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加圧防排煙設備の給気用風道はなぜ自動閉鎖の例外がないのか|規則の読み替えから禁止の範囲まで解説

加圧防排煙設備の給気用の風道はなぜ自動閉鎖の例外がないのかを解説するアイキャッチ画像

加圧防排煙設備の風道を設計するとき、「一般の排煙設備と同じように、熱で自動的に閉じるダンパーを付けてよいのか」という質問を受けることがあります。
一般の風道は、火災で風道内部の温度が著しく上昇したときに限り、自動閉鎖装置を設けたダンパーの設置を認めています。
しかし加圧防排煙設備の給気用の風道には、この高温閉鎖の例外そのものを告示が丸ごと外すという独自の読み替えがあります。
この記事では、給気用の風道に適用される基準の読み替えから、自動閉鎖装置が一切認められない理由まで整理して解説します。

うちの給気用の風道、火事で熱くなったら自動でダンパーが閉じる仕組みにしてあるんですが。
それで大丈夫ですよね。

いいえ、加圧防排煙設備の給気用の風道では、その自動閉鎖の仕組み自体が認められません。

一般の排煙設備の風道なら、高温になったときだけ閉じるダンパーは認められるんですよね。

はい、そこが決定的に違うところです。
順番に確認していきましょう。

この記事の結論
  • 加圧防排煙設備の給気用の風道は、消防法施行規則第三十条第三号(ホ(ハ)及び(ニ)を除く。)の規定の例によります
  • 一般の風道と違い、給気用の風道は自動閉鎖装置を設けたダンパーを一切設置できません
  • 規則が認める「風道内部の温度が著しく上昇したときに限り閉鎖してよい」という高温閉鎖の例外は、給気用の風道には適用されません
  • 同号イ・ロの「排煙上又は給気上」「排煙機又は給気機」は、それぞれ「給気上」「給気機」に読み替えられます
  • 消火活動拠点以外に接続する給気用の風道も含め、例外なくダンパーの自動閉鎖が禁止されます

加圧防排煙設備の給気用風道はなぜ自動閉鎖の例外がないのかを示す図解(通常の風道は高温で閉鎖・給気専用の風道に適用・自動閉鎖は例外なく禁止・開閉は人の手で行うの4ステップ)

給気用の風道にも一般の風道と同じ基準が適用されるのか

断熱材を巻いた風道が壁をすき間なく貫通し給気機に接続している図
給気用の風道は、独自の基準だけで作られているわけではありません。
まずは一般の風道の基準がどこまで及ぶのかを確認します。
消防法施行規則第三十条第三号 風道は、次のイからホまでに定めるところによること。
イ 排煙上又は給気上及び保安上必要な強度、容量及び気密性を有するものであること。
ロ 排煙機又は給気機に接続されていること。
ハ 風道内の煙の熱により、周囲への過熱、延焼等が発生するおそれのある場合にあつては、風道の断熱、可燃物との隔離等の措置を講ずること。
ニ 風道が防煙壁を貫通する場合にあつては、排煙上支障となるすき間を生じないようにすること。
加圧防排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準第三 七 給気用の風道は、規則第三十条第三号(ホ(ハ)及び(ニ)を除く。)の規定の例によるほか、自動閉鎖装置を設けたダンパーを設置しないこと。
給気用の風道には、まず一般の風道と同じ基本要件が及びます。
告示第三 七は、規則第三十条第三号(風道に関する一般基準)の規定の例によるとしており、強度・容量・気密性(同号イ)、給気機への接続(同号ロ)、風道内の煙の熱による過熱・延焼を防ぐ断熱等の措置(同号ハ)、防煙壁を貫通する箇所にすき間を生じさせないこと(同号ニ)は、そのまま適用されます。
告示が独自に手を入れるのは、この先のダンパーに関する部分(同号ホ)です。
一般の風道と同じ土台の上に、給気用の風道だけの追加ルールが乗っている、という構造をまず押さえておきます。

