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危険物はなぜ類ごとに避ける相手が違うのか|酸化性と禁水性のグループ分けも解説

危険物はなぜ類ごとに避ける相手が違うのかを解説する記事のアイキャッチ画像

危険物の規制に関する政令が定める貯蔵・取扱いの基準は、量にかかわらず全類に共通するものだけではありません。
第一類から第六類まで、性質によって避けるべき相手も対応もまったく違います。
同じ「注意」でも、酸化性の危険物と禁水性の危険物では真逆の対応が必要になることもあります。
危険物の規制に関する政令第二十五条が定める、類ごとに共通する基準の考え方をわかりやすく解説します

うちの倉庫、いろんな類の危険物を置いてるんですが、注意することは全部同じですよね。

いえ、危険物の類によって避けるべき相手が大きく変わります。

具体的にはどう違うんですか。

酸化性か禁水性かなど、政令第二十五条が定める性質ごとの基準を見ていきましょう。

この記事の結論
  • 政令第二十五条の基準は、危険物の類ごとに内容が変わる技術上の基準です
  • 第一類・第六類の酸化性の危険物は、可燃物との接触や分解を促す物品との接近を避けます。
  • 第二類・第四類・第五類は、火花や高温体との接近、過熱を避けることが共通します。
  • 第三類は自然発火性物品と禁水性物品で、避けるべき相手が空気か水かで正反対になります
  • 通常と異なる貯蔵・取扱いをするときも、十分な安全措置を講じる義務は残ります。

危険物は類ごとに避ける相手が違うことを酸化性は可燃物可燃性は火花と高温禁水性は水自然発火性は空気を避けると示した図解

政令第二十五条とは何を定めた基準なのか

六つの区画に分かれた保管棚のある倉庫と警告表示
同じ倉庫でも、扱う危険物の類によって避けるべき相手はまったく異なります。
まずはこの基準がどんな位置づけのものかを確認します。
危険物の規制に関する政令第二十五条(柱書) 法第十条第三項の製造所等においてする危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
結論は、この基準が危険物の類ごとに内容が変わる基準だということです
前条(第二十四条)の通則基準がすべての類に共通してかかるのに対し、第二十五条は第一類から第六類まで類ごとに個別の号を定めています。
同じ施設で複数の類を扱うほど、確認すべき組み合わせの数は増えます。
次の項目から、性質のグループごとに避けるべき相手を見ていきます。
自分の施設が扱う類がどこに当てはまるか確認しながら読み進めてください。

うちは複数の類の危険物を扱ってるんですが、基準も別々に確認しないといけないんですか。

はい。
類ごとに避けるべき相手が違うので、扱う類の数だけ確認が必要です。

酸化性の危険物(第一類・第六類)は何を避けるのか

可燃物の入った木箱から離して置かれた酸化性の危険物の保管棚
第一類と第六類は性質が似ているため、共通する基準がまとめて定められています。
号一と号六が定める内容を確認します。
危険物の規制に関する政令第二十五条第一号 第一類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあつては、水との接触を避けること。 第六号 第六類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避けること。
結論は、酸化性の危険物は可燃物や分解を促す物との組み合わせを避けるのが基本だということです
第一類(酸化性固体)と第六類(酸化性液体)はどちらも強い酸化力を持ち、可燃物と組み合わさると火災の起点になります。
分解を促す物品との接近や、過熱・衝撃・摩擦も避ける必要があります。
第一類のうちアルカリ金属の過酸化物を含むものは、さらに水との接触も避けなければなりません。
まずは同じ棚や近い場所に可燃物を置いていないか、そこから点検します。

酸化性の危険物と可燃物、うっかり同じ棚に置いてしまいそうです。

可燃物との接触は号一・号六どちらも明確に避けるよう求めています。
棚を分けましょう。

可燃性の危険物(第二類・第四類・第五類)は何を避けるのか

金属粉のドラム缶が並ぶ棚と離れた場所にある裸火のバーナー
第二類・第四類・第五類は、いずれも火気に対する共通の基準が定められています。
号二・号四・号五が定める内容を確認します。
危険物の規制に関する政令第二十五条第二号 第二類の危険物は、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあつては水又は酸との接触を避け、引火性固体にあつてはみだりに蒸気を発生させないこと。 第四号 第四類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。 第五号 第五類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること。
結論は、可燃性の危険物には炎や高温体を近づけないことが共通の基準だということです
第二類(可燃性固体)・第四類(引火性液体)・第五類(自己反応性物質)は、いずれも火花や高温体との接近、過熱を避けます。
第二類のうち鉄粉・金属粉・マグネシウムは水や酸と反応するため、その接触も避けなければなりません。
第四類と第二類の引火性固体は、みだりに蒸気を発生させないことも求められます。
第五類はさらに衝撃や摩擦でも分解しやすいため、単独での注意が必要です。

