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火事のとき消防隊に建物のことを聞かれたら答えなければならないのか|消防法第25条第3項が定める情報の提供と求められる相手を解説

火事のとき消防隊に聞かれたら答える義務はあるのかを解説する記事のアイキャッチ

火災で消防隊が到着したとき、現場では建物側の人にいくつも質問が飛びます。
階段はどこを通るのか、いま中に人が残っていないか、といった問いです。
これは現場の慣行ではなく、消防法第25条第3項が消防吏員と消防団員に認めた情報の提供の求めです。
答えられる人を決めて資料をまとめておくところまでが防火管理者の備えです

うちのビルで火事が起きたら、消防隊の方から根掘り葉掘り聞かれると先輩に言われました。
あれは断ってもよいものなのでしょうか。

断れません。
消防法第25条第3項が、消防吏員と消防団員に情報の提供を求める権限を与えています。

権限があるということは、こちらは答える側に回るということですね。
答えるのは誰の役目になるのでしょうか。

建物の関係者と、そこに住む人や働く人です。
火が出た建物だけでなく延焼のおそれのある建物の人まで入ります。

この記事の結論
  • 火災の現場では消防吏員と消防団員が建物側に情報の提供を求めることができます
  • 根拠は消防法第25条第3項で、求められる相手は消防法施行規則第47条が定めています
  • 相手には火が出た建物の関係者だけでなく延焼のおそれのある消防対象物の関係者や居住者や勤務者も入ります
  • 聞かれるのは建物の構造と救助を要する者の存否その他人命の救助に必要な事項です
  • 正当な理由なく答えず、または虚偽を答えると六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の対象になります

火災の現場で求められる情報の提供を誰が誰になにを聞くのかと罰則で示した図解

火災の現場で消防隊はなにを求めることができるのか

建物の前に停まった消防車と向かい合って話す消防隊員と建物側の人のイラスト
消防法第25条は、火災が起きたときの建物側の役割を三つの項に分けて書いています。
そのうち第3項だけが、消防隊の側から働きかける規定です。
消防法(昭和23年法律第186号)第25条 火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。 2 前項の場合においては、火災の現場附近に在る者は、前項に掲げる者の行う消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に協力しなければならない。 3 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる
第3項は消防隊が使う権限です
第1項が消防隊の到着まで自分たちで消火や救助をする義務、第2項が現場付近にいる人がそれに協力する義務で、この二つは建物側が動く規定です。
これに対して第3項は、消防吏員又は消防団員が主語になっており、建物側は聞かれて答える側に回ります。
求められる事項として条文が名指ししているのは、建物の構造と、救助を要する者がいるかどうかの二つです。
そのうえで「その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項」と続くので、この二つに限られるわけではありません。
到着した隊員に何を聞かれても答えられるのは、日ごろ建物を見ている人だけです。

同じ条文の中で、義務の向きが途中から変わっているのですね。

そこが見落とされやすいところです。
第1項と第2項だけを読んで安心しないでください。

情報の提供を求められるのは誰なのか

並んで建つ二棟の建物とそれぞれの入口に立つ人のイラスト
条文は「当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者」としか書いていません。
その総務省令が消防法施行規則第47条で、さらに前の条を引いています。
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第47条(情報の提供を求めることができる者) 法第二十五条第三項の命令で定める者は、前条各号に掲げる者及び延焼のおそれのある消防対象物の関係者、居住者又は勤務者とする。 同第46条(応急消火義務者) 法第二十五条第一項の命令で定める者は、傷病、障害その他の事由によつて消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行うことができない者を除き、次に掲げる者で、火災の現場にいるものとする。 一 火災を発生させた者 二 火災の発生に直接関係がある者 三 火災が発生した消防対象物の居住者又は勤務者
相手は火が出た建物の中だけで閉じません
規則第47条は前条各号に掲げる者、つまり火災を発生させた者と、火災の発生に直接関係がある者と、火が出た建物の居住者又は勤務者をまず挙げます。
そのうえで延焼のおそれのある消防対象物の関係者と居住者と勤務者を足しています。
関係者とは消防法第2条第4項でいう所有者と管理者と占有者のことなので、テナントの店長も管理会社の担当者も含まれます。
隣の建物でまだ火が出ていなくても、火のまわり方によっては自分が聞かれる側になります。
自分の棟の話だから関係ないという整理は、この条文では成り立ちません。

隣のビルが燃えているときに、うちが聞かれることもあるのですね。

あります。
延焼のおそれがあれば、こちらの開口部や区画を聞かれることもあります。

建物の図面や名簿はなぜ手元に要るのか

机に広げた建物の平面図と名簿を持つ人のイラスト
聞かれるのは建物の構造と、救助を要する者の存否です。
どちらも記憶で答える種類のものではありません。
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第1項第一号(防火管理に係る消防計画) リ 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。 ヌ 防火管理についての消防機関との連絡に関すること。
受け皿になるのは消防計画です
消防法にも施行令にも施行規則にも、図面を用意しておけという言い方の規定はありません。
それでも消防計画には消火活動と通報連絡に関することと、消防機関との連絡に関することを定める決まりがあります。
火災の現場で聞かれる構造の話は消火活動の欄に、誰が消防隊に応対するかは消防機関との連絡の欄に落とし込めます。
救助を要する者の存否は、在館者の人数を押さえる仕組みが無ければ答えようがありません。
平面図と在館者の名簿と鍵の在りかを一か所に置き、誰でも持ち出せる状態にしておいてください。

