

はい、降下速度を制御する仕組みが前提です。
次は材質の基準を見てみましょう。

避難ロープの材質は何を満たせばよいのか

避難ロープとつり下げ具の材質基準を示すイラスト
避難ロープとつり下げ具は、それぞれ別の材質基準を満たす必要があります。
ロープ本体と金属部分とで、求められる性質が異なるためです。
避難器具の基準 第六
二 避難ロープの材質は、次に定めるところによる。
(一)ロープは、耐久性に富んだ繊維性のものであること
(二)つり下げ具は、鋼材又はこれと同等以上の耐久性を有するものであること
(三)耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。
ロープは繊維性、つり下げ具は鋼材が基本です。
ロープ本体は耐久性に富んだ繊維性のものと定められており、他の避難器具に多い金属製の部材とは異なる性質が求められます。
一方、防火対象物に固定するためのつり下げ具は鋼材又はこれと同等以上の耐久性を有するものでなければなりません。
ロープ・つり下げ具のいずれも、耐食性を有しない材質の場合は耐食加工を施すことが条件で、屋外に設置される器具では特に確認が必要な項目です。

ロープと金具で材質の基準が違うんですね。
耐食加工も確認しておきます。

そうです。
続いて強度試験の基準を見ていきましょう。

避難ロープの強度試験で何を確かめるのか

避難ロープとつり下げ具の引張荷重試験を示すイラスト
避難ロープとつり下げ具では、確かめる引張荷重の数値が異なります。
それぞれの試験条件を見ていきましょう。
避難器具の基準 第六
三 避難ロープの強度は、次に定めるところによる。
(一)ロープは、6.5キロニュートンの引張荷重を加える試験において、破断、著しい変形等を生じないものであること
(二)つり下げ具は、6キロニュートンの引張荷重を加える試験において、亀裂、破損、著しい変形等を生じないものであること
ロープとつり下げ具では、試験の荷重が異なります。
ロープ本体は6.5キロニュートンの引張荷重を加える試験で、破断や著しい変形等を生じないことが条件です。
つり下げ具は6キロニュートンの引張荷重を加える試験で、亀裂・破損・著しい変形等を生じないことを確かめます。
ロープの方がやや高い荷重で試験されるのは、使用者の体重に加えて降下時の動的な負荷も考慮されているためです。
数値のわずかな違いを見落とすと、規格の異なる製品を誤って選定するおそれがあります。

ロープとつり下げ具で荷重の数値が違うのは意外でした。
表示事項も確認したいです。

はい、最後に表示事項と設置の長さを確認しましょう。

避難ロープの表示事項と設置の長さはどう確認するのか

避難ロープの表示事項と設置の長さを示すイラスト
最後に、避難ロープに表示すべき事項と、現場での設置の長さの決め方を見ていきます。
長さは告示でなく施行規則が定めている点に注意が必要です。
避難器具の基準 第六
四 避難ロープには、次に定める事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示するものとする。
(一)種類(二)製造者名又は商標(三)製造年月(四)長さ(五)自重
消防法施行規則第27条第1項第8号イ すべり棒及び避難ロープの長さは、取付け位置から地盤面その他の降着面までの長さとすること。ハ すべり棒及び避難ロープの取付け具は、第五号イ及びロの規定の例により設けること。
長さの基準は告示でなく施行規則にあります。
表示事項は種類・製造者名又は商標・製造年月・長さ自重の5項目で、他の避難器具より1項目多く定められています。
一方、現場で実際に必要な長さそのものは告示第六ではなく、施行規則第27条第1項第8号イが「取付け位置から地盤面その他の降着面までの長さ」と定めており、条文の場所を混同しやすい点です。
取付け具の設置方法も第8号ハで、第5号イ及びロの規定の例によることとされており、避難ロープ単独の規定だけを見ていると見落としがちです。
表示された長さの製品を選ぶだけでなく、実際の取付け位置から降着面までの実測値と一致しているかをあわせて確認する必要があります。

長さの基準が告示と施行規則で分かれているとは知りませんでした。
表示だけ見て終わりにしないよう気をつけます。

そうです。
次はよくある質問を見ていきましょう。

よくある質問

Q避難ロープには設置基準と構造基準の両方があるのですか?
Aあります。施行規則第27条第1項第8号が「取り付け方と長さ」を、同項第11号が委任する避難器具の基準第六が「ロープそのものの強さ」を別々に定めています。
Q避難ロープの太さはどのくらいですか?
A直径12ミリメートル以上と定められています。あわせて、使用の際に急激な降下を防止するための措置を講じた構造であることも条件です。
Q避難ロープとつり下げ具の材質はどう違いますか?
Aロープは耐久性に富んだ繊維性、つり下げ具は鋼材又は同等以上の耐久性を持つ材質と定められています。耐食性の無い材質は耐食加工が必要です。
Q避難ロープの引張荷重試験の数値はどのくらいですか?
Aロープは6.5キロニュートン、つり下げ具は6キロニュートンの引張荷重を加える試験で、破断や著しい変形等を生じないことが条件です。

まとめ

避難ロープは施行規則第27条第1項第8号(設置)と第11号(構造への委任)の二重の基準で成り立つ
ロープの中身は避難器具の基準(昭和53年消防庁告示第1号)第六が定めている
使用の際は急激な降下を防止するための措置を講じた構造であることが条件
太さは直径12ミリメートル以上
ロープは繊維性、つり下げ具は鋼材又は同等以上の耐久性
引張荷重試験はロープ6.5キロニュートン、つり下げ具6キロニュートン
設置の長さは告示でなく施行規則第8号が定めている

単純な器具に見えても、降下を防ぐ仕組みまで基準があるとよく分かりました。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行規則第27条第1項第8号・第11号(e-Gov法令検索)
  • 避難器具の基準(昭和53年3月13日消防庁告示第1号、最終改正令和元年6月28日消防庁告示第2号)第六 避難ロープの構造、材質及び強度

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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