強度や気密性の基準は、普通の風道と同じなんですね。

はい、そこは共通です。
次は言葉の読み替えを見ていきましょう。

条文の読み替えでどこが変わるのか

一方向の矢印で空気が流れる給気専用の風道の図
規則第三十条第三号は、もともと排煙用と給気用の両方に共通する条文として書かれています。
給気用の風道だけに使うためには、言葉を絞り込む作業が必要です。
同告示第三 七 (前略)この場合において、同号イ中「排煙上又は給気上」とあるのは「給気上」と、同号ロ中「排煙機又は給気機」とあるのは「給気機」と読み替えるものとする。
規則の条文は排煙と給気の両方を想定しているため、給気用の風道に使うには読み替えが必要です。
規則第三十条第三号イは「排煙上又は給気上」、ロは「排煙機又は給気機」という、両方を並記した書き方になっています。
告示第三 七はこの条文を給気用の風道専用に使うため、イ中の語を「給気上」に、ロ中の語を「給気機」にそれぞれ読み替えると定めています。
読み替えたあとの条文は、給気系統だけを名指しした基準として読むことになります。

条文の言葉を差し替えて読むということですね。

はい、給気専用の条文として読み直すイメージです。
次はダンパーの基準に進みましょう。

ダンパーを設ける場合にまず満たす基準はどこか

耐火壁を貫通する風道のダンパーに外部から操作できるレバーが付いている図
自動閉鎖の可否に進む前に、ダンパーそのものの共通要件を確認しておきます。
ここは一般の風道と変わりません。
規則第三十条第三号ホ 耐火構造の壁又は床を貫通する箇所その他延焼の防止上必要な箇所にダンパーを設ける場合にあつては、次に定めるところによること。
(イ) 外部から容易に開閉することができること。
(ロ) 防火上有効な構造を有するものであること。
耐火構造の壁や床を貫通する箇所にダンパーを設けるなら、まず外部から容易に開閉できる構造が必要です。
告示第三 七が適用除外にしているのはホ(ハ)及び(ニ)の2項目だけで、ホ(イ)(ロ)は給気用の風道にもそのまま適用されます。
つまり「開けやすいこと」「防火上有効な構造であること」という共通要件はクリアしたうえで、この先の閉鎖のしかたが給気用の風道だけ大きく変わります。
共通部分と独自部分を混同しないよう、条文のどこまでが準用でどこからが告示の独自ルールかを意識してください。

ここまでは普通の風道と同じ感覚で大丈夫なんですね。

はい、ここまでは共通です。
問題はこの次の閉鎖の条件です。

実務で見落としやすいのはどこか

高温で閉じる一般の風道のダンパーに許可マーク、給気用の風道の同じダンパーに禁止マークが付いた対比図
一般の風道であれば、火災時の高温を条件に自動閉鎖装置付きダンパーが認められています。
ここが、加圧防排煙設備の給気用の風道でひっくり返ります。
規則第三十条第三号ホ(ハ) 火災により風道内部の温度が著しく上昇したとき以外は、閉鎖しないこと。この場合において、自動閉鎖装置を設けたダンパーの閉鎖する温度は、二百八十度以上とすること。
同号ホ(ニ) 消火活動拠点に設ける排煙口又は給気口に接続する風道には、自動閉鎖装置を設けたダンパーを設置しないこと。
同告示第三 七 (前略)自動閉鎖装置を設けたダンパーを設置しないこと。
一般の風道が認める高温閉鎖の例外は、給気用の風道にはそもそも存在しません。
規則ホ(ハ)は、風道内部の温度が著しく上昇したとき(自動閉鎖装置は280度以上)に限り閉鎖してよいとする例外を置き、ホ(ニ)は消火活動拠点に接続する風道だけを狙って自動閉鎖を禁止しています。
告示第三 七は、この(ハ)(ニ)を丸ごと適用除外としたうえで、代わりに「自動閉鎖装置を設けたダンパーを設置しないこと」という一文を独自に置いています。
温度の条件も接続先の限定も付いていないため、給気用の風道は消火活動拠点に接続するかどうかを問わず、例外なく自動閉鎖が禁止されると読むことになります。