つまり答えるための材料を、先に消防計画へ書いておくということですね。

そのとおりです。
まずは平面図の置き場所を決めるところから始めてください。

立入検査で聞かれるのとはどこが違うのか

火災現場の消防車と事務所の立入検査を仕切りで分けて並べたイラスト
消防に質問される場面は、火災の現場だけではありません。
平常時の立入検査でも質問はありますが、根拠も相手も罰則も別の条文です。
消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項 消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員(略)にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。(略) 同第42条 次のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 十一 第二十五条第三項(略)の規定による情報の提供を求められて、正当な理由がなく情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供した者 2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
二つは別の制度です
立入検査の質問は消防法第4条第1項で、火災予防のために必要があるときに消防長又は消防署長が消防職員にさせるものです。
これに対して第25条第3項は火災の現場の規定で、質問するのは消防吏員又は消防団員です。
そして第25条第3項には罰則が置かれています。
正当な理由がないのに答えなかった場合だけでなく、虚偽の情報を提供した場合も第42条第十一号に当たります
分からないことを分からないと言うのは虚偽ではないので、あいまいな記憶で断定しないでください。

とっさに人数を多めに言ってしまうのも危ないということでしょうか。

数を作って答えるのが危ないという意味です。
把握できていない範囲は未確認と伝えるほうが救助の役に立ちます。

明日からなにを備えておけばよいのか

受付カウンターに並べた図面のファイルと鍵の保管箱と立つ人のイラスト
答える人を決めていない建物では、当日その場にいた人が答えることになります。
そこを消防計画と訓練で埋めておきます。
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条の2第2項(防火管理者の責務) 防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。
渡す練習まで含めて訓練です
まず消防隊に応対する担当と、その担当が不在のときに代わる人を消防計画に書き出してください。
次に平面図と在館者の名簿と鍵の一覧を一つのファイルにまとめ、受付か防災センターのように誰でも取り出せる場所に置きます。
図面は最新の間取りかどうかを確かめ、増築や間仕切りの変更があれば差し替えます。
そのうえで通報訓練のときに、応対役が実際にそのファイルを持って出るところまでやってみてください。
本番で探し始める建物と、手を伸ばせば届く建物とでは、救助にかかる時間が変わります。

次の訓練で、図面を持って出るところまで入れてみます。

それだけで動きが変わります。
持ち出す人が迷わないよう、背表紙に大きく書いておいてください。

よくある質問

Q情報の提供を求められるのは防火管理者だけですか?
A違います。消防法施行規則第47条は、火災を発生させた者と火災の発生に直接関係がある者と火が出た建物の居住者又は勤務者に加えて、延焼のおそれのある消防対象物の関係者と居住者と勤務者を挙げています。防火管理者に限る書き方はされていません。
Q分からないことを分からないと答えたら罰せられますか?
A消防法第42条第十一号が対象としているのは、正当な理由がなく情報の提供をしなかった者と、虚偽の情報を提供した者です。何が正当な理由に当たるかを定めた規定はありませんので、個別の判断は所轄消防署にご確認ください。
Q質問できるのは消防署の職員だけですか?
A消防法第25条第3項が挙げているのは消防吏員又は消防団員です。平常時の立入検査で質問するのは消防法第4条第1項に基づく消防職員なので、条文の上では場面も主体も分かれています。
Q図面を用意しておく義務はどこかに書かれていますか?
A図面という語で用意を求めた規定はありません。ただし消防法施行規則第3条第1項第一号は、消防計画に消火活動と通報連絡に関することと消防機関との連絡に関することを定めるとしていますので、その中で扱うことになります。

まとめ

消防法第25条は三つの項に分かれ第3項だけが消防隊の側の権限です
求めることができるのは消防吏員又は消防団員で立入検査の消防職員とは分かれています
求められる相手は消防法施行規則第47条が定め延焼のおそれのある建物の人まで及びます
条文が名指ししているのは建物の構造と救助を要する者の存否です
答えないことだけでなく虚偽の情報を提供したことも罰則の対象です
法定刑は六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金で情状により併科されることがあります
平面図と在館者の名簿を一か所にまとめ訓練で持ち出すところまでやります

聞かれて答えるところまでが防火管理だと分かりました。
今週のうちにファイルを作ります。

その動き出しがいちばん効きます。
消防計画の書き方に迷われたら㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
主な活動

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第2条・第4条・第25条・第42条 e-Gov法令検索
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条の2 e-Gov法令検索
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条・第46条・第47条 e-Gov法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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