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一般取扱所の外壁に認定品は使える?直上部の建築物やサイトグラスが認められない理由も解説

一般取扱所の実務では「これでもよいか」という照会が数多く積み上がっています。
外壁に指定の不燃材料ではない認定品を使う、タンクローリー充てん所の上に事務所を乗せる、注油設備を高速化する、配管に覗き窓を付ける。
このうち認められたものと認められなかったものが分かれています。
何が判断を分けたのかを、4つの照会をもとに解説します。

外壁の材料が規則にある不燃材料そのものではなく、認定を受けた防火構造なのですが、これで足りるでしょうか。

同等以上の効力があるものとしてさしつかえないとされた事例があります。
材料の代替は認められる余地があります。

タンクローリーの充てん所の真上に事務所を乗せるのは、耐火構造にして防火戸を付ければよいでしょうか。

そちらは防災上適当でないとされました。
床を1メートル突出させて外部階段にしても認められていません。
認められる代替と認められない提案の違いをこの記事で解説します!

この記事の結論
  • 一般取扱所の外壁に用いる材料は、危険物の規制に関する規則第10条の不燃材料で造られた外壁と同等以上の効力があるものとして認定品の使用が認められた事例がある
  • タンクローリー充てん所の直上部に事務所を設けることは、耐火構造や防火戸などの対策を講じても危険物の取扱いの状況から判断して防災上適当でない
  • 取扱品名が第一石油類や第二石油類の場合も同様に認められない
  • 灯油専用および小口詰替専用の一般取扱所に設ける注油設備は、吐出量が毎分60リットル程度のものを限度とすることが適当
  • 危険物配管の途中にサイトグラスを取り付けて目視検査することは認められない

外壁の材料は同等以上の効力があれば代替が認められる

危険物一般取扱所の外壁に用いる材料について、次のものを危険物の規制に関する規則第10条に定められている不燃材料で造られた外壁と同等以上の効力があるものとし、使用することを認めて差し支えないかどうか、という照会がありました。

  • 商品名 石綿スレート、木毛セメント板張、鉄骨防火構造
  • 一般名 不燃軸組防火構造
  • 防火構造の種類 昭和34年建設省告示第2545号第1に規定するもの
  • 認定番号 防火第99号
  • 構成材料 厚さ4ミリメートルの石綿セメント板と18ミリメートルの木毛セメント板を張り合せたもの
回答はさしつかえないです。
ここで示されているのは材料の名称ではなく性能で判断するという考え方です。規則に列挙された不燃材料そのものでなくても、建設省告示に基づく防火構造の認定を受けており、構成材料と厚さが明確に特定できるものであれば、同等以上の効力があるものとして扱えます。
照会の書き方も参考になります。商品名・一般名・告示上の位置づけ・認定番号・構成材料と厚さまで具体的に示されています。代替を認めてもらうには、同等性を第三者が検証できる形で提示することが前提になります。

同等以上の効力があれば、材料の代替は認められるのですね。

認められた事例があります。
使う材料の認定書を、申請の資料に添えてください。

タンクローリー充てん場所の直上部に建築物は認められない

既設一般取扱所であるタンクローリー充てん所の直上部に、次のような建築物を設けることはさしつかえないか、という照会がありました。

  • 用途 当該一般取扱所に関する事務のみを行うもので宿直室等はない
  • 面積 50平方メートル
  • 壁・柱・床は耐火構造とし、床には開口部を設けない
  • 出入口および窓は防火戸とする(ガラスを用いる場合は網入とする)
  • 事務所への階段は鉄骨とし、一般取扱所の敷地外から設け、防火区画する
  • 直上部の床に相当する部分は、防火のため直下部の外壁面から1メートル以上突出す

既設の一般取扱所は、取扱品名が第四類第三石油類(C重油)、取扱最大数量80キロリットル、鉄骨造、面積50平方メートルです。あわせて、この建築物を設けることがさしつかえない場合、直下部の取扱品名が第一石油類や第二石油類についても同様と解してよいか、という点も問われています。

回答は防災上適当でないです。
設問の場合は、危険物の取扱いの状況から判断すれば防災上適当でないとされました。第一石油類・第二石油類についての問いも、これにより承知されたいとされています。
注目すべきは、提案された対策自体は相当に厚いという点です。壁・柱・床を耐火構造とし、床に開口部を設けず、階段は敷地外から取り付けて防火区画し、床を1メートル以上突出させています。宿直室もありません。それでも認められませんでした。
判断の理由として挙げられているのは「危険物の取扱いの状況」です。タンクローリーへの充てんは可燃性蒸気が発生する作業であり、その直上に人がいる空間を設けること自体が問題とされています。

真上に事務所を置くのは認められないのですね。

防災上適当でないとされました。
配置を変える案を、早い段階で用意しておきましょう。

注油設備の吐出量は毎分60リットル程度が限度

2,000リットル以下の移動タンク貯蔵所へ注油することが認められて以来、灯油専用の一般取扱所および小口詰替専用の一般取扱所に設ける注油設備の高速化が図られてきました。そこで注油設備の注油速度の範囲について、高速用注油設備は使用を認めない、標準用注油設備および中速用注油設備は使用を認めるという整理でよいか、という照会がなされました。

回答では設問の趣旨が明らかではないとしたうえで、設問の一般取扱所に設置する注油設備は、吐出量が毎分60リットル程度のものを限度とすることが適当であると解するとされました。
照会は「高速用」「中速用」「標準用」という製品の呼び名で線を引こうとしています。これに対して回答は毎分60リットル程度という数値で答えている点が重要です。
呼び名はメーカーや時期によって変わりますが、吐出量の数値であれば誰が見ても同じ判断ができます。設備の分類名ではなく実際の性能値で管理するという考え方が示されています。

