給油取扱所の専用タンク相互の自動移送システム、内燃機関による自家発電設備、懸垂式ホース機器の灯油用固定注油設備への転用、キャノピーの不燃性シート、特別高圧架空電線の敷地上空通過など、設備・構造上の可否に関わる論点を、実際の質疑応答をもとに解説します。
専用タンクの自動移送システムって設置できるんですか?なんだか難しそうで不安なんですが…
大丈夫!液面計・コントロールユニット・ポンプ等からなる自動移送システムなら、設置しても差しつかえないんですよ。
じゃあ自家発電設備や特別高圧架空電線のことも気になります…
そのあたりも要件さえ満たせば設置できますが、特別高圧架空電線は敷地上空を通過しないことが原則望ましいとされています。この記事でまとめて解説しますよ!
この記事の結論
- 複数の専用タンク相互の液面レベルを均一化する自動移送システムの設置は差しつかえない
- 要件を満たせば内燃機関による自家発電設備を設置できる
- 地上式固定給油設備のポンプ機器を懸垂式ホース機器の灯油用固定注油設備に転用することは認められない
- キャノピーの屋根には建設大臣認定の不燃性シートを用いてよい
- 特別高圧架空電線は給油取扱所の敷地上空を通過しないことが原則望ましい
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目次
専用タンク相互の自動移送システムの設置は差しつかえない
給油取扱所における複数の専用タンク相互の液面レベルを均一化するための設備について、照会がありました。
液面計、コントロールユニット、ポンプ等からなる自動移送システムの設置は差しつかえないとされています。また、この自動移送システムが認められる場合、既設の専用タンクの注入管内のみで用いるのであれば、危険物の規制に関する政令第23条を適用して、難燃性チューブ(接地導線入り)を移送配管として用いることができます。
要件を満たせば内燃機関による自家発電設備を設置できる
給油取扱所に内燃機関による自家発電設備を設置することについても照会がありました。
| 設置要件 | 内容 |
|---|---|
| 電気の使用 | 発電設備の電気は常用電源の一部として使用する |
| 設備の構造 | 屋外型のため、高さ2メートル以上のブロック塀で囲い、屋根を設けない |
| ブロック塀の出入口 | 自閉式甲種防火戸とし、敷居の高さは15センチメートル以上とする |
| 燃料 | 灯油とし、灯油用固定注油設備に接続された専用タンクから直接配管で供給する |
| 消費量 | 一日の灯油消費量は指定数量未満とする |
これらの条件をすべて満たす内燃機関による自家発電設備であれば、設置しても差しつかえないとされています(危険物の規制に関する政令第17条第1項第8号の2関係)。屋根を設けない・ブロック塀の出入口の仕様・燃料供給経路など、細部の条件がまとめて示されている点がポイントです。
懸垂式ホース機器を灯油用固定注油設備に転用することは認められない
一の地上式固定給油設備の内部に複数のポンプ機器を設ける場合の取り扱いについても、照会がありました。
一の地上式固定給油設備の内部に複数のポンプ機器を設け、その内のひとつを懸垂式ホース機器と配管で結び、これを灯油用固定注油設備とすることは認められません(危険物の規制に関する政令第17条第1項第10号関係)。給油設備の内部構造を工夫しても、この転用自体は基準上認められない、という回答です。
キャノピーの屋根には建設大臣認定の不燃性シートを用いてよい
給油取扱所の屋根(キャノピー)の材料についても照会がありました。
給油取扱所の屋根(キャノピー)に、不燃材料として建設大臣の認定を受けた不燃性シートを用いても差しつかえないとされています。屋根材が金属板等の固い素材である必要はなく、認定を受けた不燃性シートであれば選択肢に含まれます。
特別高圧架空電線は敷地上空を通過しないことが原則望ましい
特別高圧架空電線が給油取扱所の敷地の上空を通過する場合の取り扱いについても、詳しい照会がありました。
- 特別高圧架空電線が給油取扱所の敷地の上空を通過することとなる給油取扱所の設置は、原則として好ましくない旨指導されたい
- 特別高圧架空電線が断線した場合等の給油取扱所への影響を考慮すれば、原則として敷地の上空を通過しないことが望ましい
- やむを得ず上空を通過することとなる場合は、次の事項を考慮することが適当である
やむを得ず特別高圧架空電線が敷地上空を通過する場合に考慮すべき事項として、ア:特別高圧架空電線と固定給油設備・注入口・通気管・建築物等との間に水平距離をとること、イ:距離を確保できない場合は同等の安全性を有する措置をとること、ウ:電線が断線した場合の措置等について予防規程等で明記することの3点が示されています。原則禁止に近い扱いですが、代替措置を講じることで計画自体は成立し得る、という整理です。
よくある質問
Q. 専用タンクの液面を均一化する自動移送システムは設置できますか?
設置できます。液面計・コントロールユニット・ポンプ等からなる自動移送システムの設置は差しつかえないとされています。
Q. 懸垂式ホース機器を灯油用固定注油設備として使うことはできますか?
認められません。一の地上式固定給油設備内のポンプ機器を懸垂式ホース機器と結んで灯油用固定注油設備とすることは基準上認められないとされています。
Q. 特別高圧架空電線が敷地上空を通過する給油取扱所は設置できませんか?
原則としては好ましくないとされていますが、水平距離の確保や同等の安全性を有する措置、予防規程での明記など、やむを得ない場合の考慮事項が示されています。
まとめ
- 専用タンク相互の自動移送システムの設置は差しつかえない
- 要件を満たせば内燃機関による自家発電設備を設置できる
- 懸垂式ホース機器を灯油用固定注油設備に転用することは認められない
- キャノピーの屋根には建設大臣認定の不燃性シートを用いてよい
- 特別高圧架空電線は敷地上空を通過しないことが原則望ましく、やむを得ない場合は水平距離の確保等が必要
結局、懸垂式ホース機器を灯油用固定注油設備に転用するのはダメなんですね。
そうですね。転用は認められませんが、要件を満たせば自家発電設備の設置やキャノピーの不燃性シートの使用は可能ですよ。判断に迷ったら所轄消防署にもご相談くださいね。
参考・出典
- 危険物の規制に関する政令第17条、第23条 e-Gov法令検索
- 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)給油取扱所の自動移送システム・自家発電設備・特別高圧架空電線に関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成
※本記事は2026年6月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の設計内容については所轄消防署にご確認ください。