金属粉が燃えても、水をかければ消火になりますよね。

いいえ、鉄粉や金属粉は水や酸と反応するため、逆に危険が増します。

自然発火性・禁水性の危険物(第三類)はなぜ両方の対応が必要なのか

水槽に沈められた容器と密閉して保管された容器を並べた棚
第三類は、同じ類の中に性質の異なる二種類の危険物が含まれています。
号三が定める内容を確認します。
危険物の規制に関する政令第二十五条第三号 自然発火性物品(第三類の危険物のうち第一条の五第二項の自然発火性試験において同条第三項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)にあつては炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け禁水性物品にあつては水との接触を避けること。
結論は、第三類には空気を避ける対応と水を避ける対応の両方が混在しているということです
第三類は、性質によって自然発火性物品禁水性物品の二種類に分かれます。
自然発火性物品は空気に触れると自然に発火するため、密閉容器での保管が基本です。
禁水性物品は水と反応するため、物品ごとに指定された条件で扱う必要があります。
片方の対応だけを覚えて全部に当てはめると、正反対の事故を招く落とし穴になります。

黄りんって自然発火性物品なのに、水の中で保管するって聞いたことがあります。

はい。
黄りんは自然発火性物品ですが、水中保管で空気との接触を断つ運用がされます。

通常と異なる貯蔵・取扱いをするときは何を確認すればよいか

クリップボードを持ち六つの保管区画を確認して回る点検員
基準の中身がわかっても、実際に確認しなければ意味がありません。
明日からできる点検の順番を整理します。
危険物の規制に関する政令第二十五条第二項 前項の基準は、危険物を貯蔵し、又は取り扱うにあたつて、同項の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱については、災害の発生を防止するため、十分な措置を講じなければならない
結論は、基準によらない場合でも安全対策そのものが免除されるわけではないということです
実務では、性質上どうしても第一項の基準どおりにできない貯蔵・取扱いが生じることがあります。
その場合でも災害防止のための十分な措置を講じる義務は残ります。
扱う危険物の類ごとに避けるべき相手をチェックリスト化し、通常と異なる扱いをする箇所を洗い出すことが実務の出発点です。
迷った場合は自己判断で済ませず、所轄消防署に運用を確認することが確実です。

類ごとに避ける相手が違うって、覚えるのが大変そうです。

チェックリストにしておけば、覚えていなくても確認できます。

よくある質問

Q政令第二十五条の基準は指定数量未満の危険物にもかかるのですか?
Aいいえ。指定数量未満の危険物は、消防法第九条の四に基づく市町村の火災予防条例が適用対象で、この政令第二十五条は許可や届出を受けた製造所等に適用されます。
Q同じ建物で複数の類の危険物を扱う場合、それぞれの基準を全部守る必要がありますか?
Aはい。扱う類ごとに避けるべき相手が異なるため、複数の類を扱う施設はその組み合わせの数だけ基準を確認する必要があります。
Q禁水性物品と自然発火性物品を間違えて逆の対応をしてしまったらどうなりますか?
A水との接触と空気との接触を取り違えると、発火や急激な反応につながるおそれがあります。物品ごとの性状を必ず確認してください。
Q通常と異なる貯蔵・取扱いをする場合、届出は必要ですか?
A政令第二十五条第二項は届出の要否そのものを定めていません。災害防止のための措置の内容によっては許可内容の変更にあたる場合もあるため、所轄消防署に確認してください。

まとめ

政令第二十五条の基準は、危険物の類ごとに定められた共通の技術上の基準です
第一類・第六類の酸化性の危険物は、可燃物や分解を促す物品との組み合わせを避けます
第一類のうちアルカリ金属の過酸化物は、水との接触も避ける必要があります
第二類・第四類・第五類は、炎や高温体との接近、過熱を避けることが共通します
第三類は自然発火性物品と禁水性物品で、避けるべき相手が空気か水かで正反対になります
通常と異なる貯蔵・取扱いをするときも、災害防止のための十分な措置は免除されません
指定数量未満の危険物には、この政令ではなく市町村の火災予防条例が適用されます

類ごとの避ける相手を一覧にして、倉庫の掲示に貼っておきます。

それが実務的です。
危険物の保管管理など、㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令第二十五条
  • 消防法第十条第三項・第十一条の五・第十二条の二
  • 消防法第九条の四(指定数量未満の危険物に関する基準)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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