280度うんぬんという条件自体が、給気用の風道には無いんですね。

そのとおりです。
温度に関わらず設置できません

明日からなにを確認すればよいのか

設計図を持つ担当者が消防署の窓口で相談している図
給気用の風道と排煙用の風道は、同じ告示の中でもダンパーの扱いが違います。
図面を確認するときは、この違いを踏まえて見る必要があります。
給気用の風道のダンパー確認手順(同告示第三 七及び規則第三十条第三号にもとづく)
・風道が給気機に接続され、強度・容量・気密性の基準を満たしているか
・耐火構造の壁や床を貫通する箇所のダンパーが、外部から容易に開閉できる構造か
・そのダンパーに自動閉鎖装置が付いていないか(温度条件の有無を問わず不可)
・排煙用の風道(同告示第三 二(二)のただし書)の基準と混同していないか
・給気口側(同告示第三 六)の基準とあわせて図面全体を確認したか
給気用の風道は「自動閉鎖装置が付いていないか」を単独の確認項目として立てるのが確実です。
①まず風道が給気機に接続され基本要件を満たしているかを確認し、②耐火構造の壁を貫通する箇所のダンパーが外部から開閉できる構造かを見ます。
③そのうえで、自動閉鎖装置そのものが付いていないかを単独でチェックします。加圧式消火活動拠点に接続する排煙用の風道(第三 二(二))にはただし書による例外がありますが、給気用の風道にはこの例外がありません。
判断に迷う点があれば、所轄消防署に事前相談することをおすすめします。

給気用と排煙用、風道ごとに図面を見分けないといけないんですね。

はい、風道の種類ごとに基準が違います。
次はよくある質問もあわせて確認しておきましょう。

よくある質問

Q一般の風道にある「高温になったら閉じる自動閉鎖装置」は、給気用の風道にも使えますか?
Aいいえ。加圧防排煙設備の告示第三 七は消防法施行規則第三十条第三号ホ(ハ)を適用除外としており、給気用の風道には自動閉鎖装置を設けたダンパー自体を設置できません
Q給気用の風道と排煙用の風道で、ダンパーの扱いは同じですか?
A異なります。排煙用の風道(同告示第三 二(二))には一定の条件下でダンパー設置を認めるただし書がありますが、給気用の風道(第三 七)にはこのようなただし書がなく、例外なく禁止されます。
Q消火活動拠点以外に接続する給気用の風道であれば、自動閉鎖装置を設けたダンパーを設置できますか?
Aいいえ。規則第三十条第三号ホ(ニ)は消火活動拠点に接続する風道だけを対象にした禁止規定ですが、告示第三 七はこの(ニ)ごと適用除外としたうえで、接続先を問わず一律に禁止しています。
Q給気用の風道に耐火構造の壁を貫通するダンパーを設ける場合、操作方法に決まりはありますか?
Aはい。規則第三十条第三号ホ(イ)(ロ)の規定の例により、外部から容易に開閉できること、防火上有効な構造であることが求められます。自動閉鎖装置に頼らず、人が操作する前提の構造にする必要があります。

まとめ

加圧防排煙設備の給気用の風道は、消防法施行規則第三十条第三号(ホ(ハ)及び(ニ)を除く。)の規定の例によります
同号イ・ロの語は、それぞれ「給気上」「給気機」に読み替えられます
給気用の風道には、自動閉鎖装置を設けたダンパーを一切設置できません
一般の風道が認める高温閉鎖の例外は、給気用の風道には適用されません
消火活動拠点以外に接続する給気用の風道も含め、例外なく禁止されます
ダンパーを設ける場合は外部から容易に開閉できる構造にします
判断に迷ったら所轄消防署に事前相談することをすすめます

給気用の風道のダンパーのこと、よくわかりました。
設計者への確認もこれでできそうです。

風道のダンパーの扱いで判断に迷ったら、いつでもご相談ください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 加圧防排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成21年9月15日消防庁告示第16号、最終改正:令和6年3月29日消防庁告示第6号)第三 七
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第30条第3号

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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