火災通報装置は、設置が義務づけられた建物だけでなく、届出をすれば任意に置くこともできる設備です。
ただし「届出さえすればどこでもよい」というわけではなく、設置場所や点検の頻度には細かな条件があります。
根拠になっているのは平成8年に出され、令和2年にも改正された1本の通知です。
この記事では、任意設置が認められる条件と点検・連動の基準を整理して解説します。
うちは義務設置じゃないんですけど、火災通報装置を置きたいときはどうしたらいいんですか。
消防機関への届出をすれば、任意設置として認められます。
ただし常時人のいる場所への設置が条件です。
点検はどのくらいの頻度でやればいいんでしょうか。
外観点検は6ヶ月に1回、総合・機能点検は1年に1回が目安です。
点検は甲種第4類の消防設備士などに任せてください。
- 火災通報装置は義務対象でなくても、届出をすれば任意に設置できます。
- 任意設置の場所は常時人のいる防災センター等に限られます。
- 点検は外観6ヶ月に1回・総合機能1年に1回が目安です。
- 点検実施者は甲種第4類の消防設備士又は第2種の消防設備点検資格者に限られます。
- 自動火災報知設備との連動の可否は消防機関が判断し、連動停止スイッチは専用のものが条件です。
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目次
火災通報装置はなぜ指導通知でまとめられたのか

運用の細かなルールは、その後にまとめられた1本の通知に集約されています。
平成8年2月の政令改正で、消防機関へ通報する火災報知設備の一種として法令上に位置付けられました。
その運用のよりどころとして先に出ていたのが22号通知でしたが、実務で生じる細かな疑問には答えきれていませんでした。
そこで半年後の平成8年8月に、設置の指導事項と運用上の留意事項を一本化した164号通知が出されました。
この通知は令和2年12月の押印・書面規制の見直しでも改正され、今も現行の通知として使われています。
まずは、この通知がどんな場面で効いてくるのかを見ていきます。
もう30年近く前の通知なのに、今でも使えるものなんですか。
はい、令和2年にも改正されていて今も現行の通知です。
中身も今の実務にそのまま使えます。
火災通報装置は任意設置ならどこでも置いてよいのか

任意で置きたい場合にも、通知は満たすべき条件を示しています。
消防法施行令第23条が定める義務対象以外の建物でも、火災通報装置を置くこと自体は制限されていません。
ただし通知は、任意設置を届出制にしたうえで、常時人のいる場所への設置を条件にしています。
旅館やホテル、社会福祉施設の防災センター、中央管理人室、守衛室などがこれにあたります。
誰もいない廊下や倉庫に単独で取り付けても、通知が求める設置場所の条件は満たせません。
まずは自分の建物のどこが「常時人のいる場所」にあたるかを確認することが出発点になります。
うちのフロントも守衛室みたいなものですけど、そこに付けてもいいんですか。
常時人がいる場所であれば設置場所として問題ありません。
まずは消防機関への届出から進めてください。
火災通報装置の点検はどの頻度で行えばよいのか

通知は点検の種類と頻度、点検する人の資格まで具体的に示しています。
外観点検は6ヶ月に1回以上、変形や腐食、保護板の損傷がないかを確認します。
総合・機能点検は1年に1回以上、実際に起動させて通報や音声、予備電源への切替まで動作を確かめます。
点検を行えるのは誰でもよいわけではなく、甲種第4類の消防設備士か第2種の消防設備点検資格者に限られます。
点検結果は台帳などに記載し、整理して保存しておくことも通知が求めています。
点検の頻度と資格者の条件は、そのまま日常管理のチェックポイントになります。
外観点検と総合・機能点検は、同じ日にまとめてやってもいいんですか。
頻度の下限を守っていれば、同じ日にまとめて実施してかまいません。
記録だけは必ず残してください。
自動火災報知設備との連動は誰の判断で決まるのか

連動を認めるかどうかと、その先の細かな配線の条件を通知は分けて定めています。
手動起動が原則であり、自動火災報知設備と連動させる方式を採用できるかどうかは、所轄の消防機関の判断に委ねられています。
連動を認められた場合でも、配線をつなぐだけでは足りません。
連動停止スイッチは既存の受信機のものを使う場合も、新たに設ける場合も、専用のものとすることが条件です。
点検のときに使う外部の試験装置についても、別添3で構造や性能の基準が定められています。
自己流の配線や汎用スイッチの流用は、この条件から外れてしまう可能性があります。
受信機のスイッチをそのまま連動停止に使うのはだめなんですか。
既存の受信機のスイッチを使う場合でも、専用のものとする決まりです。
他の操作と兼用のスイッチは条件を満たしません。
任意設置の火災通報装置は明日から何を確認すればよいのか

届出の有無から点検記録まで、順番に洗い出してみます。
任意設置の届出書を消防機関に提出しているか、写しがどこに保管されているかを確かめます。
次に外観点検と総合・機能点検、それぞれの直近の実施日を点検記録で確認します。
点検を行っているのが甲種第4類の消防設備士か第2種の消防設備点検資格者かどうかもあわせて見ます。
自動火災報知設備と連動させている場合は、連動停止スイッチが専用のものになっているかも点検項目に加えます。
ここまでの内容を順番に確認するだけで、任意設置の火災通報装置の管理状況はひととおり把握できます。
届出の写しが見つからないときは、どうしたらいいですか。
所轄の消防署に確認すれば、受理の記録が残っています。
写しがなければ早めに再確認しておきましょう。
よくある質問
まとめ
任意設置でも、届出と点検さえきちんとしておけば安心して使えそうです。
任意設置の届出から点検体制の整備まで、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 総務省消防庁「火災通報装置の設置に係る指導・留意事項について(通知)」(平成8年8月19日消防予第164号、改正:令和2年12月25日消防予第412号)
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第23条
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