注油の速度にも限度があるのですね。

毎分60リットル程度が目安とされています。
設備を更新するときは、吐出量の仕様を確認してください。

危険物配管へのサイトグラスの取付けは認められない

危険物の流れの確認および内容物の目視検査を行うため、危険物一般取扱所の配管にサイトグラスを設けることを認めてさしつかえないか、という照会がありました。装置の概要は次のとおりです。

メチルアルコールやアセトン等を含有する廃有機溶媒を、沪紙を設けた真空沪過槽に入れ、配管を通して負圧(約マイナス600ミリメートル水銀柱)により屋内貯蔵タンクに吸引します。この配管の途中にサイトグラスを取り付けて危険物を目視検査するというものです。

  • 寸法 呼径40A、フランジ型
  • 材質 強化ガラスおよびステンレス鋼
  • 最高使用圧力 10キログラム毎平方センチメートル
  • 耐圧試験圧力 20キログラム毎平方センチメートル
回答は認められないです。
仕様としては強化ガラスとステンレス鋼を使い、耐圧試験圧力は最高使用圧力の2倍を確保しています。それでも認められませんでした。
配管に求められるのは金属管等の耐熱性を有するものという構造です。ガラスは圧力に耐えても火災時の熱や衝撃で破損する可能性があり、そこが危険物の流出口になります。目視で内容物を確認したいという目的自体は合理的でも、配管の一部をガラスに置き換えることは認められないという整理です。

配管に窓を付けて中を見るのは認められないのですね。

認められていません。
確認の方法は、別の手段で計画してください。

認められる代替と認められない提案の違い

4つの照会のうち、外壁材料の代替と注油設備の速度は認められ、直上部の建築物とサイトグラスは認められませんでした。提案の丁寧さでは差がないにもかかわらず結論が分かれています。

分かれ目は基準が守ろうとしているものを置き換えているかという点にあります。
外壁材料は不燃性という性能を別の構成で確保しており、基準の目的を満たしています。注油設備も吐出量という数値で安全側の限度を設定しています。
一方、直上部の建築物は可燃性蒸気が発生する場所の上に人の空間を作るという状況自体が問題であり、周囲を固めても解消されません。サイトグラスは配管の一部を金属からガラスに替えることそのものが、耐熱性という要求を外しています。
つまり性能を別の手段で満たす提案は通り、要求そのものを外す提案は通らないという整理です。

その基準が何を守るためのものかを、先に確かめるのですね。

そこを外すと話が進みません。
相談の前に、条文の趣旨を整理しておきましょう。

よくある質問

Q. 規則に書かれていない材料を一般取扱所の外壁に使えますか?
危険物の規制に関する規則第10条の不燃材料で造られた外壁と同等以上の効力があるものとして、建設省告示に基づく防火構造の認定品の使用が認められた事例があります。商品名・一般名・告示上の位置づけ・認定番号・構成材料と厚さまで具体的に示して協議してください。
Q. タンクローリー充てん所の上に事務所を設けられますか?
認められません。壁・柱・床を耐火構造とし、床に開口部を設けず、階段を敷地外から設けて防火区画し、床を直下部の外壁面から1メートル以上突出させる計画についても、危険物の取扱いの状況から判断して防災上適当でないとされています。取扱品名が第一石油類や第二石油類の場合も同様です。
Q. 注油設備はどこまで高速化できますか?
灯油専用および小口詰替専用の一般取扱所に設ける注油設備については、吐出量が毎分60リットル程度のものを限度とすることが適当であると解するとされています。高速用や中速用といった製品の呼び名ではなく、吐出量の数値で判断します。
Q. 配管の中身を目視で確認したいのですが覗き窓は付けられますか?
認められません。強化ガラスとステンレス鋼を使い、耐圧試験圧力を最高使用圧力の2倍とした製品についても認められないとされています。配管に求められるのは金属管等の耐熱性を有する構造であり、ガラスは火災時の熱や衝撃で破損して流出口になり得るためです。

まとめ

  • 一般取扱所の外壁材料は、規則第10条の不燃材料と同等以上の効力があるものとして認定品の使用が認められた事例がある
  • タンクローリー充てん所の直上部に事務所を設けることは、耐火構造や防火戸等の対策を講じても防災上適当でない
  • 取扱品名が第一石油類や第二石油類の場合も同様に認められない
  • 灯油専用および小口詰替専用の一般取扱所の注油設備は、吐出量が毎分60リットル程度が限度
  • 危険物配管へのサイトグラスの取付けは、強化ガラスと十分な耐圧性能を備えていても認められない
  • 性能を別の手段で満たす提案は通り、要求そのものを外す提案は通らないという線引きがある

対策の量ではなく、何を置き換えようとしているかで決まるのですね。
すっきりしました。

そのとおりです。
協議に持っていく前に、その基準が何を守るためのものかを確認しておくと見通しが立ちます。

参考・出典

  • 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第10条 e-Gov法令検索
  • 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第19条 e-Gov法令検索
  • 不燃材の材質について(昭和47年10月31日付け消防予第173号 予防課長から茨城県あて回答)
  • タンクローリー充てん場所の直上部に設ける建築物について(昭和49年1月7日付け消防予第6号 予防課長から北海道あて回答)
  • 注油設備の注油速度の範囲について(昭和54年1月18日付け消防危第8号 危険物規制課長から秋田県あて回答)
  • 危険物配管におけるサイトグラスの使用について(昭和55年11月14日付け消防危第136号 危険物規制課長から大阪府あて回答)
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)一般取扱所の基準に関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年8月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の運用については所轄消防署にご確認ください。

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

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