階段が狭いと言われても、どこを測って狭いと言われているのかは分かりにくいものです。
実は階段の幅も、一段の高さも、足を乗せる面の奥行きも、建築基準法施行令が数字で決めています。
しかもその数字は建物の用途と規模で四つの区分に分かれていて、同じ建物の中でも階段によって当てはまる区分が変わります。
階段の寸法は設計のときだけの話ではなく、改装や物置きで日々こわれていく管理の話です
うちのビルの階段が狭いと立入検査で言われました。
そもそも階段の幅に決まりなんてあるんですか。
あります。
幅も段の高さも奥行きも建築基準法施行令がセンチ単位で決めています。
建てたときに確認を受けているなら、もう気にしなくてよいのでは。
そこが落とし穴で、後付けの手すりや置き荷物で有効な幅は簡単に減ります。
今の姿で測るのが立入検査です。
- 階段の幅と蹴上げと踏面は建築基準法施行令第23条第1項の表で決まっている
- 表は建物の用途と規模で四つの区分に分かれ、どれにも当たらない一般の階段は幅75センチメートル以上で蹴上げ22センチメートル以下で踏面21センチメートル以上
- 階段の高さが一定を超えると踊場を設けなければならず、直階段の踊場の踏幅は1.2メートル以上
- 階段には手すりを設けなければならず、幅が三メートルを超えると中間にも要る
- 後付けの手すりは幅10センチメートルまでしか差し引かないで済まないため、有効な幅が足りているかを実測で確かめる
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目次
階段の寸法はどこで決められているのか

まず、どの法律のどこから降りてきている決まりなのかを押さえます。
建築基準法第36条は階段の構造を名指しして、必要な技術的基準は政令で定めると書いています。
その政令が建築基準法施行令で、第23条第1項が幅と蹴上げと踏面をまとめて表に落としています。
蹴上げは一段の高さ、踏面は足を乗せる面の奥行きのことです。
つまり、階段のきつさは数字で判定できるということなので、感覚で言い合う必要はありません。
消防法ではなく建築基準法の側の決まりなんですね。
そのとおりです。
寸法そのものは建築基準法で、置き荷物などの日々の管理は消防法という分かれ方です。
どの階段がどの寸法の区分に当てはまるのか

表の四つの行を上から順に見ていきます。
| 階段の種別 | 階段及びその踊場の幅 | 蹴上げの寸法 | 踏面の寸法 |
|---|---|---|---|
| (一)小学校の児童用 | 140センチメートル以上 | 16センチメートル以下 | 26センチメートル以上 |
| (二)中学校や高等学校の生徒用 床面積の合計が1,500平方メートルを超える物品販売業を営む店舗や劇場などの客用 | 140センチメートル以上 | 18センチメートル以下 | 26センチメートル以上 |
| (三)直上階の居室の床面積の合計が200平方メートルを超える地上階など | 120センチメートル以上 | 20センチメートル以下 | 24センチメートル以上 |
| (四)(一)から(三)まで以外のもの | 75センチメートル以上 | 22センチメートル以下 | 21センチメートル以上 |
(四)は幅75センチメートル以上で蹴上げ22センチメートル以下、踏面21センチメートル以上という下限です。
一方で、同じ建物の中でも直上階の居室の床面積の合計が200平方メートルを超える地上階の階段は(三)に上がり、幅は120センチメートル以上に跳ねます。
劇場や集会場の客用、床面積の合計が1,500平方メートルを超える物販店の客用は(二)で、幅140センチメートル以上が要ります。
自分の建物がどの行かは階段ごとに見るものなので、まず用途と直上階の床面積を確かめてください。
建物ごとではなく階段ごとに区分が決まるんですね。
はい。
誰が使う階段でどの階を支えているかで行が変わるので、図面の階段記号ごとに拾ってください。
踊場と手すりにはなにが求められるのか

どちらも義務として書かれています。
2 前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、一・二メートル以上としなければならない。
2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
3 階段の幅が三メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが十五センチメートル以下で、かつ、踏面が三十センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。
4 前三項の規定は、高さ一メートル以下の階段の部分には、適用しない。
(一)と(二)の階段は高さ3メートル以内ごと、それ以外の階段は高さ4メートル以内ごとに踊場が要ります。
その踊場が直階段のものであれば、踏幅は1.2メートル以上でなければなりません。
手すりは幅の広い狭いにかかわらず必要で、幅が三メートルを超える階段には中間にも手すりが要ります。
なお、高さが1メートル以下の階段の部分にはこれらの規定が及ばないので、数段だけの段差に手すりが無いことをもって違反とは言えません。
つまり手すりは付けるか付けないかを選べるものではないんですね。
そうです。
外れたまま直していない手すりがあれば、まずそこから復旧してください。
実務で見落としやすいのはどこか

測り方そのものを決めている項があります。
3 階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが五十センチメートル以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第一項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する。
第23条第3項は、手すり等の幅を10センチメートルを限度として無いものとみなすと書いています。
つまり、壁から15センチメートル出っ張る手すりを後から付けたら、超えた分は階段の幅から実際に引かれます。
回り階段も同じで、狭い側の端から30センチメートルの位置で踏面を測るため、中心寄りの一番狭い所だけを見て足りないと判断するものではありません。
逆に、昇降機機械室用階段や物見塔用階段のような特殊の用途に専用する階段は第23条から第25条までが適用されない(同令第27条)ので、対象かどうかを先に切り分けてください。
手すりを増やしたら幅が足りなくなることがあるということですか。
起こり得ます。
後付けの前に、出っ張りを含めた実寸を測っておくと安全です。
明日からなにを確認すればよいのか

そこを見ているのが消防法の側の決まりです。
まず巻尺を持って、階段ごとに幅と蹴上げと踏面を実測し、当てはまる区分の下限を満たしているかを記録してください。
次に、踊場や段の上に置かれた段ボール、掃除道具、季節用品をその場で撤去します。
消防法第8条の2の4は物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理せよと書いているので、置いていること自体が管理の欠けになります。
測った結果と片づけた記録を残しておけば、次の立入検査で説明できる材料になります。
今日のうちに巻尺で測って写真を残しておきます。
それが一番早いです。
階段の番号と測った日付を写真に写し込んでおくと後から探しやすくなります。
よくある質問
まとめ
階段ごとに区分を拾って実測するところから始めます。
その順番が正解です。
判断に迷う階段があれば㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第36条(e-Gov法令検索)
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第23条・第24条・第25条・第26条・第27条(e-Gov法令検索)
- 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の4(e-Gov法令検索)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





